丸暗記はとても大変でした

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

前回、税理士試験勉強において暗記作業にとても苦労をしたというお話をしました。

なぜ試験勉強において暗記作業が必要となるのか。

どんな試験でも多かれ少なかれ暗記作業というものは必要です。

それが税理士試験においては尋常ではないボリュームなんですね。

何しろ本1冊を丸々暗記するくらいの表現でも全然大袈裟ではないくらいなんです。

これは特に昔の試験においては顕著だったそうです。ようするに暗記勝負で多く覚えたもんがちみたいなところがあったようです。

私が受けたときには暗記だけでは勝負できない試験になっていましたがそれでも本1冊を丸々覚えました。

各税法につき1冊ですから税法は3つ受からなければなりませんので3冊分の暗記です。

私は法人税法、相続税法、消費税法をそれぞれ受験しましたがそのうち丸々1冊覚えたのは相続税法、消費税法です。

法人税法は1冊丸々覚えるのはまず無理で、しかも丸暗記では意味がない、太刀打ちができない試験傾向にありましたから法律用語として表現を間違ってはいけない部分のみを丸暗記するような具合でした。

仕事をしながらでしたので休憩時間、移動時間など細切れの時間を使い暗記作業を行なっていました。机に向かってよしこれから暗記しよう、というのはほぼ無かったように思います。

作業はとても大変でしたが、その後条文の解釈の際に役に立ったりしていますので苦労した甲斐があったなと今では思います。

東京都文京区の税理士です

税理士試験の合格発表がありました

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今週もよろしくお願いいたします。

先週金曜日に今年の税理士試験の合格発表がありました。

税理士試験は科目合格制度を採用していることは以前お話したとおりです。最終合格者つまり5科目について合格した人を合格者と言い、その途上の人(1~4科目めの合格者)を科目合格者と使い分けをしているわけです。

まず合格者は官報合格と言われており、その名の通り当日の官報の号外に名前が載ります。官報に名前が載るなどということはめったにないことですのでとても名誉なことだと思います。

このようにして合格者は発表当日に試験結果を知ることができます。ただし、3科目の合格をしている方で2科目受験をした場合には官報に名前が載っていなくてもどちらかの科目だけが合格している可能性がありますが。

一方科目合格者は試験結果の通知書が郵送されることにより結果を知ることとなります。

通常は届くのが早くても発表翌日、月曜日に届くなどということも割とありまして、結構やきもきさせられるところではあります、、、

土曜日に届いていたら合格している、月曜日だったら不合格だ、などという都市伝説級のお話が広まっていますがその真相は定かではありません。

なお、税理士試験にまつわる都市伝説は他にも数知れずありまして、良い機会(?)ですのでいくつかご紹介します。

①採点者が階段の上から答案用紙を飛ばして遠くまで飛んだ答案を合格としている

②家族とケンカした時に採点した場合には採点基準が辛くなる(割と当たっているかも??)

③試験を受けていないのに合格の通知が届いた(あり得ないことですが、、、)

などなど。

まあここは公正な採点をしていただいていると信じることにいたしましょう。

 

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明日は税理士試験の合格発表です

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明日はいよいよ税理士試験の合格発表があります。

2日前くらいまでは特に気になっていなかったのですが、前日くらいから急にそわそわし始めた、自分はそんな感じでした。

税理士試験は全科目記述式です。記述式というのは自己採点があまりあてになりません。

まず、試験中は試験問題の答案作成に全神経を注いでいますので試験が終わった後自分がどの程度問題が解けたかなどということはあいまいになっていることが多いです。

専門学校が作成する模範解答と照らし合わせることになるのですがそれも確実なものとは言い切れません。

そもそも記述式試験というものは採点者の質が十分に確保されていなくてはなりませんが税理士試験においてそれが言えるかどうかは私にはわかりませんし、誰も検証したことはありません。あったとしてもそれが公表されたことは無いのです。

それでも記述式という形式がとられている以上受験生としてはそこに文句を言う前にとにかく合格答案が作成できるように努力をしなければならないことは言うまでもありません。

少し脱線してしまいましたが、要するに自分の場合は合格発表の日を自信満々で迎えられたことはついの一度のなかったのです(情けない、、、)。

ですからこの日を毎回ドキドキしながら迎えていました。

それくらい記述式試験には厳しさがあります。自信満々の方が不合格だったり、逆もしかりです。

ドキドキするのは試験の時を迎えるまでで、終わってしまえば自分の手を離れるのだからドーンと構えていればいいんだよ、とどなたかに言われたことを覚えていますがまあそれでもやっぱりドキドキはしますよね、みなさん?

