時代は変わりました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

と、いきなりの看板倒れです。。。

執筆を休止してからほぼ1年を経過してしまいました(申し訳ありません。。。)。
今日からまた再開しますのでまたお付き合いください。

この1年の間に時代は大きく変わったのです。
もちろん変わった大きな要因としては新型コロナが挙げられるかと思いますが、実はもっと重要なことが起きていました。

それは地の時代から風の時代へと変わったことです。
詳細はここでは省きますが大まかに申しますと星の配置が約200年ぶりに変わって新しい時代、風の時代へ突入したというのです。

時代が変わって何が変わるのか。
組織から個へ、これがキーワードです。

社会全体がそれまで組織を前提としたあり方から個を前提としたあり方へと変わります。

組織に属して仕事をする、これが今までのスタンダードだとするとこれからは一人一人が独立した立場でそれを行う。

実はそれに近しい内容を以前当欄で申し上げておりました。その当時は昨年のある時期に時代が大きく変わるということは全く存じ上げておりませんでしたので偶然ではあったのですが、自分なりに何かを感じていたのかもしれません。

組織を前提としないということは極論をするとリーダーも不要だという理屈になります。実は昨年リーダーはどうあるべきか、という問いを投げかけられたことがありました。その際にうまく答えられなかったのですが、答えらえなくて当然だったのです。自分はどこかの組織のリーダーになるつもりはないし時代もリーダーを必ずしも必要としていない。そんな時代を少なからず感じ取っていた自分にとってリーダーとは何か、を明確にイメージできるはずもない、ということが後になってわかったのです。

個人間でその時に必要なパートナーの力を借りて業務を遂行する、これがこれからの時代のイメージかなと自分なりに思っています。だからパートナー間では全くのフラットな関係ですのでリーダーシップという概念自体が不要なものとなるはずです。

いい時代ですね。誰が上でも下でもない、みんなにとって居心地のいい世界です。

と言いながら現実にはなかなかそうはいかないんでしょうね。組織が必要な場面、分野はこれからも存在するでしょうし、その中で全くのフラットな関係というのも難しいと思います。だからこれからどのように時代が推移していくかとても楽しみにしています。

すみません、ここまでほぼ皆さんの役に立たない情報でした。
ここから少しお役にたつ情報を。

一時支援金はご存知でしょうか。昨年実施された持続化給付金と同様給付金ですので返済義務はありません。ただし持続化給付金よりも適用業種がかなり絞られますので対象となる方も多くはないのかなと思います。
それでも対象となりそうな方は是非チャレンジしてみてください。

繰り返しになりますが給付金は返済義務がありません。これは借入金と決定的に違います。事業者にとっては天と地ほどの差があるものですのでお困りの方は最優先事項としてください。
 申請の期限は5月末です。

 今後は以前のように毎日更新は難しいかも知れません。
が、少しでも皆さんのお役に立つような情報を提供していくつもりですのでどうか今後ともよろしくお願いいたします。

東京都が先んじましたね

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感染拡大防止協力金

東京都が打ち出した新型コロナウィルス感染拡大防止策です。

対象業種を営む事業者に対し休業を要請し休業に協力してくれた場合には最大100万円を給付するというもの。

とてもわかりやすい、というのが第一印象でした。というより国の対策がとにかくわかりずらく優しくないんですね。

今回の協力金は休業に協力したものに対して給付を行うものであって売上減を補填する目的のものではありません。

ですから対象業種にならなかった方が自主的に休業した場合にまで給付されるものではありません。

多大な影響を受けた対象外の業種の方々はたくさんいらっしゃいますが今回はあくまで感染拡大防止策であって経済対策ではないところがポイントなのではないでしょうか。

ですから次はそうした方々にも行き届くような経済対策を早い時期にうっていただくことを願います。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

新型コロナウィルス関連の経営破綻件数が増えています

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東京商工リサーチから3月の新型コロナウィルス関連の経営破綻が45件にのぼったとの発表がありました。

全国25都道府県と幅広い地域で発生しています。

業種別の内訳は、宿泊業が12件、飲食業7件、食品製造業6件などです。

3月に経営が破綻したということは2月の売上減が影響したことが予想されます。

2月はまだそこまで売上が落ちていない店舗も少なからずありましたが3月、そして緊急事態宣言が出された4月とこれらの業種においては(もちろん例外はあるでしょう)日を追うごとに売上が落ちていくことは明らかです。

ですので残念ですが4月以降の件数はもっと増えてしまうでしょう。

だからこそ本当にスピード感のある対策が求められます。

東京都文京区の税理士です

緊急事態宣言が発令されました

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緊急事態宣言が昨日出され本日より発効しました。
対象期間中、当ブログは毎日更新できないことがあることを予めご了承ください。

既存の経済対策は雇用助成金等の取り扱いを除き事業者に対するものは貸し付けが中心であり給付はほとんどありません。

昨日発表された新たな対策としては中小企業、個人事業主向けに持続化給付金という現金給付がトピックとしてあげられます。

融資では当然ですが返済しなければなりません。しかしながら給付であれば返済が不要ですのでそのインパクトは絶大なものがあります。

まだ要件等は明らかではありませんが幅広く支援を受けられる制度であることを願います。

なお、法人税の措置ではリモートワークの導入による投資について投資額に応じて税金を減免するというものが検討されているようです。今後の議論の行方を注目したいところです。

