みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
交際費が経費として認められるにはそれが事業遂行に必要かどうかです。
事業遂行に必要とは例えば営業活動の一環としての売り上げの獲得のために必要だとか開発業者が地権者の同意を得るために接待をするなどという場合ですね。
法人税法では法人(資本金1億円以下に限ります)が支出した交際費については800万円まで損金にでき、それを超えた場合にはその超えた部分が経費から除外されるという規定があります。
ちなみに損金とは法人税を計算する上でのいわゆる経費として認められるものを言います。会計上は経費として認められても法人税法上では経費として認められないものがありますので損金=経費とはならないということです。
一方所得税法においてはそのような規定はありません。極端な話個人事業主はいくら交際費を支出しても全額が経費となるということに理論上はなります。
では1千万円も支出した場合でも本当に全額が経費として認められるのでしょうか。
この場合でも判断基準はあくまでも事業遂行に必要だったかどうかです。
金額の多寡ではないということですね。
とは言え税務当局としては各業界の相場というものをそれなりに持っているというのも事実です。
同じ業種でそんなに接待費に差があるはずがないという見方を当然してくるでしょうからあまりにも相場よりも多い場合にはそこを集中的に調べられるという可能性は高くなると言えます。
そもそも交際費は必要悪な部分もありますし支出が少ないにこしたことはありません。
なんでもそうですが無駄な支出は避けましょうといったところでしょうか。
東京都文京区の税理士です