すかいらーくグループが年末年始休業だそうです

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レストランチェーン大手のすかいらーくがグループのお店の約8割について大みそかの午後6時から元日の正午までを一斉休業するというニュースを拝見しました。

このニュースを聞いた率直な感想はうーん中途半端かなと、、、

まず一斉休業と聞いた時はおっさすが、と思いましたがその期間を見てみるとこれはやらないよりはやった方がましかなというレベルに感じました。

他の外食大手では幸楽苑が大みそかの午後2時以降と元日、ロイヤルホストが大みそかと元日をそれぞれ休業にするとのことです。

働き方改革の一環、というのであればもう少しインパクトのある内容でもいいのではないでしょうか。例えば大みそかから正月三が日とかですね。

まあそうは言っても経営陣として確実に売り上げが下がるようなことはしづらいことも事実でしょうね。ですからこれでも精一杯の努力と言ったところだと思います。とりあえずはその志に拍手を送りたいと思います。

もちろん大みそかの午後6時から元日の正午を一斉休業するということはほぼ全社員がそれよりも長い期間の休みを取れるということなのでしょうが、それにしても短いなと思うのが世間相場ではないでしょうか。

やるならもっと社会に強く印象付けをするのが結局は得るものが大きいような気がしますが、私だけでしょうか、、、

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ゼロとれいは同じ0でも意味合いが違うそうです。ゼロは全く無い、例は極めてわずか、な状態のことを言います。ただ零式艦上戦闘機をゼロ戦と呼ぶのは言葉の響きからでしょうか。
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未婚の親を税制面で支援を検討

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今週もよろしくお願いいたします。

未婚の親を税制面で優遇か、そんなニュースが先週ありました。

そもそも片親については所得税法において所得控除の一つである寡婦(夫)控除などの税優遇措置があります。ひとり親の経済的に不利な状況を税制面から支援するという考え方です。

では未婚の親もそれでケアできるのではということですがそうではありません。現行の寡婦(夫)控除は配偶者と離婚または死別(行方不明を含む)した方について一定の場合に所得控除を認めるというものです。

一方未婚(戸籍上です)のまま子供をもうけた場合については現行制度では特に優遇措置は設けられておりません。

現行の寡婦(夫)控除という優遇措置の対象者からそのような方たちがもれてしまっているんですね。

状況としてはひとり親で子供を育てているという意味では何ら変わらないにもかかわらずこれでは不公平ではないかという声が上がり、今回の新たな優遇措置をもうけようという動きだそうです。

今はその議論の行方を見守っていこうと思っているのですがその議論のメンバーの意見の中でこのような制度を設けることは結果として未婚の親を助長してしまうのではないかというものがあったそうです。果たしてそうでしょうか。

そもそも所得控除とは所得(いわゆる儲け)から経費のようなものとして引くことができるものですがそうするとご本人の住民税を含めた税率がそれほど高くない場合には税金の最終値に与えるインパクトはあまり大きいとは言えません。

例えば現行の寡婦(夫)控除は27万円が認められているのですがご本人の税率が住民税を含めた税率が15%だとすると税額に与えるインパクトは

27万円 × 15% = 40,500円

です(復興所得税は計算に含めておりません)。果たしてこれだけのインパクトで人々の意思決定に影響を与えるかどうかは疑問の余地があるところです。これで、じゃあ未婚のまま子供をもうけよう、とはならないということですね。

いずれにしてもいろんな意見はあるでしょうが、議論の行方に注目をしたいと思います。

 

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そもそも年末調整の書類はなぜ書くのでしょうか

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連日の年末調整ネタで失礼いたします。

年末調整の書類、と俗に言っておりますが正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類は年末調整のために必要な書類だと思われている方はいらっしゃいませんか。

確かに部分的にはそれで正解です。年末調整を正確に行うために特に扶養親族関係の申告を行うのがこの書類ですから。

しかしながら本来的な役割はもう一つあります。

それは「月々の源泉徴収事務を正確に行うためのもの」であるということです。

月々の源泉徴収税額を正確に計算するにはまず扶養親族の情報が欠かせません。そのためにもこの書類が必須なものとなるんですね。

ですから(異動)とあるように扶養親族に異動を生じた場合(例えばお子さんが生まれたとかご結婚されたとかです)にはその都度この書類を勤務先に提出しなければなりません。そうしないと現に異動した時から提出の時までの期間、源泉徴収税額が正しいものとならないからです。

