相続税の計算

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

相続税って財産をどう分けようと変わらないってご存知でしたでしょうか。

、、、と申し上げましたがかなり補足説明が必要な文章になってしまいましたのできちんとご説明申し上げます。

相続税の計算はまずすべての相続人が負担すべき相続税の総額を計算し、それを各人ごとに取得した財産の金額に応じて按分していくという構造を取っています。

この第一段階の「相続税の総額」を計算する、という場合のこの「相続税の総額」がどのように財産を分割しても同じ結果になる、というのが正確な表現になります。

相続税の計算の流れは次の通りです。まずはすべての相続財産の合計額を集計します。次のそれを法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の相続税を計算します。そしてその各人の相続税の合計額が「相続税の総額」となります。その相続税の総額をここは実際に取得した割合を使って各人ごとに按分して最終的に各人が負担すべき相続税を計算します。

相続税の総額を計算する際には「仮定して」というところがポイントです。実際の分割の割合によらず法律に定められた割合(法定相続分)に従って実際の相続人ではなく法律で定められた相続人(法定相続人)が財産を取得したものと仮定するのですから、財産をどう分けようが相続税の総額は計算結果として一つしか存在しないということになりますね。

法定相続分とは一般的なケースで申し上げますと相続人が配偶者と子供でしたら、配偶者が1/2、子が1/2を子供の数で割った割合(二人なら1/4)と定められています。

もう一つ重要な概念として法定相続人があります。法定相続人とは「相続の放棄があった場合には相続の放棄がなかったものとした場合の相続人」と定義づけられています。例えば子が相続を放棄した場合は亡くなった方(被相続人と言います)の親が相続人となります。相続税の総額を計算する際の「法定相続人」というところを「相続人」としてしまうと相続の放棄があった場合となかった場合で計算結果が違ってきてしまいます(相続税が累進税率課税をとっていることが主な理由です)。このように納税者の意思によって相続税の総額が変わってきてしまう可能性を排除するために法定相続人という概念を創設したのです。

 

いかがでしたでしょうか。財産をどのように分けても相続税の総額は変わらないんだということをご理解いただけたでしょうか。

なお、実は各種特例を適用すると分割方法によって相続税の総額は変わってきてしまいますが、ここでは相続税の計算の基本構造をご理解いただくために詳細の説明は省かせていただきましたことをご了承ください。

東京都文京区の税理士です

法人と個人どちらが有利

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

納税者の方からよく、法人を設立したほうがいいのか、個人(事業)のままでいいのか、というご質問をいただきます。

今や、ネット上には様々な情報があふれています。法人と個人のどちらが有利、などと検索するとたくさんの記事が出てきます。そこでは様々な方が様々な視点で考察を述べておられるようです。

ここでは私なりに考察をしたいと思います。

法人税と所得税のどちらが安く済む、という議論をする方がいらっしゃいますが、それはあまり意味がないのかなと思っております。

例えば900万円の利益(売上から経費(社長給与以外の)を引いた金額)が出た時は、法人の場合はそれがつまり社長の取り分つまり社長給与(給与所得)となり、個人だと事業主の取り分つまり事業所得となる、という考え方が必要だということです。

そのように落とし込むと後は所得税のお話になります。なぜかと申しますと法人の方で利益を丸々社長給与とすれば法人税は生じないからです。

では、事業所得と給与所得のどちらが有利か比較していきましょう。

事業所得では利益からさらに青色申告特別控除というものが65万円(固定額)することができます。

一方、給与所得は額面の給与から給与所得控除というものを控除することができます。この給与所得控除は最低額が65万円で、額面額が増えるとこの金額も増えます(ただし頭打ちあり)。

900万円の場合ですと事業所得の青色申告特別控除は相変わらず65万円、一方給与所得の給与所得控除は210万円です。両者には145万円の開きがあります。

所得税の計算をするときはそこからさらに扶養控除等の所得控除を引いたのちの金額に一定税率を乗ずるのですが、今は話を単純化するために所得控除がないものとして両者の所得税を計算してみることにします。

