土地・建物の売却損の取り扱い

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は土地及び建物を売却した際の損失についてその取り扱いを見ていくことにします。

個人が土地及び建物を売却した際の税金の計算は分離課税と申しまして他の所得(給与所得・事業所得など)と通算せずに単独で行います。分離課税というのは儲けが出た時だけではなく損失を被った場合にもその損失は他の所得と通算しないということです。損失つまり赤字の場合は通算というより相殺しないという表現の方がわかりやすいかもしれません。他の所得の黒字と土地建物の譲渡損失は相殺しないということです。

一方、法人ですと他の所得と通算され法人税の計算を行います。そもそも法人の場合は通算という概念自体がないんですね。ですから会社の本業での黒字と土地建物を譲渡した時の赤字は当然のごとく通算されたうえで法人税が計算されます。

両者を比較しますと明らかに個人での取り扱いの方が不利です。赤字が出ても切り捨てられて終わりだからですね。このことから不動産の名義を個人と法人のどちらにするのかという議論の時の判断材料の一つになることが多いです。

なお、この規定の成立の経緯により規定の合憲性について争われた裁判があります。ここでは詳細については触れませんが例えば最高裁平成23年9月22日第一小法廷判決があります。施行日が平成16年4月1日であるにもかかわらず平成16年1月1日以降の譲渡について適用するといういわゆる遡及適用について憲法84条(租税法律主義)に違反していないかを争った事案です。ちなみに結論は憲法違反ではなかった、でした。

税金に与えるインパクトが非常に大きな規定ですのでもしご存知なかった方はこれを機会に是非覚えておいてください。

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住宅ローン控除ではここに注意してください

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住宅ローン控除は所得税の税額控除の一つです。似たような言葉に所得控除がありますがこちらは所得から一定額を控除するものです。同じ20万円の適用があるとした場合に税金によりインパクトを与えるのは税額控除の方です。税額控除は先ほどの例ですと税金から20万円を控除するものです。平たく言えば20万円安くなるということですね。それに対して所得控除はやはり先ほどの例ですと所得から20万円を控除するものです。そしてこの20万円に個々の所得税率を乗じた分だけ税金にインパクトを与えることになりますから所得税率が100%を超えない限り税額控除の方がよりお得ですね、という理屈です。

このように住宅ローン控除は節税効果が非常に大きいものですので適用が可能であれば必ず受けられるようにしましょう。今は多くの会社が住宅の購入時に住宅ローン控除の説明をしどのような書類が必要かというのを教えてくれますのでその指示通りにしていただければそれほど難しいものではありません。仮に教えてくれないようでしたら例えば税務署の無料電話相談などもありますのでそちらもご利用になると良いのではないでしょうか。

なお、この住宅ローン控除ですがいくつか注意をしなくてはいけない点がありますが特に後からではどうしようもないものがあります。それは床面積要件です。床面積が50㎡以上でないと受けることができません。これ意外と落とし穴なんですね。なぜか。

この床面積は登記簿上のもので判定します。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが物件の販売の際のパンフレットの床面積と登記簿上の床面積はほとんどの場合異なっており、登記簿上のものの方が小さいのがほとんどです。これはパンフレットの床面積が壁芯つまり壁の真ん中で床面積を測っているものを載せているのに対し登記簿上の床面積は内法つまり壁の一番内側で床面積を測っているものを載せているためです。

ですからパンフレットの床面積が50㎡に近いものは登記簿上の床面積が50㎡を下回る可能性がないとも言えません。そしてもしも下回った場合には住宅ローン控除を受けることができなくなりますのでご購入の際には業者に確認するなどしてどうか十分ご注意ください。

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

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マンションを古民家風にリフォーム

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昔からの夢の一つに古民家に住んでみたいということがあります。ただし実際には古民家風の家という表現の方が正しいです。古いマンションを古民家風にリフォームをしてそこに住む、なんとも贅沢ですね。都会にいながら自然を感じられる生活ができるのですからまさにいいとこどりですね。

