社会が変わるきっかけになるかもしれません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

年度末ということで決算を迎える企業では棚卸し等の決算作業で忙しい1日を過ごしていることと思います。

在宅勤務が急速に広がってはおりますがこうした現場でしかできない作業もまだまだあるということを再認識するところです。

お客様との会話の中で今回の新型コロナウィルスは大変厄介なものですが社会が変わるきっかけにもなるのではないかという共通の思いを持つに至りました。本当に大変な状況の中、とてもそんなことを考える余裕はないという方ももちろんいらっしゃるかと思いますが。

在宅勤務にしてもそうです。このようなことがなかったらこれほどまでに導入が進んだでしょうか。

満員電車がなくなり、平日でも家に人がいる。これだけでも社会が大きく変わったと言えましょう。

そこを察知して新しいビジネスを考える人も出てくるでしょう。残念ながら私は今のところ思いつきませんが、、、

そんな未来を想像しながら今この時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

東京都文京区の税理士です

配偶者居住権が創設されます

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします

改正民法がこの4月1日から施行されます。

税務にも様々な影響を与える大改正です。

その中で今回は新たに創設された配偶者居住権について簡単に触れていきたいと思います。

配偶者居住権とは被相続人(亡くなった方です)の所有していた自宅にその配偶者が住んでいた場合に、その後もその自宅に住むことを保証する権利のことを言います。

被相続人の財産が現預金と自宅のみだった場合に仮に現預金を配偶者に、自宅を子供に相続したとします。

自宅の所有権が子供に移っても通常であれば配偶者は引き続きその自宅に住むことができると思いますが、しかしながら親子間の関係がその後こじれ子供が追い出してしまうなどということが無きにしもありません。

追い出された配偶者は生活に困窮してしまいますね。

そこで新たに配偶者居住権を創設しました。

自宅を所有権と居住権に分けて別財産とすることにより所有権は子供、居住権は配偶者に、という財産の分け方ができるようになったのです。

このことにより配偶者は引き続き自宅に住むことを保証され、一方子供は所有権を得ることができますので双方にとって良い制度ですね、となります。

となるのですが、みなさんも今のお話を伺って何か違和感を覚えたのではないでしょうか。

そもそも配偶者居住権などというものを創設しなければならないこと自体問題があるのではないか。子供が親の終の住処を保障するなどということは法律で規定しなくても当たり前のことではないか、と。

ですからそうならないよう子供と関係性を築き上げていく。そのことが重要なことだと思います。

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各方面に甚大な影響を及ぼしています

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新型コロナウィルスによる感染症の影響が各方面に及んでおります。

オリンピックの開催延期などは1ヶ月前に誰が想像したでしょうか。

当業界においても所得税の確定申告期限の延長という史上初めての措置が取られるなど様々な影響が出ております。

通常この時期は確定申告終わりで研修がさかんに開催されますがそれも続々と中止になっています。

納税者の方に目線を移しますと売上減による資金繰りの悪化という事業の存続に関わる重大な事態となっております。

資金繰りについては政府から様々な支援策が矢継ぎ早に出されていて日本政策金融公庫をはじめとした各金融機関では緊急融資の受付を行なっているところです。

しかしながら需要に追いつかないのが現状です。何せ対応できる職員数は同じですので通常の何倍もの融資案件をしかも迅速さが求められますのでとてもこなすことはできません。

順番待ちが多数発生しているとのことですので該当の方はすぐにでも窓口にご相談ください。

確定申告の期限はとりあえず4月16日までのびましたが1ヶ月前と比べて事態が好転しているとはとても言えません。果たして再度の延長はあるのでしょうか。

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丸暗記はとても大変でした

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前回、税理士試験勉強において暗記作業にとても苦労をしたというお話をしました。

なぜ試験勉強において暗記作業が必要となるのか。

どんな試験でも多かれ少なかれ暗記作業というものは必要です。

それが税理士試験においては尋常ではないボリュームなんですね。

何しろ本1冊を丸々暗記するくらいの表現でも全然大袈裟ではないくらいなんです。

これは特に昔の試験においては顕著だったそうです。ようするに暗記勝負で多く覚えたもんがちみたいなところがあったようです。

私が受けたときには暗記だけでは勝負できない試験になっていましたがそれでも本1冊を丸々覚えました。

各税法につき1冊ですから税法は3つ受からなければなりませんので3冊分の暗記です。

私は法人税法、相続税法、消費税法をそれぞれ受験しましたがそのうち丸々1冊覚えたのは相続税法、消費税法です。

法人税法は1冊丸々覚えるのはまず無理で、しかも丸暗記では意味がない、太刀打ちができない試験傾向にありましたから法律用語として表現を間違ってはいけない部分のみを丸暗記するような具合でした。

