バイトテロと言うそうです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

バイトテロ、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。今連日のようにニュースで取り上げられている主にアルバイト店員による不適切な動画のSNSへの投稿のことです。

既にこのようなことをしてしまい結果として会社に重大な損害を与えた者に対しては厳罰をもって処するべきです。この点については争いはないと思います。しかしながら報道などを見るとそもそものお話として、店員に会社に対し何かしらの不満があったのではないか、というところが抜け落ちているような気がします。その不満が会社を困らせてやろうという方向に向かってしまったのではないかと(ただ目立ちたかっただけの輩も一定数いるでしょうけど)。

以前にも申し上げましたが今は特に飲食業を中心に人手が非常に不足しています。そこで今いる従業員が少なからず無理をして何とか回しているのが現状ではないでしょうか。そうすると休みが取れない、でも給料はそれほど増えない、、、などなど色々な不満が増してきているのは想像に難くありません。

ですから被害を受けた会社もそこばかりに目を奪われず、なぜうちの従業員はこのようなことをしたのかというところも考えなければならないと思います。人手不足はなかなか解消することは難しいかもしれません。ですから今頑張ってくれている従業員にそれ相応のことをしてあげる、頑張りに応えてくれる、そういったことを会社が考えてあげたらこのようなことは無くなりはしなくても少なくなるのではないのかなと思います。こんなことすれば会社に迷惑がかかる、それくらいのことは彼らも十分わかっていると思いますから。

長時間働いてもらうことを無くすにはどうしたらいいか、それは簡単です。お店を閉めればいいのです。先日スシローのお話をしましたが、そのスシローは従業員のためにお店を全国展開以来初めて二日間一斉休業しました。それくらいのこと他のお店でもできるはずです。24時間営業を考え直すとか、日曜日は例えば月に1回でも閉めるとかですね。

日本は他の先進諸国に比べて労働生産性が低いといわれています。過剰サービスもその一つの原因と言われています。飲食店の24時間営業は過剰サービスの典型例ではないでしょうか。お店が24時間開いてなくても人はそれほど困らないと思います。是非御一考をお願いします。

あと、実はそれよりも大切なことがあるんじゃないかと思っています。それは従業員に誇りを持って仕事をしてもらえるような環境を作る、ということです。これは非常に難しい課題ではありますが、是非お願いしたいところですね。みなさんもご経験があるかと思いますが、同じお店でも誇りをもって接してくれる店員さんとそうではない店員さんではその商品を買おうという意欲が全く違いますよね。誇りを持っている店員さんは実に気持ちがいいものです。この人から買いたいって思いますもんね。誇りを持てる職場に対して迷惑をかけるような行為をしようとは絶対に思わないはずですし。

みなさんが誇りをもって仕事ができる社会、素敵だと思いませんか。

東京都文京区の税理士です

良い税理士

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今週もよろしくお願いいたします。

良い税理士とはどんな税理士でしょうか。

いかに税金を安くしてくれるかを考えてくれる税理士。税法の抜け道を教えてくれる税理士。決算対策と称して保険をすすめてくれる税理士。。。

私自身もよくわかりません。そもそも人それぞれに違う基準を持ってるのですから人それぞれに良い税理士と思う基準も違って当然ですね。

でもこれだけは揺らがない何か普遍的な価値基準というものがあると思うんです。それは税理士法第1条に書かれている、税理士の使命とは

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

から導かれると思うんです。独立した公正な立場つまり税務署側でも納税者側でもない中立的な立場で物事を判断し、発言する。そのことが結果として納税者の信頼にこたえることにつながり使命を果たすことになると。

税理士は税金を安くするためにいるわけではありません。税法に則った適切な申告をする。そのために存在します。もちろん選択肢が複数ある場合には税法の規定の範囲内で結果的に税金が抑えられるような制度を適用する、ということは言うまでもありません。それは最初から税金を安くするためではなく税法に従った正しい申告を行なった結果、そうなっただけです。ですからあくまで税金を安くするのが目的とはなり得ません。

税法の抜け道を教えてくれる。基本的に税法には抜け道など存在しません。あると思われているのは抜け道と称した脱税です。個人的な飲食を会社の経費として計上する。働いてもいない親族に給料を払ったことにする等々ですね。

現金管理大切さを納税者の方に伝えない税理士も個人的にはアウトだと思います。それさえできれば経理のほぼ9割以上はできたとされる現金管理をないがしろにするのですから、もう会社の経理はどうでもいいよと言っているのも同じです。それから訳がわからないものはとりあえず社長から借りたことにして、などということが巷でまかり通っているようですがこれもお寒い限りですね。そんなことを許しているような税理士は使命を果たしているとはとても思えません。