 

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法人税法22条

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税法にはそれぞれ核となる概念が必ずあるものです。所得(もうけですね)に税金を課する所得税法・法人税法は「所得」、消費税法は消費という行為(取引)に税金を課しますのでその「課税対象となる行為(取引)」、相続税法は財産に対して課税されるものですからその「財産の価格」。

その中で今回は法人税法について見ていくことにします。

法人税法においては第22条において所得が定義づけられています。

第一項 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

この条文に法人税法のエッセンスが詰まっています。税理士試験の法人税法はこの条文の意味するところがしっかり理解できているかいないかで合否が決まってくる、それくらい最重要な条文です。

私がそう思うのも合格した回の試験問題もそうだったからです。本試験も近くなると本番を想定した様々な問題をこなすようになるのですがいざ本番では全くの想定外の問題が出題されました。ですから問題をはじめて読んだ時はどのように答案を作成していけばよいのか何も浮かびませんでした。しかしながら、これは法人税法の本質を問うているな、ならば22条に書いてあることを軸にして解答をしていけばいいんだなと判断できたんですね。あとはペンを走らせるだけです。結果的にその判断が正しかったようでそれが合格へとつながったのです。

法人税法の試験範囲はとてつもなく広いです。すべての内容を完璧にするのはほぼ不可能だと思います。ですからその中でも重要な論点を見極めそこをおさえていくということが大切なのではないでしょうか。

~今日のひとこと~

日本税理士会連合会のホームページで税理士を検索することができます。ちなみに「古見」と検索していただくと私の名前しか出てきません。

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私も科目合格者でした

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税理士試験の制度上大きな特徴として挙げられるのが科目合格制です。11科目あるうちから5科目に合格すれば最終合格者となります。その5科目は一度に合格する必要はなく例えば合格科目を1年に一つずつ積み上げて5年で5科目合格するなどということもよくあります。一度合格した科目は合格の有効期限はありませんので再び受験することは通常はありません(制度上は受けることができたりしますが)。

そんな税理士試験でも何年かに一度は一回の試験で5科目全部に合格するというとんでもない受験生がいます。これはちょっとしたニュースになるくらいですから逆に言うとかなり珍しいということですね。ということは税理士試験を合格して税理士となった税理士はほとんどの方が科目合格者という立場を経験していることになります。私もその例に漏れることなく科目合格者を経験しております。

この科目合格者という立場ですが、税理士界隈においてはそれなりに評価される存在であります。特に最難関である法人税法に合格済みですと一目置かれるようです。私も受験生時代に試験に関する情報を目にする際肩書に「合格科目:法人税法」と書かれている方を目にするとすごいなうらやましいななどと思ったものです。しかしながら自分がいざその法人税法に合格してみるともちろんうれしさはありましたがそれよりもまだ合格しなければならない試験がありましたのでそちらを合格しなければならないという思いに頭がすぐ切り替わったのを覚えています。ちなみに私は最後に相続税法に合格し最終合格者となりました。

今まさにそのような立場におられる方もたくさんいらっしゃると思います。どうか最終合格を勝ち取られますよう頑張ってください。

東京都文京区の税理士です

 

いよいよ本番まであと少しですね

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税理士試験が来週に迫ってきています。今年は8月6~8日の三日間に11科目が行われる予定です。税理士試験は科目合格制を採用しております。科目合格制とは11科目あるうちの5科目を選択しそれぞれ1科目ごとに合格すれば最終的に試験に合格となるというものです。一度合格した科目は再度合格する必要はありません。合格の有効期限もありませんので何年かにわたって試験を受け続けて合格するという方がほとんどです。ちなみに合格科目が1~4科目の方は税理士試験の科目合格者などといわれることがあります。これは他の試験にはない特徴ではないでしょうか。

試験日程は

①1日目

1限目 簿記論

2限目 財務諸表論

3限目 消費税法または酒税法

②2日目

1限目 法人税法

2限目 相続税法

3限目 所得税法

③3日目

1限目 固定資産税

2限目 国税徴収法

3限目 住民税または事業税

となっていて科目の並びは昔からほぼ同じです(すべて試験時間は2時間です)。なかでも受験者に人気がある科目というのがありましてそれは実務に直結するという理由からですが法人税法・消費税法・相続税法などがそうだといわれております。そうすると受験生の中には2日目の法人税法と相続税法を連続で受験する方も結構おりまして実は私もそうでした。この2科目連続というのがとにかく大変なんです。インターバルが1時間あるのですが法人税法の試験が終わってもすぐ外に出られるわけではなく10分くらいは答案回収等の作業がある間その場に待機することになるので実質30分ほどしか休憩時間はありません。その間に昼食をとったりするわけですが近くの飲食店に行くなどという時間はありませんので事前にコンビニでおにぎりなどを買い、それを食べながら次の相続税法の内容を確認したりしておりました。

