相続税の申告は10か月以内です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回も相続に関するちょっとしたお話です。

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内です(相続税法第27条)。外国の住んでいる等の理由により被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを他の相続人より遅れて知る場合がありそのような事情を考慮しての規定ぶりですが、通常は被相続人の死亡日から10月以内とお考えいただいてよろしいかと思います。

では具体的に期限がいつになるかを見ていきましょう。亡くなった日が7月1日の場合は期限が翌年の5月1日になります。その考え方はこうです。

①期間のカウントの仕方には初日不算入の考え方があります。ある事由が起こった時間が午前0時の場合と午後11時の場合があるときに、その事由が起きた日から期間をカウントしてしまうと両者の間に不公平が生じる可能性があるから、という理由で初日不算入が原則となっているそうです。そうするとこの場合期間のスタートは7月2日です。そこから10月以内ですから翌年の5月1日が期限となります。ん、10月以内だから7月2日じゃないの、、、ここが少しわかりづらいところですが、期間のスタートが1日の場合を考えるとわかりやすいです。スタートが7月1日ですと1か月以内は7月31日になる、これはしっくりきますよね。この考え方を応用すると7月2日スタートの時は1か月以内は8月1日になりますね。そして10か月以内は5月1日になります。と、理屈通りではそうですが実際には10か月後の応当日と覚えておくといいです。応当日とは違う月、違う年の同じ日という意味です。7月1日の10か月後の応当日は5月1日ですね。この方がわかりやすいと思います。

では亡くなった日が4月30日の場合はどうでしょうか。10か月の応当日だから翌年の2月30日ですね。、、、おっと2月30日という日付は存在しません。この場合はどう考えたらよいのでしょうか。もともとの考え方に立ち返ります。4月30日の翌日は5月1日です。5月1日から10か月以内ですから2月28日(うるう年は2月29日です)。4月30日の場合は2月28日(または29日)が申告期限となりますので注意が必要となります。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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