税務上の扶養は年末で判断します

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昔は12月生まれの子は親孝行だと言われたものです。

突然何の話だ、と思われたかもしれません。税務上の扶養のお話です。

税務上は不要関係については年末現在の状況をその年の所得税の計算に反映させます。

以前は子供は生まれた瞬間から税務上の扶養親族となれましたので冒頭に申し上げたことが成立したんですね。

12月に子供が生まれた場合、その年の所得税の計算上その子供は扶養親族としてカウントされますのでそのぶん税金が安くなるということで親孝行だね、と言われたのです。

その後改正があり現在は16歳未満の子供は税務上の扶養親族とならないこととなりました。

会社勤めの方についてはお子さんが16歳になることにより扶養親族としてカウントがなされ結果として源泉徴収税額が変わってきますのですみやかに勤務先に申告が必要となります。

なお、冒頭のようなケースは現在では例えば12月に結婚をされて配偶者控除を受けることができる場合などは同様のことが言えましょう。

ただ実際には配偶者控除の適用には本人、配偶者ともに所得制限がありますので年初より会社勤めをされている方と結婚された場合にはその方について直ちにその年から配偶者控除を受けることは現実には少ないのかなと思われます。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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