社長借入金をなくしましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

以前お話したことがあります社長借入金について今回は見ていくことにします。

社長借入金とは何らかの理由により会社が社長からお金を借りている状態の時のその借入金のことを言います。まあ理由というのはほとんどの場合は会社の資金繰りの都合ということなのですがたまにあるのが(よくある?)社長もなんだかよくわからない理由によるものです。社長がわからないってそんなことあり得るのと思われるかもしれませんが実際にはあります。

同業者としては誠に残念なのですが会計事務所の方で勘定合わせのために社長借入金を使用するということが行われています。これはそもそも現金管理を徹底していないために起きる現象です。例えば社長から領収書の束50万円分を預かって現金支払いとして処理したとします。ところが会社の現金勘定には20万円しかないとすると現金がマイナス30万円になりますね。現金がマイナスということはあり得ませんのでどうするかと言いますと会社が社長から30万円お金を借りたことにすれば現金がちょうど0になります。このような処理自体は直ちに間違っているとは言えません。確かに会社の経費を一時的に社長が立て替えていてそれはすなわち会社が社長からお金を借りているのみ違いありませんのでおかしな処理ではありません。しかしながらそれはいずれ精算しなければならないはずです。先ほどの例ですと会社が社長に50万円を返金するという処理をですね。

これをその都度すればいいのですが、それを長年放っておくといつの間にか社長借入が何百万円になったりします。そうなるとそれを精算するのは会社にとっても大きな負担です。結局処理できなくてそのままになっているなどということがよく見られるのです。

そしてこの社長借入金が残っていることで相続税の負担が増えてしまう恐れがあることは以前申し上げましたところです。この処理不可能となってしまった社長借入金を無くす方法には債務免除があります。社長に借金を棒引きしてもらうのです。そうすると確かに借金は無くなりますが今度はその債務免除益に対して法人について法人税が課税されてしまいます。このような長年積み重なってきた社長借入金を処理できないような会社は赤字が継続的に生じている可能性が大きいです。にもかかわらずその債務免除益が対して課税されてしまうとその税負担を背負いきれないはずです。

この一つの解決策としては個人成りがあります。ん、個人成り?、、、法人成りの逆パターンですね。法人を清算して個人事業に戻すということです。この方法によると先ほどの債務免除益と遠い過去の赤字を相殺でき法人税の課税を合法的に免れることができる可能性があります。

この方法は欠損金(赤字のことです)の繰越控除が使えない時の最終手段です。現在欠損金は10年間その年の黒字と相殺できます。逆に言いますと10年を過ぎると相殺する機会を失ってしまうんですね。ところが会社を清算し消滅させるときに限ってその期限切れの欠損金と最後の年の黒字を相殺することができるのです。このことにより債務免除益の課税を免れるという理屈ですね。

このように最後の手段がないことは無いですがやはり社長借入金はできるだけその都度解消し後に残さないようにすることが肝要です。

~今日のひとこと~

昨夜うれしいニュースが飛び込んできました。吉野彰さんのノーベル化学賞受賞です。本当に素晴らしいですね。

なお、下世話な話で恐縮ですがノーベル賞の賞金は非課税です(所得税法9条1項十三号ホ)。

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外食大手が地域のおいしいお店を次々と買っているそうです

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最近のM&Aの流行の一つに大手外食産業による小規模店の買収があります。「牛丼一筋~」でおなじみの吉野家、磯丸水産の運営会社、お好み焼きチェーン店の千房などなど、、、買収する側にとってはすでにその地域で出来上がっているブランド・ノウハウがあり手っ取り早い業務拡大を行える、またされる側は後継者難・受動喫煙対策への投資など単独で事業を継続するには困難な状況である、という両者の思惑が一致した形です。

こちらでも再三申し上げてきましたが小規模企業のM&Aは日本全体にとって喫緊の課題です。ですのでこのような流れは大いに歓迎するところです。とはいえ買収される側もまずは買ってもらえるだけのお店にしなくてはなりません。よって味が差別化できていることはもちろんのこと黒字を出し続けなければならないというところもなかなかハードルが高い部分ではあります。

