不動産を売却した時の税金について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

以前、不動産を売却した際の税金について書かせていただいたことがあります。今回はそれに付随するお話です。なお、売主は個人とします。

不動産を売約した時に掛かる税金は譲渡所得税です。税金がかかるのは売却額全額ではなく売った値段から買った値段を引いた金額です、というのは以前申し上げたところですね。なお、この売った値段から買った値段を引いた金額を ※譲渡所得と言います。 ※厳密には分離譲渡所得と言います。この分離がなぜつくかにつきましてはまた別の機会に書きますので。

ここからが本題ですが、この譲渡所得にかかる税金はその所有期間によって計算方法が異なります。それぞれ税率が異なるのです。所有期間が長いほど税率が優遇されます。これは短期的な売買を行ったような場合には投機目的の取引であるのでできるだけそのような投機目的の取引を抑制しよう、という国の政策上の理由から来ています。

ではどれくらいの所有期間であれば税率が優遇されるかと言いますと、売った年の元日における所有期間が5年を超えると優遇措置が適用されます。ちょっとややこしい決まりになっていますが税法でそう定められている以上仕方がありませんね。

ただし簡単に判定する方法があります。それは買ってからお正月を6回迎えたかどうかです。6回迎えていれば晴れて優遇措置が受けられる、と覚えてください。

その晴れて優遇措置を受けた場合の税率が以前申し上げた 20.315% です。

それ以外の場合の税率は 39.63% です。

このようにほぼ倍ちがいますね。不動産の売却をお考えの方はこれらをしっかり頭の中に置いたうえでご検討なさってください。

※ご参考までに、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を長期譲渡所得(厳密には分離長期譲渡所得)それ以外の譲渡所得を短期譲渡所得(同じく分離短期譲渡所得)と言います。

東京都文京区の税理士です

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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