調査省略を実現させましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

誰しもがそうだと思いますが税務調査というのはとても嫌だというイメージを持たれています。

書籍、テレビ、ドラマ等各種メディアで取り上げられることは大抵が人が見て興味が湧くような極端な例を扱うことが多いのでそう考える方も多いのかなと思います。

そして極めつけなのが映画「マルサの女」です。これが税務当局のイメージを決定づけたと言っても過言ではないほどですね。

この映画により税務署は怖いものだ、というものが定着しました。

しかしながら映画で描かれているのは査察部門の方々です。査察とはいわゆる強制捜査みたいなものですね。もちろん事前に通告がなく捜査令状(実際には違いますが)を持参して有無を言わせずに中に入らせてガサ入れをする。

念のため申し上げますがこれは査察であって調査ではありません。そうです。査察と調査はちがいます。

調査はきちんと段取りを踏んで職員の方が来ます。事前通告をして日程についても納税者と打ち合わせをして都合の良い日を原則として選ぶことができる、とても紳士的なものなんですね。

とはいえ調査はできれば経験したくないのは誰しもだと思います。2〜3日ほどの日程を費やし、調査に立ち会わなければなりませんし、事前に用意する書類もなかなかのボリュームです。そこに費やす労力たるや場合によっては本業を脅かしかねません。

そこで税理士の登場です。このブログのはじめに申し上げていることですが税理士が関与することにより調査が省略される可能性があるんです。

申告時に納税者の会計・経理・税務についての所見を述べた書面を提出し、まず税理士が税務当局に意見を述べるチャンスを獲得します。

そしてそこでの税理士の説明に納得がいけば調査が省略される可能性が高まる(もちろん全てのケースに当てはまるわけではありません)。

少しでも納税者の方のストレスを低減する、そんな税理士の役目もあったりするんですね。

ですから税理士側の意識ももちろんのこと納税者の方々にもこの制度の良さをご理解いただき、積極的に使っていただきたい、このように思います。

東京都文京区の税理士です

電子申告のすすめ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昨日から確定申告の受付が開始されました。特に申告結果が納付になる方は申告期限までの申告・納付をよろしくお願いいたします。

というわけで会計事務所にとって1年で最も忙しい時期に突入いたしました。これから約3週間ほど体調を崩さずに頑張りましょう。

期間中はいつもより短めの文章になってしまうかも知れませんが何卒ご容赦ください。

と、ここまで前置きが長くなってしまいました(決して文字数を稼ぐためではありません。決して、、、)

確定申告もだいぶ電子申告によるものが浸透してきたようでしてある調査ではその6割が電申告だそうです。

今年令和2年分の確定申告からいよいよ電子申告の優遇制度もスタートしますので来年になってから慌てないようにできれば今年から電子申告をされるのがいいのかなと思います。

その電子申告にはマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。カードリーダーは別にしてマイナンバーカードはすぐにはできないそうですので特にお早めのご準備をお勧めいたします。

で何が優遇されるかと言いますと、電子申告することで税金が安くなるのです。

具体的には個人事業主の青色申告特別控除が電子申告の場合には従来通り65万円、紙による申告の場合には55万円となります。

その税金に与えるインパクトはもちろん個々の所得税率によりことなります。所得税率が23%の方は税金にして2万3千円です。

かなり大きな差ですね。これはもう電子申告しない手はありません(決して国税庁の回し者ではありませんので悪しからず)。

初めは色々とやることがあるので(ソフトのダウンロードとかですね)大変かと思いますが一度うまくいけばあとは毎年その通りにすれば良いだけですのでみなさんも取り組んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに今の時期の申告は令和元年分ですのでまだ電申告の優遇措置は適用されておりません。お間違えなく。

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人を雇うときにしなければならないこと

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みなさんの中には起業後しばらくしたのちそろそろ人を雇おうかという段階にいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで人を雇う際に税務上どのような手続き等が必要なのかを今回は見ていくことにいたします。

