ガソリンと軽油

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

今回はガソリンと軽油に関する会計処理のお話です。

車の運転される方はご存知かと思いますがガソリンにはガソリン税(正確には揮発油税及び地方揮発油税です)、軽油には軽油税(正確には軽油引取税です)がそれぞれ課税されております。これらの税金、実は性質が異なるんですね。ガソリン税が課税されているのはガソリンの元売会社(出光興産、昭和シェル石油などです)です。それをガソリンスタンドへ卸す際にガソリン価格に上乗せする形でガソリンスタンドにとっての仕入価格の一部になっております。一方軽油税は軽油を実際に使用する者に課税されます。軽油を入れてもらった後の支払の中に軽油税が含まれており、それをお店に支払い、そのお店が預かった軽油税をお店が地方自治体へ納めます。ちなみに納める自治体はそのガソリンスタンドが所在する都道府県です。ですので地方自治体としてはできるだけ軽油は地元のガソリンスタンドで入れてくださいねということなんですね。そしてガソリンと軽油にはさらに共通した税金として石油税(正確には石油ガス税です)というものが課税されています。この石油税は国税でありその納税義務者はガソリンスタンドです。ガソリンスタンドはガソリン、軽油を販売する際にこの石油税を対価に上乗せしています。

とここまでは今回のお話の前提です。ではここからが本題です。ガソリンと軽油では消費税のかかる部分が異なります。

①ガソリン

本体価格 + 石油税 + ガソリン税

②軽油

本体価格 + 石油税

です。なぜでしょう。石油税とガソリン税は売上価格に上乗せされているつまり売上価格の一部を構成しているにすぎませんからそこに消費税が課税される、一方軽油税は消費者からの預り金であり売上ではありませんのでその部分を除いたところに対して消費税が課税されるからです。

この説明でお分かりいただけたでしょうか。お酒の場合をイメージしてください。お酒には酒税という税金が課税されていますがこの税金はお酒を蔵元から運び出した際にその蔵元に課税されるものです。そしてその蔵元がお店にお酒を卸す際に仕入価格に転嫁して卸します。それをお店がお客さんに売るときには仕入価格に利益を上乗せして売り、その売上に消費税が課税されます。この仕組みによるとお客さんは酒税を全く意識することなくお酒を購入することになります。ガソリン、軽油の場合もそうです。お客さんがガソリン、軽油を入れてもらう際にはガソリン税・石油税は全く意識することはありません(と言いたいところですがガソリンの領収書にガソリン税いくらいくら、、の記載がありますので混乱するところです)。石油税・ガソリン税は仕入の一部だということですね。

一方、軽油税はお客さんが負担するものです。お店としては単なる預り金ですから売上ではありません。ですからそこには消費税がかからない、そういう理屈なんですね。

両者にこのような違いがありますので経理上、ガソリンを購入した際は全額を例えば車両維持費として消費税の課税取引として処理できる一方、軽油の場合は(本体価格+石油税)×消費税率の部分を車両維持費として消費税の課税取引とし、軽油税は租税公課として消費税の課税対象外取引として処理をすることになります。実際にはレシートに軽油税が別書きされていますので支払額からそれを差し引いた金額を車両維持費とするのが実務的です。

このような会計処理上の違いがありますのでご注意ください。

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節税保険の見直し

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国税庁は今月11日、いわゆる節税保険の課税ルールの見直し案を発表しました。それによると支払う保険料のうち返戻率によって損金(いわゆる経費のことです)に算入できる割合を設定するとのことです。具体的には返戻率が50~70%のものは6割、70~85%の場合は4割、返戻率がそれ以上のものについてはもっと少なくする、などとする方針です。

みなさんも特に会社を経営されていらっしゃる方は「今期は相当利益が出そうです。このままでは税金をたくさん支払うことになりますので、保険に入って利益を圧縮しましょう。そうすれば節税になりますから」などとアドバイスを受けたことがあるのではないでしょうか。

節税の捉え方は様々です。今期だけの税金だけを見てみると確かに利益が圧縮されますから税金もその分安くなります。そういう意味ではれっきとした節税なのでしょうね。ところが保険を中途解約した場合に入ってくる返戻金は全額利益になります。中途解約した期においては当初の利益に返戻金収入が上乗せされるのでトータルで見れば結局のところ保険に入っても入らなくても同じだね、となります。同じだねというのは税金の総額が同じだということです。ただし返戻率が100%の場合ですね。

国税庁の見直し案により従来のこの手法が使えなくなりますので、「節税」という切り口での保険のセールスが難しくなるのではないでしょうか。

いわゆる節税と世の中で言われているもののほとんどがこのようにトータルで見ると同じだよ、というものです。これを課税の繰り延べと言います。今期払うべきだった税金を数年後に支払いを先延ばしにしたに過ぎないという意味です。

