個人事業と交際費

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

法人税法上(厳密に言いますと租税特別措置法上です)、企業が支出する一定の交際費(資本金1億円以下の法人は年800万円を超える部分、資本金1億円超は全額)については法人税が課税される規定が設けられています。

交際費に法人税が課税される、とは交際費のうち一定額が利益に加算されるということです。

経費として支出したのにそれが損金(法人税計算上の経費です)として認められないということで二重課税になってしまいますがそれだけ厳しい規定を設けているのは企業に対し、いわゆる冗費(無駄な支出)の抑制を国として求めているということなのですが、要するに「大きなお世話」ですね。

交際費として支出するということは飲食店にとってそれは売上になるわけですからそれに対して税金を納めることになるのです。その大切な納税者である飲食店の首を絞めるような政策はどう考えても必要のないものではないかと思いますがいかがでしょうか。

と、少し脱線してしまいましたがでは個人事業における交際費については同様の規定があるかと申しますと、ありません。

個人事業では税法上は交際費はいくらでも使ってもよい、ということになっています。法人がダメで個人は良い。これもよくわからない理屈ですね。

では個人事業の場合はどんどん交際費を使っていいのか、となると話は別です。

そもそもの大前提として、まず経費として計上することができる要件を満たさなければなりません。その要件とは事業に関連しているかどうかです。

要するに売上に貢献するかどうか、というところです。

ですからもちろん個人的な飲食やご家族との休日の食事はそもそも経費としては認められません。

この売上に貢献するかどうかの基準はもちろん営む事業の異なるごとに、また事業者ごとに個別の事情があるでしょうからこれはもう税務署の職員に合理的に説明ができるかどうか、というところにかかってきます。

そこで日常的にこの費用は交際費として経費計上が可能かどうかはその観点から判断していただけたらと思います。これは得意先との会食でどうしても必要だな、とか取引先ではない知人との食事でも事業についての知見を得るために有用だったな、などですね。

顧問の税理士がいらっしゃる方は是非積極的にお尋ねください。税務署の職員への説明を想定して、その税理士に説明していただき意見を聞く、などしていただくと良いかと思います。

と、ここまでお話しておいてなんですが、経費になるといっても支出を伴うことは確かです。支出によって節約できる税金は支出額を超えることは絶対にありえませんので是非懐事情とご相談をお願いいたします。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です