今となっては良い思いでですがその当時は精神的にも肉体的にもきついものがありましたから(季節的に最も暑い時期でもありますからね、、、)、これから受験される方はできれば1回で通過できることをお祈り申し上げております。

東京都文京区の税理士です

大の月、小の月

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大の月、小の月。税理士試験の受験生に必須の知識です。

みなさんご存知かとは思いますが念のために大の月とは31日ある月、小の月とはそれ以外の月です。ではなぜそれが税理士試験と関係があるのか。

相続税法の試験においては種々の相続財産の評価値を問う問題が出題されます。その中で被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に定期預金があった場合に論点となることが一つあります。それは既経過利子の計算です。既経過利子とは何か。預入日から相続が開始した日(被相続人がなくなった日です)までの期間に応じた定期預金の利息も被相続人の財産であるものとして相続財産に計上しなければなりません、それを既経過利子と言います。実際には現預金としてまだ実現していないものです。

例えば預入日が4月15日、相続開始日が10月21日の場合はどの様に計算するでしょうか。

定期預金100万円、利子年3.65%とします。

まず4月15日~10月21日の日数を指折り数えます(ちなみに片端入れです。方は入れとは期間の始まりまたは終わりの日のどちらかを日数としてカウントしない方法です。対義語として両端入れがあります。これは始まり、終わりの日両方カウントする方法です。)。そうすると189日と出ます。あとは

100万円×3.65%×189/365= 18,900円

とすれば、計算できますね(ちなみにここから源泉徴収されるべき所得税を差し引いた金額が正しい答えです)。

この指折り数える際にカレンダーが頭に入っているかどうかが問われるわけです。問題用紙にカレンダーが書かれているわけではありませんからね。なお税理士の資質としてカレンダーが頭に入っていることが必要不可欠かどうかはわかりませんがそのくらいは常識として持っておいてくださいね、ということなんでしょうね。

私はたまたま小さい時に確か祖母だったと思いますが「西向く士」と教えてもらったことがありましたからあらためて覚えるということはしなくて済みました。もしもこれから税理士試験を受けようかと思っている方、是非覚えておいてください。えっ「西向く士」がカレンダーと何の関係があるかですって。2、4、6、9、11月が小の月です。この小の月の覚え方が「西向く士」です。2(に)4(し)6(む)9(く)11(士)というわけですね。11を士と読むのがミソです!!

小の月さえ覚えれば大の月は自動的に覚えられることになります。税理士試験の心得として知っておいて損はありません。

これから受験をしようとする方へ、少しでもお役に立てたら幸いです。

東京都文京区の税理士です

試験まであと少しですね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

5月までの繁忙期が終わり会計事務所業界は全体的に少しホッとできる季節が訪れました。と同時に勤務されている方で税理士試験の受験生は今から総仕上げの時期です。今年の試験は8月6~8日ですから残りあと2ヶ月ですから是非とも頑張ってください。

実際の総仕上げの時期、受験専門学校がいうところのいわゆる直前期は5月のゴールデンウィーク明けから始まっています。今まで勉強してきたものに今年度の改正項目を上書きするという作業を行うのがこの時期です。そしてこれが終わるとインプットがすべて完了しあとはアウトプットの練習をひたすら行うわけです。この練習で大切なことは出題者を常に意識することだと思います。ただやみくもに問題を解くのではなく、出題者が何を聞きたいのか、何を知りたいのかを問題文から解釈するということですね。そうです、お客様に話すイメージを持つといいと思います。聞いていることに答えてほしい、聞いていないことはいくら書いても点にはなりません。

そういう自分自身も勉強のスタート当初からそのような姿勢だったかというとそうではありませんでした。最初はただただ与えられる課題をこなすのに精一杯でした。そしてなんだかよくわからないまま本試験を迎えた記憶があります。もちろんその年の試験の結果は不合格でした。

その時は自分に実力がありませんので仕方なかった部分もありますが初めから意識して勉強に臨んでいればもう少しすんなり合格できたのかなと今では思います。何せ1年に1回の試験ですから1回早く試験に受かれば受験期間が1年短いということですからそれだけ早く税理士としてのスタートラインに立てるということですから。

受験生時代けっして優等生ではなかった自分が言うのもなんですが今試験を迎える立場にある方には是非そのような意識を持っていただき1年でも早く税理士として活躍していただきたい、本当にそう願っております。