飲食業というのはなかなか儲けるというのが難しい業種です。売上から仕入を引いたいわゆる粗利から人件費を出したらほぼ利益はゼロというところが大半ではないでしょうか。ましては都会で家賃を払いながらというのは本当に厳しいです。ですから逆に買収されるようなお店は経営者の方がとても優秀なんでしょうね。

~今日のひとこと~

吉野家の有名なキャッチコピー「うまい、やすい、はやい」が時代とともに並び替えられているのをご存知でしょうか。2005年までは「うまい、はやい、やすい」だったそうです。

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個人事業主の廃業と消費税の処理

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消費税法上では個人事業主が事業用資産を自家消費つまり私的に転用した場合にはその転用時に時価で課税売上を計上しなければなりません。例えば転用時の時価が110万円ですと預かりの消費税が10万円発生したものとして納付すべき消費税に加算しなくてはならないのです。

これは廃業時にも同じことが言えます。個人事業主が例えば事業で自動車を使用していたとして、その事業を廃止した後も保有している場合はそれは自家消費とみなされますので上記の規定が適用されます。ところがこの申告をしないケースがかなりの数あることがわかりました。今朝の日経新聞の記事によりますと廃業した個人事業主を会計検査院がサンプル調査した結果約4割の事業主がこの処理をしていなかったことがわかったとあります。

この調査結果により会計検査院は国税庁に対し同様のケースについてのチェックを徹底するよう求めるそうです。今後指摘される事案が増えそうですね。

 

~今日のひとこと~

軽減税率を巡ってお店では混乱が続いているようです。この負担をお店に強いた当事者はこの事態をどう思っているんでしょうか。

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二次相続まで考える?

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今週もよろしくお願いいたします。

二次相続、みなさんはこの言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。二次、つまり二回目に起こる相続を言いますが通常は一次相続の被相続人(亡くなった方です)の配偶者を被相続人とする相続を指します。

この二次相続がなぜ話題になるかと言いますと一次相続における財産の分け方でその二次相続での税負担が変わってきてしまうからです。一次相続での財産の分け方が二次相続の相続税に影響を与えるんですね。

被相続人の配偶者には「配偶者の税額軽減」に代表されるようにさまざまな相続税法上の優遇規定があります。例えばこの配偶者の税額軽減によれば配偶者の財産取得額が1億6千万円まで相続税がかからない、かつ、1億6千万円を超えても法定相続分(相続人が配偶者と子供の場合は1/2です)まではやはり相続税がかからないそんな規定です。これは被相続人の財産形成に配偶者が寄与するところが非常に大きく夫婦は一体であるという考え方を基につくられた規定なのです。

ですから一次相続だけを考えればこの配偶者の税額軽減の枠を目いっぱい使って税負担をできるだけ少なくすればよい、となるのですがそれをしてしまうと将来起こるであろう二次相続の時の税負担が重くなってしまうという結果になります。

詳細はここでは省きますが何時の相続においても被相続人の財産は下の世代に流した方が税負担は軽くなるのが一般的です(二次相続で税額軽減が使えないのが主な理由です)。ですから一次相続の段階からある程度子供の代に財産を相続させた方が一次・二次相続全体の税負担が結果的に少なくなるという理屈です。

とはいえそれは二次相続が一般的に考えられる期間で起きる場合です(5~15年くらいでしょうか)。比較的近い将来のためある程度様々な状況の予測がしやすいケースと言えるでしょう。これが30年後くらいかなという場合は必ずしもそれが当てはまりません。30年も経てば状況が様々に変わりますので全く予測が不可能です。ということは二次相続を考えた財産の分け方を一次相続で実行してもあまり意味がありません。このような場合は一次相続での税負担を最小限に抑えるべきと言えましょう。すなわち配偶者の税額軽減を目いっぱい使うべきです。

