贈与税の非課税三制度

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日教育資金贈与の非課税制度のお話をしましたので今日はそれに関連して。

贈与税の非課税制度は大きいものが三つあります。

①住宅資金贈与の非課税

②教育資金贈与の非課税

③結婚・子育て資金贈与の非課税

です。

これらすべては親または祖父母などの直系尊属から子や孫などの直系卑属への資金贈与について一定金額まで贈与税を課さないという制度です。

制度趣旨は共通して親世代から子世代への財産の移転を図り消費の拡大を図ろうとするものです。

その非課税枠ですが①は700万円(一定の場合は1,200万円)、②は1,500万円、③は1,000万円(結婚資金は300万円)です。

と、以上が各制度の概要です。

ところで実は②と③についてはわざわざこの制度を適用しなくても非課税になります。そのことはこちらの国税庁のホームページにも解説がありますのでよろしければご覧ください(該当ページの2の部分です)。みなさん例えば大学に入学する時にご自分で学費・入学金を負担したでしょうか。ほとんどの方は親御さんまたはおじいちゃん・おばあちゃんから負担をしていただいたと思います。ではその時に贈与税を納税したでしょうか。答えはノーですよね。それは国税庁のホームページの該当箇所が述べているところにあてはまるからです。ではなぜこのような制度をわざわざ作ったかということですが、必要な都度必要な資金を負担した場合はこの制度を適用しなくても済みますが、まとめて一括で贈与をしたい場合はこの制度を使わないと一時に贈与税が課税される、というところにこの制度の存在意義があることになります。

なお、制度を適用していったん贈与税が非課税になってもその後の運用の仕方であとから贈与税が課税されるなどということもありますので適用に関しては十分慎重に検討をなさってください。税理士などの専門家・窓口となる信託銀行などに相談されると良いかと思います。

東京都文京区の税理士です

 

教育資金の贈与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今朝のニュースで教育資金贈与が取り上げられていましたのでそのことについて。

教育資金贈与とは教育資金贈与の非課税制度のことです。制度の概要は直系尊属(親・祖父母・曾祖父母、、、要するに血のつながりのあるうち上の世代の方です)から教育資金(学費・入学金・塾の月謝など)の贈与を受けた場合受けた側の一人当たり1,500万円まで贈与税が非課税つまりかかりませんよ、というものです。

ニュースの内容はその非課税の枠1,500万円を縮小しようと政府が考えているというものでした。この制度が格差の固定化につながっているのがその理由だそうです。この制度を使えば富裕層は子・孫に十分な教育の機会を与えることができるが、そうでない方は与えることができない。結果として格差が下の代に引き継がれるからけしからん制度だ、ということらしいです。

しかし、そもそもこの制度の趣旨は十分な資金を貯め込んでいるであろう高齢者層の財産を現役の世代に流して消費の活性化を図るというものだったはずです。

その趣旨はさて置いて他の理由により制度の縮小をしようというのはおかしなものですよね。格差の固定化につながるというのであればそもそも教育にお金がかかるのが問題であって、そういった現状をクリアするのが根本的な解決につながるのかなあと思います。才能があるのに(というか人はみんな才能はあるんですよね)経済的な問題で十分な教育を受けられない方はたくさんいますので。

なお、教育資金贈与の非課税制度につきましてはまた別の機会に解説をさせていただきますね。

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従業員の横領事件

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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従業員が数回に渡り合計1億円を横領していた、などというニュースが時々流れることがあります。これが中小企業に限らずだれもが知る大企業でも起きています。

簿記が大事です、現金管理は重要ですよと日ごろから申しておりますが、この二つを認識してさえいれば横領は未然に防ぐことはできなくてもすぐに発見することができます。

簿記は会社のお金が動くすべての取引を記録するものだと前に申し上げました。これは横領があった場合でも同じです。横領というのはつまり会社のお金を従業員が懐に入れるということですから会社のお金は動くわけです。従業員が例えば銀行口座から勝手にお金を引き出しそれを自分のものとした、などという場合は現実に銀行口座から出金があったわけですからその時点で何かしらの簿記の処理をしなければなりません。そうすると、「×月××日に100万円の出金があったけどこれはなんでしたっけ」と行先のわからないお金の行方に社内が大騒ぎになりますよね。

と、思うのですが先ほどのニュースのように数回に渡り、となると少なくとも1度目はだれにも気づかれずということになりますよね。なぜでしょうか???

