決算書に社長借入金はないですか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

以前申し上げました、何だかわからないけど社長が会社にお金を貸していることになっている、に関連したお話です。

何だかわからない、時点で由々しき事態ですがそれを放っておくともっと危険なことになります。

決算書に仮に社長からの借入金(社長借入金)が残った状態で社長にもしものことがあった場合に、その社長借入金、社長から見ると会社への貸付金が相続財産とされ相続税の課税対象となるんです。

会社からは返済される見込みが少ないのに一方では相続財産になり相続税が課税されるといういわば二重に痛手をこうむることになります。ですから訳の分からない社長借入金を無くすために早急に手を打たなければなりません。

社長が若いうちは長い年月をかけて実際に会社から返済をすることによって無くすことも可能でしょう。しかしながらある程度お年がいってしまうとそういうわけにはいきません。会社に返済するだけの原資があればいいのですが必ずしもそうではないケースが大多数です。そもそも原資があればとっくの昔に何とかしているはずですからね。そうなると取れる手段は限られてきてしまいます。

その一つに社長が貸付金債権を放棄するという方法があります。俗に言う借金をチャラにしてあげる、ですね。この方法一つ問題があります。会社からしてみると借金を帳消しにしてもらった、という経済的利益を受けたことになりますからこれがまさに会社の利益になりそこに法人税が課税されるという危険性があるのです。その利益を計上してもまだ赤字、または過去から繰り越された赤字と相殺できればいいのですが、そうではない場合は多額の法人税を納める必要が出てくる可能性があります。ですからこの方法は非常に限定的にしか使えません。

もう一つは会社をたたんでしまう、という方法です。詳細は専門的になりますので省きますが、この方法を使うと場合によっては法人税の納税を回避することができます。ただし会社をたたんでしまうといういわば最終手段ですのでできれば使いたくない方法ですね。

ということで、社長借入金は少額のうちに何とかしてくださいね。あとに禍根を残すことになりますから。

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相続税の課税割合は8%です

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平成29年中に亡くなられた方のうち課税対象となった方の割合は8%だったそうです。そこで今回はこの「課税対象となった」についてのお話です。

先ほどのお話は国税庁が公式に発表したものでして、こちらのページからご覧いただくことができます。そこでは課税対象となった被相続人(亡くなった方です)および課税割合の数字は発表されていますが、では課税対象となったとはどういうことなのかという説明書きはありません。通常の感覚ですと実際に相続人が相続税を納ることとなったケースの割合、ということになるでしょうか。

ちなみにこちらの同じ国税庁のホームページでは「財産を相続したときの税金」という項目の中で、「亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。」との記載がされております。そうすると相続人等が取得した財産の合計額が基礎控除額を超えたケースが「課税対象となった」に該当し、その割合が8%だったと読めます。

しかしながらこの文章だけですと解釈に迷ってしまうんです。どういうことかと申しますと、財産の合計が各種特例の適用後なのか適用後なのかというところで迷ってしまうんですね。財産の合計額を下げることができる特例は種々ありますがその中でもインパクト・該当者数からみて代表格のものが2つあります。配偶者の税額軽減、小規模宅地の減額、です。

ここでは詳細は省きますがともに財産の合計額に与えるインパクトは非常に大きいです。これらの特例は相続税の申告をしないと受けることができません。そしてこの特例を受けることにより特例適用後の財産の合計額が基礎控除額以下となり結果として相続税を納めなくて済んでいる方が実は相当数いらっしゃいます。ですからこのような方も含めて課税割合としているのかそうではないのかでは数字の解釈が異なってきてしまいます。

とはいえいずれにしても相続税の納税が必要な方は多く見積もっても8%ですから多くの方はそれほど恐れることは無いということにはなりますね。恐れることは無いということですから大部分の方はあわてて相続税対策(相続対策ではありませんのでお間違いなく)をする必要はないということになります。でも慌てなくていいかどうかは実際に相続財産がどれだけあるかを知らなければ判定できませんので、可能であれば親御さんなどから日ごろからそうした話題をしておいた方がいいと思います(実際はなかなか話しづらい話題ではありますが。。。)。

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ドン・キホーテの免税売り上げが1000億円に

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今週もよろしくお願いいたします。

皆さんご存知のディスカウントストア「ドン・キホーテ」の2021年6月期の免税売上の見込み(あくまで見込みです)が1000億円にも達するとの記事がありました。ここでいう免税売上とは以前こちらでも申し上げましたが、消費税が免税となる輸出取引による売上です。輸出には個人の観光客が税関を通して海外へ日本の商品を持ち出すものも含まれます。ドン・キホーテの業態は個人客を主として対象としていますのでほとんど個人の外国人観光客に対する売上と見ていいでしょう。

