またまた医療費控除のお話です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

医療費控除のちょっとした処理の仕方により節税につながる、そんなお話です。

医療費控除とは1年間に医療機関、薬局などへ治療費・薬代として支出をした場合に、支出金額を元にして一定額を所得控除として所得から控除(マイナス)をするものです。

誰のために支出したものか、ですが本人はもちろんのこと生計一親族のものとして支出したものについてもその支出者が医療費控除を受けることができます。

生計一とは通常は配偶者、子供等の同居をしている親族を言いますのでそのような間柄では自分以外の医療費を支払うということも日常的に行われているのではないでしょうか。

ということでこの本人以外の負担分も控除を受けられるというところがポイントです。

所得税はご存知の通り累進税率課税をおり、所得が高い方ほど所得控除の恩恵を多く受けます。すなわち一家全員の医療費を所得が最も高い方について医療費控除を適用したほうが一家全員の税負担を考えた時に節税になる、ということがわかります。

さらに言いますと医療費控除は一般的には10万円の足切りがあります。例えばご夫婦の医療費の合計が30万円(15万円ずつの)だったとします。お二人それぞれで医療費控除を受ける場合にはそれぞれ10万円足切りがありますのでそれぞれ5万円の医療費控除を受けることができます。一方30万円全額を一方の方のみに適用した場合はその一方の方についてのみ足切り10万円が適用されますので20万円の医療費控除を受けることができます。

ということでおひとりの方にまとめると10万円も多く所得控除を受けることができる、そんな例です。

このようにちょっとしたことが節税につながることがありますのでご参考になさってください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ついにNFLの今シーズンのチャンピオンが決まりました。カンザスシティチーフスが50シーズンぶりに優勝を果たしました。おめでとうございます。
ヘッドコーチのアンディ・リードはこれまで好成績を残しながらなかなか頂点に達することができなかっただけに本当にうれしい様子でした。
試合展開は残り時間2分を切って4点を追うサンフランシスコ49ersの攻撃が4thダウンギャンブル失敗に終わり万事休す。その後チーフスがインターセプトリターンタッチダウンを決めて試合は終了。とても見ごたえのあるものでした。
これから約7か月後の9月、来シーズン開幕まで待ち切れません!!
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東京都文京区の税理士です

医療費控除の注意点をいくつか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今日で1月も終わりです。

償却資産、住民税、法定調書の申告・提出はお済でしょうか。お済の方はお疲れ様でした。

そして週明け2月3日からは贈与税の申告がスタートします(今年は3月16日まで)。

特に住宅資金贈与の非課税を受けようとする方は必ず期限内に申告をしてください。非課税額が大きいだけに申告を失念した時の贈与税負担額が不必要に多額になる恐れがあります。どうかよろしくお願いいたします。

確定申告の時期が近づいてまいりましたので(既に還付申告の受付は始まっています)、適用対象者の多い医療費控除についての注意点をお話していきます。

①10万円という金額が独り歩きしてしまっており、医療費の合計が10万円を超えないと受けることができないと認識をされてらっしゃる方も多いかと思いますが、以前もお話したとおり場合(所得が少ない場合です)によっては10万円以下でも適用可能ですのでご自身のケースではどうかということをご検討ください。

②出産に伴い入院費用などが多額にかかりますがその全額を医療費控除の対象としていないでしょうか。お住いの市区町村から出産手当金等の名目で金品が支給されているかと思いますがその金品を出産にかかった医療費からマイナスをし、まだ余りがあればその超えた部分のみ対象としてください。

③公的機関からの各種手当の他、保険会社から医療費の補てんとして支払われた一時金等も同じくかかった医療費からマイナスをする必要があります。ここで注意点が一つ。医療費と補填金は1対1の関係にあるということです。つまり補填金は紐づけされた医療費のみからマイナスをしてください。くれぐれも全体の医療費の合計からマイナスをしないように。

③について補足説明を。

例)A医院にかかった医療費が1年間で15万円、B病院の入院費用として合計20万円かかったとします。後日B病院の入院について保険会社から一時金25万円が支給されたとすると対象となる医療費は

15万円 + ((20万円-25万円)<0 ∴0) = 15万円

と計算することができます。

該当する方はご参考になさってください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

即時償却できるものとは

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高額な資産は購入時に全額を経費として計上することができず会計上のルールである減価償却という方法に則って耐用年数に応じた期間に渡り按分して経費計上していく。

これは以前からお話をしていることです。では高額とはいくら以上のことを言うのか。

①少額の減価償却資産
取得価額(≒購入金額)が10万円未満のもの

②少額減価償却資産
青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下などの要件あり)、青色申告の個人事業主については取得価額が30万円未満のもの