ですからテレビの番組表に古民家やリフォームといった言葉を見つけたらすぐさま録画予約をしてしまうんです。いつになるか分かりませんがいつかは実現できたらいいなと妄想にふけっています。

ところでその住居リフォームですが税務上論点となるものがいくつかありますので以下で見ていくことにします。

①贈与税

所有者とリフォーム代の負担者が異なる場合にリフォーム代負担者から所有者へ贈与税が課税されることがあります。ただし住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用できれば今年(令和元年)9月末までは700万円(一定の場合は1,200万円)まで贈与税の課税を受けないようにすることができます。

②所得税・法人税

自己所有の賃貸物件のリフォームをした場合(もともと自宅だったものを貸し出そうとする場合を含みます)にはリフォームに要した費用が即時に支出年度の経費となるわけではなく、一定の部分を減価償却費として複数年にわたって経費化しなければならない場合があります。

③所得税

リフォーム代についてローンを組んだ場合に住宅ローン控除の適用がある可能性があります。

所有物件をリフォームされた際はこのような点にご注意ください。

 

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保険の課税関係

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保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。

先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。

①死亡保険金の場合

被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。

(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合

→ 受取人に相続税が課税されます

(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合

→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合

→ 受取人B に贈与税が課税されます

②満期保険金の場合

(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合

→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

→ 受取人に贈与税が課税されます

保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。

以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。

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建物を売却した時はここにご注意ください

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今回は建物を売却した時にまつわる税金のお話です。

所有する不動産を売却した時にかかる税金は譲渡所得税です。その譲渡所得税は売却金額ではなく売ったことにより儲けた部分に対してかかってくるのでした。儲けた部分は

売却金額 - (取得金額+売却費用)

で計算されます。ではこの取得金額、文字通り取得にかかった金額なのでしょうか。

土地については基本的には取得にかかった金額をそのまま使います。ちょっと複雑なのが建物の方です。建物は時の経過とともにその価値が減少すると考えその価値の減少分を取得にかかった金額から引いた金額を取得金額します。なお価値減少分の計算方法は次の通りです。

①事業の用に使用していた建物

→ 減価償却累計額

②それ以外の建物

→ 建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します(国税庁ホームページより)

②について具体例を用いてご説明いたします。自宅(取得金額1千万円)を取得後5年で売却した場合で建物が木造とします。

木造で住宅用の建物の耐用年数は22年です。この22年の1.5倍ですから33年です。この33年に対応する旧定額法の償却率は0.031です(国税庁のホームページのこちらをご参照ください)。ここまでを数式で表すと

10,000,000 × 0.9 × 0.031 × 5 = 1,395,000

これが価値が減少した部分の金額です。よってこの建物の取得金額は

10,000,000 - 1,395,000 = 8,605,000

となります。

取得金額が当初より下がるということはそれだけ税金が高くなってしまうということです。譲渡所得とは売却により儲けた部分ですので取得金額として用いるべきは当初の取得金額ではないのかという理屈も成り立ちそうですが規定上建物については上記のように計算しますのでご注意ください。

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バー・キャバレーなどの源泉徴収事務

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バーやキャバレーなどを経営する方がホステスなどに支払う報酬については源泉徴収の義務があります。ここで源泉徴収とは一定の所得税を報酬から天引きすることを言います。

所得税法第204条第一項第六号によりますと「キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金」の支払をする者はその支払いの際所得税を徴収せよ、とあります。その際に天引きする所得税は以下の通りに計算します。

(1回に支払われる報酬等-5千円×(報酬の計算期間の日数))×10.21%

今回なぜ取り上げたかと申しますとこの報酬の計算期間の日数のカウントの仕方について争われた事例であるホステス報酬事件(最高裁平成22年3月2日第三小法廷判決)がありそれをご紹介したかったからです。

支払の対象となった報酬の計算期間が例えば6月1日から6月30日であり、そのうちホステスさんが勤務した日数が20日だとします。

納税者側は支払った報酬から5千円に計算期間の全日数である30日を乗じて計算した金額を控除した金額に10%(当時は復興特別所得税が存在しませんでしたので10%でした)を乗じた金額を源泉徴収しそれを国に納付しました。

