老後の備え、できていますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

地方税の電子申告の開始届を提出しようとしたところ一昨日の24日からサイトが大幅にリニューアルされていて一から仕組みを構築しなければならないことがわかりました。新しいアプリをインストールし、今までのデータを移行し、、、途中つまずきながらもヘルプデスクに問い合わせをしつつ何とか手続きまで完了しました。これが30日だったらと思うとゾッとします。みなさんもお早目のご準備を。

老後資金の2千万円問題が言われて久しいですが、ある程度はやはり自己責任で準備をしなければならないことは当然といえば当然です。私のような個人事業主は定年がないというメリット(人によってはデメリット?)がありますがそうは言ってもいつかは引退しなければならない時が来ます。とはいえ税理士の平均年齢(平均ですよ!)は未だに60代と言われていますからまだまだこの先何十年と頑張っていくつもりではおります。

個人事業主が老後資金を準備するにあたりいくつかの手段がありますが、最もおすすめは小規模企業共済です。最大月7万円の年間84万円ではありますが老後資金を積み立てることができ、しかも全額所得控除が適用され、さらにさらに廃業時の払戻金は退職所得扱いという非常に個人事業主にやさしいものです。20年継続すれば1,680万円(これにいくらかプラスされます)が払い戻されますので当座の資金としては十分すぎるのではないでしょうか。

その小規模企業共済ですが一つ注意点があります。保険金は受取保険金から払込済保険料を必要経費として引くことができ、その引いた後の金額がプラスであれば一時所得としてカウントされます。一方の小規模企業共済は払戻金の全額が退職所得としてカウントされます(実際にはそこから退職所得控除を控除します)。保険金と違うのは払込済みの掛金を必要経費として引くことができない点です。なぜか。掛金は毎年所得控除を受けているからです。言ってみればその時点で必要経費として引くことができているんですね。ですから払戻時にそれを必要経費として引いてしまうと二重に引くことができますのでそれはあまりにも優遇し過ぎですからそれはできません。

それでも退職所得扱いされる時点で相当お得なのは確かですので個人事業主の方は是非一度ご検討ください。

※法人の役員も加入資格があります。

~今日のひとこと~

電車の中から見える橋の欄干には河川における船の標識がかけてあることがあります。「河川標識」で調べると何の標識か分かりますよ。

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東京都文京区の税理士です

相続時に精算します。決して非課税ではありません。

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つい先日相続時精算課税制度について誤解をしていたため税負担が想定以上に重くなってしまったという記事を拝見いたしました。その方はこの制度を使えば2,500万円の贈与まで贈与税が非課税になるとの認識のもとに相続税対策の一環として相続時精算課税制度を適用したとのことでした。

この相続時精算課税制度、読んで字のごとくですが相続時に精算をするんです。何を。贈与した財産を、、、?

贈与時には2,500万円まで贈与税がかかりません。贈与税はかかりませんがその贈与した財産を贈与者(贈与をした方です)が死亡した時に相続財産としてカウントして相続税が課税されます。決して贈与税が非課税で終わりではないんですね。ですから贈与税がかからないという表現をし、非課税とは言っていないんです(このあたりわかりずらいですね、、、)。

住宅取得資金贈与の非課税は贈与時に一定額まで贈与税が非課税となりそれで課税関係は終わりです。あとからやっぱり相続財産としてカウントします、ではありません。ですからちゃんと非課税という表現を使っています。制度の名称が一つの判断材料となるでしょう。

おそらくその方はセミナーか何かで相続時精算課税制度の説明で2,500万円まで贈与税が非課税になるからお得ですよ、などと説明を受けていたのではないでしょうか。講師の側も2,500万円まで贈与税がかからないという意味と2,500万円まで非課税という意味を混同している可能性があります。

ですから以前にもこちらで申し上げましたが、この制度の適用はとても慎重にご検討ください。場合によっては税理士等の専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

~今日のひとこと~

NFLは第三週の日程を終了しました。全勝チームは7チームです。昨季の王者ペイトリオッツはさすがです。チーフスは優勝候補筆頭ですので当然の結果ですね。パッカーズ、カウボーイズが名を連ねているのはNFCファンとしてはうれしい限りですね。

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東京都文京区の税理士です

消費税増税と資金繰りの関係

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今週もよろしくお願いいたします。

消費税増税が思わぬ資金繰りの悪化を引き起こす可能性があります。それは消費税の予定納税制度と深くかかわっています。

消費税には予定納税制度というものがあります。これは前年度に一定額以上の納めるべき消費税額が生じた事業者については年1回、3回、11回の消費税の前納を義務付けているものです。1回あたりの納める金額は前年度の消費税のそれぞれ 1/2、1/4、1/12です。決算時に一時に1年分の消費税を納めなさい、とすると仮に預かった消費税を運転資金に使ってしまった場合に大きな資金の負担となり消費税の徴収率が下がることにもつながりますのでそれを防ぐために設けられた制度です。

