国税庁から確定申告に関する新たな措置が公表されました

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本日、国税庁より新型コロナウィルス感染症に関連した発表がありました。

確定申告の期限が4月16日に延長されたことは既にご承知のとおりかと思います。

今回4月17日以降も確定申告を受け付け、考慮すべき事情がある場合には期限を過ぎた提出であっても延滞税等のペナルティーを科さないという措置を新たにとることとしました。

事態が収束しない中で申告者が税務署に集中することを避けることが目的です。

どうぞお知りおきください

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税務上の扶養は年末で判断します

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昔は12月生まれの子は親孝行だと言われたものです。

突然何の話だ、と思われたかもしれません。税務上の扶養のお話です。

税務上は不要関係については年末現在の状況をその年の所得税の計算に反映させます。

以前は子供は生まれた瞬間から税務上の扶養親族となれましたので冒頭に申し上げたことが成立したんですね。

12月に子供が生まれた場合、その年の所得税の計算上その子供は扶養親族としてカウントされますのでそのぶん税金が安くなるということで親孝行だね、と言われたのです。

その後改正があり現在は16歳未満の子供は税務上の扶養親族とならないこととなりました。

会社勤めの方についてはお子さんが16歳になることにより扶養親族としてカウントがなされ結果として源泉徴収税額が変わってきますのですみやかに勤務先に申告が必要となります。

なお、冒頭のようなケースは現在では例えば12月に結婚をされて配偶者控除を受けることができる場合などは同様のことが言えましょう。

ただ実際には配偶者控除の適用には本人、配偶者ともに所得制限がありますので年初より会社勤めをされている方と結婚された場合にはその方について直ちにその年から配偶者控除を受けることは現実には少ないのかなと思われます。

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個人事業主の交際費

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交際費が経費として認められるにはそれが事業遂行に必要かどうかです。

事業遂行に必要とは例えば営業活動の一環としての売り上げの獲得のために必要だとか開発業者が地権者の同意を得るために接待をするなどという場合ですね。

法人税法では法人(資本金1億円以下に限ります)が支出した交際費については800万円まで損金にでき、それを超えた場合にはその超えた部分が経費から除外されるという規定があります。

ちなみに損金とは法人税を計算する上でのいわゆる経費として認められるものを言います。会計上は経費として認められても法人税法上では経費として認められないものがありますので損金=経費とはならないということです。

一方所得税法においてはそのような規定はありません。極端な話個人事業主はいくら交際費を支出しても全額が経費となるということに理論上はなります。

では1千万円も支出した場合でも本当に全額が経費として認められるのでしょうか。

この場合でも判断基準はあくまでも事業遂行に必要だったかどうかです。

金額の多寡ではないということですね。

とは言え税務当局としては各業界の相場というものをそれなりに持っているというのも事実です。

同じ業種でそんなに接待費に差があるはずがないという見方を当然してくるでしょうからあまりにも相場よりも多い場合にはそこを集中的に調べられるという可能性は高くなると言えます。

そもそも交際費は必要悪な部分もありますし支出が少ないにこしたことはありません。

なんでもそうですが無駄な支出は避けましょうといったところでしょうか。

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制度はあるのにもったいないです

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東京都のベビーシッター利用者向けの助成制度が税負担増のため敬遠されている、今朝の日経新聞の記事にありました。

どういうことでしょうか。助成制度で税負担が増える?

所得税は所得いわゆる儲けに対して課税されます。

金銭的な収入だけではなく経済的な利益があった場合にも所得税法上の儲けとして認識がされることは以前より申し上げているところです。

東京都の助成制度はベビーシッターの利用者に対し本来かかる料金に対し一定額を助成することにより自己負担額を減らそうというものです。

この本来かかる料金と自己負担額の差額がいわゆる儲けとなり(所得区分は雑所得となるようです)その部分に対して所得税が課税されるということなのです。

会社勤めの方は年末調整の後にその儲けを確定申告をし税金を追加納付することになります。

これを非課税つまり所得税がかからないようにしようという動きがあったようなのですが、利用していない人との課税の公平が測れないという理由から実現に至っておりません。

せっかくの制度が利用しにくいものとなっているとても残念な事例をご紹介しました。

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配偶者居住権が創設されます

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改正民法がこの4月1日から施行されます。

税務にも様々な影響を与える大改正です。

その中で今回は新たに創設された配偶者居住権について簡単に触れていきたいと思います。

配偶者居住権とは被相続人(亡くなった方です)の所有していた自宅にその配偶者が住んでいた場合に、その後もその自宅に住むことを保証する権利のことを言います。

被相続人の財産が現預金と自宅のみだった場合に仮に現預金を配偶者に、自宅を子供に相続したとします。

自宅の所有権が子供に移っても通常であれば配偶者は引き続きその自宅に住むことができると思いますが、しかしながら親子間の関係がその後こじれ子供が追い出してしまうなどということが無きにしもありません。

追い出された配偶者は生活に困窮してしまいますね。

そこで新たに配偶者居住権を創設しました。

自宅を所有権と居住権に分けて別財産とすることにより所有権は子供、居住権は配偶者に、という財産の分け方ができるようになったのです。

このことにより配偶者は引き続き自宅に住むことを保証され、一方子供は所有権を得ることができますので双方にとって良い制度ですね、となります。

となるのですが、みなさんも今のお話を伺って何か違和感を覚えたのではないでしょうか。

そもそも配偶者居住権などというものを創設しなければならないこと自体問題があるのではないか。子供が親の終の住処を保障するなどということは法律で規定しなくても当たり前のことではないか、と。

