相続税の計算

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

私が相続で財産を3千万円もらったら相続税はどのくらいになるの、このように納税者の方からよくお尋ねいただきます。実はこれだけでは即答できないんですね。これは相続税の仕組みからそうなるんです。今回はそのあたりのお話を。

以前こちらで相続税の計算のお話をしたかと思いますが今一度申し上げます。まずすべての相続人等(等は相続人以外で相続財産を取得した方です)が取得した相続財産の合計を集計することから始まります。ここですでに相続人一人が取得した財産の額だけでは計算ができないことがわかりますので先ほどのご質問には即答できないということになります。

次にその集計した相続財産合計額から基礎控除額を控除し、控除後の金額を法定相続人が法定相続分でそれぞれ取得したものとして法定相続人一人ひとりにつき相続税を計算し、計算した相続税を合計します(相続税の総額と言います)。これがすべての相続人等が納付する相続税合計額のベースになります。そしてこの相続税の総額を今度は実際に各相続人等が取得した財産に応じて按分していき実際に各人が納めるべき相続税を算出します。

ざっくりですがこれが相続税の計算過程です。この中で重要な概念が出てきました。法定相続人です。

なぜ「相続人」ではないのでしょうか。法定相続人とは法律で定められた相続人です。それが持つ意味合いは被相続人(亡くなった方)や相続人等の意思が入る余地がないということです。どういうことかと言いますとここで相続人としてしまうと次のような弊害が起きるからです。例えば子供が一人でその子供に子供が三人いたとします。つまり被相続人から見ると孫が三人いることになります。この場合にその子供が相続を放棄した場合には孫が相続人となります。相続税の総額を計算する際の財産の取得者が多くなるわけですから一人当たりの取得財産が低く抑えられることになります。相続税は超過累進税率を採用していますので結果的に一人当たりの相続税が低く抑えられることになりますし相続税の総額も当然低くなってしまいます。しかし法定相続人としておけば相続の放棄があったとしても相続の放棄がなかったものとして相続人がカウントされますので相続税が不当に低く抑えられる心配がないということになります。

このように相続税の計算においては法の穴を見つける者との闘いの歴史が随所に垣間見えます。基礎控除、養子、法定相続分などはその主だった例ですがそのあたりのお話はまた次回以降にできたらなと思います。

東京都文京区の税理士です

 

 

土地の評価

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

相続税の計算で特に難解とされるものが2つあります。一つは非上場株式の評価。もう一つは土地の評価です。今回は土地の評価についてのお話です。

土地を相続税を計算するための貨幣価値(相続税評価額と言います)に直す作業を土地の評価と言います。以前お話したことがあるかと思いますが土地の評価は基本的には

①路線価方式(主に都市等の市街地)

路線価 × 地積(㎡)

②倍率方式(路線価が設定されていない地域)

固定資産税評価額 × 倍率

ご自身の土地がどちらに該当するかは国税庁が公表する路線価図を参考にしてください。路線価が設定されている地域は路線価方式による場所、その図の中に倍率地域と書かれているエリア(路線価が設定されていない地域です)が倍率方式を用いる場所です。

先ほども申しました通り基本的にはこれで土地の評価のお話は終わりです。しかしながらこれは整形地を前提としたお話です。整形地とはまさに形が整った土地です。正方形、長方形、標準的な大きさの土地ですね。実際の土地はこのような整形地は稀です。三角形、台形、境界がカーブしているなどなどいわゆる不整形地がほとんどです。

そうすると基本的な考え方だけでは全く歯が立ちません。ではどうするか。一般に整形地より不整形地の方が使い勝手が悪いとされています。そこでとりあえず似た形の整形地にあてはめて評価し、それに補正をかけるというやり方で不整形地の評価を行います。

・不整形地の種類(マイナスの補正をするもの)

間口狭小地、奥行長大地、いびつな形の土地、がけ地、広大地(三大都市圏においては500㎡以上の土地)、無道路地等。

無道路地は不整形地の極め付きです。道路に面していない土地ですから建築基準法等により建物を建てることができません。いわば利用価値の全くない土地です。

なお、ご参考までにプラスの補正をするものもあります。不整形地とは話が離れますが角地です。角地とは2以上の道路に面している土地を言います。角地は一般的に使い勝手が良く価値が高いとされていますのでプラスの補正をします。

