贈与税は軽減されますが、、、

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相続時精算課税、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。贈与時の贈与税を軽減し、課税を相続時まで繰り延べるというのがこの制度の概要です。贈与時の贈与税を軽減することにより高齢の親から子への財産の移転を促進し、経済の活性化を図ろうというのがこの相続時精算課税制度創設の趣旨なんですね。

ではその仕組みを見ていくことにします。

贈与税額=(贈与財産の価格-2,500万円(特別控除)) × 20%

と通常の贈与税とは異なる計算方法を採用しております。ちなみに通常の贈与税の計算方法は

贈与税額=(贈与財産の価格-基礎控除110万円) × 贈与税の税率

です。

相続時精算課税の適用要件は以下の通りです。

①贈与者(贈与をする側)の年齢が60歳以上である(一部例外あり)

②受贈者(贈与を受ける側)の年齢が20歳以上である

③贈与者は受贈者の直系尊属(父母・祖父母などの自分より上の代の方ですね)であり、受贈者はその贈与者の推定相続人※である

※推定相続人とはある時点において仮に贈与者が亡くなった場合にその時点でその贈与者の相続人である方を言います。

③によりお孫さんでご両親がご存命の場合はこの制度の適用を受けることができないことになります(お孫さんは推定相続人ではないからです)。

2つの贈与税の計算式を見比べた時に相続時精算課税の方がとても優遇されているな、というのがわかりますね。何せ特別控除として2,500万円も引くことができますすなわち2,500万円までは贈与税がかかりませんよということですからね。ところが周りでこの制度を使っている、ということを聞いたことがある方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。もちろんかなり個人情報的なことですのでそもそもそのような話を赤の他人にしたりはしないでしょうが、でも巷であふれている節税セミナーなどでもこの制度を全面的に押し出してくるようなものはほとんど見られません。それはなぜでしょうか。

使い勝手が悪い、その一言につきます。どういうことでしょうか。一度この制度を選択すると贈与者が亡くなるまで強制適用となります。初めの方に申し上げたようにあくまでも軽減されるのは贈与時の贈与税です。最終的にこの制度の適用を受けて贈与された財産は贈与時の価格で相続財産の一部を構成されることになりますので相続税の課税は受けることになるんですね。ただしその場合はすでに納めた贈与税を相続税から引くことができます。ですから「相続時精算」なんです。では次に強制適用となるデメリットを見ていくことにします。

①贈与時の価格で相続財産の一部を構成することになる

贈与時の価格よりも相続時の価格の方が下落した場合にはこの制度を選択しなかったときに比して相続税の負担が増えることになります。ですから期間の経過とともに価値の下がるもの(建物など)はこの制度による贈与をしない方が良いこととなります。

②贈与税の基礎控除110万円が使えない

これも大きなデメリットです。先の記した算式の通り相続時精算課税による贈与を選択すると贈与税の計算式の中に基礎控除という言葉が無くなってしまいます。つまり通常の贈与であれば適用できる基礎控除110万円の享受を受けることができなくなるのです。この基礎控除は毎年受けることができますので結果として10年で1,100万円、20年で2,200万円もの基礎控除をふいにしてしまうことになります。これは痛いですね。

とはいえ、贈与者が亡くなった場合の相続税が出ないことが見込まれるのであれば2,500万円までの贈与ですと贈与税も相続税もかかりませんのでうまく使えればメリットがある制度ではあります。

選択については慎重なご検討が必要となりますのでご注意ください。

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相続人がいない場合

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今朝の日経新聞に「独りの最期」を清算、とありました。遺言書がなく、相続人もいない場合にどうなるかを特集した記事です。そのような場合では故人の財産はどうなるのでしょうか。

相続人になり得る方は

①配偶者・子供

②親・祖父母等の直系尊属

③兄弟姉妹

基本的にはこうした方々です。民法のルールでは被相続人(亡くなった方)に①に該当する方がいらっしゃればその方、いなければ②の方々。いなければ③の方々へと相続人となる方が移っていきます。そして③の方々もいなければどうなるか。相続人が不存在の状態です。なお、「いなければ」には相続を放棄した場合も含まれます。

そうした場合、被相続人の財産は最終的に国に帰属します。記事によると2017年には525億円ほどがそのようなケースに該当したそうでして、近年増加傾向にあるとのことでした。

