土地・建物の売却損の取り扱い

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は土地及び建物を売却した際の損失についてその取り扱いを見ていくことにします。

個人が土地及び建物を売却した際の税金の計算は分離課税と申しまして他の所得(給与所得・事業所得など)と通算せずに単独で行います。分離課税というのは儲けが出た時だけではなく損失を被った場合にもその損失は他の所得と通算しないということです。損失つまり赤字の場合は通算というより相殺しないという表現の方がわかりやすいかもしれません。他の所得の黒字と土地建物の譲渡損失は相殺しないということです。

一方、法人ですと他の所得と通算され法人税の計算を行います。そもそも法人の場合は通算という概念自体がないんですね。ですから会社の本業での黒字と土地建物を譲渡した時の赤字は当然のごとく通算されたうえで法人税が計算されます。

両者を比較しますと明らかに個人での取り扱いの方が不利です。赤字が出ても切り捨てられて終わりだからですね。このことから不動産の名義を個人と法人のどちらにするのかという議論の時の判断材料の一つになることが多いです。

なお、この規定の成立の経緯により規定の合憲性について争われた裁判があります。ここでは詳細については触れませんが例えば最高裁平成23年9月22日第一小法廷判決があります。施行日が平成16年4月1日であるにもかかわらず平成16年1月1日以降の譲渡について適用するといういわゆる遡及適用について憲法84条(租税法律主義)に違反していないかを争った事案です。ちなみに結論は憲法違反ではなかった、でした。

税金に与えるインパクトが非常に大きな規定ですのでもしご存知なかった方はこれを機会に是非覚えておいてください。

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保険の課税関係

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保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。

先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。

①死亡保険金の場合

被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。

(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合

→ 受取人に相続税が課税されます

(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合

→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合

→ 受取人B に贈与税が課税されます

②満期保険金の場合

(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合

→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

→ 受取人に贈与税が課税されます

保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。

以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。

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外注費と給与の判定

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前回の続きのお話です。

外注費と給与。何が税務上の取り扱いが異なるのかをまず見ていくことにします。

①消費税

外注費は仕入税額控除できるが給与はできない

②源泉所得税

天引きすべき所得税の計算方法が異なる。外注の場合には適用外の職種であれば  天引きの必要なし

このような違いがあります。このことにより一般的には外注費として取り扱うことができれば支払者側にとっては税務上有利となります。

そこで支払者側で有利な取り扱いである外注費として処理をしたところ税務当局から指摘を受けて給与として取り扱いなさいとされ追徴税額が科されるというのがこれまでの税務訴訟の流れです。

代表的な有名な裁判例である「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例」(平成25年4月26日東京地裁)は、教育機関などから依頼を受けた納税者が業務委託契約を締結していた講師を派遣し、その報酬として支払った金銭につき給与に該当しないものとして源泉徴収をせず、消費税の計算上仕入税額控除を適用するという税務上の処理を行ったところ税務当局からその金銭は給与に該当すると指摘され、裁判で争われることとなったというものです。

裁判所は、

①金銭は業務遂行または労務提供の対価としての性質を有する

②講師による労務の提供は非独立的なものである

③講師は直接的または間接的に納税者の監督下に置かれている

④講師は納税者から空間的・時間的な拘束を受けている

以上の理由により当該金銭は給与に該当すると結論付けました。

業務委託契約か雇用契約かという外観ではなく両者の関係性を実質で判断しなさいよというものです。ここでは報酬の受け取り側が支払者側からの独立性をある程度確保しているかということが重要になってきます。ちなみに②においては講義の良し悪しにかかわらず時間数に応じた報酬を支払っていたなどの事実認定をもとに非独立的であるとされました。雇用関係にあるのと何ら変わりがないでしょうということですね。

契約の形式にとらわれず実質で判断されますので外注費として計上するのであれば独立性を確保するなどの用意が必要となる案件です。

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法人か個人か

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個人事業主でこのまま個人のままでいいかそれとも法人を設立すべきか迷われている方が結構いらっしゃいます。以前も申し上げましたがその際に法人税と所得税の負担率を比較するのはあまり意味がないと思っております。同じ利益なら事業所得より給与所得の方が税制上有利だからそういう観点からみると法人の方がいいですよ、とその時にはそのように書きました。

給与所得にするデメリットはズバリ期の途中で金額の変更ができないことです。役員に対する報酬は金額を一度決めたら原則として1年間変更することができません(法人税法第34条他)。期の途中で変更を認めてしまうと法人の利益を出さないように報酬を設定することが可能となってしまい法人税の存在意義そのものが脅かされてしまうためです。このように途中で変更できない中で当期のこれからの1年間の利益を見積もったうえで金額を決定せざるを得ないためなかなか設定が難しいです。低めに見積もったために利益が予想以上に出てしまい法人税の負担が思いがけず多かった、などというケースですね。

