支出の妥当性

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

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個人的な支出だとして会社の経費算入を否認された、そんなニュースが最近世間を賑わせました。ここで改めて経費として認められる支出とはいったい何なのかを考えてみます。

事業に必要なものとして合理的な説明が第三者にできるか、これが経費性が認められるかどうかではないかと私は考えています。事業に必要なものというのは売上に貢献するものであったり事業継続のためやむを得ない支出であったりですね。これを最終的には税務調査の際に当局に説明できるかどうかというところなのでしょうが、まずは日ごろからお付き合いをされている税理士がいらっしゃるのであれば支出の妥当性について質問をしてみる、グレーなものについてはその税理士に説明をしてみて説得ができるかどうか、これだけでもいざ調査において経費算入が否認される危険性は格段に下がるはずです。

ですから交際費は売上の何パーセントくらいまでは認められる、とか輸入車はダメだけど国産車はいいみたい、といった都市伝説級の話は信用せずにそのポイントだけ抑えていただければいいのかなとおもいます。

恐らく経費にできるかどうかを一番よくわかってらっしゃる方は納税者ご本人だと思います。例えば税理士に資料を提出する時にレシートの束をそのまま渡す方もよく見掛けられますがたくさんの束の中に家族で休日に行った焼き肉店の領収書なんかを紛れ込ます、などということがあったりします。それを受けた税理士の側としてもその妥当性を納税者の方に問えばいいのですがそのまま何も問題にせずに経費として処理するというケースも散見されます。

納税者からしたらラッキー、くらいに思うのでしょうがこれはもはや税理士の仕事ではありませんね、ただの記帳屋です。税理士の使命である「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)を自ら放棄していると言えましょう。

今回のニュースで税理士の責任が強く問われるのは無申告であったことではなく個人的支出の経費性を否認されたことです。前者は税理士ではどうしようもできませんが(もちろん無申告を回避する最大限の努力はすべきですが)後者は税理士が最後の砦となれたはずです。これは経費として認められませんと言うべきでした。このニュースを聞いて当事者はどう感じているのでしょうか。

~今日のひとこと~

ニトリさんがやってくれました。「重い毛布」です。「軽い」ではありません飛ぶように売れているのだとか。やはりそうでしたか、、、

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住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

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住宅ローンの金利の低下に伴いその借り換えをされた方または検討をしている方もいらっしゃると思います。今回はその借り換えをしたときの住宅ローン控除の計算方法の注意点についてです。

新たに借りたローンの借入時の残高(B)が借り換え直前のローン残高(C)よりも多い場合には次の算式により控除の対象となる年末借入残高(A)を計算し、住宅ローン控除の金額を算出します。

A = 金融機関から届く年末残高証明書の金額 × C/B

そもそもBがCより大きくなることは通常は考えにくいです。例えば改修工事等を行ったタイミングで借り換えをしたなどの場合にはあり得る話かなと思いますがそうしたケースで年末残高証明書の金額をそのままAとして認めてしまうとその改修工事にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となってしまいます。ですから対象となるのはあくまでも当初の借入残高に相当する部分にする必要がありますのでこのような計算式になるのです。

年末調整でも住宅ローン控除はよく出てきますがこのような注意点がありますのでどうかお気を付けを。

 

~今日のひとこと~

船の大きさをよく何トンという表現で表すことがありますがそれは重さではありません、容積です。

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年末調整における扶養関係の確認

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10月も終わりに近づき年末調整の声がどこからともなく聞こえてきます。弊所でもすでに関与先様に年末調整のお願いをしている次第ですので気分はすっかり年末ですね、、、

年末調整における重要な確認事項の一つに扶養親族の異動があります。結婚した、子供が生まれた、親と同居を始めた等々人それぞれに様々な事情があります。そしてこれらの事情は税金と密接にかかわってきますので確認が重要となります。

そもそもなぜ重要かと申しますと所得税の計算上扶養親族がいる場合に一定の所得控除ができ税金がそれだけ安くなるからです。扶養親族の有無が税金にダイレクトに反映されるから確認を怠ると誤った処理をしてしまい、後から訂正という二度手間になってしまいます。

所得税法上の扶養親族となる要件の一つが所得要件です。例えば子供いる場合扶養親族となるための所得要件は、年間38万円以下です。この所得というのが実は非常にわかりにくいです。年収と言ってくれればわかりやすいのにと思うのですがそうもいきませんね。なんせ所得税はまさに所得が主役ですから何でも所得ベースに直さなくてはなりません。給与取りの場合は額面の年収から給与所得控除を引かなければ所得に直りません。その給与所得控除も年収によって変わってきますからますます厄介ですね。

