確定申告期限の延長が正式に発表されました

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確定申告の期限の延長が正式に国税庁から発表されました。4月16日までとなります。

国が来週からの全国の小中高校の休校を要請するなど、社会に与える影響は極めて大きいものがあります。それほど今回の事態は緊急性があるものだということなのでしょう。

企業では大企業を中心に在宅勤務が次々と導入されているようですし、今後の社会のあり方にも影響を与えそうな事態ですね。

専門家の話によると今後2週間の対応の仕方が極めて重要だとのことですので自分のすべきことをし、事態の推移を見守っていこうと思います。

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確定申告期限を延長?

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確定申告の期限を1ヶ月延長、そんなニュースが飛び込んできました。

私が知る限り少なくとも近年では見られなかった異例中の異例の措置です。あの東日本大震災の際でもあくまで被災地のみの特例でしたが今回は全国一斉のようです。

国税庁としての公式発表はまだのようですが各社ニュースで取り上げられていることからほぼ確実と見られます。

確定申告時期には各地の税務署等に儲けられている確定申告コーナーにたくさんの人が集まることから今回の措置をとることとなったそうです。

ちなみに今年の期限は3月16日でしたから4月16日までの延長となりそうです。

とは言え公式の発表はまだですのでそちらを待ちたいところです。

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またまた新しい金融です

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本日の日経新聞より。

個人事業主への報酬をデジタルマネーとして支払うサービスが増えている。そんな記事を目にいたしました。

独立をされている方はお分かりかと思いますがお客さんからの売り上げ代金の入金は月末締めの翌月払いなどというように一般的には即時ではないことが多いです。

ですから商品・サービスの提供から入金までの間本当に入金されるのだろうか、といった不安にかられることもあるかと思います。

入金の保証でしたらクレジット決済にすれば得ることができますが入金までの期間が長いことが短所です。

そこで、ということで入金を早ければ売り上げた日の中にしてしまおうというのが今回ご紹介する記事に書かれているサービスです。

助太刀が運営する「助太刀Pay」では早ければ仕事をした日に売上代金をアプリを介してデジタルマネーで入金がされます。

もちろん運営者である助太刀は手数料を得ることでビジネスとして成り立たせています。

銀行口座を介さずにスマホの画面上のみで決済における一切の手続きを終えることが可能だそうで、利用者はすでに12万人だとか。

私の不勉強でしてこのようなアプリは初耳でした。みなさんはこのサービス、どうお感じになりましたでしょうか。

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これを忘れると損ですよ

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確定申告真っ只中ですので関連したお話を。

生命保険料控除などの所得控除は課税所得を低くする効果があります。つまり適用を受けることで税金が安くなるものですね。

その所得控除ですが毎年申告をされている方でもよくあるのが控除証明書等の保存を忘れたために本来受けられる金額よりも少ない金額しか受けられていないということです。

それらの書類がこの時期に郵送されればうっかりなくしたり捨ててしまったりということはないのでしょうが、通常は前年の10月頃から届き始めます。

そうすると早いものですと4ヶ月以上届いてから経っているわけですからあれどこにしまったのかしら、などということが起きやすいですね。

ですからできれば1月中にこれらの書類が揃っているかどうかを確認し、見当たらないようでしたら再発行の手続きを取るなりのことをしなければなりません。

その確認するときに有効なのが前年の申告内容をチェックすることです。確定申告書には適用を受けた所得控除についての情報が記載されていますのでそちらをチェックリスト側にすると良いのかなと思います。

なぜ前年のものを見るかと言いますと、生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除は基本的には前年と同額程度のことが多いからです。

ですからそれと手元の書類を照らしあわせて見て不足があるかの確認ができる、というわけです。

せっかく受けられる所得控除なのに結果的に受けられないのはもったいないですから、必ず確認するようにしてください。

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額面を扱うことの難しさ

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額面を扱うことの難しさ。特に開業したての方は実感されているのではないでしょうか。

会社勤めの時は給料から各種税金・社会保険料が天引きされていました。ですから振り込まれた金額は手取りですので基本的には全額を自由に使うことが可能です。

ところが事業をスタートし、個人事業主になると振り込まれる金額は額面の金額です。何も天引きがされていない売上そのものですね。

ですからそこから経費を支払ったり、税金・社会保険料等を支払わなければなりません。

それらは当然自分でしなければなりません。天引きをされていないからですね。ですから一番怖いのが額面を手取りと勘違いしてしまうことです。

そこから経費を支払い、さらに食費・住居費等の生活費も出してプラスマイナスゼロ、、、

いやいや税金と社会保険料の分は?となりますよね。

ですから常日頃そうした支出を意識し、その分だけプールをしておかなければなりません。

そしてそのプールしたものは決して他の目的に使ってはならないのです。

事業を継続していく上で資金繰りはとても重要なものです。これから事業をスタートしようとする方も額面を扱うことの難しさを今から意識するようにしてください。

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調査省略を実現させましょう

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誰しもがそうだと思いますが税務調査というのはとても嫌だというイメージを持たれています。

