配偶者居住権が創設されます

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

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改正民法がこの4月1日から施行されます。

税務にも様々な影響を与える大改正です。

その中で今回は新たに創設された配偶者居住権について簡単に触れていきたいと思います。

配偶者居住権とは被相続人(亡くなった方です)の所有していた自宅にその配偶者が住んでいた場合に、その後もその自宅に住むことを保証する権利のことを言います。

被相続人の財産が現預金と自宅のみだった場合に仮に現預金を配偶者に、自宅を子供に相続したとします。

自宅の所有権が子供に移っても通常であれば配偶者は引き続きその自宅に住むことができると思いますが、しかしながら親子間の関係がその後こじれ子供が追い出してしまうなどということが無きにしもありません。

追い出された配偶者は生活に困窮してしまいますね。

そこで新たに配偶者居住権を創設しました。

自宅を所有権と居住権に分けて別財産とすることにより所有権は子供、居住権は配偶者に、という財産の分け方ができるようになったのです。

このことにより配偶者は引き続き自宅に住むことを保証され、一方子供は所有権を得ることができますので双方にとって良い制度ですね、となります。

となるのですが、みなさんも今のお話を伺って何か違和感を覚えたのではないでしょうか。

そもそも配偶者居住権などというものを創設しなければならないこと自体問題があるのではないか。子供が親の終の住処を保障するなどということは法律で規定しなくても当たり前のことではないか、と。

ですからそうならないよう子供と関係性を築き上げていく。そのことが重要なことだと思います。

東京都文京区の税理士です

生前贈与加算が適用されない場合

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贈与税は相続税の補完税と言われます。贈与税は相続税の何を補完しているのでしょうか。

相続税の構造的な問題を補完しています。

構造的な問題とは何か。

相続税は被相続人(亡くなった方です)の死亡時の財産に対して課税されます。死亡時の財産が0であれば当然相続税も0です。

そうすると、人によっては相続税を回避するためにじゃあ生前に家族などに財産を移転してしまえばいいんじゃないのか、そう考えます。

これでは相続税という税目が有名無実となってしまいますね。

それを阻止するために生前の財産移転について贈与税という税を創設し、相続税の実効性を担保しようとしました。

ですから贈与税の税率を高率にし、生前の財産移転を抑制しようとしているのです。

その贈与税ですが相続税の補完税ですからいずれは生前に財産移転された贈与財産は全額相続財産に加算されて相続税の課税を受けるのが本来の姿です(もちろん加算された財産に係る贈与税は算出された相続税から控除されることとなります)。

しかしながらそれは課税技術上困難ですので(何十年も前に贈与された財産まで相続財産としての計上を求めること自体、ほぼ不可能であることから)相続開始前3年以内に移転された財産に限って相続財産に加算しなさいと規定されることとなったのです。なぜ3年かについては議論の余地があると思われますが。

このようにして生前贈与加算の規定は設けられていますが、実はこの規定が適用されないケースがあります。

相続税法19条1項は生前贈与加算を規定した条文ですがその出だし適用対象者を
「相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・」
と限定しています。

このことから相続に際し財産を取得していない者についてはこの規定の適用はないということになります。

ということで3年以内の贈与はすべて加算されるわけではないことを今回お話いたしました。

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親から子への財産移転について考察します

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贈与税負担を恐れず高額な贈与を行うことで相続税対策が図れる可能性があることは以前お話しました(こちらの「高額な贈与もありです」をご参照ください)。

今回は税負担の多寡とは違った観点から贈与税負担を恐れない相続税対策について考察されたある方の記事についてご紹介をしてまいります。

その記事とはTSPコンサルティング株式会社代表の佐藤毅史氏の記事でして、氏によりますとある程度の贈与税というコストを支払っても素早い財産移転を行うことのメリットがあるとの内容でした。

例えば1千万円の親から子への財産の移転を考えていたとします。財産の移転方法は一般的には贈与という手段が用いられますのでこの場合も贈与を行うこととします。

①贈与税のかからない範囲内つまり年間110万円以下の贈与を10年間続ける

②毎年贈与税を20万円負担しても毎年310万円の贈与を4年間行い、1千万円の財産の移転を完了する

どちらが賢い方法かということですが、この場合何をもって賢いとするかで結論は変わってくるでしょう。

贈与税を1円も負担せずに1千万円の財産移転ができる①の方法が賢いといえる、という方もいらっしゃるでしょうし、いやいやできるだけ早い財産移転を完了できる手段を選択すべきだ、という方もいらっしゃるでしょう。

