開業費と医療費控除をうまく組み合わせましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は繰延資産と医療費控除を組み合わせたお話をして参ります。

繰延資産とは繰延経費のことであり支出したときではなく税法の規定に則った期間にわたって按分して経費計上していくものでした。開業費はその代表選手です。

税法の規定に則った期間、といっても開業費は実際には任意償却つまりいついくら経費計上しても構わないものです(もちろん当初支出額の範囲内ですが)。

この考え方を上手に使うと税金が節約できるケースがあります。

開業費とはまさに開業するために支出をした費用です。

ということでこの方法は開業当初の何年間かしか使うことができませんが、開業当初の苦しい台所事情を少しでも緩和していただければと思います。

前置きが長くなってしまいました。

医療費控除は実は医療費の合計が10万円に満たなくても適用できるケースがあることは以前お話しいたしました。

足切り額は10万円と総所得金額等の5%のうちいずれか小さい金額です。

このことから総所得金額等が200万円未満の場合は10万円に満たなくても適用できることがわかります。

ここで総所得金額等とは何かです。

ざっくりと申しますと個人事業主であれば売上から経費と青色申告特別控除をマイナスした金額、会社勤めの方であれば年収から給与所得控除をマイナスした金額、年金受給者であれば年金収入から公的年金等控除をマイナスした金額を言います(複数ある方についてはそれらを合計した金額。ただし厳密にいうと少し違いますがここでは触れないこととします)。

例をあげて見ていくことにします。なお、個人事業主が前提です。

開業費(計上可能金額を80万円とします)を経費計上する前の総所得金額等が160万円、医療費以外の所得控除が60万円とします。

医療費の合計が6万円だった場合、このままでは足切り額が8万円ですから医療費控除は受けることができません。

そして総所得金額等160万円から所得控除60万円のマイナスした100万円に対して所得税がかかります。

そこで開業費を60万円経費計上して総所得金額等を100万円まで下げると医療費控除は

6万円➖5万円(100万円×5%)=1万円

適用できます。

医療費控除は年毎に計算しますので切り捨てられて終わりです。それではもったいないので少しでも節税をしたい方はご参考になさってください。

東京都文京区の税理士です

軌道に乗るまでの資金

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

起業間もない方から運転資金をどのくらい用意しておけばいいですか、とのご質問を受けることがよくあります。

その方の業種、財務内容、今後の業績予測など個別の事情がありますので一般論としてここで申し上げることはなかなか難しいところです。

毎月の運転資金の半年分は必要、などと起業指南書に書いてあることがよくありますがそれこそケースバイケースですから、今ある状況を詳しい方に聞いていただき適切なアドバイスをしていただく必要はあると思います。

私がアドバイスをさせていただくときにまずお尋ねしていることは今後の業績見込みです。

例えば今ある資金が100万円、毎月の利益がマイナス10万円だとします。

そうすると10ヶ月で資金が底をつくことがわかります。今書いた毎月の利益がマイナス10万円、ここで今後の業績見込みです。

ここがわからないといつ資金が底をつくかが計算できなくなります。ですから非常に重要な部分なんですね。

えっ、そんなのわからないよ。そうおっしゃる方もいるかと思います。

そんな時は簡易的な方法として次のような手順を踏むとざっくりとですが今後の予測ができます。

①毎月かかる経費は実績額と同じと仮定する

②売上の見込みを立てる

と、これだけです。②から①をマイナスすれば毎月の利益が見えてきますね。

この考え方は予算を組むときにも取り入れることができます。

予算を組むことによって今後の資金繰りもある程度で予測できるし、目標利益を確保するための売上も見えてきます。その仕組みはこうです。

①毎月かかる経費は実績学と同じと仮定する(先ほどと同じです)

②目標利益を掲げる

③①に②をプラスすると目標とする売上がわかりますね。

と、この考え方を身につけることは経営においてとても大切なことなのです。

最初はざっくりとでいいのでぜひ取り組んでみてください。

東京都文京区の税理士です

はじめて課税事業者になった時の心構え

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

特に個人事業主の方で初めて消費税の課税事業者となった時の心構えについてお話ししていこうと思います。

個人事業主で年間の売上が1千万円を超えるというのは実はそうそうないことです。

卸売、小売業は仕入がありますのでかなりの売上を確保しないと目標とする利益を得ることは難しいです。そのため通常は売上が他業種に比べ大きくなり、課税事業者となっている方も多いことでしょう。

ちなみに消費税の課税事業者とはすなわちお客さんから預かった消費税を納付する義務が生じている事業者を指します。通常2年前の売上が1千万円を超えるとその年から(つまり超えた年の2年後ですね)課税事業者に該当することとなります。