相続人以外の大切な方へご自身の財産を遺すには遺言書を書くことが唯一の手段となります。せっかく築き上げた財産が何もしないと国に召し取られる可能性がありますのでそうした方は一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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相続税の申告は10か月以内です

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今回も相続に関するちょっとしたお話です。

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内です(相続税法第27条)。外国の住んでいる等の理由により被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを他の相続人より遅れて知る場合がありそのような事情を考慮しての規定ぶりですが、通常は被相続人の死亡日から10月以内とお考えいただいてよろしいかと思います。

では具体的に期限がいつになるかを見ていきましょう。亡くなった日が7月1日の場合は期限が翌年の5月1日になります。その考え方はこうです。

①期間のカウントの仕方には初日不算入の考え方があります。ある事由が起こった時間が午前0時の場合と午後11時の場合があるときに、その事由が起きた日から期間をカウントしてしまうと両者の間に不公平が生じる可能性があるから、という理由で初日不算入が原則となっているそうです。そうするとこの場合期間のスタートは7月2日です。そこから10月以内ですから翌年の5月1日が期限となります。ん、10月以内だから7月2日じゃないの、、、ここが少しわかりづらいところですが、期間のスタートが1日の場合を考えるとわかりやすいです。スタートが7月1日ですと1か月以内は7月31日になる、これはしっくりきますよね。この考え方を応用すると7月2日スタートの時は1か月以内は8月1日になりますね。そして10か月以内は5月1日になります。と、理屈通りではそうですが実際には10か月後の応当日と覚えておくといいです。応当日とは違う月、違う年の同じ日という意味です。7月1日の10か月後の応当日は5月1日ですね。この方がわかりやすいと思います。

では亡くなった日が4月30日の場合はどうでしょうか。10か月の応当日だから翌年の2月30日ですね。、、、おっと2月30日という日付は存在しません。この場合はどう考えたらよいのでしょうか。もともとの考え方に立ち返ります。4月30日の翌日は5月1日です。5月1日から10か月以内ですから2月28日(うるう年は2月29日です)。4月30日の場合は2月28日(または29日)が申告期限となりますので注意が必要となります。

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今日から相続に関する法律が変わりました

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今月から改正された民法の相続税に関する規定(相続法)が施行されます。これによる変更された重要なものがいくつかあります。

①特別寄与分が新たに認められる

寄与分とは被相続人(亡くなった方)を生前介護していた等一定の貢献をしていた場合にその貢献した分を相続の際の取り分として主張できるというものです。従来は法定相続人(配偶者、子、孫等)に限り主張が認められておりましたが、改正により法定相続人以外の親族(具体的には6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族で相続人以外の者)にも認められるようになりました。これにより例えば夫の父(義父)を介護していた妻も一定の主張をできるようになったのです。

 

②預貯金の仮払制度

従来は死亡の時から遺産分割協議が確定するまでの間、被相続人の預貯金は払い戻そうとしても金融機関が訴訟を恐れること等により応じないケースかなりありました。この改正では協議確定を待たずに一定額を引き出すことが可能となりました。なお、この場合にも一定の手続きが必要となります。

③遺留分についての見直し

遺留分とは相続人がもらえる最低限の保証割合を言います。相続人が配偶者、子供、親の場合に認められておりその割合は相続分の1/2です。この遺留分は遺言によっても侵害することはできません。相続財産をもらえる権利がある者が遺言によっては全く財産をもらうことができない場合でも遺留分の権利は主張できます。従来は対象財産が不動産の場合遺留分を主張されると、主張した側とされた側の共有状態にならざるを得ませんでした。共有状態ですと不動産の処分に支障をきたしたり何かと不自由な状況下に置かれてしまいます。そこで改正により主張された側は遺留分相当額を現金で渡すことが可能となりました。これにより共有状態を回避できるようになったのです。ただし、渡すだけの現金が手元になければなりませんので注意が必要となります。

その他にもいくつかありますが、主要なものは以上です。

ご参考にしていただけたら幸いです。

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相続における養子の取り扱い

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今回は相続税法上の養子の取り扱いについて見ていくことにいたします。養子は当然に相続人となる、これで終わりなら良いんですが話はそう単純ではありません。

①相続税の総額を計算する時に法定相続人としてカウントされる養子の数が制限される

②基礎控除の計算の基礎とされる法定相続人の数に算入される養子の数が制限される

③孫養子は代襲相続人でない限り相続税の2割加算の適用あり

 