①給与支払い事務所等の開設届を税務署に提出
給料を支払うようになるとこの届け出をしなければなりません。届出書の提出先は所轄の税務署です。所轄の税務署とは個人・法人ともに開業届を提出した税務署です(開業後移転した場合は移転後の所轄税務署です)。

②毎月の給料から所得税、住民税を天引き
所得税は法定の所得税を徴収します。具体的には「源泉所得税額表」で検索していただくと国税庁のホームページにたどり着きますのでそちらで表をご覧いただき、しかるべき金額を天引きしていただくこととなります。また住民税社員の方それぞれお住まいの市区町村がその社員の前年の所得を基礎として計算した金額を毎月の給料から天引きします。

③その天引きした所得税、住民税を納付
支給月の翌月10日までに納付します

④年末調整を行う

⑤年末調整の結果をそれぞれの市区町村に申告する(住民税の申告)

⑥会社、事務所宛に市区町村から天引きすべき住民税を通知した書類が届く(毎年6月頃)

このようなサイクルを辿ることになります(②〜⑥)。

いかがでしょうか。税務だけでこれだけのしなければならないことがありますがもちろん社会保険関係の手続きがこれにプラスされますので毎月の事務負担は慣れないうちはかなりのものとなります。

これから誰かを雇おうとされる方はどうぞお知りおきください。

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税金の窓口は税務署だけではありません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

ある分野の業種で一定期間働いているとその分野における色々なことについて知識として身につき、それが自分にとっていつしか当たり前のことになっています。

もちろん日常業務に従事しているときはそうであるべきですし、そうでなくてはなりません。

しかしながらそれを自分以外の方に説明をしなくてはならない場合は当たり前のことであることがかえって邪魔をしてしまうことがあります。

と、前置きが長くなってしまいましたが、、、

税金はその課税主体により国税と地方税とに分けることができます。課税主体とはざっくりと言うとその税金をどこに納めるかということです。

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などが国税の代表選手です。

個人事業税、個人住民税、法人事業税、法人住民税、地方消費税などが地方税の代表選手です。

ということで税金の窓口と言うと税務署でしょ、と思ってらっしゃる方も多いかと思いますが税務署は国税の窓口であって地方税は扱ってくれません。

お近くの税務署に法人事業税を納めに行っても受け付けてはくれないわけです。

ではどこに行けばいいのか。

千葉県を例にとります。

法人(会社のことです)の申告は所轄の税務署、千葉県県税事務所、市町村役場に対して行います。

千葉県千葉市中央区青葉町に法人の本店があるとすると、
①国税は千葉東税務署
②地方税は千葉県中央県税事務所、千葉市役所
が所轄の官庁です。

東京23区以外の地域に本店がある場合には税務署、都道府県税事務所、市町村役場がそれぞれ担当官庁です。

東京23区だけが特別です。この地域に本店がある場合には税務署、都税事務所が担当官庁です。都税事務所が他地域で言うところの都道府県と市町村の申告を兼ねることになっています。

ということが自身にとってもはや当たり前のことになっていますが、実際にはご存知ない方がほとんどではないでしょうか。税務署は何となくご認識があっても地方税の担当官庁については法人の経営者以外で日常生活上意識をすることはほぼのではないでしょうか。

実は日常生活上かかわりがあるんです。例えば東京都にお住まいで車を所有されている方は自動車税の納税通知書が管轄の都税事務所から送られてきて同封の納付書で税金を納めてらっしゃるはずですが、それが都税事務所から送られてきてそこに納めているという認識はないのが大多数だと思います。

 

ということで今回は税金の窓口は税務署だけではありません、というお話でした。

 

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医療費控除の注意点をいくつか

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今日で1月も終わりです。

償却資産、住民税、法定調書の申告・提出はお済でしょうか。お済の方はお疲れ様でした。

そして週明け2月3日からは贈与税の申告がスタートします(今年は3月16日まで)。

特に住宅資金贈与の非課税を受けようとする方は必ず期限内に申告をしてください。非課税額が大きいだけに申告を失念した時の贈与税負担額が不必要に多額になる恐れがあります。どうかよろしくお願いいたします。