ですからそうならないよう子供と関係性を築き上げていく。そのことが重要なことだと思います。

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決算対策ご検討中の方へ

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年度末ということで利益が出ている会社にとってはいわゆる決算対策を色々と考える時期かと思います。

車を購入する、という決算対策を考えてらっしゃる社長さんも多いかと思いますが実はあまり対策になっていないというお話です。

車などの高額な資産については購入した際に一時に経費計上できるわけではなく減価償却という手段を通じて耐用年数にわたり按分して形状していくというのは以前申し上げた通りです。

この減価償却というものの重要な考え方の一つに月数按分というものがあります。何を月数按分するかといいますと期の途中で資産を購入した場合には一年間に減価償却により経費計上できる金額のうちその資産を購入月から決算月までの月数に応じた部分しか経費として計上できないということです。

一年間の経費計上できる金額が120万円だとして例えば購入月が3月の場合は10万円しか計上できないということです。

これでは決算対策としてはあまり効果が認められませんね。

それと既存の車を下取りに出して新車を購入した場合、下取り価格が簿価を上回っている場合にはその差額分が利益になってしまい思わぬ税負担となり兼ねません。

ですから決算対策としてご検討される際にはその辺りにも注意が必要となります。

そうするとそもそも決算対策をしようとするのは当期がある程度進行している場合が多いので経費計上できる部分がそれだけ少なくなってしまうということにもなります。

キャッシュが減るわりに効果があまり期待できませんので資金繰り的にもあまりお勧めできない方法と言えましょう。

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準確定申告をご存知でしょうか

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相続が起きてすぐにしなければならないことがいくつかありますがその中に準確定申告があります。

準確定申告とは被相続人(亡くなった方です)の亡くなった年の1月1日からなくなった日までの所得を確定させて税務署に申告することを言います。

亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければならないものですので時間的にとてもタイトなものです。

申告を行わなければならないのは相続人です。ですから被相続人と相続人が日頃疎遠だった場合には期限までの申告には非常に困難を伴います。

期限内に提出がなされない場合には延滞税等の税金が別途かかりますので注意が必要です。

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新型コロナウィルスの影響を受ける事業者についての納税猶予の取り扱いが公表されました

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今朝の日経新聞より。

国税庁は新型コロナウィルスの影響を受ける納税者の税負担を軽減するため大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いを原則1年猶予する通達を出しました。

税金の納期限自体は変わらないのですが延滞をした場合に通常行われる差し押さえ等の処分が1年間猶予されたり、猶予期間に対応する延滞税が一部免除されたりなどの取り扱いが行われるとのことです。

ただし適用を受けるには納期限から6ヶ月以内に申請書を提出するなど一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。

お困りの方はまずは所轄の税務署へお電話などでご一報ください。

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例年ならあと少しなのですが、、、

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選抜高校野球が中止になりました。戦時中の中断はありましたが開催が予定されていた大会が中止になったのは史上初めてとのことです。

野球少年だった私にとって甲子園で行われる高校野球はやはり特別な存在です。とても残念なことですが致し方ないところですね。

確定申告の延長といい、滅多に起きないことが起こっています。それだけ国民全体が危機感を持っているということなのでしょう。

その確定申告ですが期限が延長されたといっても3月15日をめざしてさまざまな段取りを組んでいくということをほぼ反射的に行っていますので税理士である私にとってあまり影響がないのが本当のところです。

毎年とりあえず3月15日まで頑張れば少し開放感に浸れると思って頑張っている税理士の方も多いはずですのでこの延長によりその解放される期間も延長されてちょっと憂鬱だなと思っている先生方もいらっしゃるでしょうね。

本来でしたら今年の場合は3月16日が期限でしたので今日を入れてあと5日です。終わりが見えてきて少しほっとできる時期だったはずなのですが、、、

とは言え確定申告の期限延長は納税者にとって利益となるものですから税理士としても全面的に歓迎すべきものなのでしょうね。

東京都文京区の税理士です

今から思いやられますね、、、

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確定申告の期限が1ヶ月延長されたことはこちらで何回か申し上げてきました。

それが実は地方自治体の担当者にとって大変な負担になりそうだというのが今回のお話です。

住民税、国民健康保険料は前年の確定した所得税のデータを元に計算がなされます。

その計算を行うのは納税者の居住する各地方自治体です。

所得税のデータは通常は1月および3月に納税者本人または勤務先(または税務を代理する税理士事務所)より地方自治体(確定申告の場合は所轄税務署を通じて)に送られます。

そしてそのデータを基礎として各自治体において住民税、国民健康保険料を算定する運びとなります。

今年は確定申告期限が1ヶ月延長されたことにより4月に所得税のデータが大量に送られることになりそうですのでそうしますと通常年と比較して地方自治体での処理が1ヶ月遅れる可能性があることになります。

しかしながら住民税、国民健康保険料の徴収時期は今のところ延長のアナウンスがないことから通常年と同様と考えられます。

つまりスタートは1ヶ月遅いのに締め切りはいつもと同じという事態が考えられるんですね。

これは担当者にとってはえらいことだと思います。

今から気が重いのではないでしょうか。

ですから例え確定申告の期限が延長されても出来る限り早めに申告をしてあげようと思っております。

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