事業所得の場合 (900-65)×23%-636,000 = 1,284,500

給与所得の場合 (900-210)×20%-427,500 = 952,500

円となります。

同じ所得でもこれだけ税金の額が違ってきます。

と、このような比較をしている方は今まで見たことがないのでこういう比べ方もあるのか、と少しでもご参考にしていただけたらと思います。

東京都文京区の税理士です

消費税のしくみについて

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

商品を売ったりサービスを提供したりしてその対価をお客様から頂いた場合原則としてその対価には消費税が含まれています。ところでこの消費税が含まれている、というのはどういうことなのでしょうか。

商品を買ったり、サービスの提供を受けたときはその行為(消費という行為です)に対して消費税が課税されるというのは前に申し上げた通りです。その消費税はだれに課税されているのでしょうかというと消費という行為を行った消費者の側です。

ん、でもみなさん、はい消費税です、と商品を買った都度税務署に支払いに行くなどということをしたことはないと思います。

どういうしくみになっているかと言いますと、、、

上に述べた通り消費税を負担するのは消費者です。消費者は商品を購入する都度消費税を負担する義務が生じます。その消費税をその都度国に納めるのではなく商品の対価に上乗せしてお店に支払い(正確には預ける)。お店は消費税をお客様から預かりそれをお客様に代わって国に納める、という仕組みをとっているのです。そうすることで消費者はいちいち税務署に出向いて消費税を納める、何てことをしなくていいしお店に取りまとめをさせることで国も消費税の徴収を簡単に、確実にしているのです。

このようにお店は消費税をお客様から預かっているにすぎませんので、それを資金繰りに使ってしまうとあとで困ってしまいます。ですのでなるべく手を付けずに計画的に金融機関などに預けておいた方がいいですね。

東京都文京区の税理士です

株式投資で赤字が出た場合

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

株の売買で赤字が出た場合、皆さん確定申告はどうされてますでしょうか。

赤字なんだから申告しなくてもいいんでしょ。確かにその通りですが、申告しないと結構損をしてしまう場合があります。

上場している株式の売買をされている方で年間の収支がマイナスの方はその年の赤字をその翌年から3年間繰り越すことができます。ただし、その赤字を確定申告しなければこの特典は受けることができません。

どういうことかと言いますと、例えば平成30年の1年間の上場株式の売買収支がマイナス100万円だったとします。そして翌年平成31年の同じく1年間の収支がプラス200万円だったとしますと、このマイナスの100万円とプラスの200万円が通算できるのです。通算というのは要するにこの両者が相殺できるということです。

赤字を申告した場合としなかった場合では平成31年分の所得税が※約20万円違います。なぜかと申しますと30年分の赤字100万円を31年分の所得税の計算をするときに考慮できるかできないかの違いが生じるからです。両者を比較すると譲渡所得が100万円違ってきますね。

※ 上場株式の譲渡利益の税率は所得税・住民税合わせて20.315%ですから

100万円×20.315%= 203,150円 です

このように所得税の計算においてはある分野で赤字が出ても放っておかないでちゃんと申告したほうが税金が安くなる、などということがよくなりますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です

NFL

みなさんNFLをご存知でしょうか。そうです、あのNFLです。。。

すみません、アメリカ合衆国発祥のアメリカンフットボール(アメフト)のプロリーグです。

アメフトのルールは簡単に言いますと、4回のプレイで10ヤードだけ相手ゴールに向かって進めれば攻撃を継続でき、最終的にその相手ゴールにボールを運べばタッチダウンとなり得点が入るとなっております。

アメフトは僕が思うに現在広く行われているスポーツの種目の中で最高のものだと言えます。まず何より戦術がすべてといっても過言ではありません。ヨーイドンでプレーが始まります。そのプレーは攻撃側と守備側がそれぞれのチームごとに練られた作戦に基づいて忠実に遂行されます。そうです、選手に求められるのは作戦を忠実に遂行できる能力なのです。そうなると一定レベル以上の選手同士の戦いでは作戦がすべてです。たとえば攻撃側が守備側の右に穴(弱点)があることを察知して右に攻撃を仕掛ける作戦をたて、一方の守備側は逆の方から攻撃が来ることを予測して作戦をたてた場合、攻撃側はいともたやすくボールを前へ進めることができ、守備側から見れば目も当てられない結果となる、などということが起こります。

