親族以外に事業承継する場合の税優遇措置

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

こちらでも再三申し上げておりますが、中小企業の後継者難の解消は日本全体にとって喫緊の課題です。それに応えるべく政府も様々な支援策を検討しているようでして、経済産業省と財務省からは次のような案が出ています。

事業を承継する際には後継者に自社の株式を売却する必要が出てきますがその際に通常売却益について20%の所得税が分離課税されます(分離課税・・・他の所得と合算しないで単独で課税すること)。

経済産業省案ではこの売却益にかかる税負担を軽減・繰り延べるという措置が検討されているとのことです。これにより全オーナーの税負担を軽減し事業承継を促進する効果を得ようとするものです。

一方財務省はこの経済産業省案について税逃れにつながるのではないかと指摘し経済産業省に対し一定の条件を設定するよう求めています。

これにより経産省側では売却額を5,000千万円までとし、売却側の企業が伝統産業やサプライチェーン維持に重要な役割を果たす「地域経済に不可欠な存在」と国に認定された場合に限り優遇措置の適用を受けることができるようにするという案を出しました。

みなさんはこれをお聞きになりどう感じたでしょうか。また使い勝手の悪い制度を作ってくれそうだな、これが正直な感想です。事業承継は国の喫緊の課題だという危機感があまり感じられませんね。

こうした優遇措置にはそれなりにインパクトが必要です。これなら自分も使ってみようという動機づけを得られるようなですね。

政府のすることはたまにオーと驚くようなものもありますが通常はまたか、と失望されられることの方が多いです。

事業承継にももっとインパクトのある優遇措置を是非創設していただきたいものですね。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
キッザニアでは税を考える週間(毎年11月11日~17日)にあわせて昨日11日から17日まで税務署の仕事を体験できる「TAX OFFICE」を期間限定でオープンしております。ご興味のある方は是非!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

 

起業をするにあたりこれだけはしておいてください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

起業をする際には税務だけではなく種々様々な手続きが必要になりついつい何かが抜け落ちてしまいがちです。ここではそのうち税務上必要な手続きについて見ていくことにします。

個人事業としてスタートする場合を前提とします。

  1. 開業届
  2. 青色申承認申請書

この2つは必須です。開業届は「個人事業の開業届」、青色申告承認申請書は「所得税の青色申告承認申請書」です。インターネットで検索していただくと様式、必要事項などが記載された国税庁のホームページを見つけることができます。

提出期限は開業届が開業から1月以内、青色申告承認申請書が2月以内です。期限内に必ず提出してください。そうしないと青色申告の適用が1年遅くなりますので。なお、なぜそこまでして青色申告の適用を受けなければならないかと言いますと、こちらでも申し上げてきましたが種々の税制上の特典があるからです。

青色申告って複式簿記で帳簿を記入しなければならないなどめんどくさそうなイメージがありますが全然そんなことはありません。市場に出回っている会計ソフトを使用していただければほぼ条件は満たされると思っていただいて結構です。

あとはそもそもご自分で経営するということは経理関係は一通り経験しておくのが必須ですのでそういった意味でも起業時にご自身でやるというのはとても意義のあることだと思います。たとえ後で誰かに任せるとしてもです。その時の経験が後々の経営に活かされるはずですからね。

なお、どの時点をもって開業とするかは業種によって違いますので一概には言えませんが実際に売上が上がった時でいいのかなと思います。

そうすると例えば開業前に支出した費用の取り扱いをどうするのかという疑問が生ずると思いますがそれはご安心ください。

開業前の経費はまとめて「開業費」という勘定科目でいったん処理をしていただきます。専門用語で言いますとこの開業費は繰延資産の一種で資産として計上することとなります。そのまま開業年の年末を迎えていただき、決算処理で開業費を費用計上するという少し回りくどいやり方で無事経費として計上できます。

ちなみこの開業費という繰延資産はいつ、いくら費用として計上してもいいという税務上いわばとても便利なものです。例えば1年目は赤字になりそうだから開業費として経費に計上しないことも可能ですし(2年目以降に計上時期を繰り延べることができます)、極端な話10年間塩漬けのままでも構いません。

ということで今回は個人事業の立ち上げ時に注意すべき税務についてお話をいたしました。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

ファンケル創業者 池森さんの履歴書

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今月の日経新聞の私の履歴書はファンケル創業者の池森賢二氏です。本日の回はファンケル創業前の壮絶な時代について書かれておりました。起業をして3年で倒産の憂き目にあい借金が6千万円残り、生きるか死ぬかの選択まで考えたとのことです。

今でこそファンケルの名を知らない人はいないくらいの会社になり経営者として大変な成功をおさめられた方ですが、それまでには大きな挫折を味わっておられたんですね。今月いっぱい記事を楽しませていただきたいと思っております。