そして配偶者が取得した財産はその配偶者ができれば使い切ってしまう(好きなことをして、好きな人のために等々)のが理想的な二次相続対策ではないでしょうか。

~今日のひとこと~

赤トンボというトンボはいません。よく言う赤トンボは通常アキアカネのことです。

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手数料という名の不透明な資金

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昨今新聞紙上を賑わせている関西電力を巡る話題ですが、そもそもことの発端はある原発関連工事を手掛ける会社への税務調査の可能性を指摘する報道があります。その会社から当事者の一人である福井県高浜町の元助役へ約3億円もの手数料が支払われていたことが税務調査で明らかになりました。そのお金が元助役から関西電力側にまわったということで報道が事実であればいわば典型的な資金還流の仕組みが出来上がっていたことになります。

税務調査での指摘事項までは明らかでないので推測の域は出ませんがおそらく会社から元助役への手数料3億円を経費計上したことについて何かしらの確認があったものと思われます。

この手数料という経費ですが一般的によく使われるものです。きちんとした取引の実態があり金額が合理的に算定されているものであれば全く問題ないものですが、時に実態を伴わない支払いをする際に用いられることがあります。以前勤務時代にある業種を担当していたのですが、日常的に業務委託手数料などという「~手数料」がよく出てきたのを思い出します。取引を穏便に進めたいため地域の実力者に支払われる金品であったりということでした。

関係者に対する支払いの際にもよく用いられます。例えば関係会社に利益を付け替えるために業務指導料として毎月100万円を支払うなどというときにですね。このような支払でもきちんと税務当局に説明ができれば問題はありません。そもそもの業務として例えば経営の指導をしてもらっているという実態とその毎月の100万円が妥当であるという点です。

しかしながらそのような支払については納得できる説明ができないことがほとんどです。ですから税務当局も手数料という勘定科目については神経をとがらせていますし特に高額なものは必ず確認します。そして納税者が合理的に説明ができないとなると経費が否認され追徴課税および加算税等となります。

一見便利な科目である手数料ですが、それゆえに税務当局も目を光らせている部分ではありますのでその使用には十分注意が必要となります。

 

~今日のひとこと~

ギターのFコードが弾けるようになったときはうれしかったです。最初はこんなもの弾けるわけないでしょと思いましたからね。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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減価償却とキャッシュフローのお話

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今回は減価償却とキャッシュフローの関係について見ていくことにします。減価償却とは高額な資産の取得価格を費用化する手段で、具体的には法定の耐用年数に応じた年数で按分して各年度に費用按分していくことでした。一方キャッシュフローとはその名の通り現預金の流れです。今手元に100万円があったとしてその源泉または形成過程を過去から見ていくことによりその会社の財務内容を見ていこうとするものです。平たく言ってしまうと「利益は出ているのに何でこんなにお金がないの?」を理論的に分析しようということですね。

1,100万円の木造アパートを11年ローンを組んで建築し、店子に貸して不動産所得を得ようと考えます。木造アパートの耐用年数は22年ですから1年あたりの減価償却費は

1,100 / 22 = 50万円 (定額法による)

です。一方ローンの返済額は1年あたり

1,100 / 11 = 100万円

です。仮に年間の家賃収入が100万円とします。そうしますと毎年の不動産所得は

100 - 50 = 50万円

ですが現金収支はローン完済の11年目まではトントンです。他に収入がない場合お金がないのに税金だけ取られるということに理論上はなりますね。

このことから借り入れをして設備投資を行う場合、なるべくなら返済期間は法定耐用年数以上にしないと完済までの資金繰りが非常に苦しくなることがわかります。

 

~今日のひとこと~

郵便料金が10月1日より一部改定(値上げ)されています。特にレターパックプラスとレターパックライトは10円値上げされていますがぼうっとしていると旧料金のものをそのままポストに入れかねませんのでご注意を。