しつこいようですがこれからも現金管理は大事ですよと、言い続けようと思っております

東京都文京区の税理士です

高額な資産を購入した時

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日はこれから起業をしようという方向けのお話です。

減価償却、という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。高額な資産を購入した場合に全額がその時の経費になるわけではない、わかりやすく言うとこういうことです。

経費というのは売り上げに貢献するものだけが認められる、と以前こちらで申し上げたことがあります。これを専門用語で費用収益対応の原則といいます。この考え方の応用が減価償却です。

例えば運送業を営んでいる会社で考えます。荷物を運ぶのに車が必要です。ということは車の購入代金が売り上げに貢献しているのは明らかです。じゃあやっぱり車は購入時に全額経費にしてもいいんだね、となりそうですが実はそうではありません。売り上げに貢献しているのは確かですが当期の売り上げだけに貢献しているのではないというところがポイントです。一般的に車は毎年買い替えるものではありません。5年、10年と乗り続けていくものです。たとえば購入した車を5年間乗り続けたとすると5年分の売り上げに貢献した、と考えることができます。そうすると車の購入代金を5年で割って1年ごとに経費にしていったほうがよさそうだね、となりますよね。それがまさに減価償却の考え方です。

実際の減価償却の計算には何年乗るかどうかは実は関係がありません。税法で細かく資産ごとに何年で購入代金を案分するかが定められています(国税庁のホームページのこちらに詳細が載っています)。

ちなみに高額な資産と申しましたがいくら以上が高額かと申しますと、30万円以上です。逆に30万円未満の資産を購入した場合は全額購入時に経費にすることができます。ただしこれは青色申告の特典です。青色申告をしていない場合は10万円以上です。10万円未満の場合にのみ全額購入時に経費にできますのでご注意ください。

減価償却というのはその考え方がわかりにくいものです。ですので特にこれから起業をしようという方向けに今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です

青色申告特別控除の適用順位について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日は個人でご商売をされている方でそのご商売以外に不動産賃貸業を営んでらっしゃる方のお話です。

青色申告特別控除額には二種類あります。65万円と10万円です。65万円控除を受けるには複式簿記で記帳していること、現金主義(簡単に言うと収入した時に売上、支払いの時に経費にすることです)でないこと、申告時に貸借対照表も提出すること、などという要件を満たす必要がありますが不動産賃貸業の場合はもう一つ「事業的規模」でなければなりません。

では事業的規模とは何か、どのような基準で判断するのか。一般的には生活の糧をそこから得ているかどうかで判断すべきといわれていますが、不動産賃貸業の場合は国税庁のホームページのこちらに記載してある基準を用います。よく5棟10室基準と言われるものです。

でここからが本題です。個人でご商売(事業所得)をされている方がマンションの一室を他人に貸して家賃収入(不動産所得)を得ている場合を例に挙げて考えます。なお、この方はご商売の申告については65万円の控除を受ける要件を満たしているとします。

青色申告特別控除の適用順位は1.不動産所得 2.事業所得 と定められております。そうすると不動産所得から控除する特別控除額はいくらでしょうか。所有する不動産はマンションの一室です。そうすると事業的規模という要件を満たさないので不動産所得からは10万円しか控除できないはずですね。ところがそうではありません。事業所得の方で65万円控除を受けることができる場合、不動産所得についても65万円控除を受けることができるのです。

ただしこの言い方は誤解を生じますので、例を挙げて再度ご説明いたします。

事業所得200万円、不動産所得20万円(特別控除適用前です)とします。65万円控除はまず不動産所得から適用しますので不動産所得の20万円を限度として引くことができます。そうすると残り65-20=45万円を事業所得から引くことができるので200-45=155万円が事業所得となります。最終値は不動産所得0、事業所得155万円です。

不動産所得が事業的規模でないにもかかわらず65万円控除ができるところがミソです。結構誤解されている方がいらっしゃるので今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です

スシローが頑張りました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

スシローが5日、昨日から二日間一斉休業(一部店舗を除く)

頑張ってますねー。そうは言っても二日だけでしょ。いやいやスシローほどの全国規模になると二日間の売上は単純計算で10億円近くになるそうで、それをいわば犠牲にしてまでもの一斉休業を敢行したということです。すばらしい!

