自社の価値を高めましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

自社の価値を高める。価値とは何か。ここでは経済的価値に絞ってお話をしてまいります。

中小企業を個人が買収する、そんな時代が実はもう来ています。従来は会社が他の会社を合併・買収(M&A)するというのが主流でしたが、ここへきて一個人が買収する流れてできてきているそうです。個人が起業をする場合、ゼロから立ち上げるのが一般的です。お店を開きたい場合はまず物件を探し、賃借または購入し、内装工事をして、今度は人を雇い、、、となるはずですが、そうではなく既存の会社を買ってしまおうというのです。そうすればお店も人もそのままでいいわけですから売上を上げるまでの準備段階を一足飛びにすることができます。

この流れが主流になる時代が来るとどうなるでしょうか。経営者にとっては志を持った方に自分の会社を買ってもらおうという新たなモチベーションが創造されることになります。これまでは後継者をまず親族に求めそれがかなわないときはどうしようかと頭を抱える事態になっていたわけですが、中小企業といういわば一つの商品に市場が生まれるのです。

これは画期的なことだと思いませんか。今まではいかに税金を払わずに済むかばかりを考えていた経営者は自社を高く買ってもらおうと利益を出すことに積極的になります。180度志向が変わるわけですね。なぜなら高く買いたい会社というのは当たり前ですが利益を出し続けている会社です。利益を出すということは当然に法人税も払い続けているわけです。そう、税金を払うことを恐れてはいけません。

この流れはいずれ大きくなるでしょうしまたそうなって欲しいです。

東京都文京区の税理士です

還付加算金も申告してますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今日は少し短めですみません。

確定申告をする方、還付加算金の申告もお忘れなく、、、還付加算金って何だ?

昨年分の確定申告をされた方で税金が戻ってきたケースについてのお話です。申告書で記入した還付される税金の金額よりも多く振り込まれた方はいらっしゃいませんか。その差額が還付加算金です。還付加算金とは要するに利息のことです。税金を結果的に納め過ぎとなった場合に納め過ぎであった期間に相当する日数分の利息を還付金にプラスしてあげようというものです。年ごとにこの利率は変わりましてちなみに現在は1.6%です(過去の利率の変遷はこちらをご覧ください)。

この還付加算金は雑所得という区分のれっきとした所得になります(金額の多寡にかかわらず申告の必要があります)。もらった方からすれば還付加算金分は丸々儲けたわけですから当然ですね。そして税務当局は自らが計算し納税者に戻しますから当然すべて把握しています。よって還付加算金を申告しないと申告漏れですよ、とお尋ねが来やすい結構気を付けなければいけないものなんです。

ですからみなさん、金額が少なくても申告漏れの内容にご注意を!

東京都文京区の税理士です

儲けが出たら申告してください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

以前お話した内容を確定申告時期ということでもう一度。不動産を売却した時、保険金がおりた時のお話です。

所得税とはまさに所得にかかる税金のことです。ここでいう所得とは要するに儲けのことです。儲けと収入は似たようで異なる概念です。収入は入ってくるもの例えば売上なんかはそうですね。それに対して儲けとは収入から経費を引いたものです。これが所得税法で言うところの所得ですね。ですから両者は全く別のものです。

不動産を売却した方から「自宅を2千万円で売却したから税金で結構持っていかれるよね」、また保険金がおりた方から「2千万円保険がおりたからすごい税金がかかるんじゃない」とご相談をいただくことがあります。でも不動産を売却した場合は売却額から物件の取得費用を差し引いてプラスならそのプラスの部分、また保険金がおりた場合はその保険金額から支払った保険料の総額を差し引いてプラスならそのプラスの部分のみが所得となりますのでそこにのみ所得税が課税されますよ、と回答をさせていただくとあーよかったと安心をしていただくことがよくあります。

考えてみたら当たり前のことです。所得税という税金は何らかの理由で儲けが出た場合にそこに担税力つまり税金を納める力があると認めて課税するものです。儲けが出ていないのに課税だけするというのはおかしな話ですし酷ですよね。例えば3千万円で買った不動産を1千万円で売却した場合、2千万円損しているはずなのに1千万円で売却したという事実だけとらえてそこに課税するというのはあまりにも酷すぎます。国民感情からしてもおかしな話ですし暴動が起きても不思議ではないくらいですよね。そんな税金は認められるわけがありません。

というわけで不動産を売却した時・保険がおりた時など高額な収入があった時でもそこから引けるものがあれば税金はかからないまたは安く済みますのでどうぞご安心くださいというお話でした。