書籍、テレビ、ドラマ等各種メディアで取り上げられることは大抵が人が見て興味が湧くような極端な例を扱うことが多いのでそう考える方も多いのかなと思います。

そして極めつけなのが映画「マルサの女」です。これが税務当局のイメージを決定づけたと言っても過言ではないほどですね。

この映画により税務署は怖いものだ、というものが定着しました。

しかしながら映画で描かれているのは査察部門の方々です。査察とはいわゆる強制捜査みたいなものですね。もちろん事前に通告がなく捜査令状(実際には違いますが)を持参して有無を言わせずに中に入らせてガサ入れをする。

念のため申し上げますがこれは査察であって調査ではありません。そうです。査察と調査はちがいます。

調査はきちんと段取りを踏んで職員の方が来ます。事前通告をして日程についても納税者と打ち合わせをして都合の良い日を原則として選ぶことができる、とても紳士的なものなんですね。

とはいえ調査はできれば経験したくないのは誰しもだと思います。2〜3日ほどの日程を費やし、調査に立ち会わなければなりませんし、事前に用意する書類もなかなかのボリュームです。そこに費やす労力たるや場合によっては本業を脅かしかねません。

そこで税理士の登場です。このブログのはじめに申し上げていることですが税理士が関与することにより調査が省略される可能性があるんです。

申告時に納税者の会計・経理・税務についての所見を述べた書面を提出し、まず税理士が税務当局に意見を述べるチャンスを獲得します。

そしてそこでの税理士の説明に納得がいけば調査が省略される可能性が高まる(もちろん全てのケースに当てはまるわけではありません)。

少しでも納税者の方のストレスを低減する、そんな税理士の役目もあったりするんですね。

ですから税理士側の意識ももちろんのこと納税者の方々にもこの制度の良さをご理解いただき、積極的に使っていただきたい、このように思います。

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損益分岐点分析とは

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損益分岐点。
みなさんはこの言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

損か益かの分岐となる地点。直訳するとこんなところでしょうか。

これ実は経営分析の手法の一つでして、利益を上げることができる売り上げはどのくらいか、ということを求めるものなのです。

では具体的に。

原価率が50%の商売をしているとします。原価率とは仕入/売上のことです。

仕入のほかに売上の伸びにほぼ関係のない経費(光熱費、家賃、固定給など。固定費と言います。)が毎月100万円あります。

このモデルで利益を出すには売上をどのくらい確保しないといけないでしょうか。

売上をAとすると
固定費100万円 + A × 50%(=仕入)
が全ての経費ですから

A=200万円です。

試しに上の式のAを200万円とすると
固定費100万円 + 仕入100万円(=200万円×50%)=200万円
が全ての経費ですから売上=経費つまり利益が0の状態です。

ここから売上が200万円を超すと利益が出るんだなということがわかります。このモデルの損益分岐点は200万円です。

またまた試しに売上を300万円としましょう。そうすると
固定費100万円 + 仕入150万円 = 250万円
ですから50万円の利益が出ることがわかります。

仕入がある業種では粗利(売上➖仕入のことです)は売上が増せば増えます(原価率が100%超でない限りです)。

仕入がない業種では固定費を上回ればその上回った分だけ利益になります。

以上のことより一般に売上を増やせば利益が増えることが分かりますね。

と、ここまではいわば机上の空論です。これを実際の事業に当てはめるには原価率と固定費をきちんと算出しなければなりません。

これらの数字は基本的に実績値から計算する必要がありますがいくつかの工夫が必要です。

①たまたま起こった事象を排除する
②ある程度「えいやっ」が必要

①はそうしないと本来の数が見えてこないからです。
②はそうしないと先に進まないからです。

そうです。経営はとにかく数字と向き合うことがとても重要なんだと思います。ですからその向き合うまでに疲れてしまってはいけません。

とにかく数字を出して見てとにかく向き合って見てください。それでうーんここはもう少し違う計算方法の方がいいんじゃないかとかいったことがわかってくると思います。そうやって少しずつブラッシュアップしていけば良いのでは。

とにかく一度お試しを。

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電子申告のすすめ

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昨日から確定申告の受付が開始されました。特に申告結果が納付になる方は申告期限までの申告・納付をよろしくお願いいたします。

というわけで会計事務所にとって1年で最も忙しい時期に突入いたしました。これから約3週間ほど体調を崩さずに頑張りましょう。

期間中はいつもより短めの文章になってしまうかも知れませんが何卒ご容赦ください。

と、ここまで前置きが長くなってしまいました(決して文字数を稼ぐためではありません。決して、、、)