それともう一つ重要な機能があります。それは源泉徴収税額表のどの欄から数字を拾うかにかかわることです。以前お話しましたがこの税額表には主に甲欄と乙欄があると申し上げました。

甲欄は主たる勤務先、乙欄は2か所目以降の勤務先においてそれぞれ見ることになる箇所です。

では主たる勤務先であるか否かはどう判断するのか。形式的に年末調整の書類を提出した勤務先が甲欄と決められています。

この書類は1か所しか提出することができないものですから提出が無い勤務先は自動的に乙欄を見る、と定められています。

とすると、自分は年末調整をせずに確定申告をするからこの書類を提出しなくていいよね、というロジックが成り立たないことがおわかりでしょうか。

書類を提出しないことにより毎月の源泉徴収税額が乙欄で見られることになります。乙欄は甲欄よりも高額に設定されていますので毎月の手取りがそれだけ少なくなることになります。

もちろん多く天引きされ過ぎた源泉税は確定申告によって取り戻すことができますが、毎月の手取りが少なくなることは痛手ですので規定通り書類を提出しておくことが肝要です。

あとは仮に税務調査が入った場合に書類の提出が無い勤務者について甲欄で源泉徴収税額を見ていた場合は徴収不足と指摘され源泉所得税の不納付加算税がペナルティとして課される恐れもありますのでここは規定通りにしておかなくてはいけないところでしょう。

ということで意外にも奥深いのがこの年末調整の書類です。確定申告をするから年末調整はしない。だから書類の提出は不要とはなりませんのでご注意を。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第11週を終えました。先週ついに全勝が途絶えた49ersですが同地区ライバルのカーディナルスに勝利したところをみるといよいよ本物ですね。今シーズンのNFC優勝候補筆頭と言っていいでしょう。次週は同じNFCの北地区強豪グリーンベイパッカーズ戦です。この試合は今後のNFCを占う非常に重要となるビックマッチとなります。とても楽しみですね。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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年末調整の注意点です

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会社勤めの方は今週末あたりが年末調整の書類の提出期限というところも多いのではないでしょうか。

今日はそんな方へ書類記載の際の注意点をいくつか挙げていこうと思います。

①生命保険料控除
すでにご契約されている保険会社からハガキが送られてきていると思います。そのハガキには金額がいろいろと書いてあると思いますが一体どの数字を使えばいいのでしょうか。
→ 証明額ではなく申告額です。

証明額とはハガキ発送時までに確認が取れた保険料の合計額です。通常9月までのものというケースが多いようです。一方で保険料の支払は年末まで続くわけですからこの9月までの金額を使ってしまうと損をすることになります。そこで保険会社の方では親切にもこのまま年末まで払い続けたらいくらになるのかを表示してくれています。それが申告額です。参考などと書かれているのでこの数字は使ってはいけないと思いがちですがそうではありませんね。こちらを使ってください。ただし年末までに解約等の異動があった場合はご自分で集計をする必要がありますのでご注意ください。

②社会保険料控除
国民健康保険料を納めている方についてはその年に支払った金額を記入します。ということは①と同じく書類を提出する時にはまだ12月分は支払っていない場合がほとんどだと思いますのでその金額を加味した数字を記入する必要があります。ただし国民健康保険料を口座振替にしている場合には月末に落ちますので12月分は翌年になることが確実です。ですから口座振替の場合には結果として12月分は入れてはいけないことになりますからご注意ください。

③扶養親族
昨日の記事と重複しますが来年から扶養親族の考え方が変わります。具体的には所得基準が38万円以下から48万円以下に変わりました。このことが直接影響するのが扶養親族が給与取り以外の場合です。例えば子供が自営業者の場合はいままでは年間の儲け(青色申告特別控除後)が38万円以下であれば扶養親族とできたのが来年からは48万円以下ですので適用範囲が広がったことになります。ただし自営業者の場合はこの先1年間の儲けを見積もることは必ずしも容易ではありませんのでそうした場合は一旦扶養から外して申告しやっぱり不要にできるとなった場合は確定申告で税金を取り戻すなどということもできます。

提出期限の間際ですがご参考にしていただけたらと思います。

 

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来年から大きく変わります

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この時期会社から配布された年末調整の書類を記入している方も多いかと思います。その際、疑問に思われたことは無いでしょうか。

