発明対価と税務

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

ノーベル賞受賞にわく日本ですが過去には受賞者が当事者となる発明対価を巡る訴訟が大きなニュースになったことがあります。みなさんもご存知かと思いますが中村修二氏と日亜化学工業による訴訟がそれです。結局会社から中村氏へ8億円の支払で和解となりましたが両者ともにわだかまりを残したままの決着となりました。

税務ではこのような従業員による発明の対価として会社から従業員に金品が支払われた場合の取り扱いはどの様になるかと言いますと国税庁のホームページのこちらにまとめられておりますのでそれをもとに見ていくことにします。

①もともと従業員が持っていた特許権等に対して支払われる場合

・・・権利が引き継がれた時に一時に支払われる場合は譲渡所得、引き継ぎ後に支払われる場合は雑所得

②会社に特許権等が帰属することが定められていた場合にその特許権等が成立したときに支払われる場合

・・・雑所得

③従業員が取得した特許権等について会社が使用する権利を設定しその使用料を支払った場合

・・・雑所得(源泉徴収の対象となります)

④特許権等に至らない発明や工夫に対して支払われる場合

(1)その発明・工夫が業務内で行われた場合 ・・・給与所得

(2)その発明・工夫が業務外で行われた場合 ・・・一時所得または雑所得

そもそもの対価が高いか安いかは税務上の問題ではありませんので私には論ずることはできませんが先ほどの日亜化学工業の例などを見る限りによりますと企業側が優位な立場に立っているのかなという印象を持ちます。

 

~今日のひとこと~

NFLは第五週を終えました。全勝はついに昨季王者ニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームとなりました(49ersはバイウィークがありましたので4戦全勝です)。ここまで全勝だった今年の一押しカンザスシティ・チーフスがインディアナポリス・コルツに敗れてしまったのは意外でしたがまだまだ好調はキープしているようです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です