みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
年度末ですね。3月決算法人の方は何かするなら31日までですよ。届出関係例えば消費税の簡易課税制度の適用を4月1日から受けたい場合も31日までに届出書をポストに投函してください。それと個人事業主の方で消費税の申告・納付をお忘れの方は週明けて4月1日の月曜日までですからどうかお忘れのないように。
消費税の簡易課税制度のお話が出ましたので今回は少し解説を。以前こちらで消費税の仕組みについて簡単にご説明いたしました。お客さんから預かった消費税から他のお店などに支払った(預けた)を引いた金額を国に納めるというのがその仕組みです(本則課税といいます。)。預かった消費税と預けた消費税を両方とも集計しなければなりませんので非常に事務作業が煩雑になります。そこで一定の要件のもと預かった消費税のみを集計し、それに一定の割合を乗じて計算した金額のみを納めるという仕組みを一方で作りました。これが簡易課税制度です。
①一定の要件
2年前の売上が5千万円以下でかつ前期以前に簡易課税制度選択届出書を提出していること
②一定の割合
業種ごとに預けた消費税は預かった消費税のうちこれくらいの割合であろうと国が定めた割合(みなし仕入率と言います)。なお、業種ごとの率は国税庁のホームページのこちらをご参照ください。
そもそも小規模事業者の事務負担を軽減するために導入された制度です。小規模かどうか判定する手段として2年前の売上が5千万円かどうかを採用することにしました。
このような事業者は簡易課税制度を選択しないことも当然できます。強制適用ではなく選択適用なんですね。本則課税と簡易課税では通常計算される消費税の納付金額が異なります。そうするとどちらを選択するかという有利不利判定が必要になってくるんです。これはケースバイケースですので何とも言えません。が該当する方は試算する価値はあると思います。結構な差(数十万円単位で)がある場合がありますからね。合法的な節税方法です。
簡易課税制度があること自体は納税者にとってはうれしいことなんですが、存在するがゆえに色々なトラブルが生じているのも事実です。そのあたりのお話はまたの機会に。