すごいですね。売上1000億円というだけでもすごいのにそれが外国人観光客の売上で、というのですから大したものです。なお、今期の見通しは700億円ということで、これは三越伊勢丹ホールディングスの760億円、マツモトキヨシホールディングス715億円に次ぐ水準だそうです。特徴的な店内陳列方法、豊富な品揃え、深夜営業などが人気を集めている理由とのことですのでこれからますます増えるであろう訪日観光客への売上を伸ばそうとするときには大いに参考になることでしょう。

ここで免税店の復習を簡単にいたします。免税店とは何の税金が免税つまり免除されるでしょうか。答えは消費税(日本の)です。消費税が免除されるお店だから「免税店」です。ではなぜこれらのお店では消費税が免除されるのでしょうか。日本の消費税は日本国内での物・サービスの消費に対して課される税金です。海外での消費は課税の対象外です。訪日観光客が例えば電気屋さんで炊飯器を購入してそれを自宅に持ち帰って使うとします。そうするとこれは日本ではなくその訪日観光客の方の自宅がある国における消費、となります。そうすると外国での消費を前提として購入した商品に日本の消費税を課税することはできませんので、購入の際に消費税はいただきません、となるのです。ただし、購入時に海外へ持ち出しますとうそをつき不正に消費税を免れる恐れもありますので一定の手続きが必要となります。

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キャッシュフロー計算書を粉飾決算

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東京のある上場会社がキャッシュフロー計算書を粉飾したとしてその会社及び実質的な経営者が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで東京地検に告発されました。

キャッシュフロー計算書を粉飾したとありましたが何をどう粉飾つまり実際よりもいいように見せかけたのでしょうか。

キャッシュフロー計算書とは会社のある時期のキャッシュフローつまりお金の流れを視覚化して利害関係者に説明できるようにした計算書類です。上場企業ですと貸借対照表・損益計算書とともに開示の義務があります。

以前こちらで申し上げましたが、決算書上の利益とお金の増加額は必ずしも一致しません。今年100万円の利益を出したからと言って必ずしも100万円のお金が増えるわけではないということです。

差異が生じる理由は様々ありますが、例えば借入金の借入・返済なんかがわかりやすいものとして挙げられます。なぜか。

借入金の借入・返済は利益に何ら影響を与えないからです。借り入れをしたからといって売り上げが増えたりしませんし、返済をしたからと言って経費が増えることもありません。いわば借入・返済は利益(損益計算書)の外で行われているのです。しかしながらこれらは当然にお金の増加・現象を伴うものですのでそこで利益とお金の流れが一致しない、となるのです。

キャッシュフロー計算書はこのような利益とお金の流れの差異がどこから来るのかを説明するものです。この計算書では差異の理由を一定法則ごとに大きく3つに分けて分類記載しています。

1.営業キャッシュフロー

営業活動による差異を表したもの・・・売掛債権・仕入債務の増減、減価償却              費等

2.投資キャッシュフロー

建物、自動車などの固定資産の購入等

3.財務キャッシュフロー

借入金の借入・返済、貸付金の貸付・回収等

この会社はこのうち営業キャッシュフローを粉飾したのだそうです。簡単に手口を申し上げますと、借入を売上代金と偽り方法を用いました。そうすると本来は財務キャッシュフローに載せるべきものを営業キャッシュフローに偽って載せてその結果営業キャッシュフローの見栄えが良くなります。詳細は控えますが営業キャッシュフローとは本業でのキャッシュフローの稼ぎですのでその見栄えが良くなったほうが会社の評価も上がります。

そしてこれが営業キャッシュフローの粉飾をした決定的な理由です。その会社が上場していたジャスダックでは営業利益と営業キャッシュフローが5期連続で赤字・マイナスの場合は上場廃止になるからです。前年まで4期連続でいずれもマイナスの状態だったそうで、最後の手段として禁じ手を使ってしまいました。

キャッシュフロー計算書はそもそも貸借対照表・損益計算書の不正を見破るためのもの、手段だったのですが、今やそれが目的化してしまっているということなんですね。投資家の方々はくれぐれもご注意ください。

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新働き方改革

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今日の日経新聞の記事から。

スタートアップ企業への転職者の平均年収が上場企業の平均より100万円多い。

100万円ですよ!!。すごいですね。スタートアップ企業とは外資系企業を除く創業10年未満の企業のことだそうです。新興企業が競争力を強化しようと専門知識を持った人材を上場企業から高額な報酬で引き抜いている、そういう流れに今なっています。