①は先日お話した相続税の計算過程についての規定です。相続税はまず相続財産の合計を法定相続人が法定相続分で分割、取得したものとして各人ごとの相続税を計算し、その合計をしたもの(相続税の総額)を実際の分割割合で按分するのでした。この法定相続人が、の部分に一定の制限がかかります。この制限をかけないとどうなるか。この場合の法定相続人にカウントする養子を無制限に認めてしまうと各人ごとの相続財産が限りなく少なくなります。そうしますと相続税の総額が少なくなってしまい、租税回避がいとも簡単にできてしまいますね。ですから制限をかける必要があります。具体的な規定については後ほどお話いたします。

②基礎控除は3千万円+600万円×法定相続人の数 で計算されます。この法定相続人の数に算入される養子の数に一定の制限がかかります。制限をかけることにより基礎控除を無制限に引き上げていたずらに租税を回避することを防止しています。

③は先日お話したとおりです。

 

①と②に共通する制限規定としては次の通りです。

(1)実子が既にいる場合

①の法定相続人、②の法定相続人の数としてカウントされる養子の数は一人

(2)実子がなく養子が二人以上の場合

二人

養子を何人もとることを制限するものではありません。ですがそれが租税回避につながる可能性があるので上記のような規定を設けているのです。

最後にもう一つ関連したお話を。連れ子の話です。連れ子はそのままでは姻族にすぎません。姻族とは婚姻により結ばれた親族関係を言います。この姻族は相続人となることができません。連れ子の場合もそうです。相続人とするにはどうすればよいか。血縁関係のない親の方の養子とすればよいのです。そうすれば相続人となることができます。この場合、実子とみなされるので上記の養子に関する規定は適用されません。ご参考までに。

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相続税の計算

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私が相続で財産を3千万円もらったら相続税はどのくらいになるの、このように納税者の方からよくお尋ねいただきます。実はこれだけでは即答できないんですね。これは相続税の仕組みからそうなるんです。今回はそのあたりのお話を。

以前こちらで相続税の計算のお話をしたかと思いますが今一度申し上げます。まずすべての相続人等(等は相続人以外で相続財産を取得した方です)が取得した相続財産の合計を集計することから始まります。ここですでに相続人一人が取得した財産の額だけでは計算ができないことがわかりますので先ほどのご質問には即答できないということになります。

次にその集計した相続財産合計額から基礎控除額を控除し、控除後の金額を法定相続人が法定相続分でそれぞれ取得したものとして法定相続人一人ひとりにつき相続税を計算し、計算した相続税を合計します(相続税の総額と言います)。これがすべての相続人等が納付する相続税合計額のベースになります。そしてこの相続税の総額を今度は実際に各相続人等が取得した財産に応じて按分していき実際に各人が納めるべき相続税を算出します。

ざっくりですがこれが相続税の計算過程です。この中で重要な概念が出てきました。法定相続人です。

なぜ「相続人」ではないのでしょうか。法定相続人とは法律で定められた相続人です。それが持つ意味合いは被相続人(亡くなった方)や相続人等の意思が入る余地がないということです。どういうことかと言いますとここで相続人としてしまうと次のような弊害が起きるからです。例えば子供が一人でその子供に子供が三人いたとします。つまり被相続人から見ると孫が三人いることになります。この場合にその子供が相続を放棄した場合には孫が相続人となります。相続税の総額を計算する際の財産の取得者が多くなるわけですから一人当たりの取得財産が低く抑えられることになります。相続税は超過累進税率を採用していますので結果的に一人当たりの相続税が低く抑えられることになりますし相続税の総額も当然低くなってしまいます。しかし法定相続人としておけば相続の放棄があったとしても相続の放棄がなかったものとして相続人がカウントされますので相続税が不当に低く抑えられる心配がないということになります。

このように相続税の計算においては法の穴を見つける者との闘いの歴史が随所に垣間見えます。基礎控除、養子、法定相続分などはその主だった例ですがそのあたりのお話はまた次回以降にできたらなと思います。

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土地の評価

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相続税の計算で特に難解とされるものが2つあります。一つは非上場株式の評価。もう一つは土地の評価です。今回は土地の評価についてのお話です。

土地を相続税を計算するための貨幣価値(相続税評価額と言います)に直す作業を土地の評価と言います。以前お話したことがあるかと思いますが土地の評価は基本的には

①路線価方式(主に都市等の市街地)

路線価 × 地積(㎡)

②倍率方式(路線価が設定されていない地域)

