扶養控除等申告書は必ず提出してください!

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

年末調整もいよいよ佳境の時期に入ってまいりました。今回は年末調整のそもそも話です。

扶養控除等申告書(いわゆる年末調整の書類です)って扶養している家族がいる人だけ提出すればいいんだよね?

そんな風に思ってる方いらっしゃいませんか。

結構いらっしゃるようです。実際年末調整の作業をしていて保険料控除(生命保険、地震保険などの保険料を書く書類です)の提出はあるのに扶養控除等申告書の提出が無いなどということが割とあるんですね。

扶養控除等申告書の役割については以前お話しましたが本来的な位置づけは年末調整に必要なものではなく毎月の源泉徴収事務において必要なものなんです。

毎月の源泉徴収事務では当社が主たる勤務先なのか、扶養している家族はいないかといった情報が得られない限り税法に則った税額を徴収することができません。

提出が無いということは当社は従たる勤務先であると判断され税金が高額である乙欄で税額表を見る必要があります。

そして扶養している家族がいない場合でもいないという事実を事務担当者は把握しておかなければなりませんので扶養親族の欄が空欄である申告書の提出が必要ということになります。

ということで扶養控除等申告書は他に主たる勤務先がない方については例外なく提出の必要がありますので何卒よろしくお願いいたします。

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消費税の申告期限の延長が制度化されそうです

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今週もよろしくお願いいたします。

法人税には申告期限の延長制度があることをご存知でしょうか。

上場企業などでは3月決算企業の場合、多くのところで株主総会が6月下旬に行われることが通例となっております。

決算つまり会社の帳簿を閉めることができるのは株主の同意があって初めて、という考え方からするとこの株主総会をもって決算を終えることができるとも言えましょう。

と、ここで法人税の申告期限を思い出してみます。以前触れたことがありますが決算日から2か月以内です。ということは3月決算企業の場合は5月末が申告書の提出期限となります。

株主総会が6月下旬に行われるのが慣例となっている一方で法人税の申告期限は5月末、これでは多くの企業で申告期限に間に合わないことが常態化することとなります。

みなさんご存知のように税金は申告期限までに申告が間に合わない場合、一定のペナルティが科されることとなっております。

と、これでは多くの企業がペナルティを課されることになってしまいますね。

そこで救済措置として申告期限の延長という制度をもうけました。この制度の概要はこうです。申告期限は相変わらず2か月以内だけど3か月以内に申告すればペナルティは科さないよ、という仕組みです。この制度では1か月の延長が認められています。

うん、待てよ。そうすると2か月以内に申告した企業との公平が図られないのではないか、そうお考えの方も多いことでしょう。

そこでペナルティは科さないけど2か月過ぎた時点から利息を課すことにしました。

ということで結局は本税以外の負担が生じることには変わりませんが、そこで課された利息は損金(法人にとっての経費です)になるという点が違う点が重要です。ただ単に申告期限から遅れた場合のペナルティは損金に算入できませんので。

前置きが長くなりましたが、この制度、実は消費税には認められておりませんでした。なぜだか我々にもわかりません。決算が確定しない以上消費税の計算も確定しないわけだから消費税にも期限延長制度があってしかるべきでしたがありませんでした。

ですから前述の企業は5月末までに消費税の確定申告を暫定で行い(確定申告を暫定で行うというのもおかしな話ですが)、納付をしたのちに決算が確定した段階で修正申告をしたというのが実務上の取り扱いでした。

この消費税についてようやく延長制度が認められることになりそうですのでようやく本来の姿になったと言えましょう。

上場企業など一部の企業に限られたお話ですが消費税の延長制度の創設が検討されているということについて今回見てみました。

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消費税のインボイス制度(続)

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4年後に始まる予定である消費税のインボイス制度についてお話したのが前回です。

今回はその続編としてお話していくことにいたします。

前回のお話は主として事業者を相手にご商売をされている方を前提としております。

一方、お客さんはほぼ消費者だよという方も多くいらっしゃいます。

なお、この場合の事業者とは消費税の仕入税額控除を受けている者を言います。受けていない者を消費者と定義づけます。

仕入税額控除を受けていれば消費税は負担していない、受けていなければ消費税を負担しているということになります。

ですから消費税は最終消費者が負担しているということになるんですね。

お話を元に戻します。

例えば美容室を考えてみてください。美容室を利用している方はそのほとんどが消費者として訪れて対価を支払っていると思います。要するに事業上の経費としていないということですね(厳密には課税事業者がという限定が入ります)。

