みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
起業をする際には税務だけではなく種々様々な手続きが必要になりついつい何かが抜け落ちてしまいがちです。ここではそのうち税務上必要な手続きについて見ていくことにします。
個人事業としてスタートする場合を前提とします。
- 開業届
- 青色申承認申請書
この2つは必須です。開業届は「個人事業の開業届」、青色申告承認申請書は「所得税の青色申告承認申請書」です。インターネットで検索していただくと様式、必要事項などが記載された国税庁のホームページを見つけることができます。
提出期限は開業届が開業から1月以内、青色申告承認申請書が2月以内です。期限内に必ず提出してください。そうしないと青色申告の適用が1年遅くなりますので。なお、なぜそこまでして青色申告の適用を受けなければならないかと言いますと、こちらでも申し上げてきましたが種々の税制上の特典があるからです。
青色申告って複式簿記で帳簿を記入しなければならないなどめんどくさそうなイメージがありますが全然そんなことはありません。市場に出回っている会計ソフトを使用していただければほぼ条件は満たされると思っていただいて結構です。
あとはそもそもご自分で経営するということは経理関係は一通り経験しておくのが必須ですのでそういった意味でも起業時にご自身でやるというのはとても意義のあることだと思います。たとえ後で誰かに任せるとしてもです。その時の経験が後々の経営に活かされるはずですからね。
なお、どの時点をもって開業とするかは業種によって違いますので一概には言えませんが実際に売上が上がった時でいいのかなと思います。
そうすると例えば開業前に支出した費用の取り扱いをどうするのかという疑問が生ずると思いますがそれはご安心ください。
開業前の経費はまとめて「開業費」という勘定科目でいったん処理をしていただきます。専門用語で言いますとこの開業費は繰延資産の一種で資産として計上することとなります。そのまま開業年の年末を迎えていただき、決算処理で開業費を費用計上するという少し回りくどいやり方で無事経費として計上できます。
ちなみこの開業費という繰延資産はいつ、いくら費用として計上してもいいという税務上いわばとても便利なものです。例えば1年目は赤字になりそうだから開業費として経費に計上しないことも可能ですし(2年目以降に計上時期を繰り延べることができます)、極端な話10年間塩漬けのままでも構いません。
ということで今回は個人事業の立ち上げ時に注意すべき税務についてお話をいたしました。