そして所得を計算するうえで盲点となるものがあります。それは所得税法上非課税とされるものです。よくお聞きする話では遺族年金があります。遺族年金は非課税ですので(所得税法第9条)所得としてカウントしなくてよいのですが遺族年金を所得としてカウントした結果扶養親族となれない、と間違った判定をすることが割とあるんですね。こういったものは要注意です。本来扶養親族となれるはずがならないとして税金が計算されますから税金を余計に納めることになってしまいますからね。

ですから非課税かどうか判断に迷うものがありましたら一度専門家にご相談下さい。

 

~今日のひとこと~

人気お笑いコンビのチュートリアルの徳井さんが税務申告を適正にしていなかったことが大きな話題となっています。特に3年も申告をしていなかったというのは許されることではありません。大いに反省をしていただきたいものです。

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相続の開始があったことを知った日

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相続税の申告期限は被相続人(亡くなった方です)の死亡の日から10月以内というのが一般的な認識だろうと思います。それを条文で見ると

相続税法第27条では「相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内」と申告期限が規定されています。「相続があった日」つまり亡くなった日がスタートではないところがポイントです。

なぜそうなっているのでしょうか。例えば相続人が海外に住んでいるとします。日頃連絡を取り合わない間柄だとすると被相続人がなくなったことを知るのに時間がかかるかもしれません。極端な話1年近くたってようやく知ることができる何てこともあるでしょう。

申告期限を相続があった日の翌日から十月以内としてしまうとこの方は落ち度もないのに期限内に申告ができないことになります。期限内に申告ができないと無申告加算税などの無駄な税金を負担することになってしまいますのでこれではあまりにも酷です。

こうした事情を考慮し規定では相続の開始があったことを知った日を起点としているのです。ところが今度はそれを逆手に取りずっと知らないふりをして申告をしないなどというケースも出てくるでしょう。ですからいわゆるそうした逃げ得を許さないために税務署は相続人であろう方にお尋ねという形で事情を聴取する手段を取っています。具体的には過去の申告の状況から財産の在り高を推計し基礎控除を超えていそうな方に目星をつけその相続人であろう方にまずはいわゆるお尋ねという名の書面を送付し適正な申告を促すようにしています。

~今日のひとこと~

NFLは第7週が終わりました。全勝は変わらずペイトリオッツと49ersです。この2チームは本当に強いですね。どこまで全勝が続くか楽しみです。ここまでくると明暗がくっきりと分かれます。好調なチームの中ではグリーンベイパッカーズとニューオリンズセインツがこのまま地区優勝まで行きそうな勢いですね。

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法人税に関する資料が発表されました

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先ごろ国税庁から平成30事務年度における法人税等の申告状況に関する資料が発表されました。ちなみに平成30事務年度とは平成30年7月1日~令和元年6月30日の期間を言います。

それによりますと法人税の

  1. 申告件数は292万9千件(対前年比+1.2%)
  2. 申告所得金額の総額は73兆3,865億円(前年比+3.7%)
  3. 申告法人税の総額は12兆7,922億円
  4. 黒字申告割合は34.7%(前年比+0.5ポイント)

また、法人数は313万社で前年比0.8%の増加となりました。

法人税のまとめですからつまり会社の状況を表しているわけです。そうしますと日本全体で見ると会社の所得(儲けですね)が増加しており経済は堅調だと言えるのでしょうか。

ここで申告所得というのは通常はほぼ利益に等しいと考えられますがしかしながら法人税には過去の赤字を当期の黒字と相殺できるという制度を採用しているため(一定の場合に限ります)かならずしも両者は等しいといえない場合があります。例えば過去の赤字が100万円あり、当期の黒字が100万円、そして両者が相殺できる場合には申告所得は0です。ですからこの統計より日本全体の会社の儲けが前年より増えたかというと単純にそうとは言えないということですね。

それでも当期が黒字だから過去の赤字と相殺できたとも言えますのでいずれにしても状況的には堅調だったと結論付けてよいのではないでしょうか。

某企業グループが税制上の仕組みを巧みについて巨額の利益を出しながら法人税の納税がなかったという事例もあるようですが、、、

~今日のひとこと~

ラグビー日本代表のみなさん、お疲れ様でした。予選リーグをまさか4戦全勝で通過するなどとは思いもよりませんでした(失礼しました!)。本当に歴史に名を刻む戦いだったと思います。平尾さんも喜んでくれているのではないでしょうか。

この素晴らしい戦いを今回限りではなく是非次につなげてほしいと思います。

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免税事業者は税込で判定します

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消費税の重要な概念である「基準期間における課税売上高」のお話を今回はいたします。