東京都文京区の税理士です

 

 

合格発表がありましたね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

先週の金曜日(12月14日ですね)、税理士試験の合格発表がありました。

私も以前書いたように試験に受かって税理士になったのでこの時期が近づくとその当時を思い出して今でもそわそわします。自信満々の方はさぞこの日が楽しみで仕方なかったでしょう。当落線上にある方はどきどきしながらこの日を迎えたと思います。

これも以前書いたことですが、今の税理士試験は非常に難易度が高いです。よって試験の性質上恐らく自信満々の方はほんの一握りの方なのかなと思います。

私も御多分に漏れず一度としてこの日を楽しみだなあ、と迎えたことはありませんでした。試験には最終的に5科目すべて合格することができましたが、中でも法人税法の試験は全く手ごたえがありませんでした(ここだけの話です)。今でもなんで受かったのか不思議です(これもここだけの話にしてくださいね)。それくらい法人税法の試験は範囲が非常に広く、試験科目の中でも最難関と言って過言ではないでしょう。ですからこの試験を自信満々で解かれた方は本当に尊敬します。

国家試験というのはもちろん他の試験もそうですが結果が受験者の人生を大きく左右します。私は受験生時代はもちろん自分で事務所を開業することはできませんでしたので他の事務所で勤務しながら勉強をしておりました。この業界で働こうとすると試験に受からない限りずうっとこうして他の税理士の事務所で勤務をすることになります。私は幸いにして試験に合格することができ、自分の事務所を構えることができました。そういう意味でも試験の結果が人生を大きく左右しました。

税理士の試験に合格できるレベルの人の数は毎年合格者2倍くらいいるだろうといわれています。この実質2倍の競争率の中で合否を争っているのです。そんな中で合否を決めるポイントは何かなと以前考えたことがありました。結局受け続けて合格する確率を上げるしかないのかなという結論に至りました。このレベルになると恐らく合否は1点2点の世界だと思います。例えばある問題で解答が二通り考えられてどうしてもどちらかに絞ることができない場合、最後はエイや!でどちらかに決めなければいけません。その時にどちらを選ぶかによってある人は合格できまたある人は不合格となる、そのくらいの僅差なのかなと。そしてこの試行回数を増やすことによって合格確率が上がるのではないかという結論に至ったわけです。

ですので今勉強中の方は決してあきらめずに受験し続けてください。この試験は受け続ければ必ず受かる試験だと思っています。頑張ってください。

東京都文京区の税理士です

税理士試験

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今年も税理士試験の合格発表の日が近づいてきました。今年(平成30年)は12月14日です。なので少し税理士試験のお話を。

税理士になるには主に3つのルートがあります。①国家試験に合格②大学院で所定の課程を修了③税務署で所定の年数を勤め上げる、です。私は①の国家試験に合格して税理士になりました。

税理士試験はとにかく難問奇問、出題者でさえ所定の時間内(2時間です)に解くことは難しいだろうといわれています。税理士はもう必要がないから試験問題をむずかしくしているのだというまことしやかな噂もあるくらいです。

私自身も試験に合格するまでには数年を費やしました。自慢ではありませんが私は決して特別な能力を持った人間ではありません。ごく平均レベルの学力を持ち合わせていると自覚しております。そんな私でも挑み続ければいつかは合格できる、そんな試験が税理士試験だと思います。

税理士試験は11ある科目のうちの5科目に合格すれば試験合格となります。私も最終的に5科目の試験に合格したのですが、最も苦戦したのが相続税法という試験科目です。あともう少しというところで涙をのんだことが何回もありました。

先ほど申し上げたように出題者でさえ時間内に解くことは不可能ではないかというくらい税理士試験はとにかく時間との戦いです。そして相続税法はとにかくボリュームが多くとてもではありませんが時間内に解くことは不可能です。最後の最後で時間切れとなり十分な回答を作ることができなかった試験がほとんどでした。

このままチャレンジをし続けても合格するのは難しいと思いある年に戦略を変えました。知識量は誰にも負けてない!あとは時間管理、タイムマネジメントを大切にしようと。

普段の勉強から本番の試験に臨むと同様の意識をもってストップウォッチ片手に試験中に時間割をする癖をつけるようにしました。

そうすると見事その年に難敵だった相続税法の試験に合格できたのです。

あくまで自分の体験談でしかありませんが、私と同じようになかなか同じ科目に合格できず足踏みをしている方がいらっしゃったら少し意識を変えて違った戦略を立ててみてはいかがでしょうか。

 

東京都文京区の税理士です