確定申告の時期が近づいてまいりましたので(既に還付申告の受付は始まっています)、適用対象者の多い医療費控除についての注意点をお話していきます。

①10万円という金額が独り歩きしてしまっており、医療費の合計が10万円を超えないと受けることができないと認識をされてらっしゃる方も多いかと思いますが、以前もお話したとおり場合(所得が少ない場合です)によっては10万円以下でも適用可能ですのでご自身のケースではどうかということをご検討ください。

②出産に伴い入院費用などが多額にかかりますがその全額を医療費控除の対象としていないでしょうか。お住いの市区町村から出産手当金等の名目で金品が支給されているかと思いますがその金品を出産にかかった医療費からマイナスをし、まだ余りがあればその超えた部分のみ対象としてください。

③公的機関からの各種手当の他、保険会社から医療費の補てんとして支払われた一時金等も同じくかかった医療費からマイナスをする必要があります。ここで注意点が一つ。医療費と補填金は1対1の関係にあるということです。つまり補填金は紐づけされた医療費のみからマイナスをしてください。くれぐれも全体の医療費の合計からマイナスをしないように。

③について補足説明を。

例)A医院にかかった医療費が1年間で15万円、B病院の入院費用として合計20万円かかったとします。後日B病院の入院について保険会社から一時金25万円が支給されたとすると対象となる医療費は

15万円 + ((20万円-25万円)<0 ∴0) = 15万円

と計算することができます。

該当する方はご参考になさってください。

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わいろは経費?

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現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された、そんなニュースが話題になっております。

もしも収賄罪が確定した場合に支払者側において経費計上していたらその経費性は認められるかというお話です。

答えは簡単、認められません。

所得税法45条2項および法人税法55条5項においてそれぞれ経費計上できない旨の規定がされております。

一方受け取った側は不正行為による収入であっても所得があったとして申告をしなければなりませんから、いわば二重に課税がされることになります。

二重に課税されるというのは支払者側で経費にならず、受取者側で所得になるという意味です。

ちなみにこのようなものは他にもありますが代表例としては法人の役員に対する賞与です。

役員賞与は一定の場合を除き損金(法人税で言うところの経費です)に算入されません。

支払者側で経費にならず、一方で受領した役員は所得として申告をしなければなりませんので二重に課税がされている状態と言えます。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

節税になりませんのでご注意を

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個人事業主の方は年末ということで利益がたくさん出ている方などは節税対策を色々検討されていることと思います(残り一週間しかありませんが、、、)。

節税のほとんどはお金が出るものですので無駄遣いは本末転倒というものです。税金を安くするためにあまり必要ではないものを購入してしまうといった場合ですね。

ところが事業に必要なものを購入した場合でも節税にならない、そんなケースがあります。

期末に減価償却資産を購入する、というのはその代表例と言っていいでしょう。減価償却資産とは法定の年数にわたって購入資産を費用化していく場合のその資産を言います。

資産の性能、性質、用途などによって事細かにその年数が規定されていますが例えば5年にわたって費用化をすることを求められている場合、年末に購入するとその購入費用の1/60しか経費計上できません。100万円で購入したものであっても1万7千円弱しか経費にできませんので節税になりませんし、キャッシュフローも悪くなってしまいます。ですのでよほど必要性が高くない限り(まだ使用できる場合など)は購入を控えることをお勧めします。

一方、日常使う消耗品でも場合によっては節税につながらないことがあります。

例えば12月31日に大量のコピー用紙を購入する、切手をまとめ買いする、などといった場合ですね。

これらは場合によっては在庫として扱われ経費から除外される恐れがありますので注意が必要となるものです。

期中におけるこれらの取引について税務当局から指摘されることは無いと思われますがこと期末のこととなると話は別です。

ここでも費用収益対応の原則が適用されるのですが、コピー用紙、切手であっても未使用であれば売上に貢献しているとは言い難いのでそれらは使用して初めて経費として計上が可能と言えます。