私にはわかりません。その会社の管理体制がどのようになっているのか逆に教えてほしいくらいです。

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住宅ローン控除

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今日の日経新聞に住宅ローン控除の制度改正の記事が載っていたのでそれにまつわるお話を。ちなみに記事の内容は適用期間を10年から15年に延長する、というものでした。単純計算で控除額総額が1.5倍になるのでなかなかお得な改正かなと思います。

さて、本題に入ります。住宅ローン控除というのはざっくりとした表現をすると年末の借入金残高の1%に相当する税金をその方の税金から控除、つまり引いてあげますよというものです。これは税額控除の一種でしてこの税額控除というのは税額を直接減額するものですからインパクトが大きいんですね。似たような言葉に所得控除というのがありますがこちらは言葉の通り所得ベースで一定の金額を引いてあげますよというものですから実際に税金に対するインパクトはその引いた額×税率(その方の所得によって異なります=累進税率)となります。低い方ですと税率は5%ですから例えば50万円の所得控除が適用できたとしても税金に対するインパクトは50×5%=2万5千円になりますね。

ちょっと脱線してしまいましたので話を元に戻します。住宅ローン控除の仕組みは前述したとおりですが、ポイントなのは「年末の」借入金残高の1%だということです。通常返済が進めば年初の借入残高よりも当然年末の借入残高は少なくなってますよね。何が言いたいかと申しますと、この1%という数字だけをみて損得勘定をしてはいけませんよということです。「うちの住宅ローンの金利は0.9%だから住宅ローン控除を受ければおつりが来てラッキーね」と単純に言えませんよと。

年初の借入残高が3,000万円月々の返済額が100万円、金利が0.9%としますと、1年間に支払う利息はざっくりとですが21万円ほどです。

一方、年末の借入残高は1,800万円ですの住宅ローン控除の金額はその1%である18万円です。

意外なことに利息の方が3万円ほど多いことに気づきます。

うーん、ものごとはそんなに単純ではないんですね、、、

 

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不動産を売却した時の税金について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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以前、不動産を売却した際の税金について書かせていただいたことがあります。今回はそれに付随するお話です。なお、売主は個人とします。

不動産を売約した時に掛かる税金は譲渡所得税です。税金がかかるのは売却額全額ではなく売った値段から買った値段を引いた金額です、というのは以前申し上げたところですね。なお、この売った値段から買った値段を引いた金額を ※譲渡所得と言います。 ※厳密には分離譲渡所得と言います。この分離がなぜつくかにつきましてはまた別の機会に書きますので。

ここからが本題ですが、この譲渡所得にかかる税金はその所有期間によって計算方法が異なります。それぞれ税率が異なるのです。所有期間が長いほど税率が優遇されます。これは短期的な売買を行ったような場合には投機目的の取引であるのでできるだけそのような投機目的の取引を抑制しよう、という国の政策上の理由から来ています。

ではどれくらいの所有期間であれば税率が優遇されるかと言いますと、売った年の元日における所有期間が5年を超えると優遇措置が適用されます。ちょっとややこしい決まりになっていますが税法でそう定められている以上仕方がありませんね。

ただし簡単に判定する方法があります。それは買ってからお正月を6回迎えたかどうかです。6回迎えていれば晴れて優遇措置が受けられる、と覚えてください。

その晴れて優遇措置を受けた場合の税率が以前申し上げた 20.315% です。

それ以外の場合の税率は 39.63% です。

このようにほぼ倍ちがいますね。不動産の売却をお考えの方はこれらをしっかり頭の中に置いたうえでご検討なさってください。

※ご参考までに、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を長期譲渡所得(厳密には分離長期譲渡所得)それ以外の譲渡所得を短期譲渡所得(同じく分離短期譲渡所得)と言います。

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連年贈与?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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みなさん連年贈与という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。連年贈与とは毎年連続して贈与を行うことを言います。と、読んで字がごとくのことを言っただけでしょという突っ込みが来そうですね。

贈与税の計算は1年ごとに行います。1年というのは暦に従った1年つまり暦年です。

例えば自分の2千万円の現金を子供(未成年)に贈与をしようとした場合、それを一度にした場合は

(2千万円-110万円)×500%-250万円=714万円

の贈与税がかかります。一方これを10年にわたって贈与をした場合は、

まず1年あたりの税額は

(200万円-110万円)×10%=9万円

ですので、10年分の90万円です。

このように贈与の仕方によって税額がこれだけ違ってきてしまいます。これは贈与税が累進税率の仕組みを取っているのと、10年分の基礎控除(-110万円のこの110万円です)を使っているからです。