一方サービス業など一般的に仕入がない業種については売上がそれほど大きくなくても一定の(例えば生活できるレベル)利益は確保できますから売上が1千万円を超えることはわりとハードルが高くなります。

そしてめでたくそのハードルを超えると待っているのが消費税の納税です、、、

所得税は利益の中から納付する税金ですので納税資金がある程度貯まっていることが通常です。

ところが消費税は赤字の事業者でも容赦なく納税の義務が求められますのでその納税資金が貯まっていないことが往々にしてあります。

特にはじめて課税事業者となった方についてはその納税資金にまで頭が回らずにいざ税額を計算したときに「どうしよう、、、」となり兼ねません。

そこで前もってある程度の資金的な準備をしておくと慌てずに済みます。

その準備の仕方ですが簡単な例をあげてご説明をしてまいります(サービス業の方が前提ですのでご了承ください)。

①まずはじめて課税事業者となる年の前年末までに簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署に提出をします(もちろん提出をしない方がよい場合もありますのでご注意ください)。

②前年の売上の5%を算出する

③その算出した金額を12で割る

ざっくりですがその金額が1ヶ月あたりの貯めておくべき消費税の納税資金です。

これができればいざ納税をするという際にも慌てなくて済みます。

何事も早めの備えが大切ですよ。

東京都文京区の税理士です

人を雇うときにしなければならないこと

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

みなさんの中には起業後しばらくしたのちそろそろ人を雇おうかという段階にいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで人を雇う際に税務上どのような手続き等が必要なのかを今回は見ていくことにいたします。

①給与支払い事務所等の開設届を税務署に提出
給料を支払うようになるとこの届け出をしなければなりません。届出書の提出先は所轄の税務署です。所轄の税務署とは個人・法人ともに開業届を提出した税務署です(開業後移転した場合は移転後の所轄税務署です)。

②毎月の給料から所得税、住民税を天引き
所得税は法定の所得税を徴収します。具体的には「源泉所得税額表」で検索していただくと国税庁のホームページにたどり着きますのでそちらで表をご覧いただき、しかるべき金額を天引きしていただくこととなります。また住民税社員の方それぞれお住まいの市区町村がその社員の前年の所得を基礎として計算した金額を毎月の給料から天引きします。

③その天引きした所得税、住民税を納付
支給月の翌月10日までに納付します

④年末調整を行う

⑤年末調整の結果をそれぞれの市区町村に申告する(住民税の申告)

⑥会社、事務所宛に市区町村から天引きすべき住民税を通知した書類が届く(毎年6月頃)

このようなサイクルを辿ることになります(②〜⑥)。

いかがでしょうか。税務だけでこれだけのしなければならないことがありますがもちろん社会保険関係の手続きがこれにプラスされますので毎月の事務負担は慣れないうちはかなりのものとなります。

これから誰かを雇おうとされる方はどうぞお知りおきください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

それ、値引きしてますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の増税後もお客様に増税前と同額の税込金額を請求していないでしょうか。

昨年10月1日以降、消費税の税率が8%から10%へと変更されました(厳密にはそれぞれ8%、10%ではありませんが便宜上そう表現することにします。詳しくは過去の記事をご覧ください)。

受け取るべき対価(消費税の世界では本体価格と言います)が1万円の場合、増税前は税込金額を10,800円、増税後は11,000円としてお客様に請求すべきです。

なぜなら消費税の部分は手元には残らず、国に納めるべきものだからです。税込金額11,000円のうちの手取りは1万円であって残りの1千円はお客様から預かっているにすぎず、それを国に納めるという仕組みを消費税はとっています。

例えば増税前からお客様に11,880円の税込金額を請求していたとします。

増税前の手取りは
11,880円 / 1.08 = 11,000円

一方、増税後の手取りは
11,880円 / 1.1 = 10,800円

です。

ということは知らない間に200円値引いていたことになりますね。

難しいのは税込金額をきりの良い数字にしている場合です。

今まで税込1万5千円で価格を設定していた場合、増税後も手取りを同じにするには15,277円にしなければなりません。

仕組みはこうです。

増税前の手取り
15,000円 / 1.08 ≒ 13,888 円

増税後の手取りを同じくするには
13,888円 × 1.1 ≒ 15,277円

でもいままで1万5千円だったものを15,277円にはなかなかしずらいのが実際ではないでしょうか。

ですから最初から本体価格を設定するようにして、「消費税は別途いただきます」と謳っていただいた方が増税に対応ができますので可能であればそうしていただいた方が良いですね。

 

東京都文京区の税理士です

 