売上規模が毎年ほぼ一定の場合には決算の時に納める消費税は予定納税の金額とそれほど変わることはありません。前年の状況とあまり変わらなければ前年の消費税額とそれほど変わらないからです。

ところが消費税が増税された場合には状況は異なります。3月決算法人を例にとって見ていくことにします。4~9月の売上・経費は税率8%で計算されますが10~3月は基本的に10%で計算されます。ということは下半期6ヶ月は上半期の25%増しで消費税の納付税額が計算されることになります。一方で前納する消費税は前年の8%の状態で計算されたものですからそこで前納不足の状態が生じます。ですから今年も前年と同じくらいの消費税を納めるのだろうと決算の際に見積もっていると見積もりよりも25%増しの消費税を納めることになってしまい資金繰りに窮してしまう可能性があります。

これを解決する方法は以前こちらでお話した試算表の仮受消費税と仮払消費税を見ながら納付すべき消費税に備えるという方法です。そうするとこのような事態を回避することができますのでご参考になさってください。

この問題はどの事業者にも起こり得ますのでご注意を。

~今日のひとこと~

海上交通は右側通行が原則です。空の上もそうらしいですね。

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笛吹けども踊らず?

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連日消費税増税ネタで失礼いたします。

チラシ等で「増税前、最後の追い込みセール!」などと巷では駆け込み需要の囲い込みが熱を帯びているようですが、実際消費者の側はどう受け止めているのでしょうか。周りの声を聴く限りでは少なくとも消費者側は比較的冷静だなと思っております。

これには過去の2度の増税が教訓としていきているのではないでしょうか。まずそもそもいくら得するのという話ですが100万円のものを購入するのに増税前は税込価格が108万円だったのが増税後に110万円になりますので2万円得をするということが言えます。ただしこの場合の得をするというのはあくまでも金額上の話であって、トータルでどうかという話ではないというところに注意が必要です。

熟考せずに慌てて買ってしまった、もう少し待てばもっと性能のいい製品が発売されたなどなど実は損していたのではないのかということも十分考えられます。そして税制等で政府は消費税増税後に適用になる様々な優遇措置を設けていますので場合によってはその適用を受けた方がお得になるということもあります。例えば住宅取得資金贈与の非課税制度ではその非課税となる贈与額の限度が増税前は最高で1,200万円なのが増税後は3,000万円と大幅に増額されます。購入者ご本人の負担額は確かに増えますが相続税を含めて親族トータルで考えるとかなり税金面でインパクトのある措置です。

と、このようなことをみなさんよくご存じだということが先ほど申し上げた駆け込み需要が思ったほど盛り上がっていないというところにつながっているのだと思います。

 

~今日のひとこと~

ラグビーのワールドカップがいよいよ今日開幕です。自国開催の日本代表はオープニングゲームという晴れの舞台でロシア代表と闘います。こんな日が来るなんて誰が想像したでしょうか。国歌斉唱の時点で涙ぐむ方も多いかもしれませんね。選手たちには勝ち負けを超えたものを見せてほしい、そう思います。

がんばれニッポン!!

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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消費税の増税に際し思うこと

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消費税の8→10%の増税まであと10日余りとなりました。この増税に伴い商売をされている方は値段をどうしようか思案してらっしゃるところでしょう。

消費税の増税に伴い税込価格を10,800円から11,000円にします、これは値上げではありません。常々お話してきていますようにお店の取り分はあくまでも税抜きの本体価格ですから値上げではないはずです。しかしながら消費者の側からすると負担が200円増えたことになりますから心情的には値上げと何ら変わらないことになります。増税だから仕方がないよねとどれだけの人が思ってくれるのか、、、

こうした状況を税金の徴収者である国ではなく事業者に強いているところが消費税のたちの悪いところですね。消費税だけでなく間接税(納める人と負担する人が違う税金です)全般の短所と言えるでしょう。

事業者もお客さんが離れるのが怖くて税込の価格を上げられないという声をよく聞きます。そうすると取り分が少なくなるわけですから経営を圧迫してしまいますね。日本の経済にとってもよくないことです。

今は何でも安ければいいという時代になってしまいました。そうした中で商売上値上げをするということは非常に怖いことです。確かに商品・サービスが同質であればあとは値段勝負ですからそれはしようがないことなんでしょうが、少し前の新聞にも書いてありましたがいわゆる消耗戦になってしまいその産業が疲弊してしまうことが懸念されます。