税務行政の重要な指針の一つであります少額不追及。消費税の世界でもこれに則った形で小規模事業者については消費税の納税を免除しています。その小規模事業者とは何かを判定する基準として使われているのが基準期間における課税売上高です。その時の課税売上高が1千万円以下ですと小規模事業者とされます。

①基準期間とは通常は2年前の年度です。

②課税売上高とは消費税の課税対象となる売り上げを指します。

と話はここで終わりそうですが実はそうではありません。少し掘り下げる必要があるんですね。それが今回のタイトルにあります免税事業者は税込で判定する、です。

過去からずっと課税事業の場合には基準期間における課税売上高は税抜の金額を用います。課税事業者にとっては消費税抜きの本体価格つまりネットの金額が取り分となりますから理にかなっていますね。ではこれが免税事業者だった場合はどうでしょうか。

免税事業者はそもそも税抜という考え方が存在しません。決算書の売上・経費等の数字も税込の金額しか表示できませんし、取り分・経費負担分もそれぞれ税込の金額です。ですから免税事業者の場合は税込の金額を使用します。2年前の年度の消費税が10%だった場合はその年度の課税売上高が1,100万円までに収まれば今期も免税事業者だな、と勘違いしやすいところですがそうではありません。この場合は基準期間における課税売上高(=税込の売上高)が1,000万円以下でなければ免税事業者に該当しません。

逆のパターンも考えてみます。売上が年々減少して言った場合ですね。

過去からずっと課税事業者ですが年々売り上げが減少していってある年度においては税抜の売上が1,000万円を切ってしまいました。そうするとその2年後の年度は免税事業者となるわけですが。この際の基準期間における課税売上高を税込の売上を使用しがちなんですね。この場合は当期に消費税の申告をすると税務当局からあなたのところは当期は免税事業者ですから消費税の申告は不要ですよという連絡が通常は来ることになります。そしておさめた消費税が還付されるということになるんですね。あくまで税抜の金額を使用するところが注意点です。

課税事業者か免税事業者かの判定は非常に重要です。消費税を納めるか納めずに済むかにかかわってきますから与えるインパクトは大きいですね。ですから判定はとても注意深くいただきますようお願いします。

 

~今日のひとこと~

高潮と津波は海面上昇という現象は同じですが原因が異なります。高潮は台風・低気圧によるもの津波は地震によるものです。なお、似た言葉で高波がありますがこれは字のごとく高い波のことを言い、災害を生じるような危険な状態の時にそう表現します。

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個人保証の二重取り禁止へ

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全国銀行協会と日本商工会議所が中小企業の事業承継の際に承継元に融資している金融機関が承継元と承継先の双方から二重に個人保証を取ることを原則として禁止する指針を年内にも作成するとのことです。

後継者に個人保証を負わせるのが嫌で引継ぎを断念する経営者が多くいらっしゃいます。また後継者になろうとする方も個人保証の負担の大きさを考えて引く次のをあきらめる事例も多くあります。

ということで個人保証というのは金融機関にとっては都合のいい制度であることは間違いないのですが日本の将来のことを考えるとできればなくす方向にすべきですのでこの流れは非常に歓迎すべきところではないでしょうか。

会社の借入金から社長の個人保証をはずすということは金融機関にとっては非常にリスクが大きいことです。そこで金融機関に個人保証を外してもらうように働きかけるときに税理士の持つ役割というものは大きいです。まず何しろ会社の経理がきちんとしたものでなければなりません。要するに提出された決算書が信頼できるものではなくてはならないということです。そこは日ごろから税理士と納税者の方との間で信頼関係を構築し会社の経理の透明性、追跡可能性などを担保しなければなりません。

このように税理士の果たすべき責任は非常に大きいものがあり、またやりがいが大きいところでもありますね。

~今日のひとこと~

SOS、OKなど日常的によく使われますがとくに何かの省略形ということではないそうです。SOSは海のおける救難のモールス信号をルーツとしているとのことです。

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年末調整と確定申告

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今年も年末調整のシーズンが近づいてまいりました。国税庁ではすでに令和2年分の扶養控除等申告書が公開されておりますので必要な方はご覧いただきたいと思います。なお、そこに行きつくまで分からないという方はこちらより探してみてください。主に使用するものは1、3、4あたりでしょうか。

さてその年末調整では適用を受けられないものが有名なところで2つあります。一つは医療費控除、もう一つは住宅ローン控除です。

長年この仕事をしていると色々な方がいらっしゃいます。ある時ある会社の年末調整を行っていたところ書類の中に医療費の領収書が入っていました。その方は年末調整で医療費控除が受けられると思ったのでしょうね。ところが医療費控除は年末調整では受けることができません。ご自身で確定申告を行っていただくことにより初めて適用を受けることができます。