東京都文京区の税理士です

スピード感が大事なのに、、、

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緊急事態宣言が今夕にも発令の見込みです。

事態を受け政府から様々な緊急の経済対策が打ち出されるようです。

現在でも様々な対策がとられていますが対応にさける人員が圧倒的に不足しているなどの理由により困っているところに行き渡るにはまだまだ時間がかかるようですね。

スピード感が大事といいながら必要とする人の側に様々な準備を要求し結果として時間がかかっている現状はどうも矛盾だらけに思えて仕方ありません。

困っている方を対象に1世帯あたり30万円の現金給付を検討しているようですが、困っている方の審査をするためにまた人員が必要とされますのでまず時間がかかる、さらにその方々を他の業務に振り返ることができないなど様々な弊害が予想できます。

こういうものは何よりもメッセージが感じられるかどうかだと思いますが、これまでのものはそうしたものがどうも感じられません。

これは今に始まったことではなく東日本大震災の際にも同様でした。

ということは今後もこんな感じなんでしょうね、、、

東京都文京区の税理士です

国税庁から確定申告に関する新たな措置が公表されました

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今週もよろしくお願いいたします

本日、国税庁より新型コロナウィルス感染症に関連した発表がありました。

確定申告の期限が4月16日に延長されたことは既にご承知のとおりかと思います。

今回4月17日以降も確定申告を受け付け、考慮すべき事情がある場合には期限を過ぎた提出であっても延滞税等のペナルティーを科さないという措置を新たにとることとしました。

事態が収束しない中で申告者が税務署に集中することを避けることが目的です。

どうぞお知りおきください

東京都文京区の税理士です

社会が変わるきっかけになるかもしれません

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年度末ということで決算を迎える企業では棚卸し等の決算作業で忙しい1日を過ごしていることと思います。

在宅勤務が急速に広がってはおりますがこうした現場でしかできない作業もまだまだあるということを再認識するところです。

お客様との会話の中で今回の新型コロナウィルスは大変厄介なものですが社会が変わるきっかけにもなるのではないかという共通の思いを持つに至りました。本当に大変な状況の中、とてもそんなことを考える余裕はないという方ももちろんいらっしゃるかと思いますが。

在宅勤務にしてもそうです。このようなことがなかったらこれほどまでに導入が進んだでしょうか。

満員電車がなくなり、平日でも家に人がいる。これだけでも社会が大きく変わったと言えましょう。

そこを察知して新しいビジネスを考える人も出てくるでしょう。残念ながら私は今のところ思いつきませんが、、、

そんな未来を想像しながら今この時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

東京都文京区の税理士です

各方面に甚大な影響を及ぼしています

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新型コロナウィルスによる感染症の影響が各方面に及んでおります。

オリンピックの開催延期などは1ヶ月前に誰が想像したでしょうか。

当業界においても所得税の確定申告期限の延長という史上初めての措置が取られるなど様々な影響が出ております。

通常この時期は確定申告終わりで研修がさかんに開催されますがそれも続々と中止になっています。

納税者の方に目線を移しますと売上減による資金繰りの悪化という事業の存続に関わる重大な事態となっております。

資金繰りについては政府から様々な支援策が矢継ぎ早に出されていて日本政策金融公庫をはじめとした各金融機関では緊急融資の受付を行なっているところです。

しかしながら需要に追いつかないのが現状です。何せ対応できる職員数は同じですので通常の何倍もの融資案件をしかも迅速さが求められますのでとてもこなすことはできません。

順番待ちが多数発生しているとのことですので該当の方はすぐにでも窓口にご相談ください。

確定申告の期限はとりあえず4月16日までのびましたが1ヶ月前と比べて事態が好転しているとはとても言えません。果たして再度の延長はあるのでしょうか。

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東京都文京区の税理士です

公示地価が発表されました

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昨日国土交通省より2020年1月1日時点の公示地価が発表されました。

公示地価とは日本全国を地区ごとに区分し、その地区における基準となる土地について不動産鑑定士による価格の評価を行ったものを元に国土交通省が算定する土地の価格です。

土地はよく一物四価と言われるように4つの価値があるとされています。

実勢価格、公示地価(および基準地価格)、路線価、固定資産税評価額の4つです。

実勢価格とはまさに日々取引をされている土地の価格そのものです。

路線価は土地の相続税評価額を計算する際に国税庁が土地それぞれについて基準となる物差しを定めたものです。

そして固定資産税評価額は各市町村が固定資産税を課税する際の基準となる土地の価格を定めたものです。

今回発表された公示地価は地域における標準的な土地を選定しその土地を評価することでその地域における土地取引価格の目安を示す機能を有しています。

その標準的な土地はどのように定めるのか。地域における代表性、中庸性、安定性、確定性を持つものを出来る限り選定するよう定められているそうです。

地域における代表的な土地に値段をつけてその土地よりも利用価値が高いか否か、周りの環境が優れているか劣っているかをそれぞれの土地に当てはめて調整することにより合理的な取引価格が導き出されるということなのですね。

ですからこれから土地を購入または売却をしようとする際には不動産業者の言い値を鵜呑みにするのではなく基準となる土地と様々な要素を比較し大体の相場感を持つことはとても大事なことになります。

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東京都文京区の税理士です

新型コロナウィルスの影響を受ける事業者についての納税猶予の取り扱いが公表されました

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今朝の日経新聞より。

国税庁は新型コロナウィルスの影響を受ける納税者の税負担を軽減するため大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いを原則1年猶予する通達を出しました。

税金の納期限自体は変わらないのですが延滞をした場合に通常行われる差し押さえ等の処分が1年間猶予されたり、猶予期間に対応する延滞税が一部免除されたりなどの取り扱いが行われるとのことです。

ただし適用を受けるには納期限から6ヶ月以内に申請書を提出するなど一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。

お困りの方はまずは所轄の税務署へお電話などでご一報ください。

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東京都文京区の税理士です