①についてはすべての法人、個人事業主に認められている制度です。少額不追及の考え方から取得価額が10万円未満のものについては購入した年度において全額を経費計上することができます。このその年度において全額経費計上できることを即時償却と言います。

②については青色申告の特典と言っていいものでして、法人については中小企業に適用が限られますが、即時償却できるものの範囲が広げられています。

なお、金額の判定をするときに税込の金額を用いるか税抜の金額を用いるかはその法人、個人事業主が税込経理を採用しているか税抜経理を採用しているかにより異なります。税込経理を採用しているときは税込金額、税抜の時は税抜金額です。

例えば本体価格298,000円のものを購入した時は両者で会計処理が異なりますので注意が必要です。

①税込経理 298,000×1.1 = 327,800≧300,000
・・・少額減価償却資産とならず即時償却不可
②税抜経理 298,000<300,000
・・・少額減価償却資産となり即時償却可

②については注意点がもう一つありまして、年間の取得価額の合計が300万円までです。例えば25万円のパソコンであれば12台まで即時償却できますが13台目以降は即時償却不可です。

ちなみにこの規定は租税特別措置法いわゆる時限立法ですが年末に公表された税制改正大綱の中でその延長が予定されています。

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プロゴルファーの税務

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先日、昨年大活躍だったプロゴルファーの渋野日向子が地元岡山県の岡山東税務署で一日税務署長を務めたとの話題を目にいたしました。

業務の一環として電子申告のPRをされていたのですが記者から昨年(令和元年)の確定申告について聞かれた際に優勝の副賞としていただいた牛の価格を計算しなくてはならず大変です、とコメントをしていました。

なぜ計算をしなくてはならないかと言いますともちろん確定申告のためです。

確定申告とは個人の前年1年間の所得を確定する作業ですがプロゴルファーなどの個人事業主の場合はその所得を確定するためには収入と経費を確定させなければなりません。

このうち収入を確定させるために牛の価格を計算しなければならないということです。

賞金だけではなく副賞についても貨幣価値の換算して収入として申告しなければなりません。

ところでこの副賞、実はその性質により所得区分が異なります。

国税庁のホームページのこちらにその答えがありますが要するに事業所得になるか一時所得になるか、です。

その質疑応答事例によりますとその副賞が主催者(A社)が自己の名のもとに交付されるものであれば事業所得における売上に該当し、実質的に協賛者(B社)が自己の名で交付した場合には一時所得になると読むことができます。

その上で牛の価格をネットで調べながら計算してらっしゃるということですので実力者はそれはそれで大変なんですね。

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確定申告は今まさに佳境?

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1月の会計事務所は実はやることが盛りだくさんです。

住民税・償却資産税の申告、法定調書の提出の提出期限が1月末ですので通常業務にこれらの業務が加わり2月の確定申告期と並んで一年で最も忙しい時期の一つです。

そんな中でも忘れてはいけないことが一つあります。確定申告の準備です。

確定申告とは皆さんご存知かとおもいますが個人の前年一年間の所得を確定させその年の納めるべき所得税を計算するというものです。

納税者の方にとっては1年に一度のことですので以前どのような書類を用意したかお忘れの方もいらっしゃいますのでそこは会計事務所としては先んじてお客様にご用意いただく資料の一覧を提示し、早めの準備をしていただくことが肝要です。

これができるか否かで3月1日~15日の会計事務所の過ごし方が決まってくるといっても過言ではありません。

もちろん早いに越したことはありませんが遅くとも1月末までには必要書類リストをご覧いただく必要があります。

ということで確定申告作業の本当の勝負は1月にあり、がタイトルの真意です。

税理士に確定申告をお願いしている方、何卒ご協力のほどお願いいたします。

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個人事業と交際費

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法人税法上(厳密に言いますと租税特別措置法上です)、企業が支出する一定の交際費(資本金1億円以下の法人は年800万円を超える部分、資本金1億円超は全額)については法人税が課税される規定が設けられています。

交際費に法人税が課税される、とは交際費のうち一定額が利益に加算されるということです。

経費として支出したのにそれが損金(法人税計算上の経費です)として認められないということで二重課税になってしまいますがそれだけ厳しい規定を設けているのは企業に対し、いわゆる冗費(無駄な支出)の抑制を国として求めているということなのですが、要するに「大きなお世話」ですね。

交際費として支出するということは飲食店にとってそれは売上になるわけですからそれに対して税金を納めることになるのです。その大切な納税者である飲食店の首を絞めるような政策はどう考えても必要のないものではないかと思いますがいかがでしょうか。