ということはお客さんにとっては負担している金額は税込の対価ということです。

ですからインボイスが導入されようがされまいが対価に変更がなければ負担額も変わらないんですね。

つまりこのような業種においてはたとえ免税事業者であっても値下げ要求は起きないことになります。

かなり途中を端折った専門的なお話になってしまって恐縮ですが、業種によってはインボイスの影響を受けないものもあるということが言いたかったのです。

免税事業者のメリットを享受し続けることができるともいえるでしょう。

ですから究極的にはやはり小規模事業者についての免税制度を無くすことが唯一の益税問題の解決策にはなるんですね。

 

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第13週が終わりました。1敗の2チームがともに敗れ2敗で5チームが並びました(AFC2チーム、NFC3チーム)。NFCで本命視されていたニューオリンズセインツがついに勝ち星でトップに躍り出てきたのは注目すべきところでしょう。NFCは49ersとセインツが優勝を争うのではないかと予想しております。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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消費税のインボイス制度

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消費税についてインボイス制度が4年後、2023年10月から導入される予定です。

正式名称は適格請求書等保存方式と言われる消費税の仕入れ税額控除の方式のことです、、、?

もう少し具体的に。

消費税の仕組みは預かった消費税から預けた消費税を引いた残りを国に納めることとなっているのはこちらで何度も申し上げてきました。

その預けた消費税を預かった消費税から引くことを仕入税額控除と言います。

その仕入税額控除、現行方式は区分記載請求書等保存方式が採用されております(今年の10月から)。それ以前は請求書等保存方式と申しまして法定事項が記載された帳簿及び領収書等の保存が仕入税額控除の適用要件でした。現在の区分記載請求書等保存方式はそれが税率ごとに区分記載されている形式のものを言います。

これらの方式とインボイス制度とが決定的に異なるのは仕入税額控除の適用を受けることができる領収書等を発行できるのが課税事業者のみだという点です。

現行制度ではそこは問うておりませんのでたとえ免税事業者が発行した領収書であっても支払者側は仕入税額控除が受けられるのでした。

免税事業者側では預かった消費税を納付しなくてよいにもかかわらず支払者側では仕入税額控除ができるので国から見ればその分だけ消費税の税収が減ることになり一方免税事業者においてはその分が益税となってしまっているという構造的な問題を抱えているのです。

この問題を解決するためインボイス制度下においては免税事業者は仕入税額控除の適用を受けることができる領収書等(「適格請求書」と言います)を発行することができませんので支払者側においては仕入税額控除ができなくなり税収の減少と免税事業者の益税問題を解決することができることになります。

免税事業者である者はインボイス制度導入後も税込対価を導入前と同額としてしまうと支払者側にとって実質的に値上げをしたこととなります。

例えば支払対価110円としますと導入前は仕入税額控除が受けられますので支払者側の負担は100円です。

一方導入後は仕入税額控除が受けられませんので支払者側の負担はまるまる110円です。

価格設定はもちろん両者の自由な意思により取り決められますが通常このような場合では支払対価を100円とせざるを得ないケースが大多数でしょう。

これは免税事業者側から見ると一律9%超の値下げです。ですからこの制度は免税事業者にとても不利な制度なんですね。

しかしながら不利と言うよりも本来の姿にようやくなるといった方が正確です。

あと4年後ですがあっという間ですので現在免税事業者の方は今から何らかの対策が必要かもしれませんね。

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年末調整に間に合わない時は

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年末調整で厄介なものの一つに扶養親族の申告があります。扶養親族の申告自体は簡単なのですが年収により税制上の控除を受けることができるかどうかが決まってきますので親族の年収を会社に正確に伝える必要があります。

その親族が会社勤めの場合は源泉徴収票が年収を伝えるのに一番適したものですがそもそもその源泉徴収票は12月の給料の支給が終わらないと発行できないものですから年末調整時期に間に合わない可能性が少なからずあります。

このように間に合わなさそうな場合にどうすればよいのでしょうか。

年明けすぐに親族の源泉徴収票のコピーを提出し年末調整をしてもらうというのが本来の姿なのでしょうが、実際にはそうではないケースがあります。

というのも年末調整を12月中に行うためそれに間に合わないものについては受け付けないという会社が相当数あるんですね。

とするとせっかく受けられる控除を受けずに泣き寝入りするしかないのでしょうか。

いえいえそうではありません。

そうした時のために最後の砦として確定申告があります。

年末調整では控除を受けない状態で源泉徴収票を会社から発行してもらい、年明けにその源泉徴収票と親族の源泉徴収票を用いて確定申告をし、控除を受けた分の税金を還付してもらうという段取りです。

このような還付をしてもらう手続きは年明け早々受付がスタートされますので窓口が混雑しない1月中に所轄の税務署に出向いていただき(またはご自宅で電子申告をしていただく)手続きを行ってください。