※経費と計上するには何かしら証明するものが必要となりますので不動産を購入した際は契約書等購入価格が証明できるものは絶対無くさないようにしましょう。

 

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口座振替もできますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

確定申告時期のスタートから一週間が過ぎました。今日はその確定申告の結果、税金を納めなければならなくなった場合のお話です。

確定申告をした結果、納税しなければいけなくなったことがある方がいらっしゃるかと思います。その時はどのようにして税金を納めたでしょうか。税務署から納付書を取り寄せて(これが結構手間がかかります)銀行・郵便局などでその納付書で納める、というのが一般的な流れだと思います。

ところが口座振替による納付方法を選択することができるのです。これはもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが以外に知られていないことのようにですのであらためてここで取り上げました。

手続きはいたって簡単です。国税庁のホームページのこちらから振替依頼書を作成し、それを所轄税務署(基本的にはお住まいのある地域を所轄する税務署です。ご自分の所轄税務署はこちらから探すことができます)に郵送するだけです。ただしこれだけは絶対に守ってください。それは提出期限です。今回の確定申告から口座振替を選択したい場合は3月15日までに提出してください。具体的には郵便ポストに投函または郵便局の窓口で出してください。これに間に合わないと次の年からの適用になりますからくれぐれもご注意を!

口座振替のメリットは当然現金を持ち歩かないことと窓口で待つ時間を省略できることですよね。これは誰しもが知っていることですがここからはさらに耳よりはお話です。実は口座振替の方が納付期限が後になるのです。具体的に申し上げますと、今年の場合は窓口での納付は3月15日ですが口座振替の場合は振替日が4月22日です。ということで一か月も口座振替の方が時間的に余裕があるんですね。資金繰りの面でも非常にメリットがあると思います。もしもご存じでない方は是非ご検討ください。

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年収と年商

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年収と年商は似て非なる言葉ですよ、と言うのが今回のお話です。

みなさんもテレビ番組で、あなたの年収教えてください、と言うシーンをご覧になったことがあると思います。それを聴きながらフーン、へー凄い、思ったより低いんだねとガヤは盛り上がる訳です。

先日もそう言う場面がありましたが、そのときちょっと気になったことがありました。ちなみにそのときのインタビューの相手は個人で商売をされている方ばかりでした。で何が気になったかと言いますと年収という言葉の使い方なんです。

年収というのは一般的にはその一年間にどれだけ儲けを得たかという意味です。会社勤めの方でしたら一年間の額面給料の合計が年収になるからいいんですが、お店をやっている方すなわち個人事業主の場合はそうではありません。個人事業主の場合の年収は売り上げから経費を引いたいわゆる利益のことを指します。これに対し年商は一年間の売り上げです。

ところがインタビューでのやり取りで年収の捉え方が異なる方がどうやらいらっしゃったようです。インタビューの途中から月どのくらい稼いでいるという問いの変わっていたのですが、ある方は今までの稼ぎは最高で170万円は行ったかなと答えてらっしゃいました。営んでらっしゃるお店の規模からしてこれはおそらく月商の意味でした。そこからは職業柄すぐに原価率はこれくらいだから経費はこのくらいかかって、人も一人雇っているからお給料としてこれだけ出してそうすると残りはこれくらいかなというのを算定してしまいました。ちなみにその方の月収つまり利益は50万円くらいと見積もられました。

あともう一つ気になったことがありました。ある方が昨年の年収について170万円くらいと回答されていたときのことです。その後に「昔借りた借金があるからそれを差し引くとそれくらいにしかならないね」と続けられたのです。この時なるほどねと思ったのです。みなさんは借入金の返済が経費にならないことはご存知かと思いますが、その方はそれを経費として捉えるつまりお金の出入り(いわゆるキャッシュフローです)で年収を捉えていたのです。たしかに年収の一般的な意味は先ほど申したように売上ー経費=利益ですが、キャッシュフローの方が大事と考えればそのような答えになるのは当然ですよね。

色々勉強になった一場面でした。

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税理士のなり手が減っているそうです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

税理士試験の受験者数が年々減少しているそうです。ピーク時(2010年)よりも4割も減っていまして、8年前で4割というのはすさまじい減り方ですね。

原因はいくつかあるそうでして、試験がとてつもなく(ある方に言わせると無駄に)難しいこともその一つですが、それよりもむしろ大きいのは税理士という職業が将来無くなってしまうのではないか、とみんなが思っていることだそうです。

