みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
今日から11月ですね。ハロウィーンも終わり年末の足音が聞こえてくる季節になりました。税理士業界は一般的に12月から繁忙期がスタートします。ので11月と聞くと「アー今年もそろそろ忙しい時期を迎えるなあ」と感慨にふけるわけです。11月のうちにいろいろやれることはやっておきましょうね(自分に言い聞かせています)。
年末が近づいてきましたので年末調整のお話を一つ。
年末調整で楽しみなのが還付金です。何だかよくわからないけど年末になると給料に還付金とかいう名目でプラスされて振り込まれてくるアレね、というご認識の方も多いかと思います。そうですソレです。
税理士の仕事の一つに全社員様の年末調整を行い社長に報告をする、というものがあります。あるときその報告時に
「あれ、この社員は12月に入社した人だよね。還付金額を見ると12月に天引きした所得税よりも多いんだけどこれおかしくない? 前の職場の分もうちが負担していることになって損していることになってるんじゃないのかな」
と、ご質問をいただいたことがあります。結論から申しますと損はしていません(もちろん得もしてません)。社員の方に振り込んだ還付金の額だけその月の分の税務署に納める所得税が少なくなるからです。これで帳尻が合っているのです。ちなみに年末調整の結果追加徴収になるケースもあります。この場合は逆に社員からその追加徴収した所得税の分だけその月の分の納めるべき所得税が多くなるわけですから得もしないわけですね。
少し頭の体操みたいですが、お分かりいただけたでしょうか。