無道路地に関してはもう少し深い話があります。生前に分筆しわざと無道路地を作って相続税を安くできないか考えた人がいました。しかしながらこれは税務当局により租税回避と認定された場合不合理分割とされ分筆がない状態で土地を評価することとなります。

以上が土地の評価の概要です。

東京都文京区の税理士です

相続税法における孫の取り扱いについて

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

相続税の考え方で難しいものの一つが孫です。被相続人(亡くなった方)の孫が相続財産を取得した時の取り扱いについて注意すべき点を見ていきましょう。

孫が相続財産を取得した場合は相続税を1回免れる結果となる(子からの相続時の相続税の課税を回避できるという意味で)ため租税回避行為につながりやすいです。そのため相続税法ではそれに関し様々な規定を設けております。

①相続税の2割加算

孫が相続財産を取得した場合は原則として算出された相続税額の20%を加算した金額が最終的に納付すべき相続税となります。

②孫が被相続人の養子であった場合

孫の身分は孫であると同時に子でもありますから当然に相続人となりますがこれを無条件で認めてしまうと安易に相続税を1回免れることができるため孫養子も①の適用を受けます。

③孫が代襲相続人となった場合

孫の身分は②と同様孫であると同時に子でもあります。ここで代襲相続人とは本来の相続人が既に死亡している場合等によりその相続人の直系卑属(子や孫など)が相続人となることを言います。②と異なるのは被相続人の意思が反映される余地がないことです。③の場合は仕方なしに孫が相続人となりましたので租税回避の可能性が排除されます。よってこのような場合は本来の相続人と同様の取り扱いをします。当然①の適用もありません。

ご自分に何かあった時にお孫さんに財産を渡せば相続税の課税が1回少なくなる、確かにそうです。しかしながら上記のような規定がありますのであまりうまみはないといえるでしょう。

東京都文京区の税理士です

 

 

相続対策とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

平成27年以降相続税の計算における基礎控除が引き下げられてからというもの相続税について考える機会が増えました。それまでうちは大丈夫だろうと思っていた方も改正により「ひょっとして」ということで相続税について色々と調べ始めたなどという方も多いのではないでしょうか。何せ今回の改正のインパクトは以上に大きいものでした。相続人が3人の場合、改正前は8,000万円認められていた基礎控除が改正後は4,800万円まで引き下げられましたことからもその影響の大きさがわかります。ちなみにご承知かとは思いますが基礎控除とは課税最低限のことです。つまり被相続人(亡くなった方)の生前の財産の合計額が基礎控除以下であれば相続税がかかりませんよ、ということですね。

相続税について調べていくうちに色々わからないことが出てくると思います。仕組みがとにかく複雑ですから。これは相続税に限らずすべての税金について言えることですが不正との戦いの末にこれほどまでに複雑になってしまったのです。法の穴を埋めようとすると仕組みがどんどん複雑化してしまいます。そうするといつの間にか専門家以外には理解しがたいものとなってしまいました。

ですから私はこの場を借りて税理士の使命としてそのわかりにくい相続税の仕組みをなるべく平易な言葉を用いてわかりやすくご説明をしようと心がけております。

巷には相続税対策としてさまざまな記事があふれています。その中には正しいもの、必ずしもそうではないもの、などなど。私もこちらで相続および相続税についての記事を書いていくつもりですが一つみなさんに知っておいていただきたいことがあります。それは相続税対策=相続対策、では必ずしもないということです。相続税対策とはいかに納める相続税を安くするかを主眼に置いたものです。こちらは税金を安くすることだけを考えればよいので比較的対策がしやすいです。一方相続対策は人により定義が異なるところです。それこそ相続対策=相続税対策ということでとにかく税金が安くなれば良いという方もいらっしゃるでしょうし、いやいや相続=争族にならないようするのが相続対策だよという方もいらっしゃるでしょう。このように一筋縄ではいかないとても難しいものです。