税理士が将来いなくなってしまう、本当でしょうか。本当だとしたら大変です。どうしましょう、、、

海外の有名な研究機関の調査報告に将来税理士の仕事がAIにとってかわられるだろう、というものがありました。これは結構大きなニュースになりましたからご存知の方も多いでしょう。特にこれから税理士になろうとする方はこういったニュースには敏感でしょうから間違いなく知っていると思います。

このニュースは一部その通りで一部は間違っています。税理士の仕事の一部に申告書を納税者に代理して作成する、というのがありますがその部分がその研究機関によるとAIに代替されるとのことでした。この申告代理業務に相当する英語を日本語に訳してニュースにしたときにそれがいつの間にか税理士の仕事のすべてをAIが代替する、となったみたいです。

税理士の仕事は何も申告代理業務だけではありません。税務相談、専門的知識をもとにしたコンサルティングなどなど(社長の愚痴を聞くというのも立派な仕事だと思いますよ、AIに代替不可能な業務はいくらでもありますし、AIとうまく付き合うことによって新しい価値を持つ業務を想像することも可能でしょう。

ということでこれから税理士になろうとする方はもう一度立ち止まって考えてみてください。税理士ってまだまだ面白そうだなって。

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正社員であることはリスク?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

正社員はリスクだと考える若者もでてきた。日経新聞の今朝の朝刊の記事です。衝撃的な内容ですがむしろ当然の流れかな、とも思いました。

朝会社に出かけて、日中そこで仕事をし、夜に帰ってくる、そのような働き方が今後何十年先かはわかりませんが少数派になっている、私は常々そう思っております。

会社はつぶれないものだ、会社には定年までいられて当然だ、というのはもはや昔話です。今の会社に定年まで勤めあげる、といった考え方の人は今では少数派でないでしょうか。

一つの会社で定年まで勤めあげる、といういわば制度の下ではその会社でものをいうスキルのみを有していればいいわけです。そのスキルが高ければ高いほど地位も高くなるという評価基準が従来の会社には存在していました。

ところが会社がいつつぶれるか分からない、という現在ではそんなスキルは高めても仕方ありません。今すべきことはどこにいっても通用するというスキルを高めることです。

これを突き詰めると要するに自分一人でも売り上げを獲得することができるというスキルだということではないでしょうか。ということはもうどこかに所属するのではなく自分の力だけで仕事を獲得し、こなしていくというスタイルが確立されるのは当然の流れと言えましょう。そうです、みなさん一人一人が経営者となる、そういう時代がすぐそこまで来ているような気がしてなりません。そうなると会社というのはどういう存在になるかと言いますと、専門家集団が集まって規模の経済を追求する場になるのではないでしょうか。ここに専門的な能力を持った人々が結集してより合理的な組織を作る、それが会社だということになるのでしょう。会社はもはや職場という物理的な意味を持たなくなる可能性があります。会社に出社することなくどこでも仕事ができる、そもそも会社にはデスク自体がなくなるかもしれませんね。

満員電車に揺れられて通勤する、何ていうことが昔話になるのもそう遠くない未来のことでしょう。

東京都文京区の税理士です

 

還付になるからといって、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年末調整または確定申告でいったん納めた税金が還付になる場合があります。その理由は種々様々です。

今回のお話はその還付になる場合について。

還付になると自分もそうですが誰しもうれしくなってしまうものです。いわゆる臨時収入的なものですからね。でも以前申し上げたように収入ではないんです。それが証拠にその還付金を収入として申告しなさいとはどこにも書いてないです。あくまで自分が払った税金が戻ってきただけですからね。ちなみに似たような言葉で還付加算金というものがありますがこちらは確定申告をする場合は申告しなければなりませんのでご注意ください。還付加算金とは還付金に一定の利息が付与される場合のその利息を指します。

還付になるには様々な理由があります、と申し上げました。その中にはあまりよろこばしくないものもあるのです。

毎月のお給料から天引きされる所得税の金額が誤っていた結果還付されるなどということがあります。これ実は非常に多いです。甲欄で取るべきところを乙欄で取ってしまう、扶養親族の数を間違ってしまう等々の理由により誤った額を天引きされてしまうのです。

甲欄・乙欄については以前申し上げましたが簡単にご説明しますと、主たる勤務先(要するに生活の糧を得ている給与を支払ってくれる会社ですね)からのお給料は甲欄で天引きしますが、それ以外の勤務先からのお給料は乙欄で天引きします。一般的には乙欄の方が金額としてははるかに高額です。これは従たる給与は主たる給与の上積みと考え、その部分の税率は理論上高率になり天引き率も高く設定しているからです(すみません、わかりにくい説明ですね。乙欄の方が高額という所だけ覚えてくださって結構です)。