それだけ作戦というものが重要なのです。そこでアメフトはよくチェスゲームと言われるのです。が、では作戦がすべてかといいますとここからがさらにアメフトが奥深いところでして、、、

たとえば攻撃側がたてた作戦を守備側が見破りボールを前へ進めることができなくなりそうだというときに攻撃側の選手がとっさの判断をして危険を回避し、無事前へ進めることができる、何てことがよくあります。これはまさに選手個々の能力でして、そうです!作戦を凌駕する能力を持った選手が各チームに何人か必ずいるのです。そういった選手が見せるプレーはまさにNFLの花と言えるでしょう。

ちょっと熱くなってきてしまいましたので今回はこれくらいにさせてください。

NFLネタは今後も何回か出てきますのでご興味のある方だけで結構ですのでお付き合いください。

 

切手を購入した時

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

切手をコンビニで買うと金額の横に「非」と書いてあるのを見たことがあると思います。この「非」というのは非課税という意味です。ではどういう税金が非課税なのでしょうか。。。と昨日と同じようなことを申しておりますが、何という税金が非課税かと言いますとまたもや消費税です。

消費税は商品・サービスを消費した時に課税されます。切手というのは配達というサービスを受けることを前提で購入しますが、購入時にはまだサービスを受けていません。現実に郵便物を配達してもらった時にサービスを受けることになりますので購入時には消費税はかからず、配達時に消費税が課税されることになります。

では購入した時には切手には消費税がかかっていないのなら、配達してもらった時に消費税分を追加で支払うのでしょうか。そんなことはしたことないですよね。それでは実務的に非常に煩雑になりますので実際には切手を購入した時に消費税込みの金額を支払う仕組みにしています。ですから表示上は原則通り購入時には消費税がかかってませんよ(つまり非)となっていますが実際には消費税込みの金額になっているのです。

そして経理処理としては購入時に経費処理(例えば通信費)とすることを認めているのです。

ちなみに最初に話を戻しますと国から指定された切手等売りさばき所で切手を購入した場合のみ非課税となります。コインショップ等指定場所以外で購入した場合は原則通り課税となります。

なお、免税も非課税もほぼ同じ効果ですが理論的には異なるものです。このあたりのお話はまた別の機会に。

東京都文京区の税理士です

免税店

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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訪日外国人旅行客数が年々増加してそれに伴い各地に免税店がオープンしています。

みなさん免税店では通常のお店よりも品物を安く買えるというイメージがあると思いますし、実際安く買えるようです。それはなぜでしょうか。

免税店では税金が免除されるからです。

うーん、これでは専門家としての回答として0点ですね。まずどういった税金が免除され、なぜその税金が免除されるのかを回答しなくてはいけないでしょう。

それは消費税という税金です。

消費税(日本の)は日本国内における品物・サービスの消費という行為についてそこに担税力(商品を買えるのであれば税金を払うことはできるでしょ、という理屈です)を見出して、消費税という税金を課しています。ここでポイントとなるのは日本国内における、です。

外国人観光客が例えば日本の家電量販店で炊飯器を自分の住んでいる国に持ち帰って自宅で使用する前提で購入したとします。実際に使用(=消費)するのはその方の住んでいる国ですのでこの炊飯器に日本の消費税を課税するのはおかしいですよね。そこで一定の条件を満たせば日本で購入した時点では消費税を免除しましょう、というのが免税店という制度の趣旨です。

ニュース・雑誌でよく「免税」という言葉が出てきますが何の税金が免除されているの、というところまで解説してくれるケースはほとんどありませんので今回取り上げてみました。

東京都文京区の税理士です

 

確定申告はいつからできる?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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確定申告の時期はまだ先ですが、みなさん確定申告はいつからできると思いますか?