上場企業などの大企業で専門性を身につけ、より条件のよいところへ移動する、そんな時代がもはや来ています。

以前こちらのブログでお話していたのですが、将来会社は雇ってもらってそこではたらくという場所ではなく高度な専門知識を持った者がそれぞれの専門性を寄せ合って事業を遂行する場所になるだろうと。そうなるとそこでの構成員は一つの会社にとどまらずいい環境を求めて次々と働く場所を変えるでしょう。その会社でしか通用しないスキルはもはや何の役にも立たない。そんなことを申し上げておりましたが、将来どころかもうすでにそんな時代が来ているんですね。

会社は自分のスキルを身につける場所に過ぎない、という割り切り方。

これが本当の働き方改革なんでしょう。

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消費税の軽減税率導入で持ち帰りキャンペーン?

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消費税の増税と同時に軽減税率というものが導入されます。消費税の税率が10%(厳密には違いますがここでは便宜上こう表現します)にアップされますが、一定の取引に係る消費税のみ8%(これも厳密には違いますが同じくこう表現します)に据え置くというのが軽減税率の概要です。

一定の取引の代表的なものとして飲食料品が挙げられます。飲食料品は生活必需品ということを考慮し原則として8%に据え置かれますが、お店での食事、つまり外食ですね、はいわば贅沢な行為だとして10%の税率をかけられます。

外食業界では今その軽減税率の導入に向けて様々な準備が行われているようです。その中の一つに牛丼チェーンの話として、持ち帰りもお店で食事する場合も同じ税込み金額、食事をする方からすると支払金額は同じ、にするように検討しているとのことです。飲食店の場合、お弁当などを持ち帰る場合は8%、そこで食事をする場合は10%と消費の形態により税率が異なります。そうすると同じ税抜き価格に設定例えば400円に設定すると、持ち帰りは支払額(税込み金額)が432円、店内食の場合は440円となります。これではお客の方では煩わしいですし、店員の方は作業負担などが増してしまいます。そこで支払う金額を同じにすることを考えているそうです。そうするとおなじ牛丼並盛で持ち帰りでも店内食でも支払額はおなじとなり煩わしさから解放されるということですね。

これをもう少し掘り下げていきます。

牛丼特盛の税込み価格を1,188円と設定したとします。持ち帰りの場合は8%ですから税抜きの価格は1,100円です。一方店内食の場合は10%ですから税抜きの価格は1,080円です。この税抜き価格がお店の本来の売上(取り分)ですから両者で同じ商品でも消費形態により取り分が異なることになります。持ち帰ってもらった方が取り分が多くなるんですね。「持ち帰りキャンペーン」と称して何かイベントをうつお店が出てきそうですね。

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デジタルファースト法案が閣議決定されました

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デジタルファースト法案が先週金曜日に閣議決定されました。デジタルファースト法案とは様々な行政手続きの手段を原則としてデジタルとする、というものだそうです。従来は紙ベースが原則でしたが近い将来ネット経由による方法が原則となります。例えば来年度2019年度からは電気、ガス、水道の引っ越し手続きを住民票の異動(ネットで移転手続きができるようになるそうです)と連動させてあらためて行う必要がなくなるようにするそうです。さらに再来年度2020年度からは法人設立の負担を軽くするため登記事項証明書の添付の手間をなくすということを行います。

従来は税務署・都道府県税事務所・市町村役場に法人設立届を提出する時は添付書類として登記事項証明書(いわゆる会社謄本ですね)が必要でしたがそれが必要なくなります。確かに税務署に設立届を提出するために謄本が必要なためまず法務局に出向いて謄本を取得し、それをもって税務署に行くなんてことは非常に時間の無駄です。これは省庁間の連携ができていればすぐにでもできることですのでむしろ遅いくらいですよね。税務署への設立届の提出を紙ベースで行うのであれば従来と劇的に変わったとまでは言えないんでしょうがそれでも一度税務署へ足を運ぶだけで完結するのであれば一歩前進という所でしょうか。法務局って多分に駅から離れた実にわかりずらいところにありますからね(ちなみに東京法務局管内の本局・出張所の所在地はこちらです)。

法人を設立して事業を始めようとする方は様々な困難を乗り越えてでも様々な諸手続きを完遂されます。ですから設立手続きが少しくらい楽になったからと言ってじゃあ会社でも作ってみるかとはなかなかならないと思いますが、それでもそこにかける時間を少なくすることができれば事業家の貴重な時間を削らなくて済みますから経済的な意義というのは非常にあるのかなと思います。

 

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所得税と消費税ではここが違いますよ

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いよいよ本日、確定申告最終日です。関係各位の方お疲れ様でした。何言ってんのまだ終わってないよ、という声が聞こえてきそうですがとにかく今日でおしまいです。まだ終わってない方は急いでくださいね。