昔からよくある相続税対策の一つにアパート経営があります。所有地にアパートを建てる、そうするとまず土地の評価が約20%減額になります(東京都の場合です)し建物の評価は30%減額になります(これも東京都の場合です)。これだけでも相続税を安くする効果がありますがさらに一定の要件を満たせば小規模宅地等の減額が適用でき土地の面積のうち200㎡までが50%減額されます。となると土地の評価が結果として当初の40%にまで下げることができるのです。税金が安くなってとても素晴らしいアイデアですね、と言いたいところですが必ずしもそうではありません。アパートの賃貸経営のリスクを全く考えていないからです。アパートを経営されている納税者の方から愚痴を聞くことがよくあります。そもそもの入居者の募集から始まり家賃の滞納、騒音・ゴミ捨てなどのトラブル等々、いやぁアパート経営なんてやるもんじゃないよとこぼしてらっしゃったことをよく覚えております。

被相続人の思いを尊重し遺された親族が幸せに暮らせるように、これが私の考える相続対策です。ですから先ほどのようなアパート経営などは相続税対策であって相続対策ではありません。残された方がいかに幸せに穏やかに暮らせるか、そのような立場で今後も相続に関する記事を書きたいと思っております。

東京都文京区の税理士です

消費税を不正還付とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

消費税を不正還付。最近目にしたニュースです。今回はこのお話です。

消費税はこちらで再三申し上げているおりますが預かった消費税から預けた消費税を差し引いた残りを納めるという仕組みを取っています。海外向けの売上の場合つまり輸出の場合は物の消費地が海外ですので日本の消費税法が関知するところではありません。ですので輸出売上につき消費税は預からないこととなっています。そうしますと輸出専門の業者の場合、預かった消費税がなく預けた消費税のみという状態になります。そのような場合預けた消費税は申告することにより還付がされます。

この制度を悪用したのが今回の「消費税を不正還付」です。

今回のケースは預けた消費税、の預けた事実を偽装したとのことでした。要するに架空仕入ですね。取引実態がないのに仕入を行ったことにして申告を行ったのです。消費税の還付申告はこのような不正が後を絶たないことから現在は申告書に証拠書類となる領収書等を添付するなど非常に厳格な運用がなされています。不正を行った当人はばれないとでも思ったのでしょうが、例えば領収書などを偽造してそれを添付した場合は簡単に裏が取れますのでこのような不正はほぼ不可能だと思って間違いありません。税務当局を甘く見てしまった結果だと思います。

私が修業時代にあるお客様の消費税の還付申告を行ったことがありましたが申告をしたとたん税務当局から問い合わせの電話がありました。それくらい神経をとがらせているところなんですね。とくに金額が大きい事案は徹底的に調べます。不正を許さない、それは彼らの大きな使命であり国民の期待するところでもありますからね。

東京都文京区の税理士です

 

消費増税前の駆け込み投資

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

どうやら10月の消費税の増税は予定通り行われそうですね。今回は増税前の駆け込みについてのお話。

ご存知の方は当たり前のことを、と仰るかもしれませんが法人・個人事業主で消費税の納税義務がある方(課税事業者と言います)は消費税を負担していないのだから増税前に駆け込みで経費を使う必要はないです。消費税を負担していないということは税率が8%だろうが10%だろうが負担額は変わりませんからね。ですからまだ使えるのに車を買い替えたり(あくまで事業用です)、機械を新しくしたりなどということはしてはいけません。

しかしそうとも言えないケースが実は存在します。以前こちらで簡単に消費税の計算方法として簡易課税制度というものがあるということを申し上げたことがあります。それによると納付すべき消費税はお客さんから預かった消費税のみで計算します。他の事業者に預けた消費税の額は一切考慮しません。原則課税によると預かった消費税から預けた消費税を引いて納付すべき消費税を計算します。ですから消費税が増税されても負担額は変わらないという理屈が成り立ちます。しかし簡易課税では預けた消費税の額は一切考慮しませんので増税分がそのまま負担増になってしまうという結果になります。

だからといってやはり必要のない設備投資はしてはいけませんが例えば10月に購入を予定しているのであればそれを少し前倒しにして9月にするということはありだと思います。

会社は消費税を負担していないから駆け込みの投資は必要ないという記事がこれから9月まで何度も出てくると思いますが、例外もありますので該当する方(簡易課税制度が適用される方、免税事業者の方です)は是非御一考いただき、少しだけ投資をすることをご検討ください。

東京都文京区の税理士です

 

代償分割できますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

代償分割、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。相続があった場合の財産分割の一つの方法です。