この流れを変えるにはやはりそこでしかできないコト・モノを生み出さなければならないのでしょうがそれは非常に難しいことです。それをできた一部の人々だけが莫大な富を得ているのが何よりの証拠ですね。

~今日のひとこと~

台風に名前がついているのをご存知でしょうか。すでに140個用意されていてそれを順々に使用しているのだとか。今日9月19日時点で最新の台風は16号ですが名前は「ペイパー」です。17号は「ターファー」、18号は「ミートク」になるそうですよ。

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東京都文京区の税理士です

副業解禁

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副業が解禁になるというニュースが昨今よく聞かれます。しかしながらそもそも副業は例外を除いて法解釈上認められていたということらしいですよ。ではなぜ多くの企業では今まで副業が禁止されていたのでしょうか。

昨日9月17日付の日経新聞朝刊によりますと、そもそも就業規則で禁止されていたということなのですが厚生労働省が作成している就業規則の見本である「モデル就業規則」では長らく、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと、と書かれていたそうです。それが昨年1月の改定により「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」としました。これにより副業にいわば役所のお墨付きを与えたのです。国として大きな政策の転換となります。

副業解禁の目的が企業の活性化、新たな産業の創出等前向きなものであれば結構なのでしょうが働き方改革で減った残業代を補うためのものでは本末転倒のような気がいたします。この流れが日本にとっていい効果がもたらされればいいですね。

~今日のひとこと~

NFL第二週の結果が出揃いました。早くも全勝チームは9チームのみとなりましたがその中には前期の王者ペイトリオッツが入っているところがさすがです。特筆すべきはNFC西地区の4チームのうち3チームが全勝だということです。今期はこの地区から目が離せなさそうですね。

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東京都文京区の税理士です

 

経営指標が目的化

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経営分析に用いる指標の代表的なものに自己資本利益率(ROE)があります。

当期利益 ÷ 自己資本

で算出します。この指標は投資家から見ていかに投下資本を効率よく利用して利益をあげているかを判断するものです。要するに年利回りですね。期首に投下した資本を1年間かけていかに利益を出したかをこの指標により見るわけです。そしてその利回りが他の投資手段と比較して高いか低いかによって来期以降もこの会社に投資をし続けるかどうかを見極めます。

このように投資家にとって重要な指標となるこのROE、企業側にとっても同じく重要なものです。自社に投資してもらわなければ持続的な成長は見込めないからですね。ですから経営陣はいかにこのROEを高い水準にとどめておくかというところに使命を感じるところではないでしょうか。

先ほどの算式でご覧いただいた通り式自体は非常にシンプルなものです。ということはこの指標を高いものにするには①分子を大きくする、②分母を小さくする、③①②の両方、をすればよいことが自明です。①つまり利益を大きくするというのは外的要因もありますからなかなか難しい面もありますが②つまり自己資本は自分である程度コントロールができます。

例えば減資という方法があります。減資とは読んで字のごとく資本を減らすことです。もちろん手続きをきちんと踏まなければいけませんがある程度自分の意思で行うことができます。実際に経営の効率化というスローガンのもと減資が行われるということは日常的に行われています。

しかしながらそれは本筋ではないですね。ROEが目的化してしまっています。本来すべきことはROEをあげるために何ができるか、ではなく経営改善を図った結果としてROEが上がりました、でなければならないはずですから。

ですからこうした比率を用いるのでなく額を追求するという考え方も理屈が通っているのではないでしょうか。ROE=10%を目指す、ではなく当期利益=10億円を目指す、とすれば逃げ場はなくなります。利益を10億円上げるしかないですからね。逆に言うとだから目標値を額ではなく率で設定するのでしょうか。

 

~今日のひとこと~

カメラで有名なキヤノン。その社名のヤは小さい「ャ」ではなく「ヤ」ですよ。

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東京都文京区の税理士です

自宅はこの日までに売却してください

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自宅を売却した際に生じる譲渡益については通常は譲渡所得税が課税されます。所有期間が長期(5年超)であれば住民税と合わせて20.315%、短期(5年以内)であれば39.63%の税率が譲渡所得に対して課税されます。ちなみに所有期間のカウントの仕方については以前お話しましたが6回正月を迎えると長期、5回未満だと短期という便利な覚え方もありますのでご参考まで。

その譲渡益については3,000万円まで課税しないという特例が存在します。この特例は税額に与えるインパクトが非常に大きいので是非適用を受けたいところですがいくつか注意点がありますのでお気をつけください。

(1)住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに譲渡をすること

(2)住まなくなったのちに建物を取り壊した場合、土地の売買契約がその取り壊した日から1年以内に締結され、(1)の要件を満たし、かつ、取り壊しの日から売買契約日までその土地を駐車場等として他人に貸さないこと