と、少し脱線してしまいましたがでは個人事業における交際費については同様の規定があるかと申しますと、ありません。

個人事業では税法上は交際費はいくらでも使ってもよい、ということになっています。法人がダメで個人は良い。これもよくわからない理屈ですね。

では個人事業の場合はどんどん交際費を使っていいのか、となると話は別です。

そもそもの大前提として、まず経費として計上することができる要件を満たさなければなりません。その要件とは事業に関連しているかどうかです。

要するに売上に貢献するかどうか、というところです。

ですからもちろん個人的な飲食やご家族との休日の食事はそもそも経費としては認められません。

この売上に貢献するかどうかの基準はもちろん営む事業の異なるごとに、また事業者ごとに個別の事情があるでしょうからこれはもう税務署の職員に合理的に説明ができるかどうか、というところにかかってきます。

そこで日常的にこの費用は交際費として経費計上が可能かどうかはその観点から判断していただけたらと思います。これは得意先との会食でどうしても必要だな、とか取引先ではない知人との食事でも事業についての知見を得るために有用だったな、などですね。

顧問の税理士がいらっしゃる方は是非積極的にお尋ねください。税務署の職員への説明を想定して、その税理士に説明していただき意見を聞く、などしていただくと良いかと思います。

と、ここまでお話しておいてなんですが、経費になるといっても支出を伴うことは確かです。支出によって節約できる税金は支出額を超えることは絶対にありえませんので是非懐事情とご相談をお願いいたします。

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特殊な給与 ~食事代~

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今回は特殊な給与を見ていきます。

会社が従業員にお昼を提供している場合、または食事代としてお金を渡している場合、そこで従業員が受けた経済的な利益が給与とされる場合があります。

給与とされると何がいけないのか。

会社が福利厚生費などとして処理をし、給与扱いにしていない場合、税務調査で指摘されると源泉所得税の徴収漏れとなり、加算税の対象となるからです。ですからこの特殊な給与という概念は常に注意を要する事柄です(特殊な給与につきましては当ブログで何度か取り上げておりますのでよろしかったらそちらもご覧ください)。

給与として課税されない場合は以下の通りです(国税庁のホームページより)。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜金額です。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この二つの要件を満たしている場合にはその支出額について給与として扱わなくてよいことになっています。

いかがでしょうか。(2)によりますと会社負担額が1回あたり180円超ですと要件を満たさないことになります。

ちなみに食事の価額とは
①弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※同ホームページより

です。

例えば、外部から350円のお弁当を購入し、従業員から180円徴収した場合には月20日勤務としますと会社負担分は

(350-180)×20日 = 3,400円

となり従業員は半分以上負担していますので上記(1)(2)の二つの要件とも満たし、給与として扱わなくてもよいことになります。

このように思わぬところで会社がペナルティを負担することになるケースがありますのでその取り扱いには十分ご注意ください。

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小規模企業共済の共済金の課税関係は注意が必要です

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所得税は所得つまり儲けについて課税をすることは以前お話しました。

ですから土地を売った場合には売却代金に課税されるのではなく売却代金から土地の取得費用をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されます。

保険金を受け取った場合も同じです。取得した保険金全額が課税されるわけではなく保険金から掛金の累計額をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されます。

と、基本的にはこの考え方でほぼ対応ができますがそうではないものも実はいくつかあります。

その一つに小規模企業共済の共済金があります。

小規模企業共済とは法人の役員・個人事業主などが自身のリタイア後の生活資金として退職金を現役時代に積み立てるというものです。

支給事由(退任・廃業など)が生じ、共済金が支給されるわけですがその共済金は基本的にはそれまでに自身が積み立てをした掛金が原資となっています。

そうすると保険金と本質的には変わらないので小規模企業共済の共済金を受給した場合はその共済金から掛金総額をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されそうですが実はそうではありません。

なぜでしょうか。

小規模企業共済の掛け金は毎年の所得税の計算上全額所得控除を受けることができています。

ということは税金の計算上すでに掛け金は毎年考慮されていると考えることができます。

その上で、さらに共済金の受給時に掛け金をマイナスできるとなるといわば二重に考慮されてしまっていることになります。これではあまりにも優遇をし過ぎですので税金の計算上考慮されるのは掛金の支払時のみで、共済金の受給時は考慮されないことになっております。

小規模企業共済の共済金の課税関係はこのように勘違いが生じやすいので十分ご注意ください。

東京都文京区の税理士です

今年の主な税制改正ポイント

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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

いよいよオリンピックイヤーの2020年が本格始動いたします。早いものですね。東京が開催地に決定したのが2013年ですからもう6年以上前の話ですがそれからは本当にあっという間でした。あと7ヶ月、待ち遠しい限りですね。

