またまた医療費控除のお話です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

医療費控除のちょっとした処理の仕方により節税につながる、そんなお話です。

医療費控除とは1年間に医療機関、薬局などへ治療費・薬代として支出をした場合に、支出金額を元にして一定額を所得控除として所得から控除(マイナス)をするものです。

誰のために支出したものか、ですが本人はもちろんのこと生計一親族のものとして支出したものについてもその支出者が医療費控除を受けることができます。

生計一とは通常は配偶者、子供等の同居をしている親族を言いますのでそのような間柄では自分以外の医療費を支払うということも日常的に行われているのではないでしょうか。

ということでこの本人以外の負担分も控除を受けられるというところがポイントです。

所得税はご存知の通り累進税率課税をおり、所得が高い方ほど所得控除の恩恵を多く受けます。すなわち一家全員の医療費を所得が最も高い方について医療費控除を適用したほうが一家全員の税負担を考えた時に節税になる、ということがわかります。

さらに言いますと医療費控除は一般的には10万円の足切りがあります。例えばご夫婦の医療費の合計が30万円(15万円ずつの)だったとします。お二人それぞれで医療費控除を受ける場合にはそれぞれ10万円足切りがありますのでそれぞれ5万円の医療費控除を受けることができます。一方30万円全額を一方の方のみに適用した場合はその一方の方についてのみ足切り10万円が適用されますので20万円の医療費控除を受けることができます。

ということでおひとりの方にまとめると10万円も多く所得控除を受けることができる、そんな例です。

このようにちょっとしたことが節税につながることがありますのでご参考になさってください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ついにNFLの今シーズンのチャンピオンが決まりました。カンザスシティチーフスが50シーズンぶりに優勝を果たしました。おめでとうございます。
ヘッドコーチのアンディ・リードはこれまで好成績を残しながらなかなか頂点に達することができなかっただけに本当にうれしい様子でした。
試合展開は残り時間2分を切って4点を追うサンフランシスコ49ersの攻撃が4thダウンギャンブル失敗に終わり万事休す。その後チーフスがインターセプトリターンタッチダウンを決めて試合は終了。とても見ごたえのあるものでした。
これから約7か月後の9月、来シーズン開幕まで待ち切れません!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です