(3)売却相手が配偶者、親や子などの直系血族、生計一親族、特定の同族会社(売却者などが主宰する会社のことです)ではないこと

他にもいくつかありますが主だったものはこんなところでしょうか。

気をつける点はこのようにいくつかありますので売却をご予定の方は事前に専門家若しくは税務署等にご相談いただくのがよろしいかと思います。

 

~今日のひとこと~

NFL100シーズン目が開幕しました。オープニングゲームではQBアーロン・ロジャース率いるグリーンベイ・パッカーズが同地区ライバルのシカゴ・ベアーズに10-3で勝利しました。1回の攻撃で最大8点入るはずのアメリカンフットボールのゲームで10-3は渋いですね。ディフェンス勝負もそれはそれで見ごたえがあります。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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10月1日をまたぐ請求の経理処理

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消費税増税までもう間もなくです。ニュースでも連日取り上げられていますのでみなさんの関心度合いの高さがうかがわれるところです。

ニュースでは主に軽減税率に焦点が当てられているように思われますが8→10%に税率が変わることによる様々な経理上の留意点についてはあまり触れられる機会がありませんので今回はそのあたりのお話を。

消費税の課税時期は取引があった時です。支払いが行われた時ではありません。例えば末締めの請求は翌月支払うというのが通常ですが取引があったのはあくまでも当月ですね。ということは今月9月末締めの請求は10月に支払うことになると思うのですがその際の本体価格に上乗せする消費税はもちろん増税前の8%で計算した税額です。

ところが世には末締め以外の請求というものも存在します。15日締め20日締め等々ですね。そのような場合例えば10月15日締めですと次のように消費税を計算することとなります。

  1. 9月16日~9月30日→8%
  2. 10月1日~10月15日→10%

このように10月1日をまたぐ請求書も問題なく処理することができます。

一方で20日締めのコピー機の保守サービスなどは少し考え方が異なります。それは毎月21日~翌月20日の期間の保守サービスが期間の末日である20日にサービスの提供が完了すると考え、つまり20日に納品をしたと考えます。とすると10月20日締めの保守サービスは10月20日に納品したと考えるので全機関の分を10%で計算します。さきほどのように9月30日でいったん切るなどということはしません。

光熱費も通常と異なる処理をします。10月中に検針があり前回の検針が9月30日以前の場合はその10月中の検針により確定した料金は8%となります。

なお、会計ソフトで入力する時には今お話した8%はすべて旧税率の8%として入力をしてください。くれぐれも軽減税率の8%で入力をしないようご注意を。処理を誤ると納付すべき消費税の計算を間違ってしまう恐れがありますので。なぜ両者で計算結果が違ってくるのかと申しますと詳細はここでは触れませんが国税と地方消費税の割合が異なるからです。旧税率(現行の8%です)は国税が6.3%地方税が1.7%、一方軽減税率の8%は国税が6.24%地方税が1.76%です。ちなみに新税率10%の内訳は国税が7.8%地方税が2.2%です。

~台風15号の被害にあわれた方々~

心よりお見舞い申し上げます。被害にあわれた方の税務について国税庁のホームページのこちらで情報が公開されておりますのでご参考にしていただけたらと思います。

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法人税法22条

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税法にはそれぞれ核となる概念が必ずあるものです。所得(もうけですね)に税金を課する所得税法・法人税法は「所得」、消費税法は消費という行為(取引)に税金を課しますのでその「課税対象となる行為(取引)」、相続税法は財産に対して課税されるものですからその「財産の価格」。

その中で今回は法人税法について見ていくことにします。

法人税法においては第22条において所得が定義づけられています。

第一項 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

この条文に法人税法のエッセンスが詰まっています。税理士試験の法人税法はこの条文の意味するところがしっかり理解できているかいないかで合否が決まってくる、それくらい最重要な条文です。

私がそう思うのも合格した回の試験問題もそうだったからです。本試験も近くなると本番を想定した様々な問題をこなすようになるのですがいざ本番では全くの想定外の問題が出題されました。ですから問題をはじめて読んだ時はどのように答案を作成していけばよいのか何も浮かびませんでした。しかしながら、これは法人税法の本質を問うているな、ならば22条に書いてあることを軸にして解答をしていけばいいんだなと判断できたんですね。あとはペンを走らせるだけです。結果的にその判断が正しかったようでそれが合格へとつながったのです。

法人税法の試験範囲はとてつもなく広いです。すべての内容を完璧にするのはほぼ不可能だと思います。ですからその中でも重要な論点を見極めそこをおさえていくということが大切なのではないでしょうか。

~今日のひとこと~

日本税理士会連合会のホームページで税理士を検索することができます。ちなみに「古見」と検索していただくと私の名前しか出てきません。

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