仕事をしながらでしたので休憩時間、移動時間など細切れの時間を使い暗記作業を行なっていました。机に向かってよしこれから暗記しよう、というのはほぼ無かったように思います。

作業はとても大変でしたが、その後条文の解釈の際に役に立ったりしていますので苦労した甲斐があったなと今では思います。

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左が借方、右が貸方、です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

簿記を勉強するときにまず最初につまずくのが借方・貸方ではないでしょうか。

私は暗記があまり得意ではなく税理士試験の勉強においてもそれで苦労をしました。で、借方・貸方はなぜ左が借方で右が貸方なのかを最初に簿記の授業を受けた時の先生からそう決まっているから、とほぼ力技で覚えるよう言われいつまで経ってもどっちがどっちだったか分からない状態だったのを覚えています(もちろん今は即答できますが)

この理屈なしに覚えるというのがとにかく苦痛でした。税理士試験においてもご存知の方いらっしゃるかと思いますが暗記が合否の分かれ目になりますからひどく苦労したものです。

話を元に戻しますね。

いま自分が簿記の授業をするとしたら左が借方・右が貸方、はい覚えて!ではなく次のように伝えます。

簿記の目的は最終的には財務諸表(貸借対照表、損益計算書、月次損益試算表など)を作成するところにあります。その財務諸表は作成した本人たちが見るためのものだけではなく金融機関などの利害関係者に見せるためのものでもあります。

その利害関係者から財務諸表を見た場合、貸借対照表の右側に来るのは自身が貸したものです(借入金(会社にとってのです)、買掛金など)。一方左側に来るのは自身が借りたものです(貸付金、売掛金など)。

だから左が借方で、右が貸方なんですよ、と。

どうでしょうか、バッチリですね。

これで簿記の勉強も捗るのではないでしょうか。

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じゃあ自分でやろうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

仕事柄起業をされた方のお話を伺ったり、またはメディアにおける関連記事に目が行きやすかったりして、そうした方々のそもそも起業をしたのは、、、という部分に特に関心があります。

ほとんどの方が仰るのは「じゃあ自分でやろう」なんですね。

自身が不便を感じてどこか良いものがないかな、とかこういうことをしてくれる人はいないかな、と探していると大抵の場合なかったりします。

そこでまあ仕方ないかと諦めて妥協するか、じゃあ自分でやろうと一念発起するのか、そこが分かれ道になるんでしょうね。

じゃあやろうとした場合にはまずそれがビジネスになるかつまり利益を生むかどうかを考えなければなりません。

自分だったらこのくらいの値段なら頼もうかなと思える値段設定、月当たりの大体の客数、そして経費の概算額、これらを勘案してああ今のお給料の方がいいな、とか、おっこれなら独立してやっていけそうだなとかですね。

特に大企業にお勤めの方については新ビジネスと比較する現在のお給料の額が高い傾向にあるためそのハードルが高くなってしまうのは致し方ないところだと思います。

一方、子育てのため退職をされた方が一念発起して新ビジネスを立ち上げるというのはそうした流れにぴったりマッチしていると思います。

仕事から一度離れて社会を違う視点で見る良いきっかけとなりそうですのでそこからいろいろなアイデアも出る可能性を秘めています。

確かにそれまでのキャリアから離れることはとても残念なことですが一方で新しいビジネスを起こせる絶好の機会だと捉えることも可能なのではないでしょうか。

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節税目的の不動産経営は、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

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節税対策に不動産投資はお勧めできない、当ブログで何度か申し上げてきました。

先日、やはりとその思いを強くしたことがありました。

とある駅前(23区内です)に住居を構えた方がご自宅が古くなったことにより建て替えを検討してらっしゃいました。

駅前という好立地から業者から10階建てのビルにして最上階に住み下層階は賃貸としたらどうかと提案されたそうです。駅前の土地だから相続が起きたときに納税額が大変になります。所有物件を賃貸にすれば相続税の節税にもなりますしその方はその提案に従いビルを建てたそうです。