しかしながらトータルでも節税になるものも存在します。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法人税は中小企業限定ですが累進税率を採用しています。具体的には所得(利益とほぼ同義です)が800万円までと超える部分で税率を変えていて800万円までは15%、800万円超では23.4%です。地方税も同様の考え方を取っているので実効税率(地方税も加えた税金の実質負担割合です)にすると800万円以下では23%(400万円以下では21%ですがここでは便宜上800万円以下では一律に23%とします)、800万円超では33%です。この税率の差(10%です!!)を上手に利用すると節税になる場合があります。

所得を平準化すればよいのです。例えば①利益が今期1600万円、来期0円の場合と②今期も来期も800万円では2期通算では80万円も税額が違います。

①800万円×23%+(1600万円-800万円)×33%=448万円

②800万円×23% × 2年分 = 368万円

では平準化するにはどうすればいいのか。手法はいろいろあります。倒産防止共済(いわゆるとうさんぼう、です)を使う、減価償却費を計上する、しないをコントロールする(法人の場合は減価償却の計上は任意です)などなど。

個別の事情により使える手法は様々ですが、ご検討の価値はあるかと思います。

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「平成31年」でもOKです

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先日新元号が発表されまもなく新時代「令和」がやってまいります。そこで改元にちなんだお話を。

①手形に記載された年月日が平成31年5月でも金融機関では取り扱います。

②住宅ローン控除の控除申告書で過去に発行されたものについては記載された年分が平成であっても受け付けます。

手形は数か月先の受け取り・支払いを約束して振り出されるものです。例えば先月3月に5月に支払うことを約束して手形を振り出す、ということはごく当たり前に行われたはずです。その際記入する年月日の年に元号を記載する場合、新元号はその時点では発表されておりませんでしたので5月以降の振り出しでも平成と書かざるを得ませんでした。ということでやむを得ない事情ですので金融機関では当然にこのようなケースでも取り扱ってくれるとのことです。それに限らず改元後に未だ平成が記載された手形を振り出しても当分の間取り扱ってくれるそうなのでご安心ください。騙される方は多分いらっしゃらないと思いますが、改元によって手形が使えなくなるのでうちで額面の半額で引き取りますよ何て詐欺がないとも限りませんのでくれぐれもご注意を。以上が①です。

住宅ローン控除を受けてらっしゃる方はご存知だと思いますが、確定申告・年末調整の際に控除の適用を受けるために「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出されるかと思います(税務署から9枚つづりで9年分送られてくるアレですね)。この書類は現時点では平成年号記載のものしか存在しませんが、たとえそうであっても改元後も受理されるとのことです。

改元にあたって様々なトラブルが予想されます。みなさんくれぐれもご注意を。

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走行税創設が検討されているそうですね

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昨日お休みをいただきましたので。。。今週もよろしくお願いいたします。

自動車への付き合い方が所有から使用へとシフトしている。こういわれて久しいです。どれくらいからでしょうか。民間事業者が日本で本格的にカーシェアリング事業をスタートしたのが2002年だそうです。その後10年近くはごく限られた人々の間でのみ利用されてきていましたが2011年頃から急速に普及が進み、今では都市部を中心にかなり利用者が増加しています。

自動車業界の見立てでは今後所有から使用へのシフトが加速するだろうとのことで、そうすると現在の自動車諸税の徴収がままならなくなる、だから走行距離に応じた税金の仕組みを創設しよう、そこから走行税という話が出ているのだとか。

確かに都市部ではカーシェアリングの拠点が年々増えてきており、利用者の利便性も向上していることから今後もこの仕組みの利用者が増え続けるのは間違いないでしょう。現在の自動車諸税のうち自動車重量税、自動車取得税ともに所有を前提とした税金です。重量税は所有している自動車の重さに比例して税金を課税する、取得税は自動車の取得に着目してそこに担税力(税金を払う余裕)を見出し、課税しようとするものです。ですから所有から使用へとシフトするとこれらの税金が徴収しづらくなるのは事実です。

しかしながら大都市圏以外の地方都市では事情が異なります。私もよく存じ上げておりますが、地方都市では自動車は生活必需品です。なにをするにもなくてはならないものですね。一方で人口密度は大都市圏よりも低いことからカーシェアリングの拠点は必然的に限られることになります。シェアリングビジネスは一人当たりの利用者を見積もることによって拠点が成り立つか否かを判断しますので当然の論理ですね。つまり地方都市ではカーシェアリングが使い勝手が悪いものであり、今後も幅広く普及するとは言い難いでしょう。

そうすると、従来の自動車諸税にプラスして走行税を新たに課税するのか、それでは地方在住者が不利益を被ってしまうんではないか、という意見が出てくるでしょう。今後の自動車諸税の議論としてはそのあたりのバランスをどうとっていくのかが重要になっていくのではないでしょうか。