あと主要なところである住宅ローン控除もそうですね。住宅ローン控除は初年度は確定申告をしなければ受けることができません(2年目以降は年末調整で適用できます)。なお、住宅ローン控除は税金が安くなる制度ですので通常のケースですと税金が還付されることが多いはずです。そうしますと年明け早々から申告が可能ですので早く還付を受けたいという方は年明けすぐに申告してはいかがでしょうか。

ということでこの2つの制度は年末調整では受けることができませんのでくれぐれもご注意を。

 

~今日のひとこと~

NFLは第六週が終わりまして全勝はニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersのみとなりました(49ersはバイウィークがありましたので5戦全勝です)。49ersの全勝は少し驚きをもって受け止められているようですね。NFC西地区はシーホークスやラムズという強豪がいる激戦区ですから今後の成績がどうなるか注目したいところです。

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東京都文京区の税理士です

廃業支援で助かる道もあります

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少し前の日経新聞の記事に

中小の「廃業支援」広がる

とありました。今回はそのあたりを見ていくことにします。

営業赤字に陥って数年が経つといよいよ資金繰りに窮するようになります。しかし従業員も雇用していることから事業をやめるにやめられずということで夜も眠れないほど追い込まれるなどということがあります。このようなときはもはや長期的な視点には立てず目の前の危機を乗り切るのに精一杯となり、新しいアイディアを考えるなどという余裕もありません。

このように追い込まれた会社であっても落としどころを見つけて廃業までもっていき三方みな幸せにするというのがこの廃業支援だそうです。そこであげられていた例によりますと数年前に赤字に陥り金策で神経をすり減らしていた方でいよいよ廃業を考えていた方が銀行の「廃業支援型バイアウト」事業を頼ることによって最終的には従業員の雇用を維持でき老後の資金もある程度準備できたことでご自身が満点のたたみ方だったとおっしゃられる理想的な廃業をしたというものでした(バイアウトとは日本語で買収を意味します)。

中小企業では金融機関からの借入には個人保証をつけていることがほとんどです。会社が窮地に追い込まれた場合最終的に自己破産までいってしまうなどということも少なくありません。そうなると再チャレンジしようにも様々な制約を受けてしまいます。

ですからこの「廃業支援」という事業はとても意義のあるものだと思いますのでもっと認知されて救われる方が増えたらいいなと思います。

 

~今日のひとこと~

ラグビー日本代表やりましたね。予選リーグ突破、おめでとうございます。決勝トーナメントは南アフリカと闘いますね。南アフリカは4年前の雪辱を果たそうとフルパワーでくるはずですから激戦必至ですね。まさに歴史に残る壮絶な戦い、見逃せません!!

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東京都文京区の税理士です

発明対価と税務

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ノーベル賞受賞にわく日本ですが過去には受賞者が当事者となる発明対価を巡る訴訟が大きなニュースになったことがあります。みなさんもご存知かと思いますが中村修二氏と日亜化学工業による訴訟がそれです。結局会社から中村氏へ8億円の支払で和解となりましたが両者ともにわだかまりを残したままの決着となりました。

税務ではこのような従業員による発明の対価として会社から従業員に金品が支払われた場合の取り扱いはどの様になるかと言いますと国税庁のホームページのこちらにまとめられておりますのでそれをもとに見ていくことにします。

①もともと従業員が持っていた特許権等に対して支払われる場合

・・・権利が引き継がれた時に一時に支払われる場合は譲渡所得、引き継ぎ後に支払われる場合は雑所得

②会社に特許権等が帰属することが定められていた場合にその特許権等が成立したときに支払われる場合

・・・雑所得

③従業員が取得した特許権等について会社が使用する権利を設定しその使用料を支払った場合

・・・雑所得(源泉徴収の対象となります)

④特許権等に至らない発明や工夫に対して支払われる場合

(1)その発明・工夫が業務内で行われた場合 ・・・給与所得

(2)その発明・工夫が業務外で行われた場合 ・・・一時所得または雑所得

そもそもの対価が高いか安いかは税務上の問題ではありませんので私には論ずることはできませんが先ほどの日亜化学工業の例などを見る限りによりますと企業側が優位な立場に立っているのかなという印象を持ちます。

 

~今日のひとこと~

NFLは第五週を終えました。全勝はついに昨季王者ニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームとなりました(49ersはバイウィークがありましたので4戦全勝です)。ここまで全勝だった今年の一押しカンザスシティ・チーフスがインディアナポリス・コルツに敗れてしまったのは意外でしたがまだまだ好調はキープしているようです。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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