準確定申告をご存知でしょうか

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相続が起きてすぐにしなければならないことがいくつかありますがその中に準確定申告があります。

準確定申告とは被相続人(亡くなった方です)の亡くなった年の1月1日からなくなった日までの所得を確定させて税務署に申告することを言います。

亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければならないものですので時間的にとてもタイトなものです。

申告を行わなければならないのは相続人です。ですから被相続人と相続人が日頃疎遠だった場合には期限までの申告には非常に困難を伴います。

期限内に提出がなされない場合には延滞税等の税金が別途かかりますので注意が必要です。

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新型コロナウィルスの影響を受ける事業者についての納税猶予の取り扱いが公表されました

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今朝の日経新聞より。

国税庁は新型コロナウィルスの影響を受ける納税者の税負担を軽減するため大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いを原則1年猶予する通達を出しました。

税金の納期限自体は変わらないのですが延滞をした場合に通常行われる差し押さえ等の処分が1年間猶予されたり、猶予期間に対応する延滞税が一部免除されたりなどの取り扱いが行われるとのことです。

ただし適用を受けるには納期限から6ヶ月以内に申請書を提出するなど一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。

お困りの方はまずは所轄の税務署へお電話などでご一報ください。

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例年ならあと少しなのですが、、、

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選抜高校野球が中止になりました。戦時中の中断はありましたが開催が予定されていた大会が中止になったのは史上初めてとのことです。

野球少年だった私にとって甲子園で行われる高校野球はやはり特別な存在です。とても残念なことですが致し方ないところですね。

確定申告の延長といい、滅多に起きないことが起こっています。それだけ国民全体が危機感を持っているということなのでしょう。

その確定申告ですが期限が延長されたといっても3月15日をめざしてさまざまな段取りを組んでいくということをほぼ反射的に行っていますので税理士である私にとってあまり影響がないのが本当のところです。

毎年とりあえず3月15日まで頑張れば少し開放感に浸れると思って頑張っている税理士の方も多いはずですのでこの延長によりその解放される期間も延長されてちょっと憂鬱だなと思っている先生方もいらっしゃるでしょうね。

本来でしたら今年の場合は3月16日が期限でしたので今日を入れてあと5日です。終わりが見えてきて少しほっとできる時期だったはずなのですが、、、

とは言え確定申告の期限延長は納税者にとって利益となるものですから税理士としても全面的に歓迎すべきものなのでしょうね。

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新型コロナウィルスの緊急対応策第2弾が公表されました

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昨日3月10日に政府より中小事業者を対象とした新型コロナウィルス対策が発表されました。

その中でフリーランスなどのうち臨時休校により休業を余儀なくされた保護者である一定の要件を満たす方々について日額4,100円を支給するという対策案がありました。

詳細はまだ伝わってきていませんがイベント中止などによる損失については補償がされないとのことです。

中小事業者にとっては1週間の売上を失うだけでも死活問題です。

自粛要請から2週間が経ちましたがさらに10日間の期間延長が決まりました。

先が見えない不安というのは計り知れません。どれだけの売上を失うことになるのか。

政府の支援策も限界がありますので一刻も早い事態の収束を願うばかりです。

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今から思いやられますね、、、

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確定申告の期限が1ヶ月延長されたことはこちらで何回か申し上げてきました。

それが実は地方自治体の担当者にとって大変な負担になりそうだというのが今回のお話です。

住民税、国民健康保険料は前年の確定した所得税のデータを元に計算がなされます。

その計算を行うのは納税者の居住する各地方自治体です。

所得税のデータは通常は1月および3月に納税者本人または勤務先(または税務を代理する税理士事務所)より地方自治体(確定申告の場合は所轄税務署を通じて)に送られます。

そしてそのデータを基礎として各自治体において住民税、国民健康保険料を算定する運びとなります。

今年は確定申告期限が1ヶ月延長されたことにより4月に所得税のデータが大量に送られることになりそうですのでそうしますと通常年と比較して地方自治体での処理が1ヶ月遅れる可能性があることになります。

しかしながら住民税、国民健康保険料の徴収時期は今のところ延長のアナウンスがないことから通常年と同様と考えられます。

つまりスタートは1ヶ月遅いのに締め切りはいつもと同じという事態が考えられるんですね。

これは担当者にとってはえらいことだと思います。

今から気が重いのではないでしょうか。

ですから例え確定申告の期限が延長されても出来る限り早めに申告をしてあげようと思っております。

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中小企業向けの支援策が発表されました

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政府は7日、個人事業主及び中小企業を対象とした新型コロナウィルス対策を発表しました。

