不動産を売却した時の税金

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

日ごろ納税者の方から

「不動産を5千万円で売ったんだけど税金はどのくらいかかるの」

というご相談を受けることがあります。ある方から相談を受けた時には不動産を売却した時に掛かる税金の税率をご存じだったようで先ほどの例で言うと

「5千万円で売ったら*20%税金で持っていかれるんだよね」

と先に答えを言われることがありました。1千万円も税金がかかるのかあ、などとため息交じりの独り言を聞くわけですがそこで私が

「いえいえそうとも限りません。売った時の値段が買った時の値段より高かった場合にその高かった部分にだけ税金がかかるんですよ」

と申し上げると、とても驚いた表情をされてそして次の瞬間

「本当に?買った時の値段の方が全然高かったからじゃあ税金は掛からないね」

という言葉を喜びの表情とともに聞くわけです。

所得税という税金は所得に対して掛かります。先日申し上げた通り所得というのは要するに「いくら儲けたか」ということですから売った時の値段から買った時の値段を引いた部分が所得、つまり儲かった部分ということになるのです。

このように所得というものをとらえると所得税という税金の仕組みが少しは理解がしやすくなるのかなあと思います。

*長期譲渡の場合は復興税・住民税込で20.315%、短期譲渡の場合は39.63%です

 

東京都文京区の税理士です

簿記は大事です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

少し前に会計という言葉を自分なりに解釈したものをこのブログに載せました。

その部分を抜粋すると「会社においてお金の増減を生ずる取引の結果を試算表・決算書という形で集計して例えば1か月単位(試算表)・1年単位(決算書)で利害関係者に報告する」と述べております。

今回申し上げたいことは ズバリ簿記って大事ですよ! ということです。

取引というのは日々行われる会社の行為そのものです。例えば商品を100円で仕入れて150円で売ったなんて言うのも取引ですし、新しく人を採用したというのも取引と言えるでしょう。前者と後者で大きく異なるのはお金が動くか動かないかということです。前者は当然お金が動く取引ですが後者はどうでしょう。人を採用したという事実だけではお金は動いてないですよね。もちろん採用に必要となった人材紹介会社への手数料、広告費などを支払う取引はお金が動くものに分類されます。

会社の取引のうちお金の動く取引を規則に従って記録していこう、というのはみなさんよくご存じの「簿記」です。先ほどの例で言うと「商品を100円で仕入れた」「商品を150円で売った」という取引を簿記では

(借方) 仕入 100   / (貸方) 現金預金 100

現金預金 150 /      売上   150

と記録します。これを毎月科目ごとに集計したものが残高試算表、そして1年分を集計したものが決算書となります。

このように試算表・決算書は簿記で記録した取引を蓄積したものとなっています。ということは簿記の理屈がわかればおのずと試算表・決算書も読めるということでしょう。試算表・決算書が読めるというのはもはや経営者のみならず社会人として備えておくべきスキルと言っても過言ではありません。このスキルが身についていれば原価管理(要はいくら儲かっているかです)という概念が理解できるようになります。そうするといかに効率よく自社の商品・サービスに付加価値をつけるかといった思考になり、それが結果として会社の利益につながります。会社が増益になれば例えば賞与という形でご自分に返ってきますので十分な動機づけとなるでしょう。

この他にも簿記を身につければ例えば不正を見つけたり、ミスを発見できたりといろいろなメリットがあるのです。

ということでみなさん簿記を是非身につけてましょう!

と、いうだけでは簡単ですので私も何か皆さんのお役に立てたらと思っております。それはまたの機会に!

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配偶者控除の改正

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今年、配偶者控除(及び配偶者特別控除)に関する税制の改正がありました。

昨年と大きく異なる点は次の2点です。

①配偶者控除を受ける人(=給与所得者(多くの場合、夫))の所得制限が設けられた

②配偶者(多くの場合、妻)の所得制限が引き上げられた(こちらは配偶者特別控除の改正)

では、まず①についてです。とその前に、昨年と比べるために「今年も配偶者控除額(及び配偶者特別控除額)38万円を丸々受けることができる」条件のみをご説明します。

昨年までは給与所得者については特に制限は設けられておらず配偶者が条件を満たしてさえいれば、受けることができました。

しかし、今年からは給与所得者についてあらたに所得制限が設けられ高額所得者については実質的に増税となりました。具体的には会社勤め(会社役員を含みます)の方の場合は年収が1,120万円が上限となります。月額に直すと約93万円です。

