福利厚生と現物給与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

福利厚生と給与、実は深い関係があります。今回はこのお話を。

福利厚生の代表的なものの一つに社員旅行があります。一時期かなり廃れた、または社員に不評だったようですが近年その良さが見直されてきているようです。この社員旅行、会社の経費として当然に認められます。が、もう少し掘り下げてみますね。

①一部の人しか参加しない、②長期間の海外旅行、などは福利厚生と認められません。

①一部の人しか参加しない

旅行に参加した人数が全体の50%未満の場合

※職場単位(支店・工場など)での旅行はそれぞれの職場の人数で判断

②長期間の海外旅行

4泊5日を超える

このような場合は福利厚生とは認められません。では税務上どう扱われるか。それは参加者の給与としてカウントします。一人当たりの旅費に相当する金額を給与に加えて源泉所得税の計算をします。ということはこれをしないと源泉税の徴収漏れとなり会社に不納付加算税のペナルティが科される可能性があるということです。そもそも社員旅行は本来であれば社員が負担すべき部分があるにもかかわらずその経済的利益については少額であればあえて追及しませんよという少額不追及の趣旨により給与としてカウントしなくてもよいという規定の流れになっています。その趣旨から逸脱するような場合は原則に戻り現物給与となるのです。ちなみに①の一部の人しか参加しないような場合は福利厚生の大原則である機会均等が守られていないことから現物給与として扱われることになります。一部の人だけに経済的利益を与えるというのはもはや福利厚生の趣旨から外れますので給与として扱うのが適用ですよねという考え方です。

もちろん国内旅行であっても豪華すぎるもの(具体的な金額の決まりはありませんが例えばスイートルームに宿泊するなど明らかに通常の旅行よりグレードが高いものです)はたとえ職場の全員が参加するものであっても現物給与とされます。

このように福利厚生と現物給与は深くかかわっていますのでその取り扱いには十分注意が必要となります。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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