今回の年末調整で記載する書類は最大で3種類です。扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書の3つですね。

このうち配偶者控除、保険料控除の申告書はタイトルが令和元年分となっていますがそれに対し扶養控除等申告書は令和2年分となっていると思います。

翌年1月からの源泉徴収税額の正確な計算の必要のため通常この時期に翌年分の扶養控除等申告書を記載していただいているわけですが、この申告書は翌年から適用される所得税に関する税制改正をいわば先取りしているんですね。

例えば今回のケースでは記載時は令和元年ですが、記載する書類は令和2年分ですので令和2年から適用される所得税法に則った形式が採用されているのです。

そこでお気づきになった方もいらっしゃると思いますが裏面の注意書きに例えば扶養親族の判定の金額を見ると所得の見積額が48万円以下と記載があります。あれ38万円じゃなかったかな?

それこそが実は令和2年から適用される所得税法の大きな改正点なんです。ポイントは2つ。

①基礎控除が38→48万円

②給与所得控除が10万円ダウン

このことにより給与所得者については基本的には令和元年と比較して税負担に違いはありません。例えば年収103万円の方の場合の所得は
103-55=48万円

です。しかしながら税金を計算する場合にそこから引くことができる基礎控除は48万円になりますので

48-48=0

となり、税金の対象となる所得(課税所得と言います)は0ですから所得税も0円となります。

扶養親族とはすなわち所得が基礎控除以下の所得税の負担がない方という意味だったのですね。

ということで扶養になるかどうかの判定は年収ベースでは今まで通り103万円が目安ですが所得と言い換えたとたん48万円となりますので混乱が生じないようご注意ください。

 

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路線価が否定??? ~タワーマンション節税へ包囲網か~

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今日の日経朝刊で大きく報じられていましたね。
「路線価」否定判決に波紋

相続税の計算をするにはすべての相続財産を貨幣価値に直す必要があります。その直す際には相続税法第22条によれば「相続開始時の時価による」とされていますのでじゃあ時価でやるんですね、と、、、

その時価がよくわからないからみなさん困っているんですよね。ですから国税庁の方で財産ごとに目安となる方法を提示していますので実務ではその方法に従って相続財産の貨幣価値を計算します。

不動産については再三申し上げておりますように土地は通常は路線価により、建物は固定資産税評価額により評価をします。

あれその国税庁が提示した路線価による方法が今回否定されたということ??

まさにそうなんですね。この路線価による方法によると通常は取引価格の8割程度になると言われています。この程度であれば評価の安定性から適正値だといえる、ということで税務当局はこの方法による相続税の申告を是認しているわけです。

ところが今回の事案では国税庁によると取引金額が路線価の約4倍とかけ離れてしまっており、課税の公平が図れないとして国税庁による不動産改定の価格が適正額であるとして納税者の申告内容が否認されたというわけなんですね。

今回の判決内容を不服として納税者側は控訴を既にしているとのことですので今後この裁判の行方が大いに気になるところです。

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計画を立てることにより見えてくるものがあります

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事業をされている方で今後の売上の予測について綿密なデータに基づいて計算をしている方はどのくらいおられるのでしょうか。

商圏に顧客となり得る層がどのくらい存在するのか、そのうち顧客となってくれそうな割合はどのくらいなのか、平均単価はこれくらいだからそうすると売上はこれくらいたちそうだな、という具合ですね。

このうち商圏に顧客となり得る層がどのくらい存在するのかというのは、なかなかはじくのは難しいところでしょう。時には外注などと使う必要があるかもしれません。

そうなるとますます億劫になるというところでしょう。何せそれをしたところでどうせ売上は上がらないでしょうから、、、

いえいえそうではありません。事業のブラッシュアップにつながり今後の営業のイメージがくっきりと明確になって、結果として売上が上がること間違いなしです(そうとも言えない場合ももちろんありますが、、、)。

現状でいいよという方は別にして多くの方は顧客の新規開拓というのは常に頭にあるはずです。

そんな時には是非一度売上の予測を具体的なデータを集めて理論的にしてみてください。必ずお役に立ちますから!!

