時代は変わりました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

と、いきなりの看板倒れです。。。

執筆を休止してからほぼ1年を経過してしまいました(申し訳ありません。。。)。
今日からまた再開しますのでまたお付き合いください。

この1年の間に時代は大きく変わったのです。
もちろん変わった大きな要因としては新型コロナが挙げられるかと思いますが、実はもっと重要なことが起きていました。

それは地の時代から風の時代へと変わったことです。
詳細はここでは省きますが大まかに申しますと星の配置が約200年ぶりに変わって新しい時代、風の時代へ突入したというのです。

時代が変わって何が変わるのか。
組織から個へ、これがキーワードです。

社会全体がそれまで組織を前提としたあり方から個を前提としたあり方へと変わります。

組織に属して仕事をする、これが今までのスタンダードだとするとこれからは一人一人が独立した立場でそれを行う。

実はそれに近しい内容を以前当欄で申し上げておりました。その当時は昨年のある時期に時代が大きく変わるということは全く存じ上げておりませんでしたので偶然ではあったのですが、自分なりに何かを感じていたのかもしれません。

組織を前提としないということは極論をするとリーダーも不要だという理屈になります。実は昨年リーダーはどうあるべきか、という問いを投げかけられたことがありました。その際にうまく答えられなかったのですが、答えらえなくて当然だったのです。自分はどこかの組織のリーダーになるつもりはないし時代もリーダーを必ずしも必要としていない。そんな時代を少なからず感じ取っていた自分にとってリーダーとは何か、を明確にイメージできるはずもない、ということが後になってわかったのです。

個人間でその時に必要なパートナーの力を借りて業務を遂行する、これがこれからの時代のイメージかなと自分なりに思っています。だからパートナー間では全くのフラットな関係ですのでリーダーシップという概念自体が不要なものとなるはずです。

いい時代ですね。誰が上でも下でもない、みんなにとって居心地のいい世界です。

と言いながら現実にはなかなかそうはいかないんでしょうね。組織が必要な場面、分野はこれからも存在するでしょうし、その中で全くのフラットな関係というのも難しいと思います。だからこれからどのように時代が推移していくかとても楽しみにしています。

すみません、ここまでほぼ皆さんの役に立たない情報でした。
ここから少しお役にたつ情報を。

一時支援金はご存知でしょうか。昨年実施された持続化給付金と同様給付金ですので返済義務はありません。ただし持続化給付金よりも適用業種がかなり絞られますので対象となる方も多くはないのかなと思います。
それでも対象となりそうな方は是非チャレンジしてみてください。

繰り返しになりますが給付金は返済義務がありません。これは借入金と決定的に違います。事業者にとっては天と地ほどの差があるものですのでお困りの方は最優先事項としてください。
 申請の期限は5月末です。

 今後は以前のように毎日更新は難しいかも知れません。
が、少しでも皆さんのお役に立つような情報を提供していくつもりですのでどうか今後ともよろしくお願いいたします。

東京都が先んじましたね

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感染拡大防止協力金

東京都が打ち出した新型コロナウィルス感染拡大防止策です。

対象業種を営む事業者に対し休業を要請し休業に協力してくれた場合には最大100万円を給付するというもの。

とてもわかりやすい、というのが第一印象でした。というより国の対策がとにかくわかりずらく優しくないんですね。

今回の協力金は休業に協力したものに対して給付を行うものであって売上減を補填する目的のものではありません。

ですから対象業種にならなかった方が自主的に休業した場合にまで給付されるものではありません。

多大な影響を受けた対象外の業種の方々はたくさんいらっしゃいますが今回はあくまで感染拡大防止策であって経済対策ではないところがポイントなのではないでしょうか。

ですから次はそうした方々にも行き届くような経済対策を早い時期にうっていただくことを願います。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

新型コロナウィルス関連の経営破綻件数が増えています

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東京商工リサーチから3月の新型コロナウィルス関連の経営破綻が45件にのぼったとの発表がありました。

