消費税の軽減税率導入で持ち帰りキャンペーン?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の増税と同時に軽減税率というものが導入されます。消費税の税率が10%(厳密には違いますがここでは便宜上こう表現します)にアップされますが、一定の取引に係る消費税のみ8%(これも厳密には違いますが同じくこう表現します)に据え置くというのが軽減税率の概要です。

一定の取引の代表的なものとして飲食料品が挙げられます。飲食料品は生活必需品ということを考慮し原則として8%に据え置かれますが、お店での食事、つまり外食ですね、はいわば贅沢な行為だとして10%の税率をかけられます。

外食業界では今その軽減税率の導入に向けて様々な準備が行われているようです。その中の一つに牛丼チェーンの話として、持ち帰りもお店で食事する場合も同じ税込み金額、食事をする方からすると支払金額は同じ、にするように検討しているとのことです。飲食店の場合、お弁当などを持ち帰る場合は8%、そこで食事をする場合は10%と消費の形態により税率が異なります。そうすると同じ税抜き価格に設定例えば400円に設定すると、持ち帰りは支払額(税込み金額)が432円、店内食の場合は440円となります。これではお客の方では煩わしいですし、店員の方は作業負担などが増してしまいます。そこで支払う金額を同じにすることを考えているそうです。そうするとおなじ牛丼並盛で持ち帰りでも店内食でも支払額はおなじとなり煩わしさから解放されるということですね。

これをもう少し掘り下げていきます。

牛丼特盛の税込み価格を1,188円と設定したとします。持ち帰りの場合は8%ですから税抜きの価格は1,100円です。一方店内食の場合は10%ですから税抜きの価格は1,080円です。この税抜き価格がお店の本来の売上(取り分)ですから両者で同じ商品でも消費形態により取り分が異なることになります。持ち帰ってもらった方が取り分が多くなるんですね。「持ち帰りキャンペーン」と称して何かイベントをうつお店が出てきそうですね。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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