今年に入って所得税の割と大きな改正がスタートしました。

①基礎控除が38万円→48万円

②給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円減

③給与所得控除の上限が220万円(適用年収1千万円)から195万円(850万円)に

①と②をひとまとめに考えると給与所得者・年金受給者の税負担は令和元年と比較して変わらずということになります。所得ベースの金額が10万円増えますが基礎控除が10万円増えることにより課税所得は差し引きで変わらないからですね。

ただし個人事業主などの事業所得、不動産オーナーなどの不動産所得を主に生活の糧としている方にとっては基礎控除が10万円増えたことにより減税となります。

そして③は高所得者を狙い撃ちした改正点です。

そもそも以前は給与所得控除は青天井だったのですがここ最近の改正で特に高所得者についてその額が減額され、令和元年においては年収1千万円超については220万円という天井が設けられておりました。それが令和2年においては年収850万円超について195万円という天井が設けられることとなりました。

平成28年においては年収1,200万円超について230万円という天井が設けられておりましたのでこのクラスの高所得者については3年の間に所得ベースで35万円もの増税が行われたことになります。

このクラスの所得税・住民税と合わせた税率は43%ほどですので

35万円×43%= 150,500円

年間約15万円ほどの増税となります。

今回のような高所得者を狙い撃ちした増税策は今後も続きそうですね。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

 

 

繰延資産を上手に使って節税しましょう

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個人事業主の方は開業する前の経費はどの様に処理をされたでしょうか。

開業する前の経費は繰延資産で処理します。。。

繰延資産とは何ぞや、というところですが繰延費用と読み替えたらわかりやすいでしょうか。繰延費用、つまり何かをあとに繰り延べる費用ですが何をかと言いますと計上を繰り延べます。

支払った時の経費としては計上しませんよ(というよりできませんよ)、ということです。

ちなみにではなぜ繰延資産というかと言いますと在庫と同じで資産として科目表示をすることにより計上を留保するからです。

このように開業前の経費は一旦繰延資産として経費計上がストップされます(会計の理論からすると費用収益対応の原則によるということなのですがその詳細につきましては追々ご説明申し上げます)。

ではいつ経費として計上できるのでしょうか。実はいつでもいいんです。開業前の経費は開業費と言う繰延資産として処理するのが一般的なのですが、その開業費はいつしかもいくら(もちろん当初計上額の範囲内で)計上してもかまわないことになっています。

これを利用して節税をしましょうというのが本題です。

Aさんの事業(個人事業)において開業前でも開業後でも購入するのはどちらでも構わない物が100万円ほどあったとします。

いままで申し上げた通り開業前に支出すると開業費と言う繰延資産で処理しますが開業後に支出をすると単なる経費として処理をすることになります。

この同じ物でも取り扱いが異なるのがポイントです。

①Aさんは開業年に60万円の赤字が出ました。前提としてさきほどの100万円は開業後に支出をしましたのでまるまる経費として計上されているとします。
Aさんの開業年の事業所得は60万円の赤字で申告することになりますね。Aさんが青色申告の承認を受けている場合にはこの赤字は翌年以降3年間繰り越すことができます。ここで繰り越すことができるとはその年の黒字と相殺できるという意味です。

②一方同じくAさんが先ほどの物を開業前に購入していた場合は100万円は開業費として処理することとなります。そしてその100万円をまるまる経費計上しなかった場合にはAさんの開業年は40万円の黒字になります。
そしてそこから基礎控除等の所得控除が40万円ありましたので課税所得は0となり所得税が発生しませんでした。

と、開業年の所得税は結果的に等しくなりました。

問題は翌年です。

翌年200万円の黒字が出ました。

①の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できるのは60万円です。

②の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できる開業費は100万円です。

①の場合の事業所得は140万円、②の場合の事業所得は100万円です。このように両者に差が出ました。

この40万円の差はどこから来たかと言いますと開業年の所得控除を使えたかどうかです。

いかがでしたでしょうか。もちろん大前提として同じ性質のものを開業費として処理することに合理性がなければなりませんが、課税所得に差が出るということは税金に差が出るということつまり節税になったということです。

このような節税方法もあるんだよということをみなさんにお知らせしたくて今回お話をいたしました。

何度もしつこいようですが最も重要なことは「合理性」です。

 

今年も当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
来年も引き続きごひいきにしていただけたら幸いです。

では良いお年をお迎えください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後もNFLで失礼します。レギュラーシーズンも第16週が終わり残り1週となりました。8つある地区のうち6地区で優勝チームが決まりプレーオフ進出チームの顔ぶれも揃ってきました。そこで私の今シーズンのスーパーボウルの対戦カード予想は(AFC)カンザスシティチーフス、(NFC)49ersです。当たるも八卦当たらぬも八卦、、、
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東京都文京区の税理士です