書面添付割合 所得税は1.4% 相続税は20.1% 法人税は9.5%

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

私が最初のブログで書いた書面添付という制度についてこのほどその実施状況が財務省から公表されました。

なお、書面添付とは税理士が納税者の税務を代理する際に認められている納税者の税務経理等の状況に関する所見を述べた書面を申告書に添付するものでして、この制度の持つ意味には大きく2つのものがあります。

1.納税者の税務処理について詳細に記載し税務当局に対し税務処理の透明性を担保することにより、税務調査の省略を実現する

2.所見を述べることにより決算書の信頼性を担保し、金融機関等の外部利害関係者に対し取引の容易性を確保する

特に1については納税者の方の精神的・肉体的なストレスを軽減する意味合いから非常に大きい意義があると考えており、可能な限り実施をしている次第です。

税務調査の流れは原則として納税者に調査の依頼連絡が来て、税務調査が実施されますがこの所見を述べた書面を申告書に提出することによりまず税務代理人である税理士に連絡が来て事前折衝の依頼があり、そこで納税者の税務処理についての質疑応答を行い当局が不明点が解消されたと判断すればその後の調査が省略となります。

このように絶大な効果をもたらすものですのでその運用には慎重さが求められております。当然のことではありますが虚偽の記載をした場合には処罰の対象となりますのである意味では税理士が職を賭して作成するまさに真剣勝負の書面なんですね。

今回の調査結果を拝見してまだまだ実施割合は低いなというのが素直な感想です。税理士であれば積極的に取り入れなければならない制度だと思っていますのでもっとその広がりを見せることを切に願います。

~今日のひとこと~

ラグビーワールドカップがついに南アフリカの優勝で幕を閉じました。各国代表の方々、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。近い将来日本はまた招致を目指すとのことですが是非またこの素晴らしい大会を近くで感じたいものです。

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東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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