しかしながら使用の都度経費化するというのは実務上非常に煩雑ですので継続適用を前提としてこれらは購入時に経費化することが認められています。

毎期期末に大量のコピー用紙、切手類を購入しています、ということであれば通常の取引として認められる場合もあるでしょうが、利益が出たからということで行う取引については異常取引として指摘される可能性は否定できません。指摘されるということは購入した期の経費として計上することを否定(否認と言います)されるということです。

ということでこのような異常な取引については特に注意が必要ですのでお知りおきください。

 

東京都文京区の税理士です

 

今年中にこれだけはしておいてくださいね

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本日は昨日2020年度の税制改正大綱が発表された、そして税理士試験の合格発表があった、などの税理士業界を取り巻く大きなトピックがあるのですがこれらは追々触れさせていただくことにして、年末ということで個人事業主の方は決算日が近づいていますので12月31日までにしておきたいことについて見ていきたいと思います。

①棚卸
仕入がある業種の方は必須です。棚卸とは仕入はしたがまだ販売されていない商品・製品を言います。税法においては利益を計算する上で会計の大原則としての費用収益対応の原則を採用しております。この原則は平たく言いますと売り上げに貢献したもののみ経費計上していいですよというものですからまだ販売されていないつまり売上がたっていない商品の仕入額を経費計上してはいけませんよ、ということになります。
まだ販売されていない、とはいつの時点か、当然ながら決算日です。そこで決算日における在庫の棚卸を行いその貨幣価値を算出し、期中で経費計上していた場合にはその経費から除外しなければなりません。
仕入があるのにこの在庫の計上がない場合には税務調査においては必ず指摘される事項となりますから、是非棚卸は行ってください。もちろん期中に売り切ってしまうケースもあるでしょうが大多数の業種は在庫を抱えたまま決算日を終えるはずですので。

②消費税の試算
基準期間(たいていの場合2年前です)の課税売上高が5千万円以下の場合、消費税の簡易課税制度が選択可能となります。簡易課税制度ということで表向きは小規模事業者の事務負担軽減のための制度ということになっていますが、実際には節税のための制度となっています。
というのは簡易課税制度とそうではない場合(本則課税)とでは計算される消費税の納付税額に違いが出ることがほとんどでして、適用を受けることができる場合には2つの方式の計算結果を比較検討し、有利な方(税額が少ない方)を採用するというタックスプランニングが可能だからですね。
ところがこの制度の適用を受けたい場合には受けようとする年度の初日の前日、つまり前期末までに簡易課税制度選択届出書を提出することが絶対要件となっていますので、例えば確定申告時期に消費税の計算を行いその結果簡易課税の方が有利だから今期から適用を受ける、では間に合わないんですね。
ですから年末のこの時期において例えば11月までの状況により消費税を試算し、適用を受ける受けないの判断をしなければなりません。とてもシビアなんです、、、

他にも個別の事情により様々なしなければならないことはあるでしょうが、特にこの2つは後戻りができない最重要事項ですので該当する方は漏れの内容にお願いします。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第14週が終わりました。2敗はAFC北のレイブンスとNFC西の49ersの2チームです。とここまできて注目すべき地区があります。NFC東地区です。何と地区首位のカウボーイズ以下全チームが負け越しています。何とふがいない!!この地区には名門チームがひしめき合っているんですが今シーズンに限ってはどうしたことでしょうか。残り3試合に奮起を期待しましょう!!
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東京都文京区の税理士です

そもそも年末調整の書類はなぜ書くのでしょうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

連日の年末調整ネタで失礼いたします。

年末調整の書類、と俗に言っておりますが正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類は年末調整のために必要な書類だと思われている方はいらっしゃいませんか。

確かに部分的にはそれで正解です。年末調整を正確に行うために特に扶養親族関係の申告を行うのがこの書類ですから。

しかしながら本来的な役割はもう一つあります。

それは「月々の源泉徴収事務を正確に行うためのもの」であるということです。

月々の源泉徴収税額を正確に計算するにはまず扶養親族の情報が欠かせません。そのためにもこの書類が必須なものとなるんですね。

ですから(異動)とあるように扶養親族に異動を生じた場合(例えばお子さんが生まれたとかご結婚されたとかです)にはその都度この書類を勤務先に提出しなければなりません。そうしないと現に異動した時から提出の時までの期間、源泉徴収税額が正しいものとならないからです。