ですので贈与税の仕組みを少しでも理解されている方は後者のように分割して贈与を行っているのです。

そこで課税当局はいやいやそれは最初から2千万円を贈与ずる意図があったよね、ということで2千万円を1度で贈与したものと認定して贈与税を課税しようとしてくる可能性がありますからあまりしない方がいいですよ、という声をよく聞きますが果たしてそうでしょうか。はじめに「2千万円を10年間分割で贈与する」などと贈与契約書にはっきりと謳ってしまった場合はそのように認定されても仕方がないと思いますが、そうではなく毎年贈与の都度贈与契約書をとりかわし、証拠が残るように銀行口座に振り込む、といったことをしてさえいればまず先ほどのように認定されることはないでしょう。たとえ最初から2千万円を贈与する意図があったとしても書面等にして残さない限り課税当局としても証明のしようがない心の内面のことですのでそれは無理筋ということになりますね。

ですのできちんと贈与契約書を毎年とりかわして、銀行口座に振り込むといった形式を整えていただければ余計な心配をしなくて済みますのでそこだけご留意ください。

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交際費と会議費

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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会社の経理において飲食代の勘定科目を交際費になるか会議費になるか峻別するときに皆さんはどの様に判断しているのでしょうか。

お酒が入ったらとにかく交際費になる、一人3千円を超えたら交際費になる等々、、

以前はその判断基準が税務署から明示されず納税者側が何となくで判断していた部分がありましたが、今では明確に基準が設けられ、判断に迷うことが少なくなりました。

そもそも交際費になるか会議費になるかがなぜ重要かと申しますと判断を誤ることによって算出される税額が違ってきてしまう恐れがあるからです。

どういうことかというと、交際費は中小企業においては税法で年間800万円を超えると超えた部分はその10%を利益に加算してください、との規定があります。極端な話、交際費とすべき金額が1000万円あったとして全額を会議費とした場合、利益が(1000-800)×10%=20万円違ってきてしまうのです。

このように交際費か会議費かというのは税務上とても重要な判断作業の一つです。

ではその判断の流れをざっくりではありますがご説明いたします。

まず飲食が社内の人間のみで行われたか(社内飲食費と言います)社外の人間も参加したか(社外飲食費)に分けます。両者は判断基準が異なるからです。

社内飲食費は原則的には交際費となります。ん、社内の人間だけで飲食したのになぜ交際費? となると思いますが、そのように規定がされています。そこからは実質で判定します。会議・打ち合わせに必要なものとして支出したものと主張できればそれは会議費となり、ただ単に親睦を深めるためのものでしたら原則通り交際費となります。

次に社外飲食費は金額基準というものがあり、一人当たりの金額が5千円以下であればたとえ接待としての飲食でさらにアルコールが入っても会議としてかまいません。金額が5千円を超えると交際費としなければなりません。

と、このように考えていただければ結構です。

でも、そもそも交際費を税制で抑制しようとするのはいかがなものかと思っています。交際費をいっぱい使ってくれたらそれで飲食店は潤いその飲食店が多くの従業員を雇うことができ、税金も納めてもらって、等によりそれで経済が回るというところもあるのかなと思ったりしております。いかがでしょうか。

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消費税の納税義務について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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消費税には2年前の売上で納税義務を判定する、という考え方があります。

消費税の仕組みは前に申し上げました通りお店がお客様から消費税を預かってそれを一括して国に納める、となっておりますが、この国に納めるつまり納税の義務が一定の条件のもの免除されています。一定の条件とはざっくりと申しますと「小規模なお店」です。

では小規模かどうかを判定する場合にどのような基準を用いるかと申しますと、2年前の売上を用います。そしてその売上が1千万円以下であればそのお店は小規模であると判断され納税義務が免除されます。お客様から預かった消費税を国に納めなくてもよいのです。

これは小規模事業者の事務負担を考慮するという理由から設けられている仕組みですが、なんとも釈然としない部分がありますね。特に課税は公平でなければならないという課税の大前提から大いに問題があると思います。が、現行法ではそうなっております。

ちなみになぜ2年前の売上かと申しますと、本来でしたら規模の大小はその年の売上で判断すべきですが、そうしてしまうと当期が終わるまで納税義務があるかないか判断できずやきもきした状態になります。では前年の売上ではどうかと考えますがそうしますと今度は当期がスタートする時点では納税義務があるかないかをやはり判断できずそれではまずかろう、ということで苦肉の策として2年前の売上を使う、となっております。

