相続財産の値段はどう決まるのでしょうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

相続税は被相続人(亡くなった方)の生前所有していた財産(相続財産)をもとに計算がされます。種々様々な相続財産があるかと思いますがそれら一つ一つにいわば値段を付けていくわけです。

みなさんでしたらものに値段を付けるときはどの様にするでしょうか。相場があるものは相場、骨董品・美術品は鑑定士などの専門家に意見を聞いて参考にする等々の方法により決められるのではないでしょうか。

相続税を計算するうえでの財産の値段付けも同じように行います。上場株式のように相場があるものは相場での値段(東証における終値)、骨董品・美術品は鑑定士などの専門家の意見(精通者意見価格と言います)または以前売買されたことがあるときはその時の売買価格のいずれか、です。

不動産については少しひねりが加えられております。不動産特に土地についても市場は一定数存在しますし、不動産鑑定士による鑑定も可能です、さらに過去には売買がされたこともあるでしょうからそういったもので値段付けできそうですが実務上はそうなっていません。相続税の計算をする上では路線価が設定されている地域(主に市街地です)ですと路線価×地積で求めます。これに角地であったり細長く使いづらい土地であったりと個別の事情を勘案して調整を加えます。なお、郊外ですと必ずしも路線価が設定されていない地域もありますのでそのような場所では固定資産税評価額×一定倍数(地域ごとに定められています)によって求めます。

土地についてなぜこのようにしたかと申しますと一言で言うと評価の安全性です。評価の安全性とはたまたま相続時に急激に値上がりまたは値下がりした際の評価額の上振れ・下振れを極力排除するという考え方です。平常時はこれくらいの値段ですよね、そんなイメージでしょうか。土地は非常に高額な財産ですので特にこのような考慮が必要だと考えたのでしょう。

世の中には種々様々な相続財産になり得る財産があります。その中には相場がないものも当然ありますのでそうするとどうやって値段付けをしていいのか途方に暮れてしまいます。そこでこれらの財産の値段付けの基本的な考え方を国は財産評価基本通達という文書(法律ではありません)の中で決めてくれています。相場がないものの代表例が中小企業の株式です。これらは基本的に第三者間で頻繁に売買される性質のものではありませんので相場は存在しません。ですから先ほどの財産評価通達においてその計算方法がこと細かく規定されております。相場のないものにいわば無理やり値段を付けようとしますのでとにかく計算するうえでのルールが複雑極まりないんです。専門家でなければ最終値に到達するのはおそらく不可能でしょうし、専門家であり税理士でも苦手にしている方が多いところです。値段付けの最難関と言われております。こちらで簡単にでも解説する機会があればいいなと思いますが、もしみなさんが計算をする必要が生じてしまった時は迷わず専門家を頼ってください。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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