一方税務当局側は5千円に乗ずべき日数は実際の勤務日数であるとして納税者に訂正を求めました。

納税者はそれに納得せず訴訟に至ったのです。

税務当局の言っていることも一理あるかなと思います。なぜなら支払われる報酬は勤務日に応じて計算されているからです。ですからそこから控除される金額も勤務日を基礎として計算するのが自然かなと思われますが実際には納税者が勝訴しました。

理由として裁判所は「一般に、『期間』とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念であると解されているから、所得税法施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間』も、当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり、これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。」ことをあげております。

ですから現在国税庁のホームページのこちらにおいても3の源泉徴収の方法で「この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。」と説明書きがあります。

源泉徴収に関する興味深い裁判例を今回ご紹介しました。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

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夫婦間の経費の支払について

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配偶者に対する経費の支払は原則として所得税法第56条により経費になりません。これが各々独立した事業を営んでいた場合についても例外ではありません。

過去にこれに関連する裁判についての代表的な判例が2つあります。2例とも納税者が配偶者の営む事業から受ける役務の対価として支払った経費を必要経費として算入することを認める主張をしたのに対し税務当局がそれを否認したものでした。2つの裁判ともに最高裁まで争われてともに税務当局が勝訴しております。ちなみにこれらの裁判は「弁護士夫婦事件」・「妻税理士事件」の名で知られております。ここではそのうち妻税理士事件についてざっと見ていくことにします。

弁護士である夫が自身の確定申告の申告代理手数料として税理士である妻へ報酬を支払いそれを夫が自身の事業所得の計算上必要経費に算入して確定申告をしたところ税務当局から当該経費は所得税法第56条により必要経費算入を否認されました。

所得税法第56条の適用要件は

①対価の受取人が生計一親族であること

②対価の受取人が納税者の事業に従事していること

であり、この2要件が満たされる限り個別の事情にかかわらず、同条が適用される。このような一審判決を上級審でも支持し、結局税務当局が勝訴をしたというものです。

①はともかく②については少し疑問の残るところでしょう。事業に従事というのは一般的には納税者の営む事業から給与を得ている、そんなイメージではないでしょうか。当事案は夫である弁護士の所得税の申告を妻である税理士が税務代理をしたというものですから少し違和感を感じます。妻は夫とは独立して事業を営んでおり自身の事業に従事していると考えるの普通でしょう。しかしながらこの妻税理士事件および弁護士夫婦事件ともに同様の結論に至ったことから今のところこのような税務上の処理は甘んじて受けるしかなさそうです。

この所得税法第56条についてはもはや時代遅れだという意見が大勢を占めており廃止を含めた見直しが議論されているところではありますが。

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福利厚生と現物給与

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福利厚生と給与、実は深い関係があります。今回はこのお話を。

福利厚生の代表的なものの一つに社員旅行があります。一時期かなり廃れた、または社員に不評だったようですが近年その良さが見直されてきているようです。この社員旅行、会社の経費として当然に認められます。が、もう少し掘り下げてみますね。

①一部の人しか参加しない、②長期間の海外旅行、などは福利厚生と認められません。

①一部の人しか参加しない

旅行に参加した人数が全体の50%未満の場合

※職場単位(支店・工場など)での旅行はそれぞれの職場の人数で判断

②長期間の海外旅行

4泊5日を超える

このような場合は福利厚生とは認められません。では税務上どう扱われるか。それは参加者の給与としてカウントします。一人当たりの旅費に相当する金額を給与に加えて源泉所得税の計算をします。ということはこれをしないと源泉税の徴収漏れとなり会社に不納付加算税のペナルティが科される可能性があるということです。そもそも社員旅行は本来であれば社員が負担すべき部分があるにもかかわらずその経済的利益については少額であればあえて追及しませんよという少額不追及の趣旨により給与としてカウントしなくてもよいという規定の流れになっています。その趣旨から逸脱するような場合は原則に戻り現物給与となるのです。ちなみに①の一部の人しか参加しないような場合は福利厚生の大原則である機会均等が守られていないことから現物給与として扱われることになります。一部の人だけに経済的利益を与えるというのはもはや福利厚生の趣旨から外れますので給与として扱うのが適用ですよねという考え方です。