答えは2月16日からです。そして3月15日までに行います。

ところがこれでは100点満点の回答ではありません。実は確定申告の中でも還付申告と言われるものはその年の翌年1月1日からすることができます(そこから5年間することができます)。

還付申告とは要するに確定申告をすると税金が戻ってくる場合のその確定申告のことをいいます。たとえば

①年の途中で退職しその後就職をせず年末調整を行わないまま年末を迎えた

②住宅を購入して、住宅ローン控除を受けることができる

③入院等をして医療費が多くかかった

などというときは確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。今年そのようなケースに該当する方は来年の年明け1月1日から確定申告を行うことができますので(ただし、税務署は通常1月3日までは閉庁しており申告をされても受け付けは1月4日以降となりますが)、早めに税金の還付を受けたい方は早いうちから書類の準備をし、年明け早々に申告をされることをお勧めします。

東京都文京区の税理士です

 

配偶者控除について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今回は配偶者控除にまつわるお話です。配偶者控除を受けられる配偶者は合計所得金額が38万円以下でなければいけません。

ん、合計所得金額って何?

合計所得金額とはその年のその方の収入(額面給与・売上など)から一定の経費などを差し引いた金額(給与所得控除・必要経費など)を言います。給与から給与所得控除を引いた金額が 給与所得 という所得、お店の売上から経費を引いてさらに青色申告特別控除を引いた金額が 事業所得 という所得、です。これらを合計した金額がまさに 合計所得金額 となります。ちなみに国税庁のホームページにはこのように定義づけがされていますがそれを少し噛み砕いてざっくりとした説明ですがさせていただきました。(※ 似たような言葉で総所得金額というものがあります。これにつきましてはまた別の機会にご説明いたします。)

さて、話を元に戻します。株式投資は昔のようにごく限られた人しかなっていない、ということはなく今や幅広い方がやられている一般的なものとなっています。たとえば奥様がご主人に内緒でやってるなどという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。内緒でやってらっしゃること自体は何の問題はないですが(税金的にはですね)、やりようによっては少し問題が出てきます。

扶養の範囲でパートなどのお仕事をしてらっしゃる方は特にご注意ください。何が?と申しますと、株式投資をする場合に証券会社に口座を開設するかと思いますが、その際に源泉徴収ありを選ぶかなしを選ぶかというときに注意が必要なのです。かなりの方は源泉徴収ありを選択されると思いますが(何かと手間がかからないという意味で)、源泉徴収なしを選択してしまうと譲渡利益が合計所得金額に加算されてしまいますのでご主人の扶養から外れる可能性が出てきてしまいます。この点源泉徴収ありを選択していればたとえ利益が出ても合計所得金額には加算されませんのでパート収入だけを注意すればよいということになります。

ちょっとしたことで税金が大きく変わってきますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です

 

雑司ヶ谷 素敵な場所です

平日は毎日更新、土日祝は更新したりしなかったり、です。

事務所の近く、自転車で5分ほどのところに豊島区雑司ヶ谷があります。このエリアは神社・仏閣が非常に多くとても静かな場所です。池袋の繁華街から大通りを挟んですぐのところですが、緑も多く落ち着いた街でちょっと散策するには本当におすすめのところですね。僕の大好きな谷根千で有名な谷中と雰囲気がよく似ています。

その中心的存在なのが雑司ヶ谷霊園です。東京ドーム2個分の広さ(役10万㎡)だそうで、著名な方のお墓がたくさんあることでも有名です。

ちなみに後で調べたら雑司ヶ谷霊園の地番は豊島区南池袋4丁目25番ということで雑司ヶ谷ではないんですね、、、ちょっとした雑学でした。

もちろん豊島区雑司ヶ谷という地名は今でもちゃんとありますよ。

雑司ヶ谷については折に触れていろいろご紹介できればと思っておりますので今回はこれくらいにしたいと思います。