ついに見ました、、、

皆さん、ついに見ました。

流行りに乗っちゃってさ〜、などと言わないでください。とにかく見たかったんです。

ラストのライブシーンはずっと涙、でした。

DVDが出てからでいいやって思ってる方、絶対映画館で見てくださいね。この映画は映画館でみないとダメなやつです。

これほどもう一度見たいと思った映画はおそらく初めてだと思います。もう一度映画館で見たい。そうですDVDを買ってからもう一度見たいではなくもう一度映画館で見たい、です。なぜ涙が出てくるのか自分でもよくわかりません。でも体が震えて涙が止まらない、確かに。

ぜひ映画館で見てください。大切なことですから二度言いました。お願いします。

これが本当に本年最後のブログです。私のつたない文章にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。来年もどうぞお付き合いください。では良いお年を!!

元日くらいは休みましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

正月に店舗を閉めるという会社が少しずつではありますが増えてきているようです。NTTドコモは元日プラス大みそかか2日の2日間、ソフトバンクは大みそかと元日等々。

せめて元日くらいは休みましょう。本当にそうですよね。サービス業の方は正月も出勤という方が今では普通になってしまいました。昔はどのお店でも少なくとも元日はお休みをしていたという記憶があります。みんなお正月はそういうものだと思っていました。

ところが1990年代半ば頃に大手スーパーを中心に元日も休まず営業しはじめたあたりから潮目が変わりました。その流れは百貨店にまで及びいつの間にか正月も営業してます、が当たり前になっていきました。

サービス業に従事されている方もお正月くらいは家族みんなでゆっくりしたいと思ってらっしゃるでしょう。みんな正月三が日お店が閉まっていてもそんなに困りませんよ、と声を大にして言いたいですね。だって昔はそれが当たり前でしたし閉まっていても閉まっているなりに人は工夫して何とかするものです。

日本の生産性は諸外国と比べると低いと指摘されています。過剰サービスも生産性を下げる要因の一つですが、お正月にお店を開けるというのはやはり過剰サービスといっていいでしょうね。

だからそこで働く方々のためにも「法律で規制しないと正月営業は止められない」なんて情けないこと言わずに、経営者が「うちはお正月は休みます。いい会社でしょ」と堂々と言える社会であって欲しいなと思います。

 

今年もブログをお読みいただきまして誠にありがとうございました。

来年も毎日更新(平日限定ですが)を目指し頑張っていきますので引き続きごひいきのほどお願いいたします。では良いお年を!

東京都文京区の税理士です

落札額がマイナスって、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日のニュースで少し驚くような記事がありました。今日はそれをみなさんに知っていただきたいと思い、こちらで書くことにしました。

「埼玉県深谷市で市所有の土地がマイナス795万円で落札された」

です。どうやら市が譲渡時に買取人に795万円を支払うということのようです。そうです、土地を売った側が買った側にお金を支払うという一見すると奇妙なお話です。

もちろんこれにはちゃんとした理由があります。その土地はもともと小学校があって廃校後も体育館だけは残して地域住民がそれを使用していましたが、8年前にその体育館も閉鎖されたためその土地を有効利用してもらおうと市が売却を検討していたそうです。今まで2回入札にかけたが応札はありませんでした。小学校が建っていたような比較的大きな土地を購入をしようとする方は通常その土地を更地にして住宅なり工場なりを建てようと考えます。その更地にする際の解体費用が市の見積もりによる土地の評価額(ここでいう評価額とは恐らく売却見積額だと思われます)を上回るため、今回のようなマイナスの落札額にしたということです。要するに「市が解体費用を負担しますからこの土地を買ってくださいね」、平たく言うとそういうことですね。

今回の取引の前提として市は跡地に住宅を整備してくださいね、と条件を付けたそうです。解体費用という初期費用はかかりますがその後に住民が増えれば固定資産税収入が入ってくるし、地域経済も活性化するので初期投資費用は回収できて経済的合理性は十分ありますよ、ということですね。

このマイナスの落札額というのは全国初のケースだということですが今後一つのモデルケースになりそうですね。

でもふと思ったことがあります。私だったら体育館をそのままの状態にして買い取りたいなあって(もちろんそれだけの資金があればという前提ですが)。体育館に大きなスクリーンを設置して映画館をつくりたいという夢がありまして、この土地はまさに条件がぴったりだなあと思ったのです。そんな変わり者は他にはいなかったのでしょうか、、、

ここからは蛇足ですが、今回のニュース、購入者に市からお金が支払われるということでした。これを税務的に解釈すると購入者に一時所得課税がされるのかな。収用により国に土地が召し取られた場合は譲渡益のうち一定の金額までは課税しないという規定がありますが、今回のケースでそのような救済措置はおそらくないと思いますので購入者は一時所得795万円に対し一定の所得税を負担することになるはずです。

