年末調整における扶養関係の確認

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

10月も終わりに近づき年末調整の声がどこからともなく聞こえてきます。弊所でもすでに関与先様に年末調整のお願いをしている次第ですので気分はすっかり年末ですね、、、

年末調整における重要な確認事項の一つに扶養親族の異動があります。結婚した、子供が生まれた、親と同居を始めた等々人それぞれに様々な事情があります。そしてこれらの事情は税金と密接にかかわってきますので確認が重要となります。

そもそもなぜ重要かと申しますと所得税の計算上扶養親族がいる場合に一定の所得控除ができ税金がそれだけ安くなるからです。扶養親族の有無が税金にダイレクトに反映されるから確認を怠ると誤った処理をしてしまい、後から訂正という二度手間になってしまいます。

所得税法上の扶養親族となる要件の一つが所得要件です。例えば子供いる場合扶養親族となるための所得要件は、年間38万円以下です。この所得というのが実は非常にわかりにくいです。年収と言ってくれればわかりやすいのにと思うのですがそうもいきませんね。なんせ所得税はまさに所得が主役ですから何でも所得ベースに直さなくてはなりません。給与取りの場合は額面の年収から給与所得控除を引かなければ所得に直りません。その給与所得控除も年収によって変わってきますからますます厄介ですね。

そして所得を計算するうえで盲点となるものがあります。それは所得税法上非課税とされるものです。よくお聞きする話では遺族年金があります。遺族年金は非課税ですので(所得税法第9条)所得としてカウントしなくてよいのですが遺族年金を所得としてカウントした結果扶養親族となれない、と間違った判定をすることが割とあるんですね。こういったものは要注意です。本来扶養親族となれるはずがならないとして税金が計算されますから税金を余計に納めることになってしまいますからね。

ですから非課税かどうか判断に迷うものがありましたら一度専門家にご相談下さい。

 

~今日のひとこと~

人気お笑いコンビのチュートリアルの徳井さんが税務申告を適正にしていなかったことが大きな話題となっています。特に3年も申告をしていなかったというのは許されることではありません。大いに反省をしていただきたいものです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です