具体的には日本政策金融公庫を通じた無利子・無担保融資を金利などの条件を大幅に緩和して進めていこうというものです。

これに関しては給付つまり補助金ではないことに対して批判的な意見があるようですが、必ず消費の揺り戻しがあるとの考えのもと沈静化するまでの間の資金繰りを支援するという意味では評価できるものではないでしょうか。

先日お客様とお話をしている中で「今は耐える時。今年の後半この分を取り戻します」という力強いお言葉をいただきました。

そういった方については一時の資金繰りの支援はとても効果のあるものだと思います。

みなさん、この難局を力を合わせて乗り越えていきましょう。

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期限延長のことは意外と知られてないですね

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確定申告の期限が延長されたことは以前お話しいたしました。

ニュースでも報じられておりますし、私自身滅多にない割と大きい出来事だという捉え方をしましたのでみなさんがご存知だと思っておりました。

ところが以外にもご存知ない方もいらっしゃることを知り、これはやはりこの業界に身を置いているか否かによる温度差なんだなと思い至りました。

それだけ新型コロナウィルスのニュースはインパクトが強いものですし関心もみなさんおありですのでやはりそうなんだなと。

弊所では期限延長にかかわらずいつものようなスケジュールで確定申告の本来の期限を迎えようとしています。

延長されたといっても確定申告を4月にするのはなんだか気持ちの悪いものですから。

ですからいつもの年のようにあと残り1週間という気持ちで連日業務をこなしているところです。

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感染が各地で報告されています

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大阪府の堺税務署の職員の方が新型コロナウィルスに感染していることが判明しました。

そのため堺税務署では確定申告無料相談等大勢の方が訪れる施設の使用停止措置を講じました。

ある会社員の方は有休を使用して税務署に来たのに入口で無料相談コーナーの中止を知ったそうでとても残念がっていたそうです。

今日ニュースを拝見していておやっ、と思ったことがありました。

昨日感染者数は累計のみである旨をこちらで書いたのですがそれを知ってかしらずか(まあ知るはずもありませんが)、今日のニュースでは感染者数と同時に感染者のうち既に回復した方の数も報道されていました。

これはすごく分かりやすかったです。累計数だけでなく今感染している方の数が計算できますので不必要に不安にならなくてすみますね。

連日時事ネタで恐縮ですが、本日も新型コロナウィルス関連のお話でした。

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税理士業界も行事が続々と中止になっています

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連日新型コロナウィルス関連のニュースが大きく取り上げられています。

毎日、新たな感染者が出ましたと聞きますが感染者数は累計ですのであれでは拡大傾向にあるのか収束に向かっているのかどうかがわかりにくいですね。

税理士会においても予定していた様々な行事が変更、中止となっているようです。

特にこの時期の大切なものの一つとして確定申告無料相談コーナーの設置があります。

これに関してはそもそも申告期限が延長されたこと、そして対面で長時間にわたる納税者との会話による納税者、税理士双方の感染リスクなどを鑑みて続々と中止となっているようです。

納税者の方々にはご迷惑をおかけいたしておりますが何卒ご理解のほどお願いいたします。

ところで1ヶ月後に事態が収束していない場合には申告期限のさらなる延長はあるのでしょうか。

これは誰にもわかりませんね、、、

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申告期限が延長されて

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確定申告の期限が1ヶ月延長されました。

会計事務所にとってこの時期の1ヶ月の猶予は計り知れないものがあります。

3月に入り申告作業も佳境を迎え、徹夜もいとわずというのが業界の常識みたいなところがあります。

特に電子申告がスタートする前の書面で申告をしていた時代においてはそれは顕著でした。

とにかく申告書を提出するための体裁を整えるというのがいわゆる力技でして、申告書の印刷に始まり添付書類の整理及びホッチキス留め、、、

というようなアナログな作業を夜な夜な行っていたわけです。

この時期夜遅くまで明かりがついているところは大抵会計事務所だよ、と言われたものでした。

そして申告期限を終えると通常業務が待ったなしです。この時期の優先順位はもちろん確定申告ですが、業務の大切な柱である月次監査を滞らせるわけにはいきません。

ちなみに月次監査とはお客様の毎月の会計処理をチェックし試算表を作成して実績を確認するとともに今後の経営計画を立てることを言います。

その通常業務が2週間分溜まっていたとしたらそれをこなすのはとても大変なことです。

ですから確定申告が終わっても息がつけないというのが本当のところです。

ということは期限が後ろに伸びたとしてもその時期が後ろに行っただけで楽になるわけではない、ということなのです、、、

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