一方、個人事業であれば利益がそのまま自身の取り分となりますのである意味わかりやすいですね。頑張れば頑張っただけの見返りがあるということになるでしょうか。

個人事業のままでいくか、法人化するか、そういった観点から検討してみるのも良いかと思います。

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納特の時期ですね

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納特、と聞いてピンときた方は同業者、会計事務所経験者、会社の経理の方、そんなところでしょうか。納期限の特例を省略して納特(のうとく)、と我々の業界では称しております。

何の納期限の特例か。源泉所得税です。源泉所得税でも毎月のお給料または士業へ支払手数料・顧問料から天引きする所得税に限られますが、そういったものは原則的な納付期限は毎月1か月分をまとめて翌月10日までとなっているところ、半年分をまとめて納めてもらってもいいですよというのがこの特例です。1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日に納めるようなサイクルになっています。

ということで今年の上半期の分が7月10日に迫っておりまして会計事務所でもお客様へ税額をお知らせするという事務作業がこの時期立て込んでいるというわけです。

この特例の適用要件は給与の支給者が常時10人未満の事業者(法人・個人事業者という意味です)に限られます。小規模な事業者の納税事務の負担の軽減という趣旨でこの制度が設けられました。

しかしながら社長以下従業員が高給取りの場合は天引きすべき所得税の額も大きくなります。それが半年分をまとめて納めるということですから金額的に相当大きくなる場合があるんですね。200万円、300万円などというケースも決して珍しくはありません。

源泉所得税というのは会社が役社員から天引きし、つまり預かったものをそのまま支払うだけですので決して会社が負担しているものではありません。しかしながら支払うときには少なからず痛税感を持つのも事実です。本来でしたら預かったものをそのまま例えば金庫などへ保管しておけばいいのですがそれが知らず知らずと運転資金にまわっている可能性があります。そうするとあたかも会社が負担しているべく感覚に陥ってしまいます。それを防ぐにはやはり金庫に保管しておく、別口座で管理しておくなどの方法を普段からとっておくことが重要となりますね。

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節税に絶対はありません

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今週もよろしくお願いいたします。

個人事業主や法人役員の方向けに将来の退職金代わりになるものとして独立行政法人である中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度というものをみなさんご存知でしょうか。個人事業主はもちろんのこと中小企業においても一般的に退職金の財源を確保するのは困難を伴い結果として老後資金に十分な退職金が確保されないことが多々あります。老後に不安を抱えたままですと消費にお金が回りにくくなりひいては経済活動に悪影響を及ぼすと国は考え、そのような状況に置かれている方々の特に老後資金の確保をサポートしようとこの制度を設けました。

制度の概要はこうです。月々最高7万円までの掛け金を積み立てそれを自身が引退した時に受け取ることによりそれを退職金代わりにしようとするものです。えっ、自分が積み立てたものが戻ってきただけだから全然お得じゃないよね。確かにそうですがそうでもないんですね。

①掛金全額が所得控除を受けられる

②積立金の受け取りは退職金扱いされる

以上の2点から税務上とても有利なんです(中小企業基盤整備機構の回し者ではありませんのでご安心ください)。①は掛金のうちご自分の税率に応じたの税金分がお得になりますよ。②は退職金扱いつまり退職所得扱いされると退職所得控除が使えますから税金面でとても有利なんです。この退職所得控除、例えば勤続年数が20年ですと800万円です。この場合800万円までの積立金には税金がかかりませんよということなんですね。退職所得扱いされるというのは基本的には税金面でとても有利になると考えていただいて結構です。ですので多くの税理士が納税者の方には積極的にこの制度をお勧めしております。

と、ここまでが前置きです。今回のタイトル節税に絶対はないと付けましたがそのこころについて。

掛金は全額所得控除が適用され、積立金は退職所得扱いされる。このおぜん立てがあるからこそ成り立つロジックですがそれが崩れたらもう成り立ちません。当然ですがそうです。何が申し上げたいかと言いますとこの前提は100%保証されたものではないということです。今は税法上そのように規定されておりますがこのさき永久にそうなるかというとそれは誰にもわかりません。ですからこのロジックはあくまで「現行法における」という但し書きが必要です。現行法が未来永劫不変であるかどうかは誰にもわかりえないところですからそういう意味で現行法下で編み出された節税法はあくまでも「現行法における」ですから絶対的なものではないということです。