東京都文京区の税理士です

資金繰りについて思うこと

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

税理士は税金のプロであることは言うまでもありませんが税理士に求められている役割はそれだけではありません。経営についてアドバイスをする専門家、保険について詳しい、などなど税金の計算以外にも求められる役割は多岐にわたります。

その一つとして経営において非常に重要である資金繰りのご相談を納税者の方から受けることがよくあります。資金繰りというのは明日以降の会社のお金の流れを予測して資金をショートさせないようにすることです。この予測という作業は実は税理士にとって限界がある部分なのです。税理士ができることは過去の会社の成績(利益がどれくらいあったかということです)、入金・借入金の返済実績等の過去のデータを元にこの先も同じ傾向だと「仮定して」未来の予測を立てるということです。過去のものと前提条件が違ってくると予測は見事に外れてしまうことになりますね。

ですからまず経営者の方に資金繰りの予測を作っていただき、それに対してその予測が合理的な説明がつき理論的にも無理がないものかを検証するのが税理士の役割だと思っています。

あくまで予測の主体は経営者ご自身なんですね。予測というのは経営者の頭の中にしかありません。ですからそれを具体的に説明をしていただき、その筋がちゃんと通っているか(いわゆる無理筋じゃないかですね)を確認するのところに我々税理士の存在意義があると思っています。

融資のお手伝いをするときも同じですね。この先これだけの売上が増えてその中からなら毎月これだけの借入を返済することができますよ、というのを具体的に数字で説明していただき、納得できたらいざ金融機関に乗り込むという形でお手伝いをしています。数字には具体性がなければなりません。そこは経営者ご自身でなければ分からないところですので主体はやはり経営者ということになります。

というわけで税理士は資金繰りのプロ、ひいては経営のプロでは決してありませんが相談していただけたらそれにこたえられるだけのスキルを持ち合わせているしまた持ち合わせていなければならない、そう自分に言い聞かせているこの年の瀬です。

東京都文京区の税理士です

簿記ってすごいですよ!

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

簿記ってすごいですよ、、、また簿記の話? そうです、簿記の話です。

会社のお金が増減する取引をすべて記録するのが簿記です、と以前ここで申し上げました。すべてというところがポイントです。そうですもれなく記録しますから会社のお金が絡む取引は簿記で記録した帳簿をチェックすればすべてわかります。ミスも見つけることができるし、不正も見破ることができるのです。

会社簿記の場合は取引を複式簿記で行っています。複式簿記とは簡単に申しますとお金が出た時はその資金源とその使い道、お金が入ってきたときは入金を受けた場所とその内容(売上、借入金など)を同時に記録する取引記録の方法です。例えば使途不明の出金を見つけた場合でも取引を記録しなければなりません。そうすると資金源はいいとしても(現金・預金など)その使い道がわかりませんので例えば仮払金などという使途名を付けて記録することになります。そしてその仮払金は取引の事実が判明するまでは消せないことになります。そうです、取引の事実を会社を挙げて追及することになるのです。そこに不正・ミスがあった場合はこうして発覚します。

会社実務においては簿記だけでなく例えば売掛金の管理をするためにエクセルで入金台帳などを作るケースが多いです。この台帳のようにこれらは簿記のシステムから切り離されて単独で作成されることがあります。そうすると数字のうち間違え等があっても気づかないまま時が経過する場合があります。ところが簿記のシステムで作成した売掛金台帳は数字の間違えようがありません。なぜならそれらは現金預金帳と連動していますので入力の段階で数字が間違うと現金預金帳の残高にズレが生じまうのでそこでミスを発見できるのです。

ですから会社で行う種々の管理にはできるだけ簿記のシステムと連動したものを構築すべきなんですね。

簿記って本当にすごいんですよ!

東京都文京区の税理士です

年末調整をしないと、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

年末なのでまたまた年末調整のお話です。

年の途中で退職をし、その後しばらく再就職をされていない方、そうあなたです。退職時に源泉徴収票をもらってそのままにしてませんか。

ちょっと先走ってしまいましたが、実は今はそのままでもいいんです。しかし、できれば年明け早々にでもご自身で確定申告をしてください。還付金が発生する方は年が明けてすぐに確定申告(正確には還付申告です)をすることができます。

では還付金が発生する方にはどういう方が該当するかと言いますと、生命保険に加入している方、地震保険を支払ってる方、などが主に考えられます。これらの方は源泉徴収票には反映されていない生命保険料控除・地震保険料控除などの各種控除を申告により受けるができ、結果としてそれらは所得を下げる効果があるので在職時の源泉徴収額が超過、つまり天引きされ過ぎの計算結果にほぼなります。そしてその天引きされ過ぎの部分が還付金としてあなたの口座に戻ってきます。