記事では財産移転の素早さを主な理由に②の方法が推奨されていたようですが、もう一つメリットがあります。それは生前贈与加算のリスクを回避するということです。

生前贈与加算とは相続開始前3年以内の被相続人(亡くなった方です)からの贈与は相続財産に加えなさいという制度です。

せっかく相続税対策として生前贈与を行ってもこの適用を受けることにより対策の効果が相殺されてしまうことがありますので素早い移転によりそのリスクを減らすことができるというわけです。

税理士はとかく税負担を中心にして考えがちですが、違う視点も必要なのだなと今回あらためて思った次第です。

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相続時の生命保険金の取り扱いについて

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被相続人(亡くなった方です)の死亡を保険事故として生命保険金が支給された場合についてお話をしてまいります。

通常はご遺族が受け取ることになるであろうこの生命保険金、相続財産に入るか入らないかと言えば入ります、ということになります。

うん、そうだよねで終わりそうなお話です。遺族が被相続人が亡くなったことにより保険金という財産を受け取ったのだから相続税が課税されそうだな、というのは心情的にも納得できるところではないでしょうか。

結論は相続財産に入る、ですが実は相続財産ではないんですね、、、?

相続財産とみなす、という法律上の規定となっています。みなし相続財産などと言われたりしています。

みなし財産だからと言って相続財産と同等に扱われるのだからそこは大した問題ではありません。

問題となるのは遺産分割協議の対象とならないということです。

それは受取人が指定されているからなんですね。協議するまでもないといったところです。

ですから想定外の方が受取人に指定されていて慌ててしまうなどということがたまにあったりするようです。

相続税の計算上はその保険金は受取人が受け取ったものとして取り扱われますので例えば振り込まれたのちに相続人間で等分するなどした場合には受取人からの贈与があったものとして取り扱われるので十分にご注意ください。相続税と贈与税が立て続けに課税される結果となりますので。

そのようなこともありますので保険金の受取人は十分ご検討の上決定してください。

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遺言書は何歳から書ける?

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今回は遺言書は何歳から書くことができる、そんなテーマでお話をしてまいります。

といいますのも先日あるテレビ番組でフィンランドを紹介するという企画のものがありましてその中で学校の授業として遺言書の書き方が教えられている、を拝見し驚くとともにとても合理的な考え方をする国民なんだなあと感心させられたからです。

一方の日本では未だに遺言書について語られることがタブー視される風潮がありますしどちらかと言うとあまり話題には持ち出しにくいところではあります。

しかしながら遺される方々に対する最後の愛情たっぷりのプレゼント、そんな想いをしたためながら書く遺言書というのもなかなか素敵だと思いませんか。

前置きが長くなりましたが、遺言書は何歳から書くことができるのか、見ていくことにします。

民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法ではこのように規定されております。もちろん15歳未満でも遺言書は書くことは可能なのでしょうがその遺言書が有効と扱われるのは記載者が15歳以上の場合に限る、ということなんですね。

15歳を過ぎれば有効な遺言書を書くことができるのであれば日本でも学校の授業に取り入れることを検討してもよいのかなとも思ったりします。みなさんはどう思われますか。

 

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相続税に関する資料が発表されました

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昨日相続税の調査状況に関する資料が国税庁から公表されました。

それによりますと平成30事務年度(今年6月までの1年間)の相続税の税務調査の結果は

①調査実施件数 12,463件
②うち申告漏れ等の非違件数 10,684件 (85.7%!)
③申告漏れの相続財産の総額 3,538億円
④1件当たりの申告漏れ額 2,838万円 (③/①)
⑤1件当たりの追徴税額   568万円

②の85.7%をご覧になってもお分かりのように相続税はその調査において多くの場合、何らかの指摘事項がある場合がほとんどといってよいでしょう。

また無申告が疑われる事案についての調査結果も公表されており

①調査実施件数 1,380件
②うち申告漏れ等の非違件数 1,232 (89.3%)
③申告漏れの相続財産の総額 1,148億円
④1件当たりの申告漏れ額 8,320万円
⑤1件当たりの追徴税額        731万円

となっております。

無申告が疑われるとは、税務当局が何らかの手段により該当者の所有財産を推測し、それが基礎控除を超えるであろう場合に申告の事実がないケースを言います。

当たりをつけたうちのほぼ9割で非違があったというのはすごいことだと思います。恐るべしですね。

このような資料の公表は無申告に対する大いなる抑止力となっているのではないでしょうか。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第15週が終わりました。プレイオフの行方がだいぶ見えてきましたね。AFCではペイトリオッツ、レイブンス、チーフスがシーズン前の予想通り上位に進出しそうです。一方のNFCでもパッカーズ、セインツ、シーホークスの好調は予想通りではないでしょうか。唯一49ersは少し意外と言ったところでしょうか。名門復活は喜ばしい限りですね。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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私道の評価は?