固定資産税評価額 × 倍率

ご自身の土地がどちらに該当するかは国税庁が公表する路線価図を参考にしてください。路線価が設定されている地域は路線価方式による場所、その図の中に倍率地域と書かれているエリア(路線価が設定されていない地域です)が倍率方式を用いる場所です。

先ほども申しました通り基本的にはこれで土地の評価のお話は終わりです。しかしながらこれは整形地を前提としたお話です。整形地とはまさに形が整った土地です。正方形、長方形、標準的な大きさの土地ですね。実際の土地はこのような整形地は稀です。三角形、台形、境界がカーブしているなどなどいわゆる不整形地がほとんどです。

そうすると基本的な考え方だけでは全く歯が立ちません。ではどうするか。一般に整形地より不整形地の方が使い勝手が悪いとされています。そこでとりあえず似た形の整形地にあてはめて評価し、それに補正をかけるというやり方で不整形地の評価を行います。

・不整形地の種類(マイナスの補正をするもの)

間口狭小地、奥行長大地、いびつな形の土地、がけ地、広大地(三大都市圏においては500㎡以上の土地)、無道路地等。

無道路地は不整形地の極め付きです。道路に面していない土地ですから建築基準法等により建物を建てることができません。いわば利用価値の全くない土地です。

なお、ご参考までにプラスの補正をするものもあります。不整形地とは話が離れますが角地です。角地とは2以上の道路に面している土地を言います。角地は一般的に使い勝手が良く価値が高いとされていますのでプラスの補正をします。

無道路地に関してはもう少し深い話があります。生前に分筆しわざと無道路地を作って相続税を安くできないか考えた人がいました。しかしながらこれは税務当局により租税回避と認定された場合不合理分割とされ分筆がない状態で土地を評価することとなります。

以上が土地の評価の概要です。

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相続税法における孫の取り扱いについて

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相続税の考え方で難しいものの一つが孫です。被相続人(亡くなった方)の孫が相続財産を取得した時の取り扱いについて注意すべき点を見ていきましょう。

孫が相続財産を取得した場合は相続税を1回免れる結果となる(子からの相続時の相続税の課税を回避できるという意味で)ため租税回避行為につながりやすいです。そのため相続税法ではそれに関し様々な規定を設けております。

①相続税の2割加算

孫が相続財産を取得した場合は原則として算出された相続税額の20%を加算した金額が最終的に納付すべき相続税となります。

②孫が被相続人の養子であった場合

孫の身分は孫であると同時に子でもありますから当然に相続人となりますがこれを無条件で認めてしまうと安易に相続税を1回免れることができるため孫養子も①の適用を受けます。

③孫が代襲相続人となった場合

孫の身分は②と同様孫であると同時に子でもあります。ここで代襲相続人とは本来の相続人が既に死亡している場合等によりその相続人の直系卑属(子や孫など)が相続人となることを言います。②と異なるのは被相続人の意思が反映される余地がないことです。③の場合は仕方なしに孫が相続人となりましたので租税回避の可能性が排除されます。よってこのような場合は本来の相続人と同様の取り扱いをします。当然①の適用もありません。

ご自分に何かあった時にお孫さんに財産を渡せば相続税の課税が1回少なくなる、確かにそうです。しかしながら上記のような規定がありますのであまりうまみはないといえるでしょう。

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相続対策とは

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平成27年以降相続税の計算における基礎控除が引き下げられてからというもの相続税について考える機会が増えました。それまでうちは大丈夫だろうと思っていた方も改正により「ひょっとして」ということで相続税について色々と調べ始めたなどという方も多いのではないでしょうか。何せ今回の改正のインパクトは以上に大きいものでした。相続人が3人の場合、改正前は8,000万円認められていた基礎控除が改正後は4,800万円まで引き下げられましたことからもその影響の大きさがわかります。ちなみにご承知かとは思いますが基礎控除とは課税最低限のことです。つまり被相続人(亡くなった方)の生前の財産の合計額が基礎控除以下であれば相続税がかかりませんよ、ということですね。

相続税について調べていくうちに色々わからないことが出てくると思います。仕組みがとにかく複雑ですから。これは相続税に限らずすべての税金について言えることですが不正との戦いの末にこれほどまでに複雑になってしまったのです。法の穴を埋めようとすると仕組みがどんどん複雑化してしまいます。そうするといつの間にか専門家以外には理解しがたいものとなってしまいました。