それともう一つ重要な機能があります。それは源泉徴収税額表のどの欄から数字を拾うかにかかわることです。以前お話しましたがこの税額表には主に甲欄と乙欄があると申し上げました。

甲欄は主たる勤務先、乙欄は2か所目以降の勤務先においてそれぞれ見ることになる箇所です。

では主たる勤務先であるか否かはどう判断するのか。形式的に年末調整の書類を提出した勤務先が甲欄と決められています。

この書類は1か所しか提出することができないものですから提出が無い勤務先は自動的に乙欄を見る、と定められています。

とすると、自分は年末調整をせずに確定申告をするからこの書類を提出しなくていいよね、というロジックが成り立たないことがおわかりでしょうか。

書類を提出しないことにより毎月の源泉徴収税額が乙欄で見られることになります。乙欄は甲欄よりも高額に設定されていますので毎月の手取りがそれだけ少なくなることになります。

もちろん多く天引きされ過ぎた源泉税は確定申告によって取り戻すことができますが、毎月の手取りが少なくなることは痛手ですので規定通り書類を提出しておくことが肝要です。

あとは仮に税務調査が入った場合に書類の提出が無い勤務者について甲欄で源泉徴収税額を見ていた場合は徴収不足と指摘され源泉所得税の不納付加算税がペナルティとして課される恐れもありますのでここは規定通りにしておかなくてはいけないところでしょう。

ということで意外にも奥深いのがこの年末調整の書類です。確定申告をするから年末調整はしない。だから書類の提出は不要とはなりませんのでご注意を。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第11週を終えました。先週ついに全勝が途絶えた49ersですが同地区ライバルのカーディナルスに勝利したところをみるといよいよ本物ですね。今シーズンのNFC優勝候補筆頭と言っていいでしょう。次週は同じNFCの北地区強豪グリーンベイパッカーズ戦です。この試合は今後のNFCを占う非常に重要となるビックマッチとなります。とても楽しみですね。
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東京都文京区の税理士です

書面添付割合 所得税は1.4% 相続税は20.1% 法人税は9.5%

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

私が最初のブログで書いた書面添付という制度についてこのほどその実施状況が財務省から公表されました。

なお、書面添付とは税理士が納税者の税務を代理する際に認められている納税者の税務経理等の状況に関する所見を述べた書面を申告書に添付するものでして、この制度の持つ意味には大きく2つのものがあります。

1.納税者の税務処理について詳細に記載し税務当局に対し税務処理の透明性を担保することにより、税務調査の省略を実現する

2.所見を述べることにより決算書の信頼性を担保し、金融機関等の外部利害関係者に対し取引の容易性を確保する

特に1については納税者の方の精神的・肉体的なストレスを軽減する意味合いから非常に大きい意義があると考えており、可能な限り実施をしている次第です。

税務調査の流れは原則として納税者に調査の依頼連絡が来て、税務調査が実施されますがこの所見を述べた書面を申告書に提出することによりまず税務代理人である税理士に連絡が来て事前折衝の依頼があり、そこで納税者の税務処理についての質疑応答を行い当局が不明点が解消されたと判断すればその後の調査が省略となります。

このように絶大な効果をもたらすものですのでその運用には慎重さが求められております。当然のことではありますが虚偽の記載をした場合には処罰の対象となりますのである意味では税理士が職を賭して作成するまさに真剣勝負の書面なんですね。

今回の調査結果を拝見してまだまだ実施割合は低いなというのが素直な感想です。税理士であれば積極的に取り入れなければならない制度だと思っていますのでもっとその広がりを見せることを切に願います。

~今日のひとこと~

ラグビーワールドカップがついに南アフリカの優勝で幕を閉じました。各国代表の方々、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。近い将来日本はまた招致を目指すとのことですが是非またこの素晴らしい大会を近くで感じたいものです。

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