全国25都道府県と幅広い地域で発生しています。

業種別の内訳は、宿泊業が12件、飲食業7件、食品製造業6件などです。

3月に経営が破綻したということは2月の売上減が影響したことが予想されます。

2月はまだそこまで売上が落ちていない店舗も少なからずありましたが3月、そして緊急事態宣言が出された4月とこれらの業種においては(もちろん例外はあるでしょう)日を追うごとに売上が落ちていくことは明らかです。

ですので残念ですが4月以降の件数はもっと増えてしまうでしょう。

だからこそ本当にスピード感のある対策が求められます。

東京都文京区の税理士です

緊急事態宣言が発令されました

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緊急事態宣言が昨日出され本日より発効しました。
対象期間中、当ブログは毎日更新できないことがあることを予めご了承ください。

既存の経済対策は雇用助成金等の取り扱いを除き事業者に対するものは貸し付けが中心であり給付はほとんどありません。

昨日発表された新たな対策としては中小企業、個人事業主向けに持続化給付金という現金給付がトピックとしてあげられます。

融資では当然ですが返済しなければなりません。しかしながら給付であれば返済が不要ですのでそのインパクトは絶大なものがあります。

まだ要件等は明らかではありませんが幅広く支援を受けられる制度であることを願います。

なお、法人税の措置ではリモートワークの導入による投資について投資額に応じて税金を減免するというものが検討されているようです。今後の議論の行方を注目したいところです。

東京都文京区の税理士です

スピード感が大事なのに、、、

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緊急事態宣言が今夕にも発令の見込みです。

事態を受け政府から様々な緊急の経済対策が打ち出されるようです。

現在でも様々な対策がとられていますが対応にさける人員が圧倒的に不足しているなどの理由により困っているところに行き渡るにはまだまだ時間がかかるようですね。

スピード感が大事といいながら必要とする人の側に様々な準備を要求し結果として時間がかかっている現状はどうも矛盾だらけに思えて仕方ありません。

困っている方を対象に1世帯あたり30万円の現金給付を検討しているようですが、困っている方の審査をするためにまた人員が必要とされますのでまず時間がかかる、さらにその方々を他の業務に振り返ることができないなど様々な弊害が予想できます。

こういうものは何よりもメッセージが感じられるかどうかだと思いますが、これまでのものはそうしたものがどうも感じられません。

これは今に始まったことではなく東日本大震災の際にも同様でした。

ということは今後もこんな感じなんでしょうね、、、

東京都文京区の税理士です

国税庁から確定申告に関する新たな措置が公表されました

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今週もよろしくお願いいたします

本日、国税庁より新型コロナウィルス感染症に関連した発表がありました。

確定申告の期限が4月16日に延長されたことは既にご承知のとおりかと思います。

今回4月17日以降も確定申告を受け付け、考慮すべき事情がある場合には期限を過ぎた提出であっても延滞税等のペナルティーを科さないという措置を新たにとることとしました。

事態が収束しない中で申告者が税務署に集中することを避けることが目的です。

どうぞお知りおきください

東京都文京区の税理士です

税務上の扶養は年末で判断します

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昔は12月生まれの子は親孝行だと言われたものです。

突然何の話だ、と思われたかもしれません。税務上の扶養のお話です。

税務上は不要関係については年末現在の状況をその年の所得税の計算に反映させます。

以前は子供は生まれた瞬間から税務上の扶養親族となれましたので冒頭に申し上げたことが成立したんですね。

12月に子供が生まれた場合、その年の所得税の計算上その子供は扶養親族としてカウントされますのでそのぶん税金が安くなるということで親孝行だね、と言われたのです。

その後改正があり現在は16歳未満の子供は税務上の扶養親族とならないこととなりました。

会社勤めの方についてはお子さんが16歳になることにより扶養親族としてカウントがなされ結果として源泉徴収税額が変わってきますのですみやかに勤務先に申告が必要となります。