住民税についてもまったく同じことが言えます。確定申告をしないと退職時の源泉徴収票を元に住民税が計算されます。そうすると申告をした場合と比較して高い税額になっていまいます。

このように本来払わなくてもいい税金を負担しなければならない結果となりますので面倒くさがらずに是非申告をお願いいたします。

東京都文京区の税理士です

青色事業専従者給与について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

専従者という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

正式名称は青色事業専従者です(専従者には他にも事業専従者がありますが通常は青色事業専従者を指します)。

以前青色申告をすると色々特典があるよ、という中にこの青色事業専従者があります。青色申告者のみが適用を認められる制度です。何がどううれしいのか、これから説明していきますね。

個人事業者が事業に必要な経費は本来であればすべて認められます。親族例えば奥様に毎月支払う給与であっても事業に必要(事業関連性と言います)があれば本来であれば認められるべきです。ところが税法では親族のうち生計を同じくしている人に対して支払う経費(給与以外にも例えば家賃なども)は計上を認めていません。なぜかそれが租税回避につながると考えるからです。

ん、よくわからないな。なぜ租税回避につながるの?

答えは所得税が累進税率を採用しているからです。所得税は累進税率を採用している、つまり所得が高くなるほど税率も上がるということですね。次に例を挙げます。

例えばご主人が個人で事業を行っていて年間の所得が1,000万円あったとします。これをご主人が一人で負担した場合の所得税は1,764,000円です(復興特別所得税は含みません)。

一方奥様に給料を500万円支払う、つまり1,000万円の所得を二人で分散した場合はどうなるでしょうか。500万円の所得に対する所得税は

①ご主人の所得は事業所得です。その場合は572,500円です。

②奥様の所得は給与所得です。その場合は264,500円です。              ※給与所得は給与所得控除という経費を500万円からさらに引くことができますのでこのように同じ所得でも税金がこれだけ安くなります!

③①+②=837,000円

ご主人が一人で負担した場合と奥様と二人で負担した場合とではこれだけ税金が違ってきます。

親族への給料というのは恣意性が介入しやすいです。平たく言うとアバウトに決めやすいということですね。この税金の仕組みを少しでも理解していると例えば全く仕事をしていない奥様へ給料を支払うなどということをする人も出てきます(多少仕事をしている場合でも相場より高く設定するなどという人もいるでしょう)。これを100%認めてしまうと租税回避が簡単にできてしまうというのが国の言い分でそれじゃあ禁止しましょうということにしたのです。

しかしながら奥様がまっとうにお仕事をしている場合に支払うお給料(もちろん相場に見合った金額の)まで禁止するのは逆に合理性を欠き、課税の公平が保てません。

そこで両者の間を取った形で一定の要件のもと青色申告者に限って専従者への給料を経費として認めますよ、としたのです。

意外に深い専従者給与のお話でした。なお、専従者にすると扶養親族にすることができない等不利になる場面もないことはないのでそこは慎重にご検討ください。

東京都文京区の税理士です

 

 

年末調整で臨時収入?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

いよいよ今年もあと10日余りとなりました。みなさんの会社ではもう年末調整は済みましたでしょうか。年末調整でうれしいのは何といっても還付金という名の臨時収入です。いつもの給料明細に12月分だけ年末調整還付金という名称で給料にプラスされるあれですね。

自分自身もこの業界に入るまでは年末調整って何か知らないけどいつもより多く振り込まれるアレね、という感じでなんだかよくわからないけど少しうれしかった記憶があります。

実はみなさん、騙されてはいけません。といってもそんなに大したことではないのですが、あれは天から降ってきたご褒美、ではなくご自身がお給料から天引きされた所得税の一部が還付されただけなんです。ご自分が支払ったものの一部が戻ってき、ただそれだけなんですよね。だから損も得もしていないんです。

年末調整というのは給料所得者の1年間の所得を確定する作業です。要するに確定申告みたいなものですね。それまでの1年間に給料から天引きされた所得税の合計と本来その人が支払うべきその年の所得税とを比較して天引きされた方が多ければ還付金が発生し、少なければ追加で天引きされる、という仕組みになっています。

そもそもなぜそのようなズレが生じるかと言いますと、毎月天引きされる所得税はあくまでも概算で計算されているからです。その人の今年の年収がどれくらいになるかおおまかに予測して天引きすべき所得税の金額が規定されています。

さらに生命保険料控除などの各種控除を考慮せずに計算されていますのでそのようなことが還付金が発生する原因となっております。ただ、場合によっては例えば賞与の金額によって逆に追加で天引きしなければならないケースも出てきます。賞与の金額が国が想定している金額よりも多い場合は月々の天引きすべき所得税の計算の前提としている年収を超えるわけですから天引き額が不足して追加徴収となります。

