住宅ローン控除ではここに注意してください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

住宅ローン控除は所得税の税額控除の一つです。似たような言葉に所得控除がありますがこちらは所得から一定額を控除するものです。同じ20万円の適用があるとした場合に税金によりインパクトを与えるのは税額控除の方です。税額控除は先ほどの例ですと税金から20万円を控除するものです。平たく言えば20万円安くなるということですね。それに対して所得控除はやはり先ほどの例ですと所得から20万円を控除するものです。そしてこの20万円に個々の所得税率を乗じた分だけ税金にインパクトを与えることになりますから所得税率が100%を超えない限り税額控除の方がよりお得ですね、という理屈です。

このように住宅ローン控除は節税効果が非常に大きいものですので適用が可能であれば必ず受けられるようにしましょう。今は多くの会社が住宅の購入時に住宅ローン控除の説明をしどのような書類が必要かというのを教えてくれますのでその指示通りにしていただければそれほど難しいものではありません。仮に教えてくれないようでしたら例えば税務署の無料電話相談などもありますのでそちらもご利用になると良いのではないでしょうか。

なお、この住宅ローン控除ですがいくつか注意をしなくてはいけない点がありますが特に後からではどうしようもないものがあります。それは床面積要件です。床面積が50㎡以上でないと受けることができません。これ意外と落とし穴なんですね。なぜか。

この床面積は登記簿上のもので判定します。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが物件の販売の際のパンフレットの床面積と登記簿上の床面積はほとんどの場合異なっており、登記簿上のものの方が小さいのがほとんどです。これはパンフレットの床面積が壁芯つまり壁の真ん中で床面積を測っているものを載せているのに対し登記簿上の床面積は内法つまり壁の一番内側で床面積を測っているものを載せているためです。

ですからパンフレットの床面積が50㎡に近いものは登記簿上の床面積が50㎡を下回る可能性がないとも言えません。そしてもしも下回った場合には住宅ローン控除を受けることができなくなりますのでご購入の際には業者に確認するなどしてどうか十分ご注意ください。

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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