ですから私はこの場を借りて税理士の使命としてそのわかりにくい相続税の仕組みをなるべく平易な言葉を用いてわかりやすくご説明をしようと心がけております。

巷には相続税対策としてさまざまな記事があふれています。その中には正しいもの、必ずしもそうではないもの、などなど。私もこちらで相続および相続税についての記事を書いていくつもりですが一つみなさんに知っておいていただきたいことがあります。それは相続税対策=相続対策、では必ずしもないということです。相続税対策とはいかに納める相続税を安くするかを主眼に置いたものです。こちらは税金を安くすることだけを考えればよいので比較的対策がしやすいです。一方相続対策は人により定義が異なるところです。それこそ相続対策=相続税対策ということでとにかく税金が安くなれば良いという方もいらっしゃるでしょうし、いやいや相続=争族にならないようするのが相続対策だよという方もいらっしゃるでしょう。このように一筋縄ではいかないとても難しいものです。

昔からよくある相続税対策の一つにアパート経営があります。所有地にアパートを建てる、そうするとまず土地の評価が約20%減額になります(東京都の場合です)し建物の評価は30%減額になります(これも東京都の場合です)。これだけでも相続税を安くする効果がありますがさらに一定の要件を満たせば小規模宅地等の減額が適用でき土地の面積のうち200㎡までが50%減額されます。となると土地の評価が結果として当初の40%にまで下げることができるのです。税金が安くなってとても素晴らしいアイデアですね、と言いたいところですが必ずしもそうではありません。アパートの賃貸経営のリスクを全く考えていないからです。アパートを経営されている納税者の方から愚痴を聞くことがよくあります。そもそもの入居者の募集から始まり家賃の滞納、騒音・ゴミ捨てなどのトラブル等々、いやぁアパート経営なんてやるもんじゃないよとこぼしてらっしゃったことをよく覚えております。

被相続人の思いを尊重し遺された親族が幸せに暮らせるように、これが私の考える相続対策です。ですから先ほどのようなアパート経営などは相続税対策であって相続対策ではありません。残された方がいかに幸せに穏やかに暮らせるか、そのような立場で今後も相続に関する記事を書きたいと思っております。

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代償分割できますよ

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代償分割、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。相続があった場合の財産分割の一つの方法です。

被相続人(亡くなった方)の生前の財産が例えばご自宅など分割にあまり向かないまたはできれば分割したくないもののみだったケースで、相続人が複数存在している場合には相続財産が実質一つしかありませんのでそうなると遺産分割協議が決裂する可能性が高くなってしまいます。こんな時に使える手法が代償分割です。

先ほどのケースでは自宅をある相続人の一人(A)が取得したとします。その他に相続人が二人いた場合、その二人の相続人は何も財産をもらえないわけですから不公平だと主張するでしょう。自宅をもらった人に何とかしてよ、というと思います。このときにAは、わかった何とかするよと自宅の価値に相当する金額の1/3ずつをお金で他の二人に渡しました。これが代償分割です。

ではこの代償分割の課税関係はどうなるのでしょうか。相続税の計算においては結果的に一つの財産を三人で分割した時と同じです。ただし遺産分割協議書に代償分割をする旨を明記する、渡すお金は相続人本人の財産を原資とする、など気を付けておかなければならない点がありますので注意が必要です。

遺産分割協議書に代償分割する旨の記載がない場合どうなるでしょうか。Aから他の相続人にお金を渡した行為が贈与とされる可能性があります。当事者は代償分割のために渡したものだと主張してもそれを客観的に証明できなければ贈与があったと課税当局に認定されかねません。贈与と認定されてしまうとそうではないときに比べて余計な贈与税を支払うことになってしまいます。ですからそうした事態は避けなければなりません。その時に有力な証拠となるものが遺産分割協議書への記載です。

代償分割にはもう一つ論点があります。先ほどはA本人のお金を渡す、としましたがこれがA本人所有の不動産だった場合はどうでしょうか。Aにそれほど貯蓄がなくめぼしい財産として不動産のみの場合です。その場合の課税関係はこうです。Aが所有している不動産を処分してそのお金を他の相続人に渡したと擬制します。そうするとその不動産に譲渡益が発生した場合はそこに譲渡所得税が課税されることとなります。他にもその不動産を取得した相続人には不動産取得税が課されますのでご注意を。

このように不動産が動くときは必ず何かしらの税金を考える必要があることをみなさんお知りおきください。以上、今回は代償分割のお話でした。

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