みなさん、「絶対に節税になりますよ」のセリフにはくれぐれもご注意くださいね。

※でも現行法下における小規模企業共済制度は魅力あるものだと思いますのでご検討の価値はあるかと思います。

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修繕積立金も経費になりますよ

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今回は所有マンションを他者に貸して不動産所得を得ている場合のお話です。

不動産所得の計算する場合の不動産収入から引くことができる必要経費にはいくつかあります。

減価償却費、固定資産税、保険料、修繕費、管理費などが代表的なものでしょうか。その他マンションをローンで購入している場合は一定の場合金利も経費にすることができます。マンションを所有されている方はご存知だと思いますが、毎月支払うものとして管理費の他に修繕積立金があります。この修繕積立金は積立金と称するように例えば数年に一度行う大規模修繕に備えるまさに貯金のようなものです。ですから会計にお詳しい方ほど経費にならないと認識されてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実は経費になる可能性があるんですね。

国税庁のホームページには質疑応答事例というコーナーがありまして、そこには納税者が税務上の判断に迷った時に質問を国税庁に投げかけそれにたいしてあくまで一般論ですが回答をしたものが載っております。その一つに修繕積立金についての取り扱いを納税者から投げかけられそれに対する回答というものがあります(詳細はこちらをご覧ください)。

そこには一定の要件を具備した場合、修繕積立金を不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨の記載があります。原則的には実際に修繕が行われた時に必要経費とされるべきであるが、修繕積立金は所有者の義務であり、返還がされず、金額が合理的に算定され、他の目的に流用されることない、場合には必要経費に算入して差し支えない、とのことです。

これはかなりのマンションに当てはまるのではないでしょうか。ですので当てはまる方、もしも経費にしていないのであれば損ですから是非ご検討ください。

ちなみに、この質疑応答事例は納税者が疑問に思う様々なことについての国税庁としての考えが載っていて色々ためになることもありますから、一度ご覧になることをお勧めいたします。

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減価償却の方法は変えられますよ

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減価償却とは高額な資産を経費にするときの期間按分の計算方法のことです。会計の世界では基本原則がいくつかありましてその中の一つ費用収益対応の原則からこの減価償却という考え方が出てきました。

費用収益対応の原則とは費用のうち当期に計上できるものは当期の収益(売上)に対応する部分に限る、というものです。例えば1千万円の高額な製品製造機械を購入したとします。その機械は10年間使用することができます。つまり10年間売上をあげるために貢献します。そうするとこの機械の購入費用である1千万円を費用収益対応の原則に則って適正に経費化していくにはどうすればいいかと考えます。一つの答えが10年間働くのだから1年で100万円ずつ経費にしていけばいいのではないか。まさにそれが減価償却の考え方なんですね。

ところが同じ機械を同じ時期に購入してもそれぞれ使用期間にはばらつきが生じます。10年間使用するつもりで購入したのにあるものは12年使えた、またあるものは8年しか使えなかったということはよくある話だと思います。何年間使えるかは使えなくなって初めてわかります。そうすると使用中の減価償却の計算ができなくなってしまい困ります。そこで国が資産を種類ごとに細かく分類しそれぞれの種類の資産ごとに使用期間(耐用年数)を設定しています(ご参考までに機械の耐用年数表はこちらです)。

とここまでは減価償却とは、のお話です。この減価償却にはいろいろな計算方法が実はありまして、主要なものとして定額法・定率法の2つがあります。定額法とはまさに毎年同じ金額を経費として計上していく計算方法です。一方定率法は毎年一定率を経費として計上していく計算方法です。

定率法の説明がこれではわかりにくいですね。具体例を挙げます。

購入費用1千万円の機械で耐用年数が10年(償却率0.200)のものの場合

①1年目

1千万円×0.200=200万円

②2年目

(1,000-200)×0.200=160万円

③3年目、、、

といった具合です。定率法はこのように期首に残っている経費に一定率(償却率)を乗じますので最初の年に大きな金額を計上し、年々金額が少なくなります。

資産により原則的な償却方法が定められており、法人税法上は建物は定額法、機械や自動車は定率法が原則的な方法です。ちなみに所得税法はすべての資産について定額法が原則的な方法です。