扶養親族の数の考え方も特に昨年配偶者控除等に改正があったことにより従来にもまして複雑になってしまいましたのでミスが起こりやすい環境になってしまっています。ですから本来より多くまたは少なく税金を天引きしてしまうケースが増えてしまっているのです。ここでは還付のお話ですので本来より多く天引きされてしまっていたことがその還付の理由の一つになります。

そうするとどうでしょう。確かに後から戻る税額は多くなりますがそもそも月々のお給料の手取り額は少なくなってしまいます。これをどう考えるかですが、例えば1月に多く取られた税金が遅ければ翌年の3月また4月にやっと戻ってくると考えるとやはり、月々の手取りが多い方がいいに決まってますよね。

気になる方は一度ご自身で月々の税額が適正かどうかチェックしてみてください。その時に用いる表はおもにこちらの税額表の1~7ページです。一番左の欄は額面給与から社会保険料の合計額(給与明細に記載があると思います)を差し引いた金額です。そして扶養親族等の数は前年の年末に会社に申告した扶養親族の数ですね。あとは表から当てはまる箇所をさがします。その金額と天引きされている額を比べてみてください。

ご自分の給与明細はもらったきりだよ、という方も多いかと思いますが機会がありましたらご覧になってください。

 

東京都文京区の税理士です

みなさん今日からですよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今週もよろしくお願いいたします。

みなさん今日からですよ。そうです、確定申告です。税理士業界で一年で最大のイベントがついに始まりました。

弊所も何十件のも申告を抱え(すみません、多少見栄をはっております)、あらためて気合が入る一日です。

昨今は申告の電子化も進み会計事務所の一件当たりにかかる手間が昔に比べると本当に少なくなりました。電子申告が普及していない頃は申告書をすべて印刷して税務署に提出しておりました。提出するにはそれなりに体裁を整える必要がありますのでこれがとにかく大変でした。申告書をプリンターにセットするのはどの方向からかなとか印刷がずれないようにするにはどうすればよいか、添付書類はちゃんとそろっているかとか、とにかく手間ひまがかかりました。でもみなさんだからといっていま会計事務所はその分楽をしているわけではありませんよ(本当ですよ)。他に手間がかからない分申告書を作成する過程に時間をより費やすことができその分品質が向上したと言えるのではないでしょうか(弊所もそうありたいものです)。

というわけでこれから3月15日までの間もできる限り今まで通り平日は毎日ブログを更新するつもりですが、どうしても忙しい時(忙しいふりをしてしまうときもあるかもしれませんが、、、)は滞ってしまうことがあるかもしれませんので何卒ご容赦ください。

今日はそういう日、というお話でした。

東京都文京区の税理士です

同性婚を認めるよう国を相手に提訴

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

同性婚の合憲性を問う初の訴訟が全国各地の地裁において起こされた、というニュースがありました。

ここでは同性婚の是非を議論するつもりはありません。そのニュースの中で税務に関係する部分がありましてのでそれを取り上げます。

原告の方々は、同性婚が認められないのは法の下の平等、婚姻の自由、性差別などを定めた憲法に違反していると主張されているようです。そして婚姻が認められないことで様々な不利益が生じているともおっしゃっています。その不利益の中に配偶者控除が認められないことによる権利侵害・経済的損失を挙げておられるようです。

税法上配偶者は正式な婚姻関係にあるものに限られ、そこから配偶者控除は内縁関係にあるものについては対象外と結論付けられます。同性婚が認められていないということは少なくとも正式な婚姻関係にはありませんので規定上配偶者控除を受けることができません。配偶者控除は所得控除の一種であり、適用を受けることで所得を低くする効果があり結果として税金がそれだけ安くなります。配偶者控除を受けられないということはこの税金が安くなるという経済的利益が受けられないことになります。

一方で社会保険法に目を移すと実は内縁関係でも扶養に入ることができます。それは厚生年金保険法第3条第2項に明記されています。

ということで税と社会保険では取り扱いが異なります。なぜ異なっているのでしょうか。それはよくわかりません。よくわかりませんがよくわからない制度ですね。なぜ取り扱いを異にしたのでしょうか。このように特定の事柄について税と社会保険で異なる取り扱いをしているものが他にもいくつかあります(通勤手当が代表例かと思います)。

同性婚に関するニュースがありましたので今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です