被相続人(亡くなった方)の生前の財産が例えばご自宅など分割にあまり向かないまたはできれば分割したくないもののみだったケースで、相続人が複数存在している場合には相続財産が実質一つしかありませんのでそうなると遺産分割協議が決裂する可能性が高くなってしまいます。こんな時に使える手法が代償分割です。

先ほどのケースでは自宅をある相続人の一人(A)が取得したとします。その他に相続人が二人いた場合、その二人の相続人は何も財産をもらえないわけですから不公平だと主張するでしょう。自宅をもらった人に何とかしてよ、というと思います。このときにAは、わかった何とかするよと自宅の価値に相当する金額の1/3ずつをお金で他の二人に渡しました。これが代償分割です。

ではこの代償分割の課税関係はどうなるのでしょうか。相続税の計算においては結果的に一つの財産を三人で分割した時と同じです。ただし遺産分割協議書に代償分割をする旨を明記する、渡すお金は相続人本人の財産を原資とする、など気を付けておかなければならない点がありますので注意が必要です。

遺産分割協議書に代償分割する旨の記載がない場合どうなるでしょうか。Aから他の相続人にお金を渡した行為が贈与とされる可能性があります。当事者は代償分割のために渡したものだと主張してもそれを客観的に証明できなければ贈与があったと課税当局に認定されかねません。贈与と認定されてしまうとそうではないときに比べて余計な贈与税を支払うことになってしまいます。ですからそうした事態は避けなければなりません。その時に有力な証拠となるものが遺産分割協議書への記載です。

代償分割にはもう一つ論点があります。先ほどはA本人のお金を渡す、としましたがこれがA本人所有の不動産だった場合はどうでしょうか。Aにそれほど貯蓄がなくめぼしい財産として不動産のみの場合です。その場合の課税関係はこうです。Aが所有している不動産を処分してそのお金を他の相続人に渡したと擬制します。そうするとその不動産に譲渡益が発生した場合はそこに譲渡所得税が課税されることとなります。他にもその不動産を取得した相続人には不動産取得税が課されますのでご注意を。

このように不動産が動くときは必ず何かしらの税金を考える必要があることをみなさんお知りおきください。以上、今回は代償分割のお話でした。

東京都文京区の税理士です

試験まであと少しですね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

5月までの繁忙期が終わり会計事務所業界は全体的に少しホッとできる季節が訪れました。と同時に勤務されている方で税理士試験の受験生は今から総仕上げの時期です。今年の試験は8月6~8日ですから残りあと2ヶ月ですから是非とも頑張ってください。

実際の総仕上げの時期、受験専門学校がいうところのいわゆる直前期は5月のゴールデンウィーク明けから始まっています。今まで勉強してきたものに今年度の改正項目を上書きするという作業を行うのがこの時期です。そしてこれが終わるとインプットがすべて完了しあとはアウトプットの練習をひたすら行うわけです。この練習で大切なことは出題者を常に意識することだと思います。ただやみくもに問題を解くのではなく、出題者が何を聞きたいのか、何を知りたいのかを問題文から解釈するということですね。そうです、お客様に話すイメージを持つといいと思います。聞いていることに答えてほしい、聞いていないことはいくら書いても点にはなりません。

そういう自分自身も勉強のスタート当初からそのような姿勢だったかというとそうではありませんでした。最初はただただ与えられる課題をこなすのに精一杯でした。そしてなんだかよくわからないまま本試験を迎えた記憶があります。もちろんその年の試験の結果は不合格でした。

その時は自分に実力がありませんので仕方なかった部分もありますが初めから意識して勉強に臨んでいればもう少しすんなり合格できたのかなと今では思います。何せ1年に1回の試験ですから1回早く試験に受かれば受験期間が1年短いということですからそれだけ早く税理士としてのスタートラインに立てるということですから。

受験生時代けっして優等生ではなかった自分が言うのもなんですが今試験を迎える立場にある方には是非そのような意識を持っていただき1年でも早く税理士として活躍していただきたい、本当にそう願っております。

東京都文京区の税理士です

 

 

勘定科目の使い方のポイント

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今の会計ソフトはほとんどが優秀なものですよ、と先日申しました。確かに優秀なのですがやはり最初の設定はご自身である程度行う必要があります。その際にはやはり多少ではありますが簿記・会計の知識が必要なところがあります。