確定申告もだいぶ電子申告によるものが浸透してきたようでしてある調査ではその6割が電申告だそうです。

今年令和2年分の確定申告からいよいよ電子申告の優遇制度もスタートしますので来年になってから慌てないようにできれば今年から電子申告をされるのがいいのかなと思います。

その電子申告にはマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。カードリーダーは別にしてマイナンバーカードはすぐにはできないそうですので特にお早めのご準備をお勧めいたします。

で何が優遇されるかと言いますと、電子申告することで税金が安くなるのです。

具体的には個人事業主の青色申告特別控除が電子申告の場合には従来通り65万円、紙による申告の場合には55万円となります。

その税金に与えるインパクトはもちろん個々の所得税率によりことなります。所得税率が23%の方は税金にして2万3千円です。

かなり大きな差ですね。これはもう電子申告しない手はありません(決して国税庁の回し者ではありませんので悪しからず)。

初めは色々とやることがあるので(ソフトのダウンロードとかですね)大変かと思いますが一度うまくいけばあとは毎年その通りにすれば良いだけですのでみなさんも取り組んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに今の時期の申告は令和元年分ですのでまだ電申告の優遇措置は適用されておりません。お間違えなく。

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不動産賃貸業で思わぬ税の負担増?

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今週もよろしくお願いいたします。

所得が複数あると思わぬ税負担になる恐れがあるというお話です。

所得が複数ある場合とは給料、事業収入の他に不動産収入があるというようなケースです。

所得税の計算はそれら複数の所得を合算して計算をします(例外的に合算しないものもあります)。

合算するということはそれだけ所得が大きくなるということです。

所得が大きくなるということは所得税の税率が高くなるということです。

それは日本の所得税の計算方法としていわゆる累進税率方式を採用しているからです。累進税率方式とは所得が高くなればなるほど税率が高くなるというものです。

例えば会社勤めの方が副業として不動産賃貸業を営んでいたとします。

給料の方は通常年末調整により所得が確定されそこで税額が一度確定します。

その後ご自身で確定申告により不動産所得と合算をさせるという作業を行うわけです。

その不動産所得は給料と違って所得税が源泉、いわゆる天引きがされていません。つまり確定申告時に儲けに対する税額を全額納付しなければならないのです。

例えば給与所得だけで1千万円あったとして不動産所得が200万円あるとするとその不動産所得に対する税率は33%です。住民税10%をプラスすると何と43%もの税金が課税されることとなります。ですから税負担は86万円ですね。

月々の不動産の売上を使い切ってしまっているといざ確定申告時にこれだけの資金を用意しなければなりませんのでとても大変です。

ですから毎月一定額を納税資金としてプールをしておくのが賢明と言えましょう。

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還付金はうれしいこと?

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いよいよ週明け月曜日から確定申告の受付が始まります。と申しましても会計事務所は既に戦闘態勢に入っていますのでやっとはじまるのか、くらいの感じではあります。

税理士などの士業を個人事業で行っている場合、申告を行うと大抵の場合は還付という計算結果となります。申告をすることにより還付金が振り込まれるということですね。

ん、税理士だから何か優遇されているのかな、とお考えのあなた。優遇は全くされておりません(残念ながら、、、)

税理士と言っても個人事業には変わりありませんので税金の計算はみなさんと一緒です。売上から経費をマイナスして利益が出ればそこに税金がかかる、という具合ですね。

ではなぜ還付金が振り込まれるのでしょうか。

これは源泉徴収制度によります。

源泉徴収制度とは報酬等の支払い者側が支払いの際一定率の所得税を天引きして受取人に支払い、天引きした所得税を国に納めるというものです。

報酬であればすべて源泉徴収の義務があるかと言いますとそうではありません。受取側の営む業種が限定されているんですね。

代表例が士業です。税理士に報酬を支払う時は原則として報酬から10%を天引きしなさい、ということになっています。ですから言ってみれば日々報酬を受け取る際に既に10%の税金を納めているということになるんです。

そして確定申告の際に計算した税金とすでに天引きされた税金を比較して天引きされた方が多い場合に超過した部分が還付される、そんな仕組みになっています。

還付になってうらやましいと思われるかもしれませんが日々それだけ天引きされていますのでその分だけ資金繰りが苦しくなっているとも言えます(けっこう切実です、、、)。

ですからなるべく自分の申告は早くしてしまいたいのですが(それだけ還付金の振り込みが早くなりますから)、実際には一番後回しになってしまいます。これは税理士あるあるではないでしょうか。

ということで今回も一番最後になりそうな予感がしています、、、

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東京都文京区の税理士です