このような一斉休業は今のように全国展開するようになってからは初めてだそうです。いま飲食業界は深刻な人手不足と言われております。限られた人材を奪い合うような状況なのでしょう。そうした中でいかに優秀な人材を確保するか、が一番の課題だそうでして、スシローもそうしたことから二日分の売上を犠牲にしてもおつりがくるとして今回踏み切ったのでしょう。

飲食店は人手が慢性的に不足しているため必要最小限の人数でまわしているのが現状です。そうしますとなかなか休みがとれずかつ労働時間も長くなりがちになってしまいます。だからでしょうか、厚生労働省による飲食サービス業の離職率は30%にものぼっているそうです。

そうした中スシローは現在でも12%ほどの離職率ですがこうした取り組みをすることによりさらに働きやすい環境を整備しようとしているのですね。

こうした取り組みが他のお店にも広がることを切に願います。

東京都文京区の税理士です

フリーランスって楽しそう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

確定申告の時期が近づくとブログでそれに関連する記事が多くみられるようになります。その中で特に面白いのがフリーランスでご自分一人で仕事をされている方の記事です。

経費の領収書・請求書、なんだかよくわからないけどお役所から来た書類、保険会社から来たハガキ(控除証明書のことだと思いますが契約の確認などというハガキが来たりしますのでそれも含まれます)などなど、様々な書類でとりあえず確定申告に使えそうなものをデスクの下の引出などに放り込んでいて、毎年2月が過ぎ3月になろうかという時期にやっと確定申告に取り掛かる、というのがどうやら一般的なフリーランス像みたいです。。。

今回はそれに対してどうこういう回ではありません(もちろん日ごろからそういった書類は整理しておき、帳簿も遅滞なく記録してくださいね、ということは申し上げておきます)。何か記事から、「この方々はこの状況を楽しんでいるな」というのが何となく伝わってくるんですよ、ということが言いたかったのです。

何をのんきなことを言ってるんだ、本当に大変なんだから、、、という声が聞こえてきそうですが、要するにそういう大変な状況もひっくるめてフリーランスの方々はフリーランスという立場を楽しんでらっしゃるんだなって思えるんですよね。

私もフリーランスの端くれですので気持ちはよくわかります。楽しんですよね、フリーランスって。まさに自由なんです。それだけに責任は半端ではありません。だから楽しさと不安が同居する不思議な感じです。

3月15日までもう1か月半ありませんが、とりあえず確定申告頑張ってください。でも、どうしてもダメそうだ、というときは専門家に頼ってみてくださいね。

東京都文京区の税理士です

 

金の密輸?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今週もよろしくお願いいたします。

先週のことですがニュースで「金を密輸したとして男が逮捕されました」とありました。この金の密輸って何が問題なのでしょうか。密輸で思い出されるのが覚せい剤などの禁止薬物ですね。でも金はもちろん禁止薬物ではありません。何が問題なのでしょう。

実は消費税法・関税法などの法令に違反するのです。金を密輸した時の罰則がそれぞれの法律で定められております。このうち消費税法について見ていきましょう。

保税地域から課税貨物を引き取る際には消費税が課税される(消費税法47条、50条)。。。

すみません、いきなり専門用語の連発で。これを意訳しますと「外国から物品を輸入する際にはその物品に対し消費税が課税される」、となります。外国から商品を日本に持ち込むとその持ち込んだ時点で消費税を納めなければなりません。どこに?税関です。税関にこうこうこういうものを持ち込みますよと申告し、それに対する消費税を同時に納付する、というのが原則的な流れです。物品には当然金も含まれます。

これが金の密輸とどう関係があるか。納める消費税というのはその物品の経済的価値(課税標準)に消費税率を乗じて計算します。金というのはとくにその経済的価値が高いのでそこにかかる消費税も当然高くなります。そうすると悪いことを考える輩はその高い消費税を払わないようにするにはどうすればいいか考えるわけです。そこで税関で見つからないように金を隠し持って日本国内に入国することにしたのです。そうすれば金にかかる消費税を納付する義務を免れることになります(もちろん違法に)。そして日本国内で金を売却すれば少なくとも消費税の分は丸々利益になる、というわけです。

ちなみに消費税法では金を密輸した場合は十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます(消費税法64条)。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

 

住宅購入資金を贈与した場合の贈与税の非課税

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

お子様またはお孫さんが住宅を購入する際の資金を親御さんまたは祖父母が援助した場合には一定額(一般の場合700万円、省エネ住宅など一定の住宅の場合は1,200万円)まで贈与税がかかりません、という特例規定があります。

相続対策としても非常に有用な制度です。ですから受けるためには税務署にきちんと申告しなければなりません。今日2月1日から3月15日までが申告期間ですので期限までに必ず申告してください。期限までというのが非常に重要です。なお、ご用意する書類は通常

①戸籍謄本(親族関係を証明するためです)

②住宅の謄本(登記事項証明書)

登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅に適用されますのでその証明のため。契約書に書いてある床面積ではありませんのでくれぐれもご注意ください。

③売買契約書の写し

の3つです。

今日から贈与税の申告期間が開始しましたので今回お話しました。期限内申告を是非お願いいたします。

東京都文京区の税理士です