 

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相続税対策した結果

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相続税対策をやりすぎた結果どうなったかというお話です。

相続税対策は人の数だけパターンがあります。それだけ一筋縄ではいかないものです。

置かれた環境、生い立ち、収入、人生哲学等々が複雑に絡み合うのでまさにその組み合わせは無限にあるといっていいでしょう。

依頼者の意向に沿った形を作り出すのが税理士の仕事の一つでもありますが必要以上に複雑にしてしまうとどうなるでしょうか。

ご本人が十分ご理解いただけないまま事が進む可能性があります。そうなるとそれが良かったかどうか検証するすべが失われてしまう危険がありますね。

また、複雑にしてしまうといざ相続が起きた時に想像以上のコストがかかってしまいかねません。

具体的にはまさに税理士報酬です。税理士報酬は昔は税理士会において定められた規定に則って決められておりました。しかしながらその規定は随分前に廃止され今は自由化されております。

そこで相続税の申告手数料も税理士の側で自由に設定することができるのですが次のように定めている税理士が多いようです。

①基本料金
②追加料金として
(1)相続人が一人増えるごとに ***円
(2)土地の評価 一件     ***円(複雑なものは別途相談)
(3)非上場株式の評価 一件  ***円(同上)
などなど

本来金銭的負担を抑えるための節税対策がその効果を上回るほどの税理士報酬を負担する結果になりかねません。

ですからそのあたりも総合的に判断されたうえで対策を練る必要がありますね。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
英、仏、独はそれぞれイギリス、フランス、ドイツの略称です。ではアメリカは亜?いえいえ米ですね。うーん不思議です。まあ多分亜だとアジアの亜と被るからなのかなと思いますが、、、
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

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ニセ税理士が逮捕されました

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「ニセ税理士逮捕される」こんなニュースが入ってきました。直接の容疑は過去3年間に4人の顧客から依頼を受け合計28通の確定申告書の作成をしたことです。

その他にも顧客が45人以上いて2007年以降3千万円ほど売上があったそうです。

他の士業においてもニセ弁護士、等々時々ニュースになっておりますが、とりわけニセ税理士に関するニュースが多いような気がします。それだけ依頼者の対象が幅広いことの裏返しなんでしょうね。

ニセ税理士とは自身を税理士有資格者と偽装して他人の税務を代理することを言いますが、これと並びこの業界で多い事案が名義貸しです。

名義貸しとは、税理士ではない者が他人の税務申告書を作成した後税理士である者があたかも自身が申告書を作成したかの如く装い、その申告書に担当税理士であることの証として署名押印をすることを言います。

他人の税務申告書を代理で作成できるのは有資格者である税理士のみが法律で許された独占業務です。ですから無資格者が税務申告書を作成しそこに署名押印だけをするという行為は違法行為です。

しかしながらこの名義貸しは昔からあり今も年に数件が摘発されています。労せず報酬を得ることができるのでいわゆる「おいしい」と考える不届き者がいるんですね。

この違法行為が発覚すると業務停止処分など非常に重い処分を受けます。税理士自身が誇りをもって仕事をしていればこのようなことは起きないはずなのですが、、、

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私の地元が発祥のラーメン店がAIが選ぶおいしいラーメン店(東京版)の1位に輝きました。青島食堂秋葉原店です。驚きとともに本当にうれしく思います。子供の頃から慣れ親しんできた味が東京でも支持されているというのはなんだか不思議な気分ですね。みなさんも一度ご賞味あれ!!
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東京都文京区の税理士です

 

法人税の調査状況が公表されました

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先日国税庁から平成30年度の法人税等の調査状況(専門用語では調査事績と言うそうです)の概要が公表されました。

それによりますと

①調査件数は前年とほぼ変わらず約10万件!!

②そのうち非違があった件数約7万件
非違とは調査により当初申告と異なる計算結果となったということです

③申告漏れの所得金額約1兆4千億円!!!

④調査により追徴された税額約2千億円!!!!

⑤調査一件当たりの追徴税額約200万円

こうやって総件数、総額でみるととてつもない数字であることがわかります。年間10万件も調査を行っているというのは驚くべき数字ですね。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第10週が終わりました。唯一の全勝チームである49ersがついに敗れ全勝チームがなくなりました。その49ersは同地区ライバルの強豪であるシアトル・シーホークスに敗れたわけですがその試合が壮絶でした。試合終了6秒前!に49ersがフィールドゴールで同点に追いつきオーバータイムにもつれ込みました。そしてオーバータイム前半残り4秒で今度はシーホークスがフィールドゴールを決め試合終了です。その時ホームチームである49ersのファンが静まり返ったのは言うまでもありません、、、
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