このような創業者の苦労話をお聞きするたびに思い出す記事があります。ある雑誌に載っていた経団連(ご存知日本の代表する大企業の経営者団体です)。日本の政策に影響を与えるほどのとても大きな団体ですが実はその記事で言うところの「恐るべき同質集団」だということです。

経団連の歴代正副会長19人の経歴を調べると全員男性で女性はゼロ、転職経験なしで起業経験者ゼロ、、、などという調査結果がそこではまとめられておりました。

もちろん転職の経験がなくても、起業経験がなくてもそれほどの大企業の経営者にまで上り詰めた方々ですので経営者としての力量は疑いの余地はないところでしょうが、でも、、、

転職はさておき起業経験者が一人もいらっしゃらないというところは少々残念かなと思います。世の中の良いところ悪いところをまさに全身で受け止めてらっしゃるのが先ほどのファンケルの池森さんのような方なんじゃないかなと思いますし、何か人間に深みがあるような気がするんですね。もちろんこれは完全に個人的な考えですが。

ですから同じ私の履歴書を読むにしてもやはり創業者の記事人間味があってとても面白いです。

そう感じるのも私が小さいながらも事務所を経営するようになったからかなと思ったりします。

 

~今日のひとこと~
「やってみなはれ。やらなわからしまへんで。」サントリーの企業理念だそうです。いい言葉ですね。やってみなはれ。

みなさんももっとやってみなはれ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

自社で接待した場合の会計処理

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

飲食店を営んでいる方がご自分のお店を使って接待をするということはよくある話です。その飲食店を運営主体が法人である場合には税務上の論点がありますので今回はそうした場合の会計処理について見ていくことにします。

租税特別措置法においては法人税の計算上一定の交際費について損金に算入しないという規定が設けられております(同法61条の4)。一方で自社で接待した場合の会計処理は何もしないというケースも多いと思われます。なぜか。支払者と受け取り者が同一だから処理した場合としない場合で損益は同じだからです。なお、強いて取引を簿記上の仕訳で表現すれば

(借方)現預金 ***  (貸方)売上  ***
(借方)交際費 ***  (貸方)現預金 ***

となるでしょうか。

このように売上と交際費が同額で相殺されますので処理した場合としない場合で損益が同じであることがわかります。

しかしながらこの処理は2つの問題点があります。

①処理した場合としない場合で交際費の合計額が異なる

②処理した場合交際費の金額が売り上げベースになる

この2つの問題点を解決するにはどうすればよいのでしょうか。

  1. 期末まではとりあえずこの処理でいきます。
  2. そして期末に年間の原価率を算定し(仮に25%とします)その後に売上と交際費の相殺を行います。
  3. 仕入が過剰計上(売上がない仕入が計上されている)ですので売上×25%の金額を
    (借方)交際費 *** (貸方)他勘定振替高 ***
    として交際費に振り替えます

3.の処理はなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが仕入から売上に対応していない部分を抜いて他の科目(今回のケースでは交際費)に振り替えることにより決算書上の売上と仕入がきちんと対応するよう表示するということをしています。

なお、交際費がこの結果原価ベースの金額に直りましたがこれは認められるのでしょうか。

これは認められます。交際費とは接待等のために支出をしたものを言いますが今回のケースでは支出をしたのは原価部分ですから理にかなっているんですね。

ということで自社で接待した場合の会計処理は意外に奥が深いのでご注意ください。

 

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
丸ノ内線新大塚駅の近くにとてもおいしいケーキを置くお店があるのですが見た目でとても損をしています。でもとても腕利きのパティシエの方がいらっしゃいますので是非探してみてください。駅近くのエイブルの壁に看板がありますのでそれを目印に。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

 

軽減税率導入から1ヶ月が経って

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

10月1日に消費税の軽減税率制度が導入されその後1ヶ月が経ちました。イートイン脱税なる言葉も生まれるなど多少課題もありますが思ったよりも順調な滑り出しだなという印象です。

最も懸念していたのがお店とお客さんとの間の暴力沙汰などのトラブルです。今のところそのようなニュースは伝わっていませんが今後もその危険性があることを認識しなければならないでしょう。

さてそのイートイン脱税ですが基本的にお店にとっては取り分が変わらないのでどっちでもいいよというのが正直なところかなと思います。しかしながら法律で決まっている以上は適正に処理を行わなければなりませんのでその努力を怠ってはいけないのも事実です。

イートイン脱税が問題化して以降例えばコーヒーショップチェーンのドトールコーヒーやタリーズコーヒーなどではコストをかけて対策を取っているようでして、そのコストは誰が負担するのとなると事業者自身というわけです。

