同性婚を認めるよう国を相手に提訴

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

同性婚の合憲性を問う初の訴訟が全国各地の地裁において起こされた、というニュースがありました。

ここでは同性婚の是非を議論するつもりはありません。そのニュースの中で税務に関係する部分がありましてのでそれを取り上げます。

原告の方々は、同性婚が認められないのは法の下の平等、婚姻の自由、性差別などを定めた憲法に違反していると主張されているようです。そして婚姻が認められないことで様々な不利益が生じているともおっしゃっています。その不利益の中に配偶者控除が認められないことによる権利侵害・経済的損失を挙げておられるようです。

税法上配偶者は正式な婚姻関係にあるものに限られ、そこから配偶者控除は内縁関係にあるものについては対象外と結論付けられます。同性婚が認められていないということは少なくとも正式な婚姻関係にはありませんので規定上配偶者控除を受けることができません。配偶者控除は所得控除の一種であり、適用を受けることで所得を低くする効果があり結果として税金がそれだけ安くなります。配偶者控除を受けられないということはこの税金が安くなるという経済的利益が受けられないことになります。

一方で社会保険法に目を移すと実は内縁関係でも扶養に入ることができます。それは厚生年金保険法第3条第2項に明記されています。

ということで税と社会保険では取り扱いが異なります。なぜ異なっているのでしょうか。それはよくわかりません。よくわかりませんがよくわからない制度ですね。なぜ取り扱いを異にしたのでしょうか。このように特定の事柄について税と社会保険で異なる取り扱いをしているものが他にもいくつかあります(通勤手当が代表例かと思います)。

同性婚に関するニュースがありましたので今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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