決算書に社長借入金はないですか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

以前申し上げました、何だかわからないけど社長が会社にお金を貸していることになっている、に関連したお話です。

何だかわからない、時点で由々しき事態ですがそれを放っておくともっと危険なことになります。

決算書に仮に社長からの借入金(社長借入金)が残った状態で社長にもしものことがあった場合に、その社長借入金、社長から見ると会社への貸付金が相続財産とされ相続税の課税対象となるんです。

会社からは返済される見込みが少ないのに一方では相続財産になり相続税が課税されるといういわば二重に痛手をこうむることになります。ですから訳の分からない社長借入金を無くすために早急に手を打たなければなりません。

社長が若いうちは長い年月をかけて実際に会社から返済をすることによって無くすことも可能でしょう。しかしながらある程度お年がいってしまうとそういうわけにはいきません。会社に返済するだけの原資があればいいのですが必ずしもそうではないケースが大多数です。そもそも原資があればとっくの昔に何とかしているはずですからね。そうなると取れる手段は限られてきてしまいます。

その一つに社長が貸付金債権を放棄するという方法があります。俗に言う借金をチャラにしてあげる、ですね。この方法一つ問題があります。会社からしてみると借金を帳消しにしてもらった、という経済的利益を受けたことになりますからこれがまさに会社の利益になりそこに法人税が課税されるという危険性があるのです。その利益を計上してもまだ赤字、または過去から繰り越された赤字と相殺できればいいのですが、そうではない場合は多額の法人税を納める必要が出てくる可能性があります。ですからこの方法は非常に限定的にしか使えません。

もう一つは会社をたたんでしまう、という方法です。詳細は専門的になりますので省きますが、この方法を使うと場合によっては法人税の納税を回避することができます。ただし会社をたたんでしまうといういわば最終手段ですのでできれば使いたくない方法ですね。

ということで、社長借入金は少額のうちに何とかしてくださいね。あとに禍根を残すことになりますから。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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