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伝家の宝刀 ~法人税法132条~

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法人税法132条の適用に関する注目すべき判断が6月末の東京地裁で示されました。この法人税法132条はいわゆる伝家の宝刀と言われる同族会社の行為計算の否認規定です。同族会社を用いた取引は他人会社を通じた取引に比して一般的に恣意的になりやすいです。それが租税を回避するために用いられることもありがちでその租税回避行為があった事実が認定された場合、その行為が最初からなかったものとして法人税の計算を行う、そういったオールマイティな規定です。ですからその適用には慎重な判断が求められます。

同条の規定の適用の代表例が日本IBM訴訟です。訴訟の対象となったものはグループ会社間で株の売買を行い赤字を計上し連結納税制度において他の事業利益と相殺をしたという取引でした。訴訟は最高裁まで持ち込まれ最終的に日本IBM側の勝訴が確定しましたがその訴訟の中で東京高裁が「グループ企業間取引は独立企業間取引と異なり税負担の軽減が図られた場合にはそれは経済的合理性を欠くというべきだ」という注目すべき判断が示されました。

この判断は国税側にとってその後の税務行政の運用上有利となるものでした。グループ間取引を利用した租税回避行為について一定の抑止力を与えるものだったからです。

ところが今回の訴訟の中で示された判断は132条の適用を限定的にし納税者有利ともいえるものでした。具体的には「グループ企業間のみでなしえる取引でも直ちに税負担の公平が害されることはなく、法人税の負担が減少する場合にのみ132条は適用される」としたのです。これは逆読みをすると他に合理的な理由がある場合には同条は適用されない、と解釈可能ですのでそういった意味で日本IBM訴訟の中で示された判断よりも納税者有利と言えます。

ある方が仰っていました。租税回避も立派に経済合理性がある、だから企業の取引に経済合理性がないものはないと。それは極論だと思いますが、企業の自由な取引の保証と法律の運用上の縛り付けこの二つの間をうまくバランスを取っていかなければならないのでしょうね。

~今日のひとこと~

NFLは第4週の試合結果が出揃いました。前週までの全勝チームが軒並み負けたため未だ全勝チームは3チーム(サンフランシスコ49ersはバイウィークのため3戦全勝です)となりました。この中で注目はやはりカンザスシティチーフスです。前評判通りの強さでスーパーボウル優勝候補筆頭です。QBマホームズの活躍から目が離せませんね。

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東京都文京区の税理士です

いよいよ消費税増税ですね

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本日10月1日から消費税が10%になりました(たびたび申し上げておりますが厳密には消費税7.8%、地方消費税2.2%です)。ニュースで繰り返し報道されておりますがやはり特に飲食業の方は対応に多大な労力を割かれているようです。

中でも最も話題となっているのが持ち帰り(8%:軽減税率)とイートイン(10%:通常税率)が混在している業種です。例えば税込金額を両者同じで設定したお店では次のようなことが懸念されます。

イートインと申告したお客が店内で飲食せずに持ち帰った場合にはレジでは10%で処理されておりますから例えば税込1,188円のものでしたら本体価格は1,080円です。ところが持ち帰ったのですから本来の税率は8%であり本体価格は1,100円です。この場合はお客を呼び止めて改めてレジを通させるのでしょうか。20円を取り戻するためにです。

逆に持ち帰りと申告したお客がイートインで飲食した場合にはお店は20円得したことになります。この場合はそのまま放っておくのでしょうか。レジをし直すと20円利益が少なくなりますからね(本当はしなければならないはずですが、、、)。

新聞などの報道を拝見しておりますとどうやらレジを通過した時点で税率は確定させるとのことです。つまりその後のお客の行動は基本的には問わないそうですね。これはトラブルを防止する観点からは正しい(致し方ない?)のでしょうね。

とにかくトラブルが起きないように願うのみです。

~今日のひとこと~

郵便局の窓口サービスと言えばどこも一律だと思われがちですが近所の郵便局には凄腕の女性がいらっしゃいます。おっしゃることがとにかく的確でこちらが聞きたいことを先回りして教えてくれます。そういう意味で他の郵便局と差別化がされているなと感じました。