当事者はもとより多くの人にとってはこの理屈はやはり素直に納得できるものではありませんね。

イートインとテイクアウトの両者で同じ税込金額に設定しているところについてはもう少し話が複雑になってきます。イートイン(通常税率10%)、テイクアウト(軽減税率8%)ですと両者でお店の取り分が変わってきます。税込1,188円ですと前者は1,080円、後者は1,100円です。テイクアウトと申告して実際には店内で飲食した場合には本来の取り分は1,080円ですが、実際の取り分は1,100円になる可能性が高いですね。

このようにお店が誘導しているのではないかとという疑念を持たれかねませんのでこうしたところでは他店よりもより一層の対策を求められる可能性があります。

いずれにしてもあまり良い制度ではないことは確かですね。

~今日のひとこと~

NFLは第9週が終わりました。王者ペイトリオッツがついに敗れ全勝はただ1チームのサンフランシスコ・49ersのみとなりました。ペイトリオッツを下したボルティモア・レイブンズはさすがにAFC北地区の首位に立っているだけのことはあります。それにしても49ersの勢いはどこまで続くのでしょうか。今シーズンのシンデレラ候補筆頭です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

東京都文京区の税理士です

 

 

書面添付割合 所得税は1.4% 相続税は20.1% 法人税は9.5%

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

私が最初のブログで書いた書面添付という制度についてこのほどその実施状況が財務省から公表されました。

なお、書面添付とは税理士が納税者の税務を代理する際に認められている納税者の税務経理等の状況に関する所見を述べた書面を申告書に添付するものでして、この制度の持つ意味には大きく2つのものがあります。

1.納税者の税務処理について詳細に記載し税務当局に対し税務処理の透明性を担保することにより、税務調査の省略を実現する

2.所見を述べることにより決算書の信頼性を担保し、金融機関等の外部利害関係者に対し取引の容易性を確保する

特に1については納税者の方の精神的・肉体的なストレスを軽減する意味合いから非常に大きい意義があると考えており、可能な限り実施をしている次第です。

税務調査の流れは原則として納税者に調査の依頼連絡が来て、税務調査が実施されますがこの所見を述べた書面を申告書に提出することによりまず税務代理人である税理士に連絡が来て事前折衝の依頼があり、そこで納税者の税務処理についての質疑応答を行い当局が不明点が解消されたと判断すればその後の調査が省略となります。

このように絶大な効果をもたらすものですのでその運用には慎重さが求められております。当然のことではありますが虚偽の記載をした場合には処罰の対象となりますのである意味では税理士が職を賭して作成するまさに真剣勝負の書面なんですね。

今回の調査結果を拝見してまだまだ実施割合は低いなというのが素直な感想です。税理士であれば積極的に取り入れなければならない制度だと思っていますのでもっとその広がりを見せることを切に願います。

~今日のひとこと~

ラグビーワールドカップがついに南アフリカの優勝で幕を閉じました。各国代表の方々、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。近い将来日本はまた招致を目指すとのことですが是非またこの素晴らしい大会を近くで感じたいものです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

 

 

自宅を売却して利益が出た場合の税務

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

自宅を売却して売却額が購入額を上回った場合(儲けが出た場合)には税法上様々な優遇規定が設けられております。こちらでも何回かそちらについて申し上げてきましたが注意すべきことがいくつかありますのでそれらを見ていくことにいたします。

税金の減免措置としては①譲渡益の3千万円控除②軽減税率の2つがあります。これらの規定の注意点は

(1)2つの規定は併用が可能
譲渡益が9千万円以上出た場合にまず3千万円までは①の規定により所得税
がかからず残り6千万円について軽減税率である10%が適用されます。
(通常税率は15%です)

(2)住宅ローン控除と併用できない
新居を住宅ローンで購入し入居した年またはその前年、前々年もしくは翌年
、翌々年にこれらの規程を受けた場合は住宅ローン控除は適用できません。

(3)前年、前々年にこれらの規定を受けていた場合は適用できない

(4)建物を取り壊した後に敷地のみを売却しても適用できる
敷地の単独譲渡は原則として適用不可ですが以下の要件をすべて満たす場合
には適用可能です。
・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結する
・その建物に住まなくなってから3年を経過する日の年末までに譲渡する
・取り壊してから譲渡契約の日までに土地を駐車場などとして他人に貸し
ていないこと

この規定は税金に与えるインパクトが大きいです。一方適用要件が複雑なため思いがけず受けられないことになりかねません。ですので事前のご確認を十分なさってください。

 

~今日のひとこと~

いよいよ明日ラグビーワールドカップは決勝戦を迎えます。どちらが勝つか全くわかりませんが世界最高峰の試合をこの目で堪能したいと思っています。イングランドは逆風の中どう戦うのでしょうか。楽しみですね!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