税務署に出向く際に最低限必要なものは源泉徴収票の他に還付金の受取口座がわかるもの、印鑑(認印で可)です。

 

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所得税の調査状況が公表されました

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先日は法人税の調査状況が公表されたことについて触れましたが今回は所得税の調査状況が公表されたことについて見ていきたいと思います。

国税庁の公表データによりますと、平成30事務年度における所得税の調査件数は約7万3千件、そのうち申告漏れ等の非違件数(当初申告に誤りがあった)は約6万件、割合にすると82.7%です。

調査に着手した場合その8割超について何らかの指摘事項があったことになります、、、

ただしこの数字には若干の補足が必要です。

はじめから不正が見込まれ臨む調査を特別調査・一般調査と言い、これらの調査は時間をかけていわゆる徹底的に調べ上げるものであることに対し、不正とまではいかないが不明点があるために行われる比較的短期間で完了する着眼調査と言われるものがあります。

双方の総件数、非違の割合を比較してみますと

①特別調査・一般調査
総件数  約5万件
非違件数 約4万4千件 (割合 88%)

②着眼調査
総件数  約2万3千件
非違件数 約1万7千件 (割合 72%)

となっており、当然ですが①の割合が高くなっています。それでも1割以上は非違がなかったということなので、そもそも見込みが間違っていたのかはたまた、、、

なお、申告漏れの所得金額および追徴税額は

①特別調査・一般調査
所得金額 1件当たり約1千万円
追徴税額 1件当たり約150万円

②着眼調査
所得金額 1件当たり約330万円
追徴税額 1件当たり約22万円

①の申告漏れの所得金額の1件当たり約1千万円はすごいですね。もちろん事業所得の他、譲渡所得なども調査対象となっていますので、例えば近年話題になった仮想通貨取引により多額の利益を得た場合なども含まれています。こういった案件が全体の数字を引き上げている可能性はありますね。

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金取引による節税??

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早いものですね、いよいよ12月です。会計事務所業界はこれから半年間の繁忙期に突入いたします。気合が入ります!!

昨日の日経新聞にこんな記事が載っていました。節税封じあの手この手と題して政府が法人・個人の行き過ぎた節税策を封じ込める様々な案を検討しており、その中の一つにアパート大家における金取引による節税策をやり玉に挙げているとのことでした。

この節税策のスキーム自体はごく簡単なものです。前提として

(1)仕入税額控除は通常、課税売上に対応する部分のみに認められる
仕入税額控除とは納付税額を計算する際に預かった消費税から引くことができる他のお店に預けた消費税のことです

(2)しかしながら課税売上割合が95%以上の場合には全額控除が認められる

そしてそのスキームの概要は以下の通りです。

①アパートの家賃は消費税の非課税売上である。

②家賃収入のみの場合は仕入れにかかる消費税を売上にかかる消費税から控除できない(そもそも消費税を預かっていないから)

③そこで大量の金取引(消費税の課税取引)を行い課税売上割合を95%以上にまでもっていく(この金取引では利益が出ることはあまり重要なく、短期間に売買を繰り返すことになります)

④これにより仕入税額控除を全額受けることができるようになる

以上です。このスキームを用いる場面は建物を建てた時など多額の投資を行った時です。建物を建てるときには本体価格に消費税が上乗せされますがその消費税はその事業主体が家賃収入のみの場合は控除できずに全額負担することになります。

そこでこのスキームを用いることにより建物にかかる消費税について仕入税額控除を適用し、あわよくば還付を受けることが可能となります。

預かった消費税が預けた消費税より少ない場合はその少ない部分の還付を受けることができるという仕組みになっているからですね。

そこで政府は賃貸アパートであるアパートにかかる消費税についてそもそも仕入税額控除を受けることができないようにするのではないかと記事ではありました。

おそらくどこかの税法に詳しい者が考えたスキームなのでしょうがそれにしてもくだらないことを考えるものです。明らかに公正さを欠いていると言わざるを得ません。

こういった節税策はどんどん封じてほしいものです。

 

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まずは予算を作ってみませんか

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事業を営んでいる以上資金繰りは常に頭を悩ますところだと思います。儲かって儲かって仕方ない、だから資金繰りなど気にすることなく本業に集中できるなんて方は果たしてどのくらいいらっしゃるのでしょうか、、、

特に借り入れがある場合は否応なしに毎月の返済期日が訪れますので前日までに必要残高を入れておく必要があり、その日が近づくと不安で仕方がないという方も多いのではないでしょうか。