色々と釈然としませんね。

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跡継ぎ問題

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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日本の中小企業では跡継ぎ問題が大きな話題になっています。創業者が次々と60代・70代を迎え、後を誰に託すかまたは自分の代で廃業するかという非常に頭の痛い状況に直面しています。

政府もそうしたことに対する危機感を感じています。なぜかと申しますと日本の企業の頭数の9割超は中小企業からなっています。仮にその大部分が廃業に追い込まれた場合を想像すると恐ろしいことになる、というのは誰から見ても明らかでしょう。そこで中小企業を存続するための施策を色々と打ち出してきており、その中でももっともトピックなのは事業承継税制です。簡単に申しますと社長が次の代に事業を引き継ぐときにその会社の株を贈与という形で次期社長に渡した場合は一定の要件のもと贈与税を免除し、次世代への橋渡しをスムーズにしよう、という制度になっています。

税理士業の業界もこの問題には危機感(お客様のほとんどが中小企業という意味で)と同時にあらたなビジネスチャンスととらえているようでして、私も一税理士として今後最も力を入れていきたい分野だと考えており、少しでも多くの方のお役に立てるよう日々勉強をしているところです。

税理士以外でも様々な業種の方がこれをビジネスチャンスととらえ、この分野に参入してきているようでして、中には大規模な組織をもって積極的に行っているところもあるようです。

この事業承継ビジネスが盛んになること自体は非常に良いことだと思いますが、かかるコストが大きくなりすぎるとせっかくのチャンスを逃してしまう恐れが出てきます。どういうことかと申しますと、この問題を解決する方法の一つとしていわゆる専門家によるマッチングというものがあります。会社を継がせたい方と会社を継いで新たなビジネスにチャレンジしてみたいという方をいかに引き合わせるかということなのですが、そのマッチングという作業には当然報酬というものが発生します。せっかくこの人はと思う方を見つけても多額の報酬を支払う(主に会社を引き継がせたい方が支払います)ことができず話がご破算になってしまうなどということも少なからずあるようです。

この話を聞いた時にこれはもったいないなと思いました。何かもっといい仕組みができないかなと。

自分なりに色々考えているところです、、、

 

東京都文京区の税理士です

 

相続税の計算

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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相続税って財産をどう分けようと変わらないってご存知でしたでしょうか。

、、、と申し上げましたがかなり補足説明が必要な文章になってしまいましたのできちんとご説明申し上げます。

相続税の計算はまずすべての相続人が負担すべき相続税の総額を計算し、それを各人ごとに取得した財産の金額に応じて按分していくという構造を取っています。

この第一段階の「相続税の総額」を計算する、という場合のこの「相続税の総額」がどのように財産を分割しても同じ結果になる、というのが正確な表現になります。

相続税の計算の流れは次の通りです。まずはすべての相続財産の合計額を集計します。次のそれを法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の相続税を計算します。そしてその各人の相続税の合計額が「相続税の総額」となります。その相続税の総額をここは実際に取得した割合を使って各人ごとに按分して最終的に各人が負担すべき相続税を計算します。

相続税の総額を計算する際には「仮定して」というところがポイントです。実際の分割の割合によらず法律に定められた割合(法定相続分)に従って実際の相続人ではなく法律で定められた相続人(法定相続人)が財産を取得したものと仮定するのですから、財産をどう分けようが相続税の総額は計算結果として一つしか存在しないということになりますね。

法定相続分とは一般的なケースで申し上げますと相続人が配偶者と子供でしたら、配偶者が1/2、子が1/2を子供の数で割った割合(二人なら1/4)と定められています。

もう一つ重要な概念として法定相続人があります。法定相続人とは「相続の放棄があった場合には相続の放棄がなかったものとした場合の相続人」と定義づけられています。例えば子が相続を放棄した場合は亡くなった方(被相続人と言います)の親が相続人となります。相続税の総額を計算する際の「法定相続人」というところを「相続人」としてしまうと相続の放棄があった場合となかった場合で計算結果が違ってきてしまいます(相続税が累進税率課税をとっていることが主な理由です)。このように納税者の意思によって相続税の総額が変わってきてしまう可能性を排除するために法定相続人という概念を創設したのです。

 

いかがでしたでしょうか。財産をどのように分けても相続税の総額は変わらないんだということをご理解いただけたでしょうか。

なお、実は各種特例を適用すると分割方法によって相続税の総額は変わってきてしまいますが、ここでは相続税の計算の基本構造をご理解いただくために詳細の説明は省かせていただきましたことをご了承ください。

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