納特の時期ですね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

納特、と聞いてピンときた方は同業者、会計事務所経験者、会社の経理の方、そんなところでしょうか。納期限の特例を省略して納特(のうとく)、と我々の業界では称しております。

何の納期限の特例か。源泉所得税です。源泉所得税でも毎月のお給料または士業へ支払手数料・顧問料から天引きする所得税に限られますが、そういったものは原則的な納付期限は毎月1か月分をまとめて翌月10日までとなっているところ、半年分をまとめて納めてもらってもいいですよというのがこの特例です。1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日に納めるようなサイクルになっています。

ということで今年の上半期の分が7月10日に迫っておりまして会計事務所でもお客様へ税額をお知らせするという事務作業がこの時期立て込んでいるというわけです。

この特例の適用要件は給与の支給者が常時10人未満の事業者(法人・個人事業者という意味です)に限られます。小規模な事業者の納税事務の負担の軽減という趣旨でこの制度が設けられました。

しかしながら社長以下従業員が高給取りの場合は天引きすべき所得税の額も大きくなります。それが半年分をまとめて納めるということですから金額的に相当大きくなる場合があるんですね。200万円、300万円などというケースも決して珍しくはありません。

源泉所得税というのは会社が役社員から天引きし、つまり預かったものをそのまま支払うだけですので決して会社が負担しているものではありません。しかしながら支払うときには少なからず痛税感を持つのも事実です。本来でしたら預かったものをそのまま例えば金庫などへ保管しておけばいいのですがそれが知らず知らずと運転資金にまわっている可能性があります。そうするとあたかも会社が負担しているべく感覚に陥ってしまいます。それを防ぐにはやはり金庫に保管しておく、別口座で管理しておくなどの方法を普段からとっておくことが重要となりますね。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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