キャッシュフローの考え方にしても借り入れがある場合とない場合とでは見方が違ってきます。

借り入れがない場合には会計つまり発生主義とのずれはありますが結果的には期首からの累積の黒字がイコール期首からの現預金の増加となります。

一方借り入れがある場合には累積の黒字から期首からの返済額合計額を引いた残りが現預金の増加額です。

ですから月次の試算表をご覧になる際にはそのあたりに注意しながら見ていく必要があります。

と、ここまでは過去の実績を振り返るというお話です。しかしながら過去はもう取り戻すことはできませんので経営的には現在から未来へ向かってどうなるかを予測し、予算繰りをするということの方が重要です。それによって経営資源をどこに投下するかという意思決定を行うことになるからですね。

以前もお話したことがありますが予算作成は損益計算書で言うところの下から行うのが適切です。

例えば毎月の借入金返済額が10万円だとすると最低限必要な月次利益は10万円です。経費は直近の1年間とほぼ変わらないと仮定し月当たりの平均値が50万円とすると、必要な売上は60万円とはじき出せます。

予算作成ですべきことはこれだけです。何も難しいことはありませんね。でもこれをするとしないとでは大きな差が生じます。確保すべき売上が60万円と具体的に算出できたのなら、じゃあ1日でどのくらい必要か、時間当たり、一人当たり、商品一個当たりなどなど、目標を明確に設定することができます。何となくではなくて理屈でできるようになるんですね。

みなさんもとりあえずざっくりでも結構ですから是非実践してみてください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第12週が終わりました。今シーズンのNFCの大一番の一つである49ers対パッカーズの一戦は意外にもホームチームである49ersの大勝で終わりました。これで49ersはスーパーボウル出場チームの大本命に躍り出たといえるでしょう。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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土地の有効利用の促進へ

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土地の相続登記義務化(11月26日付夕刊)、空き地売却で税軽減(11月27日付夕刊)。いずれも最近の日経新聞の一面記事です。

来年度の税制改正大綱の発表が12月中旬に迫っている中、政府が今後国をどう舵取りしていこうか、が見て取れるのがこの時期の税制改正関連の記事です。

先ほどの2つの記事から見えることはひとこと土地の有効利用を図り経済の活性化を目指す、と言ったところでしょうか。

それぞれの制度の詳細につきましては決定前ということもありましてここでは申し上げませんが、これらの措置は今ある社会全体の問題に対応するものであることがわかります。

それは相続登記が放置されるなどした結果所有者が不明となっている土地が全国に相当数ありそれが再開発等の妨げになっているということです。

産学官の有識者で構成される所有者不明土地問題研究会によりますと2016年現在、全国に所有者不明土地は410万ヘクタールあるそうです。九州本島の全体の面積が370万ヘクタールですからその問題の規模の大きさがわかるというものです。

相続が繰り返される過程でその都度しなくてはならない相続登記を怠った場合所有者がそれこそネズミ算式に増えていき最終的にどうしようもできない状態になってしまうということが往々にしてあります。

そのようにして最終的に所有者が不明(死亡により不存在であることがほとんどではないかと思われます)である土地については買い取って開発をしようとしてもできない状態となってしまいます。

このような問題に対応するため政府は上記のような策を検討しています。

日本では土地の私的所有が認められており、その所有者利益が最大限図られていますが諸外国では必ずしもそうではないこともあります。財産権よりも公共の福祉を優先させることがその理由だと思いますがそろそろ日本もこの土地の所有権について一定の制限を設けるなどの措置を検討しなければならないのかもしれません。

 

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土地の売買・貸借は非課税ですが

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土地の売買・貸借は消費税で言うところの非課税です。なぜか。土地は消費しないからです。使用・利用したところで価値が減るものではない、そんなところからそもそも消費しないですから消費税の課税対象ではない、そういった理屈です。

その土地の売買が非課税であることとバランスをとるという意味で土地の貸借も非課税となっております。

しかしながらこれには例外があります。

①駐車場等として貸し付けられている場合は課税対象となる
②1か月未満の土地の貸付は課税対象となる

①の駐車場として貸し付けをしている場合は土地を貸借しているというよりも駐車スペースを提供するというサービスであるという点に着目して、サービス売り買いであれば消費税の課税対象となるという理屈です。

②については例えば資材置き場として借りた時のようにこれもスペースを提供するというサービスであると解釈して課税対象となるという理屈です。なお、1か月未満かどうかは契約内容により判断します。例えば契約上は2週間の賃借期間で実際には2か月借りていたような場合には課税対象とはなります。

税法は一般的には取引の形式よりも実質を重視して課税関係を判断しますが上記のように形式を優先するケースがまれにあります。このような場合には判断を間違えやすいので注意が必要ですね。

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