高額な資産を購入した時

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日はこれから起業をしようという方向けのお話です。

減価償却、という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。高額な資産を購入した場合に全額がその時の経費になるわけではない、わかりやすく言うとこういうことです。

経費というのは売り上げに貢献するものだけが認められる、と以前こちらで申し上げたことがあります。これを専門用語で費用収益対応の原則といいます。この考え方の応用が減価償却です。

例えば運送業を営んでいる会社で考えます。荷物を運ぶのに車が必要です。ということは車の購入代金が売り上げに貢献しているのは明らかです。じゃあやっぱり車は購入時に全額経費にしてもいいんだね、となりそうですが実はそうではありません。売り上げに貢献しているのは確かですが当期の売り上げだけに貢献しているのではないというところがポイントです。一般的に車は毎年買い替えるものではありません。5年、10年と乗り続けていくものです。たとえば購入した車を5年間乗り続けたとすると5年分の売り上げに貢献した、と考えることができます。そうすると車の購入代金を5年で割って1年ごとに経費にしていったほうがよさそうだね、となりますよね。それがまさに減価償却の考え方です。

実際の減価償却の計算には何年乗るかどうかは実は関係がありません。税法で細かく資産ごとに何年で購入代金を案分するかが定められています(国税庁のホームページのこちらに詳細が載っています)。

ちなみに高額な資産と申しましたがいくら以上が高額かと申しますと、30万円以上です。逆に30万円未満の資産を購入した場合は全額購入時に経費にすることができます。ただしこれは青色申告の特典です。青色申告をしていない場合は10万円以上です。10万円未満の場合にのみ全額購入時に経費にできますのでご注意ください。

減価償却というのはその考え方がわかりにくいものです。ですので特にこれから起業をしようという方向けに今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です