もちろん国内旅行であっても豪華すぎるもの(具体的な金額の決まりはありませんが例えばスイートルームに宿泊するなど明らかに通常の旅行よりグレードが高いものです)はたとえ職場の全員が参加するものであっても現物給与とされます。

このように福利厚生と現物給与は深くかかわっていますのでその取り扱いには十分注意が必要となります。

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退職金の課税関係

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前回ありましたように今回は退職金の課税関係について見ていきます。

退職金は老後の生活保障という意味合いから税金面で優遇されております。退職金は所得税で言うところの退職所得に区分されますがこの退職所得の計算は以下の通りです。

(退職金-退職所得控除)×1/2

※役員としての在任期間が5年以下の場合は最後の×1/2はしません

ここで退職所得控除は

①勤続年数20年以下

40万円×勤続年数

②20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20)

と計算されます。勤続年数が30年の場合は退職所得控除は1,500万円となりますので例えば退職金3千万円の場合の退職所得は750万円となります。

まずこれだけでもすごく優遇されています。そして優遇されていることがもう一つあります。それは源泉分離課税が適用されることです。では源泉分離課税について見ていくことにしましょう。

源泉分離課税とは他の所得と分けて課税がされることを言います。所得税の計算上各種所得(給与所得・不動産所得・事業所得など)は合算されて課税されます。これを総合課税と言います。では両者ではどのように違ってくるのか。

仮に退職所得が総合課税だった場合と比較してみます(給与所得が1千万円とします)。

①源泉分離課税

退職所得の所得税 750万円×23%-636,000 = 1,089,000

給与所得の所得税 1,000万円×33%-1,536,000 = 1,764,000

合計税額 2,853,000

②総合課税

所得の合計 750+1,000 = 1,750万円

所得税 1,750万円×33%-1,536,000 = 4,239,000

これだけ税額が違います。すごいですね!

退職金がどれだけ優遇されているかお分かりいただけたでしょうか。

 

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現物給与となるもの(社宅の取り扱い)

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今回は社宅の取り扱い方により現物給与となる部分が出てくる可能性があるというお話です。

社宅の取り扱いがなぜ現物給与と関係してくるのか。

社宅というのは会社が所有または賃借し役員または社員を住ませわるための住居を言います。もしもそれが無償であれば税務上どうなるでしょうか。その社宅がなければその役員また社員は他で住まいを探す必要があります。そしてそこで家賃を支払わなければなりません。それが社宅に無償で住むことにより本来払うべき家賃の負担がないことになります。負担がないというのは経済的な利益があるということです。つまり会社が役員または社員に経済的利益を供与していることになりますのでこれを現物給与と考えるという理屈です。

では現物給与とされないためにはどうすればよいのか。

①役員の場合

国税庁のホームページのこちらに具体的な取り扱いが記載されております。一定の算式に基づいて計算された賃貸料相当額と実際にその役員から受け取っている家賃との差額が現物給与となります。なお、豪華社宅について言及されていますので興味のある方はご覧ください。豪華社宅とは床面積が240㎡を超えるようなもので支払家賃、内外装の状況などを総合的に判断して豪華だと判定されたもの、及び、240㎡以下のものでもプールなどの設備や役員の個人的嗜好を著しく反映している住居です。日本ではプール付きの住居は一般的には存在しておりませんので豪華とみなされても仕方ないですね。その豪華社宅については一般的な社宅と違い通常の家賃相当額が基準となり、それとの差額部分が現物給与となります。

②社員の場合

同じく国税庁のホームページのこちらに具体的な取り扱いが記載されております。こちらも同じく賃貸料相当額と実際の受取額との差額が現物給与とされます。

税務調査の際に受け取り家賃の額が適正かどうかをチェックされ、もしも差額がある場合源泉所得税の徴収漏れとなり会社に追徴課税・不納付加算税が科される恐れがありますので注意が必要となります。

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