最初のうちは賃貸経営もうまくいっていたそうですが、5年、10年と経過するうちにビルは劣化しますので様々な予定外の修繕費がかかります。

しかも10階建ともなると大規模な修繕費用は何億円にもなります。

年が経つほど家賃は値下げをせざるを得ないのに経費は増える一方です。

と、お困りの方のお話を伺うことがありました。

節税対策だけで賃貸経営を始められた方の苦労話は何度となく拝見してきました。

もちろん賃貸経営を鼻から否定するつもりは毛頭ありません。きちんとした戦略を練って経営をされている方で成功を収めている方もたくさんいらっしゃいますので。

賃貸経営といえど当たり前ですが経営です。経営には戦略が必要ですからその覚悟を持って業務を遂行しなければなりません。

ですから節税目的だけで始めるのは大変危険なことだと思います。

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公示地価が発表されました

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昨日国土交通省より2020年1月1日時点の公示地価が発表されました。

公示地価とは日本全国を地区ごとに区分し、その地区における基準となる土地について不動産鑑定士による価格の評価を行ったものを元に国土交通省が算定する土地の価格です。

土地はよく一物四価と言われるように4つの価値があるとされています。

実勢価格、公示地価(および基準地価格)、路線価、固定資産税評価額の4つです。

実勢価格とはまさに日々取引をされている土地の価格そのものです。

路線価は土地の相続税評価額を計算する際に国税庁が土地それぞれについて基準となる物差しを定めたものです。

そして固定資産税評価額は各市町村が固定資産税を課税する際の基準となる土地の価格を定めたものです。

今回発表された公示地価は地域における標準的な土地を選定しその土地を評価することでその地域における土地取引価格の目安を示す機能を有しています。

その標準的な土地はどのように定めるのか。地域における代表性、中庸性、安定性、確定性を持つものを出来る限り選定するよう定められているそうです。

地域における代表的な土地に値段をつけてその土地よりも利用価値が高いか否か、周りの環境が優れているか劣っているかをそれぞれの土地に当てはめて調整することにより合理的な取引価格が導き出されるということなのですね。

ですからこれから土地を購入または売却をしようとする際には不動産業者の言い値を鵜呑みにするのではなく基準となる土地と様々な要素を比較し大体の相場感を持つことはとても大事なことになります。

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グラミン日本

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日本にもグラミン銀行がある、今朝の日経新聞で知りました。

グラミン銀行とはバングラデシュ発祥の低所得者向けの無担保融資を行う金融機関です。

起業の際に融資を受けるには一般的にある程度の水準以上の所得および自己資金が要求されます。

これでは水準以下の低所得者が起業をしようとしても融資が受けられずに資金調達において困難を極めます。結果的にこうした方々の起業を妨げてしまっています。

グラミン銀行はそうした方々向けに作られた金融の仕組みです。

日本のグラミン銀行(グラミン日本)では融資のリスクを減らすための仕組みとして5人人組の互助制度を導入しているのが面白いところです。

日経新聞によりますと、この互助制度は連帯保証等の保証人が必要なものではありませんが、グループのメンバーの返済が滞れば他のメンバーへの融資に影響する連帯責任性を取り入れているとのことです。

生活支援ではなく経済的に自立できるように融資制度を設計するという目的はとても素晴らしいものです。

知恵を絞れば無担保でも、自己資金のあてがなくても融資を可能にできるんですね。

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決算対策ご検討中の方へ

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年度末ということで利益が出ている会社にとってはいわゆる決算対策を色々と考える時期かと思います。

車を購入する、という決算対策を考えてらっしゃる社長さんも多いかと思いますが実はあまり対策になっていないというお話です。

車などの高額な資産については購入した際に一時に経費計上できるわけではなく減価償却という手段を通じて耐用年数にわたり按分して形状していくというのは以前申し上げた通りです。

この減価償却というものの重要な考え方の一つに月数按分というものがあります。何を月数按分するかといいますと期の途中で資産を購入した場合には一年間に減価償却により経費計上できる金額のうちその資産を購入月から決算月までの月数に応じた部分しか経費として計上できないということです。

一年間の経費計上できる金額が120万円だとして例えば購入月が3月の場合は10万円しか計上できないということです。

これでは決算対策としてはあまり効果が認められませんね。

それと既存の車を下取りに出して新車を購入した場合、下取り価格が簿価を上回っている場合にはその差額分が利益になってしまい思わぬ税負担となり兼ねません。

ですから決算対策としてご検討される際にはその辺りにも注意が必要となります。

そうするとそもそも決算対策をしようとするのは当期がある程度進行している場合が多いので経費計上できる部分がそれだけ少なくなってしまうということにもなります。

キャッシュが減るわりに効果があまり期待できませんので資金繰り的にもあまりお勧めできない方法と言えましょう。

東京都文京区の税理士です