ところで、個人事業者の消費税の確定申告期限は3月末日です。なんで所得税と期限が違うんでしょうか。これは私にもよくわかりません。理屈じゃないんだと思います。消費税の計算は多分に所得税の計算にも影響しますから実務ではほぼ100%所得税の確定申告期限までに消費税も確定しています。なぜなら所得税の申告期限までに消費税が確定していないと所得税の申告後、消費税が確定する時までの間に所得計算に何らかの影響を及ぼしてしまい、結果として所得税の申告の訂正が必要になってくるからです。これは2度手間で非常に手間がかかることなんですね。ですから通常は所得税と消費税の申告は同時に行います。

それと所得税と消費税で異なる点がもう一つあります。申告期限が異なるということは納税の期限が異なるということです。申告期限はイコール納税期限だからです。なお、以前所得税の納税方法として現金納付以外に振替納税があることを申し上げましたが、消費税にも振替納税制度があります。そしてこの振替納税の振替日も所得税と消費税では違います。今年の場合は所得税が4月22日、消費税が4月24日です。これもなぜ違うのかはよくわかりません。変ですよね。

このように各税目ごと(税目とは所得税・法人税・消費税などのことを言います)に意味もなく違うところがまだまだたくさんあります(これは別の機会に触れられたらいいなと思います)。そのたびにお役所というのは不思議なところだなあとつくづく思うんですね。。。

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免税事業者のデメリット

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消費税の免税事業者、消費税を納める義務がない事業者のことです、であるメリットは何といっても消費税を納める義務がないことです。。。

だからといって消費税を請求額に上乗せしてはいけないという規定はどこにもありません。ですから免税事業者は預かった消費税を納税せずに懐に納めたままでよいのが現状です。しかしながらこれは理屈からいうと明らかにおかしいです(仕組みがですね)。お客様から消費税を預かっているのにそれを納めなくてもよいのですから。

この問題を国は消費税導入当初からいわば放置していました。しかしながらついに手が打たれることになりました。具体的には平成35年10月1日以降は免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除ができないようにしたのです。

消費税の仕組みについては前に申し上げましたが簡単に復習をします。お客様からあずかった消費税から他のお店などに支払った消費税を引いた金額(この支払った消費税を引けることを仕入税額控除と言います)を国に納める仕組みを取っています。この場合の「他のお店など」から免税事業者を除外することとしたのです。それはインボイス制度の導入と同時にスタートすることになります。

インボイス制度とは法に則った領収書(適格請求書等と言います)に記載された消費税のみが仕入税額控除の対象とする、というものです。そしてこの適格請求書等を発行できるのは課税事業者のみつまり免税事業者は除かれますよとするのです。そうすると何が困るのでしょうか。次に見ていきます。

請求書に消費税を上乗せで記載できるのは課税事業者のみとなります。そうすると免税事業者は請求書に消費税を記載することができなくなります。免税事業者は今までの売り上げを維持しようとすると本体価格自体を値上げしなくてはならなくなります。なぜか。今までは消費税を上乗せ請求できましたから例えば本体価格100万円とプラス消費税分8%の8万円の108万円の請求額とすることができました。実際にはこの108万円がまるまる売上になっていたわけです。ところがインボイス制度が導入されることにより108万円を本体価格として請求書に書かざるを得なくなります。そうすると取引相手から「なんだよ8万円を値上げしたのか」と値下げ交渉をされることでしょう。本来は100万円の価値なんだから100万円にすべき、といわれても仕方のないところです。これは大打撃です。とはいえ、本来あるべき姿になるのですから歓迎すべきことなのでしょう。

税理士などは税務のコンサルティングをするときに免税事業者のメリットを享受できるようなあらゆる手段を提案してきたはずですが今後はその手は使えないということになります。

でも重ねて言いますがこれが本来の消費税という制度の在り方ですので専門家としては歓迎すべきことなのでしょう。

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住宅取得資金の贈与税の非課税規定を受けるために

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今日は短めに。

先日もこちらで申し上げましたが、住宅取得資金を親御さんまたはおじいちゃん・おばあちゃん(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんでもOKです)から援助してもらった場合に贈与税の非課税の規定の適用を受けるためには贈与税の期限内申告が絶対条件です、というお話。

贈与税の申告期限は確定申告期限と同じ3月15日です。あと今日も入れて3日しかありません。申告書に添付する書類の用意も必要ですがまだ間に合います。ですから気が付いた方は急いで申告をしてください。

ちなみに添付する書類は戸籍謄本、物件の登記簿謄本、売買契約書のコピーなどがありますのでこちらもお忘れなく。

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