税金の窓口は税務署だけではありません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

ある分野の業種で一定期間働いているとその分野における色々なことについて知識として身につき、それが自分にとっていつしか当たり前のことになっています。

もちろん日常業務に従事しているときはそうであるべきですし、そうでなくてはなりません。

しかしながらそれを自分以外の方に説明をしなくてはならない場合は当たり前のことであることがかえって邪魔をしてしまうことがあります。

と、前置きが長くなってしまいましたが、、、

税金はその課税主体により国税と地方税とに分けることができます。課税主体とはざっくりと言うとその税金をどこに納めるかということです。

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などが国税の代表選手です。

個人事業税、個人住民税、法人事業税、法人住民税、地方消費税などが地方税の代表選手です。

ということで税金の窓口と言うと税務署でしょ、と思ってらっしゃる方も多いかと思いますが税務署は国税の窓口であって地方税は扱ってくれません。

お近くの税務署に法人事業税を納めに行っても受け付けてはくれないわけです。

ではどこに行けばいいのか。

千葉県を例にとります。

法人(会社のことです)の申告は所轄の税務署、千葉県県税事務所、市町村役場に対して行います。

千葉県千葉市中央区青葉町に法人の本店があるとすると、
①国税は千葉東税務署
②地方税は千葉県中央県税事務所、千葉市役所
が所轄の官庁です。

東京23区以外の地域に本店がある場合には税務署、都道府県税事務所、市町村役場がそれぞれ担当官庁です。

東京23区だけが特別です。この地域に本店がある場合には税務署、都税事務所が担当官庁です。都税事務所が他地域で言うところの都道府県と市町村の申告を兼ねることになっています。

ということが自身にとってもはや当たり前のことになっていますが、実際にはご存知ない方がほとんどではないでしょうか。税務署は何となくご認識があっても地方税の担当官庁については法人の経営者以外で日常生活上意識をすることはほぼのではないでしょうか。

実は日常生活上かかわりがあるんです。例えば東京都にお住まいで車を所有されている方は自動車税の納税通知書が管轄の都税事務所から送られてきて同封の納付書で税金を納めてらっしゃるはずですが、それが都税事務所から送られてきてそこに納めているという認識はないのが大多数だと思います。

 

ということで今回は税金の窓口は税務署だけではありません、というお話でした。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

信用金庫が創業支援へ

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今朝の日経新聞より。

東京の信用金庫が創業支援施設を続々と開設しているようです。東京の人口自体は増え続けている一方、事業者数は年々減ってきています。これに危機感を持ち、信用金庫が自ら起業を育て、将来の資金需要を生み出そうというものです。

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事業者数の減少については原因はいくつかあるかと思います。事業承継断念、新規起業の伸び悩みなど。

事業承継については先日お客様との会話の中で、第三者に買ってもらえるような会社はほんの一握りだよということを伺い、確かにその通りかもしれないなと感じたところです。買ってもらえるというのは実はハードルがとても高いものです。まずその会社でなければできないこと、唯一無二の存在になる必要があります。これは非常に難しいことです。技術的なことだけではありません。立地条件など外的要因も含まれます。そうなると第三者による事業承継というのは思うほどマーケットとして大きくなり得ず、後継者難の根本的な解決にはつながらないのではないかという考え方も成り立ちますね。

後継者がいない、つまり既存事業の存続が難しい、となると事業者数を増やすには起業者を増やすしかありません。

そんな想いから苦渋の決断として信金としては創業支援へと舵を切った、そんな気がしています。

城南信用金庫では施設内には中小企業診断士の資格を持つ専門家が起業における様々な課題について相談に応じているそうですし、他の信金でも様々な支援のための施策を講じているようです。

ということでこれから起業をされる方はそうした創業支援に力を入れている信金を訪ね尋ねられるのも一つの方法だと思います。

東京都文京区の税理士です

 

またまた医療費控除のお話です

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今週もよろしくお願いいたします。

医療費控除のちょっとした処理の仕方により節税につながる、そんなお話です。

医療費控除とは1年間に医療機関、薬局などへ治療費・薬代として支出をした場合に、支出金額を元にして一定額を所得控除として所得から控除(マイナス)をするものです。

誰のために支出したものか、ですが本人はもちろんのこと生計一親族のものとして支出したものについてもその支出者が医療費控除を受けることができます。

生計一とは通常は配偶者、子供等の同居をしている親族を言いますのでそのような間柄では自分以外の医療費を支払うということも日常的に行われているのではないでしょうか。

ということでこの本人以外の負担分も控除を受けられるというところがポイントです。

所得税はご存知の通り累進税率課税をおり、所得が高い方ほど所得控除の恩恵を多く受けます。すなわち一家全員の医療費を所得が最も高い方について医療費控除を適用したほうが一家全員の税負担を考えた時に節税になる、ということがわかります。

