消費増税前の駆け込み投資

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

どうやら10月の消費税の増税は予定通り行われそうですね。今回は増税前の駆け込みについてのお話。

ご存知の方は当たり前のことを、と仰るかもしれませんが法人・個人事業主で消費税の納税義務がある方(課税事業者と言います)は消費税を負担していないのだから増税前に駆け込みで経費を使う必要はないです。消費税を負担していないということは税率が8%だろうが10%だろうが負担額は変わりませんからね。ですからまだ使えるのに車を買い替えたり(あくまで事業用です)、機械を新しくしたりなどということはしてはいけません。

しかしそうとも言えないケースが実は存在します。以前こちらで簡単に消費税の計算方法として簡易課税制度というものがあるということを申し上げたことがあります。それによると納付すべき消費税はお客さんから預かった消費税のみで計算します。他の事業者に預けた消費税の額は一切考慮しません。原則課税によると預かった消費税から預けた消費税を引いて納付すべき消費税を計算します。ですから消費税が増税されても負担額は変わらないという理屈が成り立ちます。しかし簡易課税では預けた消費税の額は一切考慮しませんので増税分がそのまま負担増になってしまうという結果になります。

だからといってやはり必要のない設備投資はしてはいけませんが例えば10月に購入を予定しているのであればそれを少し前倒しにして9月にするということはありだと思います。

会社は消費税を負担していないから駆け込みの投資は必要ないという記事がこれから9月まで何度も出てくると思いますが、例外もありますので該当する方(簡易課税制度が適用される方、免税事業者の方です)は是非御一考いただき、少しだけ投資をすることをご検討ください。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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