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所得税と消費税ではここが違いますよ

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いよいよ本日、確定申告最終日です。関係各位の方お疲れ様でした。何言ってんのまだ終わってないよ、という声が聞こえてきそうですがとにかく今日でおしまいです。まだ終わってない方は急いでくださいね。

ところで、個人事業者の消費税の確定申告期限は3月末日です。なんで所得税と期限が違うんでしょうか。これは私にもよくわかりません。理屈じゃないんだと思います。消費税の計算は多分に所得税の計算にも影響しますから実務ではほぼ100%所得税の確定申告期限までに消費税も確定しています。なぜなら所得税の申告期限までに消費税が確定していないと所得税の申告後、消費税が確定する時までの間に所得計算に何らかの影響を及ぼしてしまい、結果として所得税の申告の訂正が必要になってくるからです。これは2度手間で非常に手間がかかることなんですね。ですから通常は所得税と消費税の申告は同時に行います。

それと所得税と消費税で異なる点がもう一つあります。申告期限が異なるということは納税の期限が異なるということです。申告期限はイコール納税期限だからです。なお、以前所得税の納税方法として現金納付以外に振替納税があることを申し上げましたが、消費税にも振替納税制度があります。そしてこの振替納税の振替日も所得税と消費税では違います。今年の場合は所得税が4月22日、消費税が4月24日です。これもなぜ違うのかはよくわかりません。変ですよね。

このように各税目ごと(税目とは所得税・法人税・消費税などのことを言います)に意味もなく違うところがまだまだたくさんあります(これは別の機会に触れられたらいいなと思います)。そのたびにお役所というのは不思議なところだなあとつくづく思うんですね。。。

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企業版ふるさと納税

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企業版のふるさと納税があるのをご存知でしょうか。会社が地方自治体に寄付をした場合にその寄付額の6割程度の税負担額が軽減されるというものです。

法人税法では会社が寄付をした場合、寄付先によっては損金(いわゆる経費のことです)に計上できる金額を一定割合までしか認めないという規定があります(「寄付金の損金不算入」法人税法第37条)が、それが国・地方公共団体に対するものであれば税金を納付するのと変わらないという理由から全額損金に計上することができます。

ということは我が国の法人税等の実効税率は3割程度ですので通常国などに寄付をした場合はその3割の税負担が軽減されることになります。ところがそれをふるさと納税という制度を使うと6割程度の税負担が軽減されるのです。すごいですね。と言いたいところですが実はあまり使い勝手の良くない制度なのです。あまりというよりも全然ですね。

内閣府が認定した地方自治体の事業に対する寄付に限定されるという非常に狭い範囲でしか認められないことが一つです。具体的な例については内閣府のこちらのホームページをご覧ください。あとは個人版のふるさと納税で行われている地方自治体からの返戻品がないというのもなかなか動機づけを難しくしているところでしょう。これらの理由により個人版が2017年度で3600億円の寄付があったところ企業版では23億円だそうです。

このため政府は今後もっとこの制度が使いやすいものになるよう見直しを図るようです。まあそもそも個人と違って会社は一人の意思だけが働くものではないので、基本的に見返りがない寄付というのは会社して行うというのは難しいものがあるのでしょうね。

 

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住民税の特別徴収と普通徴収

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住民税の特別徴収と普通徴収についてのお話です。

特別徴収と普通徴収は住民税の納付方法の違いです。特別徴収は給与から天引きされて会社が納付するもの、普通徴収は納税者本人が納付書で支払いもの、です。会社勤めの方からすると特別徴収が普通で普通徴収が特別なんでしょうね。

給与所得者である以上原則的には会社が住民税を給与から天引きすることが義務付けられています(地方税法321条の3)。そしてそれを納付する義務を会社に課することによって住民税の徴収の確実性を向上しているということです。これは所得税の考え方と同じですね。所得税も住民税も給与所得者の給与から天引きしてこれを会社に納めさせるという仕組みを取っています。例えば2月分の給料から天引きした所得税と住民税は翌月3月10日まで(土日にかかる場合は翌週の月曜日まで)に納めなければなりませんが納付しなかったりそもそも納付がなかったりした場合に一定のペナルティが課されます。そのことにより特別徴収の仕組みを担保しています。

ちなみに所得税と住民税では給与から天引きするという点では同じですが、異なる性質を持ちます。何かと言いますと、所得税は前払い、住民税は後払いなのです。所得税は今年1年間の税金をこれくらいだと見積もった金額を12で割った額を月ごとに納めるという性質を持ちますが、住民税は前年の確定した所得に応じて計算した金額を12で割った額を月ごとに分割納付するいうものです。前者は仮払、後者は確定払いですね。