なお、冒頭のようなケースは現在では例えば12月に結婚をされて配偶者控除を受けることができる場合などは同様のことが言えましょう。

ただ実際には配偶者控除の適用には本人、配偶者ともに所得制限がありますので年初より会社勤めをされている方と結婚された場合にはその方について直ちにその年から配偶者控除を受けることは現実には少ないのかなと思われます。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

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個人事業主の交際費

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交際費が経費として認められるにはそれが事業遂行に必要かどうかです。

事業遂行に必要とは例えば営業活動の一環としての売り上げの獲得のために必要だとか開発業者が地権者の同意を得るために接待をするなどという場合ですね。

法人税法では法人(資本金1億円以下に限ります)が支出した交際費については800万円まで損金にでき、それを超えた場合にはその超えた部分が経費から除外されるという規定があります。

ちなみに損金とは法人税を計算する上でのいわゆる経費として認められるものを言います。会計上は経費として認められても法人税法上では経費として認められないものがありますので損金=経費とはならないということです。

一方所得税法においてはそのような規定はありません。極端な話個人事業主はいくら交際費を支出しても全額が経費となるということに理論上はなります。

では1千万円も支出した場合でも本当に全額が経費として認められるのでしょうか。

この場合でも判断基準はあくまでも事業遂行に必要だったかどうかです。

金額の多寡ではないということですね。

とは言え税務当局としては各業界の相場というものをそれなりに持っているというのも事実です。

同じ業種でそんなに接待費に差があるはずがないという見方を当然してくるでしょうからあまりにも相場よりも多い場合にはそこを集中的に調べられるという可能性は高くなると言えます。

そもそも交際費は必要悪な部分もありますし支出が少ないにこしたことはありません。

なんでもそうですが無駄な支出は避けましょうといったところでしょうか。

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制度はあるのにもったいないです

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東京都のベビーシッター利用者向けの助成制度が税負担増のため敬遠されている、今朝の日経新聞の記事にありました。

どういうことでしょうか。助成制度で税負担が増える?

所得税は所得いわゆる儲けに対して課税されます。

金銭的な収入だけではなく経済的な利益があった場合にも所得税法上の儲けとして認識がされることは以前より申し上げているところです。

東京都の助成制度はベビーシッターの利用者に対し本来かかる料金に対し一定額を助成することにより自己負担額を減らそうというものです。

この本来かかる料金と自己負担額の差額がいわゆる儲けとなり(所得区分は雑所得となるようです)その部分に対して所得税が課税されるということなのです。

会社勤めの方は年末調整の後にその儲けを確定申告をし税金を追加納付することになります。

これを非課税つまり所得税がかからないようにしようという動きがあったようなのですが、利用していない人との課税の公平が測れないという理由から実現に至っておりません。

せっかくの制度が利用しにくいものとなっているとても残念な事例をご紹介しました。

東京都文京区の税理士です

社会が変わるきっかけになるかもしれません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

年度末ということで決算を迎える企業では棚卸し等の決算作業で忙しい1日を過ごしていることと思います。

在宅勤務が急速に広がってはおりますがこうした現場でしかできない作業もまだまだあるということを再認識するところです。

お客様との会話の中で今回の新型コロナウィルスは大変厄介なものですが社会が変わるきっかけにもなるのではないかという共通の思いを持つに至りました。本当に大変な状況の中、とてもそんなことを考える余裕はないという方ももちろんいらっしゃるかと思いますが。

在宅勤務にしてもそうです。このようなことがなかったらこれほどまでに導入が進んだでしょうか。

満員電車がなくなり、平日でも家に人がいる。これだけでも社会が大きく変わったと言えましょう。

そこを察知して新しいビジネスを考える人も出てくるでしょう。残念ながら私は今のところ思いつきませんが、、、

そんな未来を想像しながら今この時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

東京都文京区の税理士です