医療費控除の注意点をいくつか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今日で1月も終わりです。

償却資産、住民税、法定調書の申告・提出はお済でしょうか。お済の方はお疲れ様でした。

そして週明け2月3日からは贈与税の申告がスタートします(今年は3月16日まで)。

特に住宅資金贈与の非課税を受けようとする方は必ず期限内に申告をしてください。非課税額が大きいだけに申告を失念した時の贈与税負担額が不必要に多額になる恐れがあります。どうかよろしくお願いいたします。

確定申告の時期が近づいてまいりましたので(既に還付申告の受付は始まっています)、適用対象者の多い医療費控除についての注意点をお話していきます。

①10万円という金額が独り歩きしてしまっており、医療費の合計が10万円を超えないと受けることができないと認識をされてらっしゃる方も多いかと思いますが、以前もお話したとおり場合(所得が少ない場合です)によっては10万円以下でも適用可能ですのでご自身のケースではどうかということをご検討ください。

②出産に伴い入院費用などが多額にかかりますがその全額を医療費控除の対象としていないでしょうか。お住いの市区町村から出産手当金等の名目で金品が支給されているかと思いますがその金品を出産にかかった医療費からマイナスをし、まだ余りがあればその超えた部分のみ対象としてください。

③公的機関からの各種手当の他、保険会社から医療費の補てんとして支払われた一時金等も同じくかかった医療費からマイナスをする必要があります。ここで注意点が一つ。医療費と補填金は1対1の関係にあるということです。つまり補填金は紐づけされた医療費のみからマイナスをしてください。くれぐれも全体の医療費の合計からマイナスをしないように。

③について補足説明を。

例)A医院にかかった医療費が1年間で15万円、B病院の入院費用として合計20万円かかったとします。後日B病院の入院について保険会社から一時金25万円が支給されたとすると対象となる医療費は

15万円 + ((20万円-25万円)<0 ∴0) = 15万円

と計算することができます。

該当する方はご参考になさってください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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