法人が自動車を購入した時は原則的な償却方法は定率法ですから年によって償却額が異なります。購入してすぐの期において多額の償却費が計上できるので基本的には定率法を採用したほうが良いのですがいかんせん計算方法がわかりにくいです。予算を組むときなどは頭を悩ませるところではないでしょうか。そういった理由から自動車については定額法を採用したいというケースもあると思いますが、実はそれは可能なんです。採用したい年度の始まるまでに、例えば今年の7月から始まる年度から自動車について定額法を採用したい場合は6月末までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄の税務署に提出します。承認申請書ですから承認されなければなりませんが無事承認されると希望通り定額法を採用することができます。

今回は償却方法は変更できますよ、というお話でした。

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あまり知られていない繁忙期です

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みなさんは税理士が忙しいのはどの時期かご存知でしょうか。3月、そうですよね確定申告の時期が3月というのは広く世間に知れ渡っていますのでほとんどの方がそうお答えになるでしょう。

確定申告というのはご存知の通り所得税つまり個人の1年間の所得を確定するものです。その期限は通常3月15日ですからその直前である3月の初旬から中旬にかけてが税理士にとって1年で最も忙しいのだろうと思われるのは不思議ではありません。極端な例ですが税理士の中にはこの確定申告期間に1年の売上の9割近くを稼ぐなんて方もいらっしゃるそうで、じゃあ後の期間はどうしているのかと言いますとそれこそ悠々自適に暮らしているよとのことです。

確定申告は個人の所得を確定する申告のことですが、一方でもう一つ所得を確定しなければいけない存在があります。それは会社ですね。会社も基本的には1年間という期間で帳簿をしめて所得を確定し、申告をしなければなりません(1年未満例えば半年、1か月などの期間を自由に選ぶことはできます)。期間の終わりを迎えるといわゆる決算を行います。会社の計算を決する必要があるんですね。

この決算期は会社が自由に設定することができます。1月であろうと5月であろうとですね。しかも月の末日である必要は必ずしもありません。3月20日決算、6月15日決算等々すきな日を設定することができます。しかしながら通常は末締めにする会社がほとんどです。そして任意の月を選ぶことが可能ですが、最も多い月は3月です。国税庁の統計によると平成29年度では全体の19%くらいの会社が3月を決算期に設定しているそうです。3月が多い理由の一つに国の会計年度とかかわりがあるといわれています。あとは学校が4月に新年度をスタートしますから習慣的に4月が始まりというのがしっくりくるという心理的な部分もあるんでしょうね。

さて、3月決算の会社はいつまでに申告しなければならないかと申しますとその2か月後である5月です。3月末決算ですと5月末までに申告し税金を納めなければなりません。今まさに税理士にとっては第2の繁忙期なんですね(うちはそれほどではありませんが、、、)。

少しでもこの業界のことを知っていただけたでしょうか。誰しも他業界の事情というのは知らないことが多いものです。ですからこれからもこのように時々この業界の裏事情などをお話しできればなと思っております。

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法人と個人を比較しても、、、

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事業を行う際に会社組織(法人)にするか個人事業にするか。昔からあるテーマです。今回はそのお話です。

最近これをテーマにした記事を読んで思ったことは法人と個人の税金つまり法人税と所得税を比較してもしょうがないでしょ、です。法人税は所得が800万円を超えると一律で23.2%に対し、所得税は累進税率により最高で45%(所得が4,000万円超の場合)だからある程度利益が出たら法人にした方が良い、というロジックですね。

でもそもそも法人と個人は別人格ですからその比較をすることが意味があるかどうか。例えば利益が1,000万円を超えたら法人にすべきです、と言ったところでじゃあ法人になった場合は社長であるその方が給料を取らないんですか取りますよね、当然取りますからでは両者の利益を単純比較することはできませんよね、となると思います。

そうするとどのような比較が良いのか。社会保険の負担額を加味しようとすると途端に複雑化しますのでとりあえず税金のことだけを考えるとどうなるでしょうか。一つの答えは事業所得と給与所得を比較することが挙げられます。

個人事業で1,000万円の利益を出すことができたということは要するにその利益はその方の給料と考えることができます。つまり同じ事業(収益構造が同じという意味です)を法人で行った場合に社長が法人から1,000万円のお給料を取ることができるということです。ということは個人事業の場合の所得区分は事業所得、法人の場合の役員報酬は給与所得ですから両者の所得税を比較すればよいということになりますね。

この比較は以前もこちらで行いましたのでよろしければそちらをご覧ください。結果は給与所得の方が有利となります。これにより同じ事業をやるのなら法人組織にした方がいいですよと結論付けられます。ただし先ほども申し上げましたがあくまで税金面の比較をしただけです。社会保険を考慮するとまた違った結論になる可能性もありますのでご注意ください。

法人か個人かを考える際にご参考になればと思います。

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