大部分の方は年末徴収でお金が戻ってきますがこのように賞与の金額等により追加で支払う場合もあります(年の途中で扶養親族に移動があった場合などそれ以外にも原因があります)。なので年末調整=お金が戻ってくるもの、とあまり期待しないでくださいね。

東京都文京区の税理士です

日経ウーマンが選ぶ「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日の日経新聞に雑誌日経ウーマンが毎年選ぶウーマン・オブ・ザ・イヤーの受賞者の記事が載っていました。その中のおひとりの中村朱美さんに関する記事について思ったことです。

「長時間労働の印象が強い外食産業で残業ゼロを実現した(記事より」、本当に素晴らしいですね。人が暮らせるだけの所得を得るためにはどれだけの売上が必要かを逆算してビジネスを構築するという考えをお持ちのようです(私なりの解釈です。ご興味のある方は記事をご覧ください)。是非このような経営者が増えていただき世の中から残業というものを無くしてもらいたいものです。

労働に対する考え方がアメリカ・ヨーロッパと日本では根本的に違うのだそうです。ある説によるとアメリカ・ヨーロッパでは労働=罰つまり何か罪を犯した制裁措置として労働が捉えられているとのことです。だから残業をしている奴はダメな奴だと思われる。一方日本では労働=美徳、働くことは美しいとの価値観が大勢です。そのこと自体は素晴らしいことだと思います。しかしそれがたくさん働いたほうが偉いんだ、残業をしない奴はダメな奴だ、という風潮になってしまってはいけませんね(未だに残業自慢をしている方はあちこちにいるようですが、、、)。

残業はしてはいけないもの、とすればいいんですよね。残業をしてはいけない、ということは今ある仕事を勤務時間内にこなさなくてはならない、大変だとなります。そこで人は知恵を出します。そうですね時間内に仕事をこなすにはどうすればよいかと。

残業なんてしないほうがいいに決まってます。その分家族と過ごす時間が増えますし、好きなことをする時間に費やすこともできます。どう考えても人生が豊になっていいことづくめですね。

でも残業自慢が蔓延っているうちはなかなかそうはならないのでしょうね。特にそうして経営者に上り詰めた人は自分の会社を残業ゼロにしよう、などとは考えにくいものかなと思ってしまいます。

残業はしてはいけないもの、みんながそう言える世の中に早くなってもらいたいものです。

東京都文京区の税理士です

合格発表がありましたね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

先週の金曜日(12月14日ですね)、税理士試験の合格発表がありました。

私も以前書いたように試験に受かって税理士になったのでこの時期が近づくとその当時を思い出して今でもそわそわします。自信満々の方はさぞこの日が楽しみで仕方なかったでしょう。当落線上にある方はどきどきしながらこの日を迎えたと思います。

これも以前書いたことですが、今の税理士試験は非常に難易度が高いです。よって試験の性質上恐らく自信満々の方はほんの一握りの方なのかなと思います。

私も御多分に漏れず一度としてこの日を楽しみだなあ、と迎えたことはありませんでした。試験には最終的に5科目すべて合格することができましたが、中でも法人税法の試験は全く手ごたえがありませんでした(ここだけの話です)。今でもなんで受かったのか不思議です(これもここだけの話にしてくださいね)。それくらい法人税法の試験は範囲が非常に広く、試験科目の中でも最難関と言って過言ではないでしょう。ですからこの試験を自信満々で解かれた方は本当に尊敬します。

国家試験というのはもちろん他の試験もそうですが結果が受験者の人生を大きく左右します。私は受験生時代はもちろん自分で事務所を開業することはできませんでしたので他の事務所で勤務しながら勉強をしておりました。この業界で働こうとすると試験に受からない限りずうっとこうして他の税理士の事務所で勤務をすることになります。私は幸いにして試験に合格することができ、自分の事務所を構えることができました。そういう意味でも試験の結果が人生を大きく左右しました。

税理士の試験に合格できるレベルの人の数は毎年合格者2倍くらいいるだろうといわれています。この実質2倍の競争率の中で合否を争っているのです。そんな中で合否を決めるポイントは何かなと以前考えたことがありました。結局受け続けて合格する確率を上げるしかないのかなという結論に至りました。このレベルになると恐らく合否は1点2点の世界だと思います。例えばある問題で解答が二通り考えられてどうしてもどちらかに絞ることができない場合、最後はエイや!でどちらかに決めなければいけません。その時にどちらを選ぶかによってある人は合格できまたある人は不合格となる、そのくらいの僅差なのかなと。そしてこの試行回数を増やすことによって合格確率が上がるのではないかという結論に至ったわけです。

ですので今勉強中の方は決してあきらめずに受験し続けてください。この試験は受け続ければ必ず受かる試験だと思っています。頑張ってください。

東京都文京区の税理士です