社内表彰と現物給与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

創業何周年記念や永年勤続表彰などで従業員に金品を渡す、そうした場合の税務のお話です。

国税庁によりますとホームページのこちらでその取り扱いについて詳しく説明をいます。基本的にはそうした金品は現物給与となり源泉徴収の対象となりますが一定の要件を満たした場合には給与として扱わなくてもよい、つまり源泉徴収の対象としなくてよいという規定ぶりです。

まず現金または商品券等を渡した場合は即現物給与となります。そしてカタログギフト等の受け取る本人が自由に商品を選ぶことができるものもやはり現物給与となりますのでご注意を。

ご注意をというのは現物給与となった場合には通常の給料にプラスして源泉所得税を計算してくださいということです。これをしなかった場合には後日税務調査が入った際に指摘事項となり源泉所得税の不納付加算税が課税される恐れがあります。

あとは記念品、旅行に招待する場合の給与としなくてよい要件の一つである「社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること」や「その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること」は具体的な金額の決まりはありませんが何となくの世間相場というものがありますからそれの範囲内であれば問題とされることはありません。その世間相場というものがフワッとしており何ともしがたいものですがみなさんの常識の範囲内で頭に思う浮かぶものというイメージでよろしいのかなと思います(すみませんはっきりとしたことが言えなくて)。

ただその場合に注意点が一つあります。事前に社内規定をきちんと作っておくことです。何となく今回はこの金額にしておこうか、というのではダメということですね。「福利厚生規程」などという名目で書面にしておいてください。

~今日のひとこと~

ウナギの稚魚を密漁した場合の罰金を10万円以下から3千万円以下に引き上げられることが検討されているようです。罰金3千万円はすごいですね。それだけウナギの稚魚は貴重だということでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

日産が1億5千万円の申告漏れ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

日産自動車が国税局から過去の3年間に1億5千万円の申告漏れを指摘されていることがわかりました。

大学への寄付が元会長のカルロス・ゴーン氏による個人的支出と認定され経費計上を否認されたこと、ゴーン氏の姉へのコンサルタント料が実態がないものとしてやはり経費計上を否認されたことなどの理由によるものだそうです。

特別背任を巡る裁判は継続中ですが税務の場ではゴーン氏による私的流用が認定されたことになります。

報道などからするとこれだけの世界的な企業であっても一人に権力を集中させることにより統治が機能しなかったという実態があり、とても恐ろしいことですね。

~今日のひとこと~

NFLは第8週が終わりました。レギュラーシーズンは16戦ですので多くのチームは折り返し地点に立つことになります(32チーム中18チームが8戦終了、14チームがバイウィークにより7戦終了です)。全勝は相変わらずニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームです。前評判がそれほどでもなかった49ersの全勝がどこまで続くか本当に目が離せません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

 

資本金1千万円が分かれ道です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

会社を設立後1年または2年は消費税が免税になる、会社の設立を目指す方はお聞きになったことがあるかもしれません。以前は基準期間における課税売上高が免税事業者になるかならないかのほぼ唯一の基準でした。設立第一期、第二期はそもそも基準期間が存在しません。ですので会社の規模を判断する材料がないことから両期間は免税事業者でよい、というのが以前の理屈でした。

会社の売上が1億円を超えるような比較的大きな規模の会社でもその恩恵を受けることができたわけですが、さすがにそのような大規模な会社まで免税にしてしまうとそれだけでかなりの消費税の減収になってしまいますから会計検査院の指摘を受けていくつかの基準が新たに追加で設けられました。

①前期の設立後半年間の課税売上高が1千万円を超えた場合はその期から課税事業者となる(代替する要件あり)

②設立時の資本金が1千万円以上(超ではありません!)には設立一期目から課税事業者となる

このうち②についてはタックスプランニングからすれば設立時の資本金は1千万円未満にすべきですということになりますね。何せそこを気をつけるだけで第一期の消費税を納める必要がなくなるわけですから。私が修業時代にお客様が別会社を設立したと事後報告があり資本金を確認すると1千万円だったということがありました。その時はすでにこの規定は存在していたのですが、この規定は設立時の資本金とありますから設立してしまってからは減資等の手段をとれないことになります。ですからその方には設立一期目から消費税を納めていただくことになりました。

この規定の恐ろしいところは同じ免税事業者の判定基準なのに課税売上高は1千万円以下であるのに対し、資本金は1千万円未満であるところです。うろ覚えで1千万円以下という部分だけを覚えていて資本金も確か1千万円以下なら免税事業者でいけるよな、と勘違いしてしまいがちなんですね。

これから会社を設立しようとする方はそのあたりを十分ご注意ください。

 

~今日のひとこと~

たこ焼きはフワッととは言いません。ショボン、くらいが好きです。カリッ、はいけませんね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

東京都文京区の税理士です