つづきまして②についてです。こちらは配偶者特別控除の改正によるものです。

給与所得者の年収が1,120万円以下であれば配偶者の年収が150万円まで(昨年までは給与所得者の年収に関係なく103万円未満、年収が1,220万円以下であれば105万円未満)であれば配偶者控除(及び配偶者特別控除)を38万円受けることができるようになりました。給与所得者の年収が1,120万円以下であれば減税となったといえます。

というわけで増税と減税が入り組んでややこしい制度になってしまいました。これでもだいぶ端折って説明をしているつもりですので、補足説明がかなり必要です。ですので後日もっと掘り下げてご説明いたしますのでよろしかったらそちらもご覧ください。

あと、見落としがちですが配偶者自身の税金は今までと変わりません。いわゆる103万円の壁はそういう意味ではまだ存在します。ですので今まで以上に年末の勤務調整のシミュレーションが複雑になったといえるでしょうか。

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通勤手当は非課税とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

通勤手当は非課税、というのをお聞きになったことがあると思います。

ではどういった税金が非課税となるのでしょうか。

答えは所得税です。所得税法では電車通勤の方であれば月額15万円までは給与としてみなくてよいつまり所得としなくて良い、という規定があります。

原則として会社から支給される金銭はすべて給与としなさいよということなのですが、通勤手当については15万円までであれば通常必要なひと月の定期代として特別に給与としなくていいですよという規定の仕方になっています。

これをお聞きになって、うん、当たり前だね、と思われた方がほとんどだと思います。定期代は自分が会社に行くために必要なものだし「何か得をした」わけではないからそれに税金がかかるといわれてもちょっと腑に落ちませんよね。だから法律でもちゃんとそのあたりは手当がされていて、給与としなくてもいいつまり非課税で良いですよとなっているのです。(ちなみに先ほどの「得をした」というのがつまりは税法上「所得」ということです。)

まあ、実際は休日に定期を使って途中の駅で降りて買い物をするなんて方は結構いらっしゃると思います。これを法的に厳密に解釈すれば定期代のうち通勤以外に使用した部分はその人が得をした(=所得)のだからその部分だけは給与としなければならない、ということになるのでしょうがまあそこまで法律を厳格に適用することは要求していないということなんでしょうね。

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ブログ再開しました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

この度2年ぶりにブログを再開することとなりました。

どうぞごひいきのほどお願いいたします。

なお、以前の記事も引き続きご覧いただけるようにしておりますのでよろしければ一度ご覧ください。

私は税理士でして、その税理士は会計の専門家といわれます。では会計とは何かといわれて即答できるかといわれると、、、

何せ会計という言葉があまりにも我々にとって当たり前すぎてそれをあらためて説明するなどということは普段は頭にないわけです。

そこであらためて会計とは何ぞやということで調べてみると、、、

一説には会計の語源は「計は会なり」という中国の古典に登場した言葉が由来となっているとのことです。

直訳すると「増えたこと(計)を説明する(会)」だそうです。

これを自分なりに解釈すると、会社においてお金の増減を生ずる取引の結果を試算表・決算書という形で集計して例えば1か月単位(試算表)・1年単位(決算書)で利害関係者に報告する、となるでしょうか。

そうですね、会計の専門家というからには他人に試算表・決算書を納得のいく形で説明できなければならないということになりますね。

自分なりに努力はしているつもりですが、まだまだ足りないところもあるなと思う今日この頃です。

東京都文京区の税理士です

現金管理がすべて

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

会社の経理は現金管理からと私は考えております。というより現金管理さえできれば経理の9割は抑えられたといっても過言ではないでしょう。

ではなぜそう言えるのでしょうか。

現金以外は間違えようがないまたは間違えに簡単に気が付くからです。

例えば預金はすべての取引がもれなく正確に記録されていますのでミスのしようがありません。つまり管理の必要がないのです。

これに対し現金は管理をしなかった場合どうなるでしょう。

事業の財布と家計の財布を明確に分けないことにより会社に現金がどれだけ残っているか分からなくなったり、経費の計上漏れによる実際在高と帳簿残の差異、その他現金売上の計上漏れ、そして従業員の横領などの不正に気付くのが遅くなってしまうなど数多くの弊害が生じます。