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相続財産にはさまざまなものがあります。それこそ一人一人の置かれた環境が違うようにその保有している財産も人それぞれのはずです。

相続税は種々の財産を貨幣的な価値に直してその価値に対して課税をしようとするものですからそれらに対応するように計算方法が色々用意されています。

そのうち今回は財産の中に私道があった場合のお話です。

①いわゆる通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供される私道についてはそもそも評価しない、つまり財産としてカウントしなくてもよいことになっております。

②袋小路で特定の者(住人)のみの通行の用に供されている私道については通常の宅地として評価した金額の30%相当額でよいとされております。

いずれも公共性が高いことによりこのような措置がとられています。

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孫養子と相続税

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今回は孫養子の相続税における論点についてお話をしていきます。

孫養子とは実の孫で養子となった者を言います。続柄が2つ存在することとなります。本人から見ると孫であり子であるといった具合ですね。

相続税法では一親等の血族(子、親)及び配偶者以外の者の相続税額についてはその額の20%を加算した金額をもって納付すべき相続税額とすると定められております(18条1項)。よく2割加算と言われております。

そうすると孫養子は子供でもありますからこの2割加算の対象外でしょ、と思われるかもしれませんがそうではありません。

同じく18条の第2項では直系卑属(孫、曾孫など)が養子となっている場合には対象とするとの規定がされているのです。

それはそうですよね。単なる孫の場合は2割加算です。これは相続を1回飛ばしているからと言われています。が、孫養子にしたとたん対象外では公平が保てませんからね。

まあ2割加算しても相続を1回飛ばす価値がある場合もありますからケースによっては孫に財産を相続させるのもありはありだと思います。特に相続税がかからない場合には検討の価値ありです。

ということで今回は孫養子と相続税についてのお話でした。

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路線価が否定??? ~タワーマンション節税へ包囲網か~

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今日の日経朝刊で大きく報じられていましたね。
「路線価」否定判決に波紋

相続税の計算をするにはすべての相続財産を貨幣価値に直す必要があります。その直す際には相続税法第22条によれば「相続開始時の時価による」とされていますのでじゃあ時価でやるんですね、と、、、

その時価がよくわからないからみなさん困っているんですよね。ですから国税庁の方で財産ごとに目安となる方法を提示していますので実務ではその方法に従って相続財産の貨幣価値を計算します。

不動産については再三申し上げておりますように土地は通常は路線価により、建物は固定資産税評価額により評価をします。

あれその国税庁が提示した路線価による方法が今回否定されたということ??

まさにそうなんですね。この路線価による方法によると通常は取引価格の8割程度になると言われています。この程度であれば評価の安定性から適正値だといえる、ということで税務当局はこの方法による相続税の申告を是認しているわけです。

ところが今回の事案では国税庁によると取引金額が路線価の約4倍とかけ離れてしまっており、課税の公平が図れないとして国税庁による不動産改定の価格が適正額であるとして納税者の申告内容が否認されたというわけなんですね。

今回の判決内容を不服として納税者側は控訴を既にしているとのことですので今後この裁判の行方が大いに気になるところです。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

相続税対策した結果

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相続税対策をやりすぎた結果どうなったかというお話です。

相続税対策は人の数だけパターンがあります。それだけ一筋縄ではいかないものです。

置かれた環境、生い立ち、収入、人生哲学等々が複雑に絡み合うのでまさにその組み合わせは無限にあるといっていいでしょう。

依頼者の意向に沿った形を作り出すのが税理士の仕事の一つでもありますが必要以上に複雑にしてしまうとどうなるでしょうか。

ご本人が十分ご理解いただけないまま事が進む可能性があります。そうなるとそれが良かったかどうか検証するすべが失われてしまう危険がありますね。

また、複雑にしてしまうといざ相続が起きた時に想像以上のコストがかかってしまいかねません。

具体的にはまさに税理士報酬です。税理士報酬は昔は税理士会において定められた規定に則って決められておりました。しかしながらその規定は随分前に廃止され今は自由化されております。

そこで相続税の申告手数料も税理士の側で自由に設定することができるのですが次のように定めている税理士が多いようです。

①基本料金
②追加料金として
(1)相続人が一人増えるごとに ***円
(2)土地の評価 一件     ***円(複雑なものは別途相談)
(3)非上場株式の評価 一件  ***円(同上)
などなど

本来金銭的負担を抑えるための節税対策がその効果を上回るほどの税理士報酬を負担する結果になりかねません。

ですからそのあたりも総合的に判断されたうえで対策を練る必要がありますね。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
英、仏、独はそれぞれイギリス、フランス、ドイツの略称です。ではアメリカは亜?いえいえ米ですね。うーん不思議です。まあ多分亜だとアジアの亜と被るからなのかなと思いますが、、、
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です