さらに言いますと医療費控除は一般的には10万円の足切りがあります。例えばご夫婦の医療費の合計が30万円(15万円ずつの)だったとします。お二人それぞれで医療費控除を受ける場合にはそれぞれ10万円足切りがありますのでそれぞれ5万円の医療費控除を受けることができます。一方30万円全額を一方の方のみに適用した場合はその一方の方についてのみ足切り10万円が適用されますので20万円の医療費控除を受けることができます。

ということでおひとりの方にまとめると10万円も多く所得控除を受けることができる、そんな例です。

このようにちょっとしたことが節税につながることがありますのでご参考になさってください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ついにNFLの今シーズンのチャンピオンが決まりました。カンザスシティチーフスが50シーズンぶりに優勝を果たしました。おめでとうございます。
ヘッドコーチのアンディ・リードはこれまで好成績を残しながらなかなか頂点に達することができなかっただけに本当にうれしい様子でした。
試合展開は残り時間2分を切って4点を追うサンフランシスコ49ersの攻撃が4thダウンギャンブル失敗に終わり万事休す。その後チーフスがインターセプトリターンタッチダウンを決めて試合は終了。とても見ごたえのあるものでした。
これから約7か月後の9月、来シーズン開幕まで待ち切れません!!
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東京都文京区の税理士です

医療費控除の注意点をいくつか

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今日で1月も終わりです。

償却資産、住民税、法定調書の申告・提出はお済でしょうか。お済の方はお疲れ様でした。

そして週明け2月3日からは贈与税の申告がスタートします(今年は3月16日まで)。

特に住宅資金贈与の非課税を受けようとする方は必ず期限内に申告をしてください。非課税額が大きいだけに申告を失念した時の贈与税負担額が不必要に多額になる恐れがあります。どうかよろしくお願いいたします。

確定申告の時期が近づいてまいりましたので(既に還付申告の受付は始まっています)、適用対象者の多い医療費控除についての注意点をお話していきます。

①10万円という金額が独り歩きしてしまっており、医療費の合計が10万円を超えないと受けることができないと認識をされてらっしゃる方も多いかと思いますが、以前もお話したとおり場合(所得が少ない場合です)によっては10万円以下でも適用可能ですのでご自身のケースではどうかということをご検討ください。

②出産に伴い入院費用などが多額にかかりますがその全額を医療費控除の対象としていないでしょうか。お住いの市区町村から出産手当金等の名目で金品が支給されているかと思いますがその金品を出産にかかった医療費からマイナスをし、まだ余りがあればその超えた部分のみ対象としてください。

③公的機関からの各種手当の他、保険会社から医療費の補てんとして支払われた一時金等も同じくかかった医療費からマイナスをする必要があります。ここで注意点が一つ。医療費と補填金は1対1の関係にあるということです。つまり補填金は紐づけされた医療費のみからマイナスをしてください。くれぐれも全体の医療費の合計からマイナスをしないように。

③について補足説明を。

例)A医院にかかった医療費が1年間で15万円、B病院の入院費用として合計20万円かかったとします。後日B病院の入院について保険会社から一時金25万円が支給されたとすると対象となる医療費は

15万円 + ((20万円-25万円)<0 ∴0) = 15万円

と計算することができます。

該当する方はご参考になさってください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

即時償却できるものとは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

高額な資産は購入時に全額を経費として計上することができず会計上のルールである減価償却という方法に則って耐用年数に応じた期間に渡り按分して経費計上していく。

これは以前からお話をしていることです。では高額とはいくら以上のことを言うのか。

①少額の減価償却資産
取得価額(≒購入金額)が10万円未満のもの

②少額減価償却資産
青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下などの要件あり)、青色申告の個人事業主については取得価額が30万円未満のもの

①についてはすべての法人、個人事業主に認められている制度です。少額不追及の考え方から取得価額が10万円未満のものについては購入した年度において全額を経費計上することができます。このその年度において全額経費計上できることを即時償却と言います。

②については青色申告の特典と言っていいものでして、法人については中小企業に適用が限られますが、即時償却できるものの範囲が広げられています。

なお、金額の判定をするときに税込の金額を用いるか税抜の金額を用いるかはその法人、個人事業主が税込経理を採用しているか税抜経理を採用しているかにより異なります。税込経理を採用しているときは税込金額、税抜の時は税抜金額です。

例えば本体価格298,000円のものを購入した時は両者で会計処理が異なりますので注意が必要です。

①税込経理 298,000×1.1 = 327,800≧300,000
・・・少額減価償却資産とならず即時償却不可
②税抜経理 298,000<300,000
・・・少額減価償却資産となり即時償却可

②については注意点がもう一つありまして、年間の取得価額の合計が300万円までです。例えば25万円のパソコンであれば12台まで即時償却できますが13台目以降は即時償却不可です。

ちなみにこの規定は租税特別措置法いわゆる時限立法ですが年末に公表された税制改正大綱の中でその延長が予定されています。

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