また、税務署の調査もこれらの理由から現金の管理状態については特に目を光らせるところではあります。

私は顧問先様にとにかく現金の管理をしてください、とまず申し上げております。

そして現金管理ができるようになった会社は例外なく経理は軌道に乗り、我々もそういった会社の監査は安心して行うことができます。

ですから特に新しく会社を立ち上げるまたは独立して事業をスタートする方は最初が肝心ですのでまず現金管理から始めてみてください。

東京都文京区の税理士です

 

相続税対策と相続対策

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

さて、相続対策=相続税対策つまり相続税をいかに安くするかとお考えの方も多いかと思いますが、果たしてそうでしょうか。

私が考える相続対策はつまり「被相続人と遺された方々の幸せを最大化すること」、です。

相続税を安く抑える方法は知られているだけでもかなりあります。

もっとも使われている方法の一つに手持ちの現金を賃貸用不動産に換えことがあります。この手法により相続税の計算上の財産を現金(100)から賃貸用不動産(例えば60)にまで価値を下げることが可能です。

これは相続税対策としては有効だと思いますが相続対策としてはどうでしょうか。

賃貸用不動産例えば貸アパートを想像してみてください。部屋を借りてくれる人の募集に始まり、アパート設備の管理・家賃の取り立て、そして最も厄介なのが賃借人が起こすトラブルへの対応です。

家賃を長期間滞納しているのに居直ってしまい、家賃の取り立てに来ようものなら強硬な態度で追い払うなどという事例を実際に当事者の方からお聞きしたことがあります。

このような不動産は遺された方々にとっては厄介者以外の何物でもないでしょう。

相続税対策が相続対策ではないという一例です。

当事者の方々にとっての幸せを最大化する、これは相続対策を考えるうえで唯一の価値基準であると私は考えます。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

住民税が高い?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

以前、関与先の方が「うちの市は住民税が高いからなあ」と雑談の中で仰ったので、私が「いえ、住民税は全国一律ですよ」と回答したところ非常に驚かれた経験があります。

この方に限らず住民税が地域によって違うと思っている方はかなりいらっしゃるのではないかと思います。

住民税の税率は原則として全国一律の10%です(例外的に軽減税率を採用している自治体があり、愛知県名古屋市は9.7%です。また神奈川県の一部の市が超過税率10.025%を採用しています。)

地域によって異なる税金の代表例としては固定資産税が挙げられます。固定資産税は資産の価値に対して課税をする税金ですが、大都市のほうが相対的に不動産の価値が高いため固定資産税も高額になります。

あとは税金ではありませんが国民健康保険料は地域差がかなりあり、同じ年収で比較して2倍以上の開きがあるようです。これも税金(ではないですが)が高いなあという印象を持つ要因の一つではないかと思います。

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税務調査がない、とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

さて、見出しに税務調査がない税理士へ、と謳いましたがこれはどういうことなのでしょうか。

税務調査がないなんてそんな夢のような、と思われた方も多いかと思います。

もちろん税務当局という相手があることですので100%税務調査をなくすというのは不可能だと思いますが、100%を目指すことは可能だということです。

税理士の重要な業務として書面添付制度というのがあります。

書面添付制度というのは何ぞやということですが、簡単に申しますと税理士が依頼者から依頼を受けて作成をした申告書について、その内容に様々な補足説明を付し申告書に添付書類として提出することを言います。

この制度の最大のメリットはこの添付書類を基にして税務当局と調査に入る前に税理士が事前に交渉ができることにあります。そしてその交渉の結果、税務当局が税理士の説明に納得し調査をするまでもないと判断した場合は原則として調査が省略されます。

経営者が事業を遂行する上で恐らく避けては通れない、そして非常にストレスを感じることとなる税務調査が省略される。税理士にとってこれ程の喜びそしてやりがいを感じることはないと思います。

そのような理由からブログの見出しに謳った次第です。もちろんそれは簡単なことではありません。よって、常に勉強をし、納税者に対し公平な目で真剣に向き合うことを怠らないようにしないといけないなあと思っております。

東京都文京区の税理士です。