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口座振替もできますよ

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今週もよろしくお願いいたします。

確定申告時期のスタートから一週間が過ぎました。今日はその確定申告の結果、税金を納めなければならなくなった場合のお話です。

確定申告をした結果、納税しなければいけなくなったことがある方がいらっしゃるかと思います。その時はどのようにして税金を納めたでしょうか。税務署から納付書を取り寄せて(これが結構手間がかかります)銀行・郵便局などでその納付書で納める、というのが一般的な流れだと思います。

ところが口座振替による納付方法を選択することができるのです。これはもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが以外に知られていないことのようにですのであらためてここで取り上げました。

手続きはいたって簡単です。国税庁のホームページのこちらから振替依頼書を作成し、それを所轄税務署(基本的にはお住まいのある地域を所轄する税務署です。ご自分の所轄税務署はこちらから探すことができます)に郵送するだけです。ただしこれだけは絶対に守ってください。それは提出期限です。今回の確定申告から口座振替を選択したい場合は3月15日までに提出してください。具体的には郵便ポストに投函または郵便局の窓口で出してください。これに間に合わないと次の年からの適用になりますからくれぐれもご注意を!

口座振替のメリットは当然現金を持ち歩かないことと窓口で待つ時間を省略できることですよね。これは誰しもが知っていることですがここからはさらに耳よりはお話です。実は口座振替の方が納付期限が後になるのです。具体的に申し上げますと、今年の場合は窓口での納付は3月15日ですが口座振替の場合は振替日が4月22日です。ということで一か月も口座振替の方が時間的に余裕があるんですね。資金繰りの面でも非常にメリットがあると思います。もしもご存じでない方は是非ご検討ください。

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高額な資産を購入した時

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今日はこれから起業をしようという方向けのお話です。

減価償却、という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。高額な資産を購入した場合に全額がその時の経費になるわけではない、わかりやすく言うとこういうことです。

経費というのは売り上げに貢献するものだけが認められる、と以前こちらで申し上げたことがあります。これを専門用語で費用収益対応の原則といいます。この考え方の応用が減価償却です。

例えば運送業を営んでいる会社で考えます。荷物を運ぶのに車が必要です。ということは車の購入代金が売り上げに貢献しているのは明らかです。じゃあやっぱり車は購入時に全額経費にしてもいいんだね、となりそうですが実はそうではありません。売り上げに貢献しているのは確かですが当期の売り上げだけに貢献しているのではないというところがポイントです。一般的に車は毎年買い替えるものではありません。5年、10年と乗り続けていくものです。たとえば購入した車を5年間乗り続けたとすると5年分の売り上げに貢献した、と考えることができます。そうすると車の購入代金を5年で割って1年ごとに経費にしていったほうがよさそうだね、となりますよね。それがまさに減価償却の考え方です。

実際の減価償却の計算には何年乗るかどうかは実は関係がありません。税法で細かく資産ごとに何年で購入代金を案分するかが定められています(国税庁のホームページのこちらに詳細が載っています)。

ちなみに高額な資産と申しましたがいくら以上が高額かと申しますと、30万円以上です。逆に30万円未満の資産を購入した場合は全額購入時に経費にすることができます。ただしこれは青色申告の特典です。青色申告をしていない場合は10万円以上です。10万円未満の場合にのみ全額購入時に経費にできますのでご注意ください。

減価償却というのはその考え方がわかりにくいものです。ですので特にこれから起業をしようという方向けに今回取り上げてみました。

 

東京都文京区の税理士です

確定申告は不要でも住民税の申告は必要です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

「雑所得が20万円以下であれば確定申告不要」

副業が盛んになり始めた昨今、このような言葉をお聞きになったことがある方も多いかと思います。副業といってまず思い浮かぶのがブログ収入、せどりの利益などでしょうか。これらは生活の糧である給与収入を補完するものであり規模も比較的小さいことから雑所得に区分されるのが通常です。ちなみにせどりの場合の雑所得はせどりの売上ではありません。雑「所得」ですから利益つまり売上-(仕入+諸経費)ですね。

このような雑所得は20万円以下であれば確定申告不要、確かにそのような規定はあります。ただし、給与所得者つまり会社勤めの方で年末調整により所得がその年の所得が確定している方に限ります。また医療費控除、住宅ローン控除を受けるため確定申告をする方は20万円以下でも雑所得を申告する必要がありますのでご注意ください。

さらにさらに、住民税にはこのような申告不要などという規定はありません。ということは確定申告は不要ですが住民税の申告は必要となります。これはすごい落とし穴だと思います。なぜ住民税にもこのような規定を設けなかったのでしょうか。申告不要の規定は納税者の利便性を図るという大きな役割があるはずなのに住民税の方だけは申告してね、はあまりにもひどくないですか。

ということでみなさん、規定がそうなっている以上仕方がありません。充分ご注意ください。

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