勘定科目の設定も結構迷われるところではないでしょうか。初期設定してあるものでしっくりいくものがあればそのまま使用できますが、例えば定期購読している新聞代をどのような費用科目にしようかとするときに雑費?消耗品?などと考えてしまい先に進まないなどということがよくあるかと思います。

こうした時に抑えておくべきポイントというものは意外に少なくて、わかりやすい科目名であればある程度の自由度はあるとお考え下さい。例えば先ほどの新聞代でしたら新聞図書費、新聞購読料などは一目瞭然ですね。ここで言うところのわかりやすいというのはご自身もそうですが将来外部関係者(金融機関・出資者等)に決算書を見せる機会があることを想定した時その方が見てもすぐ理解できるようにすることを意識すると良いかもしれません。

科目名は極端な話何でもいいんですね。税務署は税金がきちんと計算されていれば何も言いません。交際費をお付き合い費などとしてもいいわけです。肝心なのは同じ内容の経費は同じ科目を使い続けるということなんですね。事業が軌道に乗ってきて決算を何回か迎えると年度ごとの経費がデータとして集計されます。それを年度ごとに比較しこの年はこの経費を使いすぎたなとかもう少し使ってもいいなとか経営判断に活かせるようになります。そうした場合に年度によって違う科目を使っていると単純な比較ができずひと手間もふた手間も必要です。ですから科目の表示はなんでもありですが同じ科目を使い続けることが重要なんですね。

会計ソフトの入力を分からないながらもスタートしていただき、それをある時期に第三者に見てもらうなんて言うのもいいかもしれません。税理士だと手数料がかかる場合がありますから例えば見せても差し支えのない家族・友人に見ていただくというのも違った意見が聞けていいと思います。

東京都文京区の税理士です

節税に絶対はありません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

個人事業主や法人役員の方向けに将来の退職金代わりになるものとして独立行政法人である中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度というものをみなさんご存知でしょうか。個人事業主はもちろんのこと中小企業においても一般的に退職金の財源を確保するのは困難を伴い結果として老後資金に十分な退職金が確保されないことが多々あります。老後に不安を抱えたままですと消費にお金が回りにくくなりひいては経済活動に悪影響を及ぼすと国は考え、そのような状況に置かれている方々の特に老後資金の確保をサポートしようとこの制度を設けました。

制度の概要はこうです。月々最高7万円までの掛け金を積み立てそれを自身が引退した時に受け取ることによりそれを退職金代わりにしようとするものです。えっ、自分が積み立てたものが戻ってきただけだから全然お得じゃないよね。確かにそうですがそうでもないんですね。

①掛金全額が所得控除を受けられる

②積立金の受け取りは退職金扱いされる

以上の2点から税務上とても有利なんです(中小企業基盤整備機構の回し者ではありませんのでご安心ください)。①は掛金のうちご自分の税率に応じたの税金分がお得になりますよ。②は退職金扱いつまり退職所得扱いされると退職所得控除が使えますから税金面でとても有利なんです。この退職所得控除、例えば勤続年数が20年ですと800万円です。この場合800万円までの積立金には税金がかかりませんよということなんですね。退職所得扱いされるというのは基本的には税金面でとても有利になると考えていただいて結構です。ですので多くの税理士が納税者の方には積極的にこの制度をお勧めしております。

と、ここまでが前置きです。今回のタイトル節税に絶対はないと付けましたがそのこころについて。

掛金は全額所得控除が適用され、積立金は退職所得扱いされる。このおぜん立てがあるからこそ成り立つロジックですがそれが崩れたらもう成り立ちません。当然ですがそうです。何が申し上げたいかと言いますとこの前提は100%保証されたものではないということです。今は税法上そのように規定されておりますがこのさき永久にそうなるかというとそれは誰にもわかりません。ですからこのロジックはあくまで「現行法における」という但し書きが必要です。現行法が未来永劫不変であるかどうかは誰にもわかりえないところですからそういう意味で現行法下で編み出された節税法はあくまでも「現行法における」ですから絶対的なものではないということです。

みなさん、「絶対に節税になりますよ」のセリフにはくれぐれもご注意くださいね。

※でも現行法下における小規模企業共済制度は魅力あるものだと思いますのでご検討の価値はあるかと思います。

東京都文京区の税理士です