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東京都文京区の税理士です

キャッシュレス決済と資金繰り

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消費税増税に伴いその副作用としての景気冷え込みへの対策としてポイント還元を制度として設けました。その概要はキャッシュレス決済による場合支払額の何%かをポイントとして還元するというものです。そしてこれを機に一気にキャッシュレス化が進むのではないかという見方もあるようです。

お店側としてはキャッシュレス決済をしたいというお客さんの取りこぼしが無いようにというのが動機づけとしては一番のようでして、あとは小銭を用意する手間が省ける等のメリットもありそうした理由により導入をされる方も多いとか。

しかしながらこのキャッシュレス決済にはデメリットがあるのも確かです。まず多くの方が挙げられているのが手数料の高さです。手数料とは売上が入金されるときに差し引かれる決済手数料のことですね。各社様々ですがほぼ3%台のようです。つまり入金額が10万円の場合はそこから3,000円が差し引かれるわけですね。これは小規模店舗にとっては大きな負担になる場合があります。

あともう一つ。実はこちらの方がダメージが大きいのですが支払いサイトの長期化です。支払いサイトとは売上から入金までの期間を言い、現金商売であれば0日です。会社によっては末日締めの翌月末払いなどというところもあるようです。そうすると極端な例では9月1日の売上が10月末に入ってくることになります。今までと比較すると2か月近く入金が遅くなるんですね。そのサイクルが軌道に乗れば大丈夫なのですがそれまでは運転資金が非常に苦しくなります。

この点はあまり言われていませんので後からわかることなのですが本当に大変です。ですので導入される際はその後の資金繰りに道筋をつけてからにした方がよいでしょう。

~今日のひとこと~

日本代表対アイルランド代表戦。素晴らしい試合を見せてもらいました。本当にありがとうございました。そして最も崇高なシーンは試合後にありました。アイルランド代表が花道をつくり日本代表を出迎え勝利を称えた、その場面です。ラグビーに根付く精神に感動しました。

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東京都文京区の税理士です

事業者は消費税を負担しませんよ

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今朝の日経新聞より~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「鮮魚は8%のままなので、刺身のトレーも8%扱いにして」。スーパーの仕入れ担当者が納入業者にこうした要求をした場合、消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いがある。鮮魚の納入には軽減税率の8%が適用されるが、トレーなどの包装材は10%。差額分の負担を納入業者に強いることになるためだ。

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差額分の負担を納入業者に強いることになるのは確かです。例えば増税前後変わらずにトレーの税込の納入金額が11,880円だとします。納入業者に取り分は税抜の本体価格です。増税前は8%の税率が適用されますので本体価格は11,000円。一方増税後は10%の税率が適用されますので本体価格は10,800円。つまり200円の値下げを強いられたことになることがわかります。

これはひとえにスーパーの仕入れ担当者の消費税についての理解不足から来ています。本体価格は11,000円ですので増税後は税込の納入金額は12,100円となるべきです。増税により支払金額が11,880円から12,100円へと上がったことは確かですので値上がりしてしまったような気がしてしまうのは仕方がないのかもしれません。しかしあくまでも仕入側の負担は本体価格であることには変わりませんので値上がりではありません。この仕入側の負担が本体価格であるという事実を現場担当者レベルにまで広めないとこのような誤解に基づく不公正な取引はなくならないと思います。

事業者は基本的には消費者に消費税を転嫁できますので消費税を負担することはありません。消費税が導入されてはや30年になりますが未だにその点がなかなか理解されていないようです。これは専門家である税理士にも責任の一端があるのかもしれません。税理士という立場上税に対する正しい理解を広めることは使命の一つであるはずですから。

 

~今日のひとこと~

むかし、英語の「カウンターパート」を「カウンターパートナー」と発言していた政治家がいましたね。意味合いからしてパートナーと間違って覚えたのかもしれません。気をつけねば、、、

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です